2008.12.02

■第10回「振り込め詐欺救済法に基づく公告」等が1日に公示済(「預金保険機構」様HPより)

‥‥……━★

こんばんは。

これだけテレビ等でも宣伝されているのに・・・相変わらず「振り込み詐欺」が後を絶えないようです。

振り込め詐欺:被害者の15%、窓口で職員に注意受けても振り込み /愛知」(毎日JP様より一部ご紹介)http://mainichi.jp/area/aichi/news/20081202ddlk23040313000c.html

『 県内の10月中の振り込め詐欺被害者53人のうち約15%に当たる8人が、金融機関の窓口やATM(現金自動受払機)で現金を振り込む際、職員らから声をかけられたにもかかわらず被害に遭っていたことが県警のアンケートで判明した。・・・』

-----

昨日「振り込み詐欺」「ヤミ金」(違法行為)等の凍結口座情報の第10回目が公開されました。今回から表示項目が増えています。

被害者は金融機関へ電話一本で,口座を止める事ができます。昔と違って警察も協力的ですので心当たりの方はご連絡を!

下記のリンク先をご参照下さい。

---------

預金保険機構 http://furikomesagi.dic.go.jp/

便利な検索機能があります。名前(漢字・カタカナ)からだけでも検索できます。
http://furikomesagi.dic.go.jp/cond_base.php


振り込め詐欺救済法に基づく公告について(概要)

○ 本日公表した
① 平成20 年度第10 回対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告
② 平成20 年度第4回消滅預金等債権について被害回復分配金の支払手続が開
始された旨等の公告
③ 被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告(公告の求めの受理:平成20
年11 月7 日~11 月25 日)
の概要は、以下のとおりです。

(省略)

詳細は→ http://www.dic.go.jp/new/2008/2008.12.1.pdf

---------
(ご参考)

今後の予定は次のようになっています。

「2008年度(平成20年度)公告スケジュール」(預金保険機構HP)
http://furikomesagi.dic.go.jp/pubs_schedule.html
 

---------

☆今日の一言☆

話は変わりますが,先日のNHK大河ドラマ「篤姫」(無血開城)はとても感動しました。

大河ドラマを近年久しく見たのは何年ぶりかな・・・。

視聴率も凄かったらしいです(納得)

それだけ,今までとは違う幕末のストーリーと脚本,そして何より見事な演出・俳優陣は言うまでもありません。

特に「篤姫」を演じる「宮崎あおい」さんの存在は大きい。何よりその所作振る舞いが何となく現代事情にも通じるような気がしてなりません。

NHK大河ドラマ「篤姫」サイド→ http://www9.nhk.or.jp/taiga/

-----

今現在,「借金(債権者)」=「官軍」と闘われている方や,「競売」「不渡り」「失業」で苦難を受けている方々の胸にも心境がダブルのかも知れません。

はからずも,私も親族の「競売」を経験していますので「無血開城」の前後は特にダブってしまいつい感涙を抑えきれませんでした。

今は本当にどこも厳しい社会情勢です。果たしてこの国の行く末は・・・心配です。

同じNHKの「プロフェッショナル」仕事の流儀があります。http://www.nhk.or.jp/professional/

その中で,脳科学者の「茂木健一郎」氏が「プレッシャー克服」や「集中力」についてまとめられていました。

下記は「プロフェッショナル」に共通する事を,聞いた範囲で適当にまとめました。

「プレッシャー克服法」

①笑顔で仕事に臨む(無理矢理でも笑顔を作る)

②必ず同じ事を事前に行う

「集中力の上手なスイッチ」

①疲れたら(考えがまとまらなくなったら)寝る

②他の運動をして,脳に別の信号を送る。

要は,脳に有効な信号を送る事らしい・・・。

「集中」できないのは「脳」が飽和状態になって散漫するため・・・。

だからあえて「集中」するために,運動(散歩)や睡眠で脳に別の刺激を送れば「スイッチ」が切り替わる?

案外ブログを書くのも,一日の「スイッチ」の切り替え作業かも知れませんね。

明日から上手に「スイッチ」を切り替えれるよう頑張ろう!

時間の使い方も・・・。

(今夜はこれで失礼します)

| | Comments (0)

2008.12.01

■「資本の減少公告」に対する「異議申立書」の続報+他2社「エースファイナンス(株)」,「エイ・アイ・シー債権回収(株)」の減少公告

‥‥……━★

こんばんは。

今日から12月。何かと慌ただしいです・・・。

さて,以前ご紹介させていただきました「資本の減少公告」に対する「異議申立書」の続報をご紹介させていただきます。

既報→■「CFJ」の資本減少公告+合同会社に組織変更・・・「資本減少・組織変更に対する異議」の申立て方・・・http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/11/cfj-7aff.html

今回は「続報」になります。

以前の「ひな形」も「ケンタ」様(コメント欄にて)の執念に対し,とても良心的な司法書士様が下記リンク先でお答えいただいております。またご了解も頂かずご紹介させて頂いておりますのでどうぞご容赦下さいませ。この場をお借りしましてお礼申し上げます<(_ _)>

---------

CFJ合同会社への組織変更・資本金の額の減少登記

(「新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌」様 12月1日付よりご紹介)http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/b23f22a201b54c48ea5d44d381dd3cd4

『東京法務局品川出張所に対して、CFJ株式会社が合同会社への組織変更・資本金の額の減少の登記を申請しているのでしょうか、本日、当該会社の商業登記簿謄本を取得しようと思い、申請したのですが、登記中という事で取得できませんでした。

知れたる債権者に対して個別に催告をしていない場合は無効原因となりますし、この件で法務局にも問い合わせが来ていれば、このまますんなり登記完了とはいかないのではないでしょうか。
出張所の登記官だけでの判断は厳しいとなれば、本局へ照会し、本局から法務省民事局の商事課などに照会をかけるのではないでしょうか?

私も商業登記で合併、会社分割、資本金の額の減少・・・の登記申請をする事があるのですが、債権者からの異議というのは割と出ます。詳細は書くことができませんが、この異議述べ債権者をどのように取扱い、無事に登記完了させるかは司法書士としては非常に頭の痛い悩みどころなのです。
今回のケースでは私は逆の立場なので、自分が今までイヤだな~と思っていた事をやればいいのですが(笑)

いずれにしましても、司法書士としては準備を怠らずに、依頼者の債権を取り戻すことに注力することに尽きますね。

債務整理・過払い金の返還に関する相談は:info@sekineshihosyoshi.com
お急ぎの場合は電話でも:03-5333-5188まで』

-----

なお下記にて既報での「ケンタ」様からの「答え」を頂いております。

CFJ合同会社と和解成立

(「新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌」様 11月29日付よりご紹介)http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/4bca59801e1e388f953655945ca91383

質問内容を抜粋ご紹介:

エポスカードの資本減少について (ケンタ)

『資本減少を行うときには、官報のほかに日刊新聞紙公告か電子公告をしない場合は、債権者に個別の催告をしなければならないということのようなのですが、エポスカードは官報以外の公告を行ったのでしょうか。
官報以外の公告も個別の催告も行っていない場合は、資本減少の無効事由になるということなのですが、このような場合は、どこかに告発等が出来るのでしょうか。

ケンタ様へのご回答内容をご紹介:

『ケンタ様

こんにちは関根です。コメント拝見いたしました。

エポスカードの公告をする方法は、官報ですると定められていますので、個別催告を省略できる、いわゆる「ダブル」公告はできないことになります。
よって、会社法上、知れたる債権者にそれぞれ個別に催告をする必要があります。

「知れたる債権者」とは、債権者が誰であり、その債権がいかなる原因に基づくいかなる内容のものかの大体を会社が知っている債権者(江頭憲治郎著「株式会社法」(有斐閣)623頁)と言っていますので、過払い債権者もこれに該当するでしょう。

私は、商業登記もしており資本金の額の減少や組織再編などの登記も依頼を受けて申請することもありますので、債権者が多数いる会社の場合は事前に公告をする方法を官報から電子公告か日刊新聞紙に変更することが多いです。
また、少額の債権者に対してはあえて催告をしないで、債権者が異議を述べた場合のみ対応する(弁済してしまう)こともあり得ます。(あります、とは言いません。)

ですので、本件に関しては(未開示部分の過払い金については別の問題とします)少なくとも開示された
部分については明らかな過払いであり、資本金の額の減少の無効事由となり得るでしょう。
無効については、資本金の額の減少無効の訴え(会社法第828条第1項第5号、同条第2項第5号)を提起することになります。
残念ながら、私はこの訴えを提起したことはありません。
また、登記を受理した法務局に対しては何も言えませんが、変更登記中に債権者からの問い合わせがあれば、それを無視して登記を完了させる事はできないと思われます。(少なくとも本局に照会くらいはするのではないかと・・)』

-----

『上記で誤解を招く表現がありました。

>残念ながら、私はこの訴えを提起したことはありません。

司法書士は地方裁判所での代理権はありませんのでこの表現では誤解を招いてしまいますね。
(書類作成は本来業務ですが)申し訳ございませんでした。』

---------

下記は「小口一成司法書士事務所」様ブログからです。ご参考に!

新・冷めないうちに・・・ 資本減少・組織変更に対する異議http://kazuogu.cocolog-nifty.com/samenaiuchini/2008/11/post-e24e.html

---------

下記は「減少公告」を出されていた2社をご紹介させていただきます。特に「サービサー」会社については初めてのご紹介になります。

■エースファイナンス(株)HP http://www.acefinance.jp/company/index.html

Photo

---------

■エイ・アイ・シー債権回収(株)HP http://www.aic-inc.jp/profile.html

Photo_5

Photo_4---------

☆今日の一言☆

早いもので今年もいよいよ数えるまでになりました。

慌ただしく時間が流れていくので,忘れ物をしないように有効に時間を使いましょう!

(今夜はこれで失礼します)

| | Comments (0)

2008.11.29

■「過払金の時効の起算点」について(続報),H21年1月19日に最高裁で口頭弁論!・・・(「最強法律相談室」様ブログより)

‥‥……━★

こんにちは。

既報でもお知らせした続報になります。

やはり・・・「プロミス」の事案だったようです。

「最強法律相談室」様からの情報は明るい気持ちにさせてくれますね。

同じ広島高裁での「起算点」が問われるというのも偶然でないような気がします。そういえば・・・あの大変な平成19年2月13日最高裁判決も広島高裁松江支部が原審でした。http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34124&hanreiKbn=01

とても約2年前の「事件」とは思えない程,遠い昔のような気がします・・・。

毎年1月~2月には何かと重要な判決が出ます。明るい話題が少ない今日この頃ですが,期待を持って年を越せそうですね。

---------

過払い金の時効は当面強気で

(「最強法律相談室」様ブログ 11月29日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/2008-11.html#20081129

『先日書いた、過払金の時効の起算点に関する最高裁の動向の続報。

 日栄・商工ファンド対策全国弁護団からの連絡によると、来年1月19日午後1時30分から最高裁で口頭弁論が開かれることが決まったようだ。
 原審は、広島高裁松江支部の対プロミス事件で、同支部は、過払金の時効は発生時から個別に進行すると判断していた。

 最高裁が口頭弁論を開く場合は、原判決の内容が変更される可能性が高い。
 もちろん最後まで予断は許さないが、現在過払金の時効の起算点の問題で訴訟をされている方は、弱気に低額な金額で和解をされないほうがいいだろう。

 (新着過払金入金情報)
 ・11月27日 ベストライフ 1万5000円
         プロミス 21万円(2件)
         NC熊本 3万円
         楽天KC 30万円
         日新信販 8万2000円
         エポスカード 16万1000円
 ・11月28日 シンキ 107万円

  
  平成20年の過払金取戻額、本日現在合計8億2648万6869円 』

---------

追記:はじまり

最高裁・過払金消滅時効起算点について初判断か

(「群馬県太田市の弁護士の、消費者問題・憲法・労働問題」様ブログ 11月27日付よりご紹介)http://blog.goo.ne.jp/taro939/e/494adf0aa94558cbf877964b726ccdd5

『過払金の消滅時効進行の起算点について、個別支払進行説をとっていた広島高裁松江支部の判断が、最高裁で見直される様です。

高裁で敗訴した過払金請求者側の上告受理申立が受理され、最高裁での口頭弁論期日が指定されました。

但し、最高裁がどのような形で広島高裁松江支部の判断を見直すのかは不明です。

現在、最高裁には、高裁で個別進行説が取られた判断はもちろん、高裁で取引終了時説が採られた判断についても、業者側が上告受理申立をしているところ、今般、最高裁が後者については上告受理申立を受理していないことに鑑みれば、最高裁が個別進行説をとらず、取引終了時説をとることはほぼ確定だと思います。

---------

補足です。

少し古い記事ですが,「最強法律相談室」様の「広島高裁判決」に関して他の弁護士様より記事が出ていました。分かりやすいのでご紹介させていただきます。

過払い金の消滅時効起算点:広島高判H20・6・26(ご紹介)

(「弁護士松原拓郎のブログ」様 7月7日付よりご紹介)http://lawyer-m.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/h20626_900c.html

中村覚弁護士のブログ「最強法律相談室」に、過払い金の消滅時効起算点に関する広島高判平成20年6月26日が紹介されていました。

「最強法律相談室」
http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/51171129.html

広島高判平成20年6月26日判決文
http://www.sarakure.jp/hanrei.html

判決では、
「ある時期において一定の過払額が計算上発生するにしても、これは浮動的なものであって、直ちに返還請求の対象となることが予定されてはおらず、過払額が確定しこれが請求可能となるのは、本件基本契約が終了するか、これと同視できる事由が生じた時点(以下「清算到来時」という)と解するのが当事者の合理的意思に合致するというべきである
(中略)また、上記過払金をその発生の時点において請求することに法律上の障害そのものがあるとはいえないが、被控訴人は、本件基本契約に基づき、上記のように認識し予定しているとみるべきところ、同契約による借入枠の利用ができる立場にありながら、その一方で、計算上発生した過払金(その発生を具体的に認識すること自体困難と推定されるものである。)の返還請求権を行使すべきとすることは、もともと被控訴人の自由にゆだねられるべき判断を事実上制約し、意図しない結果を招来させる(借入枠を放棄することにつながる。)ものであり、本件基本契約の趣旨にも反し、被控訴人にとって、その権利行使は極めて困難というべきであって、これは、権利の性質からして、法律上の障害と同視できると解するのが相当である
 したがって、清算到来時をもって「権利を行使することができる時」(民法166条1項)にあたるとみるべきであ(る)。」
とされているようです。

※参考:民法条文
(消滅時効の進行等)
第166条1項  消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
(債権等の消滅時効)
第167条1項  債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

消滅時効の問題は私が担当している訴訟も含めて最近の過払い訴訟の争点の一つで、中村弁護士の獲得されたこの判決は実務上意義のある判決だと思いますので、ここで引用しご紹介するものです。』

(追記:終わり)

---------

☆今日の一言☆

もうすぐ12月になります。

本当に日が経つのは早いと感じる今日この頃です。

日常もさらに慌ただしくなる時期です。(暴飲暴食には気を付けましょう!)

「油断大敵」を肝に銘じて・・・頑張りましょう!

(取り敢えず失礼します)

| | Comments (2)

2008.11.28

■「SFコーポレーション」(三和F)情報1+CFJ合同会社が本日より!

‥‥……━★

こんばんは。

月末にかけて情報がかなり煩雑になって来ました。それだけ情報がどんどん動いているのはいいのですが・・・まとめるのには時間が足らないですね。

さて,「三和ファイナンス」のHPが消えて久しくなります。今日からやっと金融庁の検索でも「SFコーポレーション」名で更新されていました。

以前から書いてきましたが,3年毎の登録更新日が11月27日でしたので注目していました。

---------

金融庁 検索HPよりhttp://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php

11月27日では(11/21現在でした)

20081127_2---------

11月28日では(商号・名称・代表者名が変更されました)

20081128  

---------

当初「三和ファイナンス」の全株式は9月17日?に「かざかファイナンス」が取得したとご紹介しました。

10月31日付の下記のプレスリリースによれば,「有限会社 ラディカル」という会社へ全株式が移った?ようです・・・。そして(株)イッコーへは,フロックス(旧クレディア)が保証したお客様だけと・・・結局「かざかファイナンス」関係になるようですね。

■「株式会社イッコー」 プレスリリース 10月30日付よりご紹介http://www.ikko-corp.co.jp/ir/press.html

PDF→ Sfhttp://www.ikko-corp.co.jp/ir/pdf/33/H20103111.pdf

---------

旧「三和ファイナンス」の過払い金返還についての直近情報が「最強法律相談室」様ブロブに書かれていましたのでご紹介させていただきます。

SF=空想?

(「最強法律相談室」様ブログ 11月27日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/2008-11.html#20081127

『三和ファイナンスに対して、Mさんの過払金約150万円の返還請求書を出したところ、5万円の一括返済で和解希望と書かれた返事がFAXされてきた。

 もちろん到底飲める金額ではない。
 三和は、過日の破産申立て事件の際、世間に対し今後は過払金を迅速に返還すると公約していたが、どうも本気で遵守するつもりはないようだ。

 そういえば、三和は最近会社名を、「株式会社SFコーポレーション」に変更したようだが、150万円の過払金が突然5万円に変わってしまうなどという、ありえないことを空想する会社になってしまったのだろうか・・・。

(新着過払金入金情報)
 ・11月21日 アイフル 168万5000円(4件)
 ・11月25日 アイフル 357万7000円(3件)
         フジ 46万5000円(2件)
 ・11月26日 オリコ 41万5000円
         GEコン 91万9000円(2件)
         楽天KC 10万円 
 ・11月27日 エルク 25万円
         ニッセンGE 86万3000円
         楽天KC 129万5000円
         アコム 54万3000円

  平成20年の過払金取戻額、本日現在合計8億2462万7869円 』

---------

追記:11月29日

三和ファイナンス債権者破産申立の顛末

(愛知県弁護士会HP 消費者問題速報 VOL.63 (2008年10月)よりご紹介)http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/063soku.html

『サラ金準大手の三和ファイナンス株式会社に対する過払金債権者598名が三和ファイナンス対策弁護団(団長:宇都宮健児弁護士)を結成し、9月12日東京地裁へ債権者破産を申し立てた。

 消費者金融準大手に対する債権者破産の申立ては全国初のケースとして動向が注目されていたところ、かざかファイナンスが三和救済に名乗りを上げた。審尋期日前日、三和ファイナンスは有債務名義債権総額1億3758万3520円を一方的に弁護団団長名義の銀行口座へ振り込み、翌10月1日審尋期日で裁判所から支払不能でない旨の疎明資料を求められて残高9億6000万円余りの預金口座写しを即日提出し、さらに2億1417万1747円を前記口座へ振り込んだ。振込額合計3億5175万5267円は同弁護団が主張する過払金債権額に1割を付加した金額である。その後、三和ファイナンスとかざかファイナンスが東京地裁へ「今後は申立外を含めた過払金債務も利息制限法に従って順次支払っていく」という内容の誓約書を提出したことから、同弁護団は10月17日破産申し立てを取り下げた。 』

---------

☆今日の一言☆

「SFコーポレーション」(旧 三和ファイナンス)が,ますますよく分からない会社になって行くような気がします。

果たして「東京地裁」はどう感じているのでしょうか?

今後の裁判では・・・?

-----

それから既報でご紹介のとおり,本日から

「CFJ合同会社」がスタートしました。http://www.cfjkk.jp/CFJKK/CompanyOverview.do

また,別の機会にと思っています。

(今夜はこれで失礼します)

資料がありましたのでご紹介させていただきます。

| | Comments (0)

2008.11.26

■「シティズ」の最新判例2つ(福岡・大阪高裁)・・・遅延損害金は信義則違反。(追記:更新)

‥‥……━★

こんばんは。

今日のNHKニュースで「オウム事件の破産終了」が報道されていました。その反面,被害者の方々は13年経った今でも「サリン」の後遺症で苦しんでいる・・・どうも理不尽としか言いようがありません。。。

失った時間や未来は取り戻せません。。。なお今後については「朝日新聞」様に詳しく書かれていました。

被害者への支払い4割止まり オウム、最後の債権者集会」(朝日新聞様)http://www.asahi.com/national/update/1126/TKY200811260106.html

『 オウム真理教の犯罪被害者への賠償をめぐっては、今年6月に「オウム真理教犯罪被害者救済法」が成立し、被害者は被害の程度に応じて10万~3千万円の給付金を国から受け取る。破産手続きで債権を届け出た被害者以外も対象となっており、12月18日から2年間、全国の警察本部で申請を受け付ける。(河原田慎一) 』

-----

追記:11月27日付

下記で詳しく解説されていましたのでご参照下さい。

庶民の弁護士 伊東良徳 オウム犯罪被害者給付金の手続http://www.shomin-law.com/katudouAumhigaikyuuhukintetuduki.html

-----

給付金の受付等は下記をご参照下さい。

・警察庁犯罪被害者対策室/警察による被害者支援ホームページhttp://www.npa.go.jp/oumuhigai/

『この給付金は、「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)」に基づき、オウム真理教による下記の犯罪行為により、   

・亡くなられた方のご遺族

・障害が残った方

・傷病を負った方
   
に支給されるものです。   

また、障害が残った方又は傷病を負った方が既に亡くなられている場合、そのご遺族にも支給されます。 (以下省略)』

-----

さて本題です。

「シティズ」の最新判例を続けて2つ今日はご紹介させていただきます。

---------

081024 福岡高裁宮崎支部 シティズ 遅延損害金

(「兵庫県弁護士会 消費者問題判例検索システム」様よりご紹介)http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/081024.html

●081024 福岡高裁宮崎支部 シティズ 遅延損害金
●福岡高裁宮崎支部 平成20年(ネ)第131号 過払金返還請求控訴(平成20年10月24日言渡)
●裁判官 横山秀憲,林潤,山口和宏 
●代理人 小林
●原審 宮崎地裁平成19年(ワ)第624号過払金返還請求事件

●要旨

●担当弁護士のコメント
◎ シティズを悪意の受益者と認定
◎ 遅延損害金については,初回に払った額が利息制限法上の残高よりも少なかった事例で,いわゆるボトルキープ論は使えない事例であるが,  
・利息制限法所定の請求額を大幅に超える額の請求をされていたこと,  
・利息制限法の範囲内の請求なら払えた可能性もないとはいえない,  
・一括返済を請求したことはなく,4年以上もの間分割弁済金を受領し続けていた,  
といった事実を指摘し,過払い請求を受けるや一転して期限の利益喪失約定を根拠に主張することは信義則に反するとした。

右クリックで判決PDFの表示か保存を選択951KB)

-----

上記について毎回ご紹介させていただいている「松崎弁護士」様メルマガに要約されていました。「本人訴訟型」の方は下記をご参考に!

-----

借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ
ホームページ  http://www.bell-law.jp/

第316回 お金を借りる(315)
(2008年11月25日発行)


株式会社シティズの遅延損害金利率による計算方法の主張は信義則に反するものとして許されないとした判例http://archive.mag2.com/0000097840/20081125191002000.html

---------------------

  平成20年10月24日、福岡高等裁判所宮崎支部は株
 式会社シティズの控訴を棄却して、過払い金約174万円
 の支払いを命じる判決を出しました。
  株式会社シティズは、「被控訴人が第1回目の弁済約定
 日である平成10年3月20日に分割元利金の支払をしな
 かったことにより期限の利益を喪失した」として、「過払
 金の計算に当たっては遅延損害金利率である年30%を適
 用するべきである」と主張していました。
  しかし、福岡高等裁判所宮崎支部は「確かに,被控訴人
 は,平成10年3月20日,元金及び利息制限法所定の制
 限利率による利息合計8万5753円に満たない5万円の
 返済しかなかったものであり,これが契約が定める期限の
 利益喪失事由に該当することは控訴人の主張するとおりで
 ある。しかし,被控訴人はその6日後である同月26日に
 は3万5725円の支払をしており,これにより,ほぼ控
 訴人は利息制限法で許容される弁済金を受領したといえる。
 そもそも,被控訴人としては,利息制限法で許容される弁
 済額8万5753円を大幅に超える12万1030円の支
 払を求められていたのであり,仮に利息制限法の範囲内で
 弁済をすれば足りると考えていたのであれば,約定の弁済
 日である同月20日に利息分の返済もできた可能性もない
 とはいえない。他方,控訴人は,同月21日以降も,被控
 訴人に対し,期限の利益を喪失したことを理由に元利金の
 一括返済を請求したことはなく,4年以上もの間,被控訴
 人からの分割弁済金を受領し続けていたのであるから,控
 訴人としては,被控訴人が元金及び利息制限法所定の制限
 利率による利息の支払をしなかった場合であっても,期限
 の利益喪失約定を適用することなく,期限の利益を付与し
 て被控訴人の分割弁済に応じていたものであり,また,被
 控訴人もその前提で分割払いを継続していたとみるのが相
 当である。仮に控訴人が被控訴人に対して期限の利益を付
 与していなかったとしても,控訴人は,期限の利益喪失約
 定による一括請求をしないで,被控訴人から利息制限法所
 定の制限利率を上回る利息の支払を4年以上にもわたり受
 領し続けていながら,被控訴人から過払金返還請求を受け
 るや,一転して,過払金充当計算において,期限の利益喪
 失約定を根拠として利息制限法所定の遅延損害金利率によ
 る計算方法を主張することは信義則に反するものとして許
 されないというべきである。よって,原判決のとおり,利
 息制限法所定の制限利率である年15%により過払金の充
 当計算をするのが相当である。」と判断しました。
  そして、福岡高等裁判所宮崎支部は株式会社シティズの
 控訴を棄却して、過払い金約174万円の支払いを命じる
 判決を出したのです。

---------

さらにもう一つの判例です。

081030 大阪高裁 シティズ 遅延損害金は信義則違反

(「兵庫県弁護士会 消費者問題判例検索システム」様よりご紹介)http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/081030.html

●081030 大阪高裁 シティズ 期限の利益
●大阪高裁 平成20年(ネ)第546号 不当利得返還請求控訴事件(平成20年10月30日言渡)
●裁判官 大和陽一郎、黒岩巳敏、一谷好文(5部) ●代理人 井上ほか
●原審 神戸地裁姫路支部 平成18年(ワ)第214号
●要旨
 

◎ 原審  借主が5回目の支払(平成12年2月15日)を1日遅れて,以後も多少の遅れがありながらも平成18年2月まで分割払いを続けていた事案について,シティズが領収書に遅延損害金との記載があることを理由に,遅延損害金(年29.8~30%) としての充当計算を主張したのに対し,これを認めた。

 
◎ 控訴審判決  借主は期限の利益を喪失していないと誤解して分割弁済を継続していたものと認められ,一方,シティズは,6年もの長きにわたり,一括請求することもなく,分割弁済に応じてきたものであり,かつ,その間の弁済の元本充当についても,その大部分において,約定損害金の利率によることなく,約定利息の利率により計算された利息金を控除する扱いをしてきたものであって,このような取扱いをすることにより,控訴人に上記誤解を生じさせ,分割弁済を続けさせて,実質的に利息制限法1条で制限された約定利息を超える同法4条所定の制限利率による損害金を取得しようとしてきたものと認められるから,被控訴人が,上記の時点において,本件契約の期限の利益喪失特約により,控訴人が期限の利益を喪失したと主張するのは,信義誠実の原則により許されない。
 

◎ 借主にそのような誤解を生じさせて,利息制限法1条で制限された約定利息を超える同法4条所定の制限利率による損害金を取得しようとしてきたものと認められることからすれば,被控訴人は悪意の受益者ということができる。

右クリックで判決PDFの表示か保存を選択1,674KB)

-----

追記:12月3日

上記についても「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に要約が出ていましたのでご紹介させていただきます<(_ _)>

いずれも「本人訴訟」の方へは甲号証としてそのまま使用できますね(^^)

-----

借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ
ホームページ  http://www.bell-law.jp/

第317回 お金を借りる(316)
(2008年12月1日発行)

『目次
・株式会社シティズの遅延損害金利率による計算方法の主張は信義則に反するものとして許されないとした判例http://archive.mag2.com/0000097840/20081201203940000.html

---------------------
  平成20年10月30日、大阪高等裁判所は株式会社シ
 ティズに、過払い金約300万の支払いを命じる判決を出
 しました。
  株式会社シティズは、「控訴人が平成12年2月15日
 の支払期日に元利金の支払を怠ったことにより期限の利益
 を喪失し,その後の支払は任意にされた損害金の支払であ
 り,旧貸金業法43条に基づくみなし弁済であって過払金
 は生じていない」などと主張していました。
  しかし、大阪高等裁判所は「控訴人は,被控訴人に対し,
 第5回目の支払期日である平成12年2月15日に15万
 4456円を支払うべき義務があったが,同日に同金員を
 支払わなかったのであるから,形式的には,本件契約の期
 限の利益喪失特約により,通知催告なくして期限の利益を
 失い,債務全額及び残元本に対する遅延損害金を即時に支
 払わなければならなくなったということができる。しかし
 ながら・・・(1)控訴人の主張に係る期限の利益喪失の
 対象となる行為は,上記平成12年2月15日の支払期日
 を1日遅れただけであったこと,(2)同月16日に支払
 った15万円の領収書兼利用明細書には,上記15万円か
 ら,同年1月17日から同年2月15日までの間の年29.
 800%の利息9万1450円を控除した5万8550円
 が元金に充当され,弁済後の残存元金367万5161円
 と記載されていただけで,期限の利益を失ったことをうか
 がわせる記載は全くないこと,(3)その後の領収書兼利
 用明細書の「損害金充当額」の記載も,単に金額を記載す
 るのみで,損害金算定の利率は記載されておらず,むしろ,
 約定利息の利率で計算された金額が記載されているものも
 多く存在するものであり,同記載からは,控訴人が期限の
 利益を喪失し,約定の損害金の利率で損害金が計算されて
 いると読み取ることは極めて困難であったこと,(4)控
 訴人は,被控訴人担当者に電話して,支払が支払期日より
 1日遅れることを告げた際,同担当者から1日分の金利を
 余計に払うように言われたこと,(5)控訴人は,支払期
 間中を通じて,被控訴人から一括払いを求められたことは
 なかったこと,(6)控訴人は,支払期日に多少遅れたり,
 弁済額が少ないことがあっても,ほぼ毎月弁済を続け,被
 控訴人の請求額を完済したことが認められ,これらを総合
 考慮すると,控訴人は,分割金の支払が多少遅れても,遅
 れた分の金利を支払えば期限の利益を失うことはないと誤
 解して分割弁済を継続していたものと認められ,一方,被
 控訴人は平成12年2月15日に期限の利益を喪失したと
 主張しながら,その後平成18年2月17日に取引が終了
 するまでの間,控訴人による分割弁済が期日に遅れたこと
 もしばしばあったにもかかわらず,6年もの長きにわたり,
 一括請求することもなく,控訴人による分割弁済に応じて
 きたものであり,かつ,その間の弁済の元本充当について
 も,その大部分において,約定損害金の利率によることな
 く,約定利息の利率により計算された利息金を控除する扱
 いをしてきたものであって,このような取扱いをすること
 により,控訴人に上記誤解を生じさせ,分割弁済を続けさ
 せて,実質的に利息制限法1条で制限された約定利息を超
 える同法4条所定の制限利率による損害金を取得しようと
 してきたものと認められるから,被控訴人が,上記の時点
 において,本件契約の期限の利益喪失特約により,控訴人
 が期限の利益を喪失したと主張するのは,信義誠実の原則
 により許されないといわなければならない」と判断しまし
 た。
  そして,大阪高等裁判所は株式会社シティズに過払い金
 約300万円の支払いを命じる判決を出したのです。

追記:終わり

---------

☆今日の一言☆

上記の「シティズ」判決は「SFCG」やその他の事案で助かりますね。

さて,このところ不況の言葉ばかりです・・・。

「帝国データバンク」様によれば,http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/2840.html

上場企業が本日で30社を超えたらしい(バブル後を抜いて戦後最大数・・・)

特にバブル時代を乗り越えてきた老舗の倒産も後を絶ちませ・・・。経済状態の危機はこれからますます厳しいようです。

「過払い埋蔵金」に心当たりのある方は,出来るだけ急ぎましょう!

(今夜はこれで失礼します)

| | Comments (7)

2008.11.24

■民法(債権法:消滅時効)改正がH21(2009)年にも提出か!?

‥‥……━★

こんばんは。

情報により犯罪が増えるのは悲しいことです。

今日は,元厚生事務次官の山口剛彦さん(66)、妻美知子さん(61)の告別式でした。http://www.nikkei.co.jp/news/main/20081123AT1G2301L23112008.html

仕事で国の為に捧げられた職務です。今回の理不尽な悲劇に対し心からご冥福をお祈り申し上げます。

情報は「善」にもなりますが,「悪」にもなります。最近問題の「振り込み詐欺」等では残念ながら「悪」に使われているようですし,学校裏サイト等の問題も抱えています。

情報は人々に「希望」を与える事に使われる事を願わずにはおられません。

-----

さて,本題です。

先日の「最強法律相談室」様ブログで,H21年1月に最高裁で「過払い金」の「消滅時効の起算点に関し最高裁で判断が示されるらしい」とご紹介させていただきました。

その関連で調べていましたら,それとは別にかなり以前から大本の「消滅時効」の法改正の動きが出来つつあるようです・・・。ブログや2chでも多く書かれているようですが,私は今日まで知りませんでした。

どうやら,来年中には改正案が提出されるようです・・・。

少し前ですが,「毎日jp」様に詳しく書かれていましたのでご紹介させて頂きます。

---------

民法改正:債権の時効、3年か5年に統一 1世紀ぶり着手

(毎日jp(毎日新聞) 様 11月3日付よりご紹介)http://mainichi.jp/select/today/news/20081103k0000m040099000c.html

 法務省は、民法が定める債権の消滅時効を統一化する改正作業に着手した。原則の10年を引き下げる一方で、短期消滅時効(1~5年)も廃止し、5年か3年に統一する方向で検討を進めている。消滅時効の統一化により、債権者、債務者双方の債権管理の労力削減を図るのが最大の狙いで、法学会も同様の方向で提言している。早ければ10年度の改正を目指しており、民法の債権分野は1世紀ぶりの大改正となる。

 現在の民法は債権について「10年間行使しないときは消滅する」との原則を定めている。同時に、債権額が大きくないと想定されるケースについて、事例を挙げて5、3、2、1年の短期消滅時効も設定。▽医師の診療報酬や工事請負代金の請求権は3年▽一般商店の販売代金や理髪店の散髪料は2年▽旅館、料理店、飲食店の宿泊料や飲食料は1年--などとなっている。

 原則10年の消滅時効については、「支払い証明書を長期間保管しなければならず、債務者の負担が重い」として、期間の引き下げで債務者を守るべきたとの指摘があった。一方で、短期消滅時効についても、業者側から「請求期間が短すぎる」との意見が出ていた。こうした消滅時効の差が債権者、債務者双方に分かりづらいため、法務省や学会が消滅時効統一化に向けて検討を進めてきた。

 民法は1898年施行。04年にカタカナ語からひらがなの口語体に現代語化されたが、財産に関係する分野は制定当初から変わっていない。法務省は学会の提言も踏まえ、法相の諮問機関・法制審議会に諮り、意見がまとまれば、時効を含めた債権分野の大がかりな法改正に踏み切る方針だ。【石川淳一】

 【ことば】▽債権の消滅時効▽ 債権とは、金銭を貸した側(債権者)が借りた側(債務者)に返済を求めるなど、一定の行為を特定の相手に請求できる権利。時間がたつほど証明が困難になることなどから、一定期間行使しないと請求の権利が失われる。債権の請求権は原則として、権利行使が可能になった時を起算点に10年で消滅するが、取引の慣例上、短期間で決済される債権には個別に短期消滅時効を示している。時効進行中に債務者が一部弁済したり、債権者が裁判を起こすなどすれば、時効は中断する。

毎日新聞 2008年11月3日 2時30分

---------

なお「消滅時効」については,第5準備会(山田誠一(主査),佐久間 毅,山野目章夫,内田 貴,筒井健夫)になります。

(ご参考1)

「民法(債権法)改正の動向について」(内田貴先生の講演会に参加して「米山健也弁護士」様のリポート)http://www.toben.or.jp/news/libra/pdf/2008_06/p16-19.pdf

 

(ご参考2)

「民法(債権法)改正検討委員会」http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/indexja.html

---------

☆今日の一言☆

現在のように「電子記録媒体」が普及した今日で,長期保管「10年」が「負担」とはとても思えません。

現に来年からは「株券等の電子化」も始まろうかという昨今ですから・・・。

-----

法律が変われば全てが変わる・・・。これは「グレーゾン金利」廃止等では身近に感じられているかと思います。

どうやら来年度中には「消滅時効」についての「法律の改正手続き」が予定されているようです。。。

ただ,いくら法律案を提出しても「国会」で審議して「立法化」されなければ議論で終わってしまいます。

問題は,その時の政権が「自民党」なのか「民主党」かです。

そもそも,現行の過払い金に対しての「消滅時効」が10年より短くなる(5年?)ような法改正が,もし「自民党」の元に進められているとすれば・・・。

次の衆議院選挙では,「過払い金返還訴訟」ブログからは「総反対」ののろしが各地で上がることでしょう!

-----

現在の経済状況は,明日をも分からない時です。

丁度某新聞の社説の一節に下記のような事が書かれていました。ご参考までにご紹介させていただきます。

現実の厳しさに退いてしまうか。勇敢に踏み込んで挑戦するか。この一念の差が、人生の勝敗を分けることを肝に銘じたい。』

自身の未来を決めるのは,勇気ある一歩からです。

皆さん頑張りましょう!

(今夜はこれで失礼します)

| | Comments (0)

2008.11.22

■日本版サブプライムローン問題の続報・・・(続・ゆとりローンの恐怖 隠された破綻率17.76%の真実!!)「NPO法人 自己破産支援センター」様メルマガより 

‥‥……━★

こんばんは。

急転直下とはこのことですね・・・。

「次官を殺した」男が警視庁に出頭、身柄確保(朝日新聞)http://www.asahi.com/national/update/1122/TKY200811220250.html

真犯人であるなら,全国で警備にあたっている警察官や関係者にとっては安堵の夜が訪れるかも知れません・・・。動機等については明日の朝から各TVが教えてくれると思います。

丁度,「埼玉」の被害者の通夜の晩です。せめてもの供養になるかもしれません。

それにしても各社明日の新聞記事の一面の差し替え作業が大変そうです・・・。

-----

さて,NHKの「ジャッジⅡ」が好評のうちに終わりました。裁判員制度のまさに良いPRになる事件もありましたね。

美しい島の映像と音楽が,いつまでも心に染み込んで余韻が残ります。

近年の刃物による殺傷事件に対して,事件を未然に防ぐ「メッセージ」も入った内容だったと思いました。裁判員制度も大切ですが,学校等の授業でも「刃物に対する刑事罰」がどの様な刑に当たるかも教えて頂きたいと是非思います。(大麻等の薬物もですが・・・)

授業の一環としてはいかがでしょうか?

-----

それでは本題です。

どうやら最悪の状況の中での実態化が顕著に出てきているようです・・・。

下記で以前「債権者側からのメルマガ」としてご紹介させていただきました。

■日本版サブプライムローン問題が始まっている?http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/03/post_1780.html

-----

今回は「債務者の立場側」からのご紹介になります。

以前に「SFCG」の記事でご紹介させていただいた「NPO法人 自己破産支援センター」の石山照太氏のメルマガに詳しく書かれていました。

興味のある方は,ご購読されてはいかがでしょうか?

---------

■【第10号 続・ゆとりローンの恐怖 隠された破綻率17.76%の真実!!】

(「自己破産のカリスマ代表が教える 借金の本音!!」様メルマガよりご紹介)http://archive.mag2.com/0000272418/20081120105144000.html

NPO法人 自己破産支援センター 
代表 石山照太 著
http://www.revenge.jp
npo@revenge.jp

平成20年11月20日発行

『(省略) 

さて今回も今までに大きな反響があった「ゆとりローン」についてもう一度、新情報をお伝えしたいと思います。

----------------------

【ゆとりローンのおさらい】

 さてゆとりローンとはどういうものだったのか?おさらいです。

 ゆとりローンは旧住宅金融公庫(現・住宅金融支援機構)が平成3年から平成12年3月末まで実施した「ゆとり償還制度」という住宅ローン商品でした。

 それまでの「ステップ償還制度(6年目で2段階のステップ金利)」を改良し「ゆとり期間」と言う5年間の「低支払額期間」を設ける事で低所得者に家を買い易くした制度でした。当時は「国の政策」と「公庫の保証」と言う看板に当時の国民はこぞって家を買った。そんな時代でした。

 当時は何とバブル時の3倍もの額の多額の住宅ローン(年間最大9兆円・バブル時でさえ最大3兆円)が日本全体で組まれたのもこのゆとりローンが火付け役でした。

【ゆとりローンの残した物】

 しかし、ゆとりローンが引き起こした住宅バブルは色々な弊害を社会に及ぼします。

☆欠陥住宅の急増★
 作れば売れる!!その気運が流れると住宅を建てる技術の無い業者までもが住宅を作る様になりました。その結果、欠陥住宅・違法建築が急増したのでした。姉歯事件で有名になった「瑕疵担保責任」はこの欠陥住宅を規制する為に作られた新たな法律から来ているのです。
☆自己破産者の激増★
 平成11年より増え始めた自己破産者数は平成15年には全国で24万人以上になり過去最悪となりました。これと住宅とは無関係の様に見えますがゆとりローンの6年目の金利上昇に耐え切れなくなった契約者が破産をしたものと思われます。これは早稲田大学の「消費者金融サービス研究所」が「住宅ローンと破産者の急増には因果関係が証明できる」として結果を公表しています。
 そして・・・現・住宅金融支援機構も「ゆとり償還制度を利用した契約者の6年目の金利のステップアップ時には確かに破綻者が多く出た」と我々の取材(今回はフジテレビと協力)でも明言しています。
☆個人再生法の設置★
 政府は「今後、住宅ローンを利用している国民の破綻が考えられる」としてその救済策にすでに施行されていた「民事再生法」に手を加えて支払い中の住宅ローンがあればそれ以外の借金を整理出来る個人再生法を設置しました。つまり住宅ローンの破綻者が増加すると予想をしていたのでした。

-----------------------
【隠さ続けたゆとりローンでの破綻率 17.76%の衝撃】

 住宅金融公庫はすでに住宅金融支援機構として民営化(正確には独立行政法人化)され、ゆとりローンも「リスク管理の説明に重大な問題が生じた」として平成12年3月31日で廃止されました。

 そして現在まで機構は「ゆとりローンでの破綻率は6~9%程度で問題は無い制度であった」と主張し続けてきました(実はメガバンクや大手行ではリスク管理債権は1.5%程度ですからそれでも異常な破綻率ですが)。
 私は4年前から破綻率は20%はあると言い続けて来ましたが今年に入り「サブプライム・リーマンショック」が原因となり投資家から情報開示をせよと言う事が多数寄せられた為、「初めて」情報公開をしました。

その結果・・・

ゆとり償還残高
8兆3101億円
リスク管理債権残高
1兆4753億円

破綻率 17.76%!!

 ほら見た事か・・・。実はあのアメリカのサブプライムローンでの破綻率でさえ「17.31%(ゆうちょ財団HPより)」なのです!!

 つまりゆとりローン契約者の内6人に1人以上は破綻しているか破綻しかかっていると言う事なのです。これは予想はしていたとは言え衝撃です。

 良くこれで「全く問題ない住宅ローン商品であった」と機構側は弁明出切るものです。

 実は今までの破綻率の説明は公庫・機構合わせての住宅ローン残高で計算されていた物でした。つまり「水増し」です。正式な数字なのでしょうが姑息な手段と私は非難します!!

-------------------------
【欠陥と分かっていて下げられたゆとりローンの利用基準】

 実はこのゆとりローンの欠陥は「当時公庫はすでに分かっていた」という事です。

 平成9年7月8日、当時の公庫の上位機関「建設省」の事務次官、伴嚢建設次官がマスコミに発表した談話があります。「公庫を利用した住宅ローンの貸し倒れが1400億円となり公庫発足以来最悪となった。原因は『ゆとり償還制度』である。又、固定金利商品の金利は継続する。」

 つまり、国・公庫側もすでにこのゆとりローンの危険性は十分認識していると言えるのです。過去に私の取材である銀行員の方の話を聞いた事があります。「ゆとり償還制度は当初5年間は元金が『全くと言っていい程減らない』商品であった事は認識していて当然だ」と言っていました。

 私がこのゆとりローンを「国家的犯罪」と言っている事件があります。この平成9年の次官談話以降、実はゆとりローンは「貸し出し基準の緩和」が行われたのです。

・最低金利が2.5%から最低2.0%へ引き下げ
・本人年収が地方で400万円から300万円へ引き下げ
・自己資本率(つまり頭金)ゼロでしかも100%以上の貸付を実施
・連帯保証人は家族でOK(民間は第三者(親族等)が1人は必要)

 つまり年収が300万円、月に手取り20万円以上(ボーナスが出ると仮定して)あれば3000万円の家が無貯金でも親の了承さえあれば買えてしまうのです!!どうですか?皆さん?この条件で本当に返せると思いますか?

 すでに欠陥制度で破綻者が多く出ている事を発表していながら公庫は貸し出し基準の緩を行いました。これは「薬害エイズ事件」と同様の犯罪行為ではないのか?私はそれを追及したいのです。

 つまり、欠陥がある制度と認識していても国の政策・公庫の存続と言う観点で「低所得者への住宅支援」と大義名分を掲げながら欠陥制度をより利用しやすくし被害者を増やしていった国・公庫側の責任はどこへ行ったのでしょうか?

 この貸し出し条件の引き下げ後、前出ですが破産者は過去最高を記録します。

-----------------------
【何故今まで隠されてきたのか?】

 機構側はこの情報公開前まで何故「水増し」した情報を伝え続けたのでしょうか?

 それは「責任を取りたくない」の一心であると思えてなりません。これまで私と一緒に取材したテレビ各局(TBS・フジテレビ・四国放送)の取材でも「非常に消極的」な姿勢が伺えるのです。担当者はいずれもカメラの回っていない所で「どうせ説明しても30秒も使われない」「借り換えや繰上げ返済に成功している例もある」「11年目のステップアップ金利で破綻する人はいない」と散々言っているのです!!

 特に「11年目の破綻者はいないはず」と言う機構の言い草には私は大変な憤りを隠しきれません!!私の所には年間400件もの「ゆとりローン破綻者」から相談の電話が来ているのです!!

 この国の政策、取り分け景気対策はすでにマンネリ化しています。「金をばら撒く」「特別減税をする」「国民に住宅を買わす」この3つだけなのです。小渕・宮澤内閣の「ゆとりローン」、小泉内閣の「平成15年の住宅減税」、麻生内閣の「600万円の住宅減税案」。どれも国民に住宅を買って欲しいのです。

 何故、ゆとりローンで失敗した旧公庫が名前を変え存続しているか。それは無くなってしまえば国の政策が立ち行かなくなると言う一点に絞られています。ですから第8号でも書いたように存続をさせる目的だけでアメリカのサブプライムと『全く同じシステム』の日本型MBS商品「フラット35」を何としても推し進めなければならないのです!!

 しかし!!このゆとりローンの責任も何一つ取っていない国・機構が何の責任を取れるのでしょうか?

 私がこの事を追求するとすぐに少数派でしょうがFPや不動産コンサルタントのお偉い先生達が非難をします。

 「最近、テレビなどに出て過去の事を蒸し返すのは止めてもらいたい。
日本の経済に個人の消費マインドが必要な時に恐怖心を煽るような事は止めて欲しい」と言っている人間もいます。しかもゆとり償還制度を勘違いしているらしく「平成19年以降は11年目のステップアップ金利は無い」ともいっています。言論の自由ですから色々な議論があるのは良いとは思います。しかし!!いい加減な知識で反論するのは言語道断である!!と私は言いたい。

 この11年目ステップアップ金利は最近でも「ロイター通信」「毎日新聞」「朝日新聞」「フジ産経新聞」報道各社が徹底的に調べて報じている「厳然たる事実」なのです!!

 経済対策に喘ぐ国、ゆとりローンの失敗を隠したい機構、住宅が売れなければ商売出来ない不動産業界、そして間違えた知識でものを言う一部の専門家・・・。

 この国はどこへ行こうとしているのでしょうか?

 ゆとりローンは確かに廃止されました。しかし、現在もその制度を使って住宅ローンを支払っている方が全国に相当数いるのです!!過去の過ちを反省し本当に国民に受け入れられる住宅ローンのあり方を模索する為にもこの問題を風化させない努力が必要では無いかと思います。

・・・破綻率17.76%がそう物語っているのです・・・

(省略)

---------

☆今日の一言☆

今回のメルマガを読んで,破綻率がアメリカの「サブプライムローン」と変わらない事を初めて知りました。

現在の経済状況や今後を考えると,家計はまさに「非常事態」です。

既に上場企業の破綻数は戦後最悪です。さらに年末にかけての連鎖倒産が心配されてならない昨今です。

その上,政局も混乱しています・・・。

中小企業の死守に日本の未来がかかっているといっても過言ではないと思います。

本当の政治は「中小企業」を倒さない努力だと思えてなりません・・・。

麻生総理いかがでしょうか?

(今夜はこれで失礼します)

| | Comments (0)

2008.11.21

■CFJ ついにギブアップしてきた!! ・・・(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様ブログより)

‥‥……━★

こんばんは。

久しぶりに,萩原司法書士様ブログからご紹介させていただきます。

---------

CFJ ついにギブアップしてきた!!

(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様ブログ 11月20日付よりご紹介)http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/20081120/

 武富士との訴訟案件、本日8件の和解提示あり、いつもは翌日期日の案件しか提案してこないのが余裕ができたのだろうか?

勿論「いつもの条件で・・」と元金+過払利息(端数カット)の満額で7件の和解成立する。最後に「今日は頑張りました!!」と担当者T子さんの一言。

 武富士に限らず、殆どの会社は当事務所の方針を知っているので無理な提案をしてこない、しかしCFJは違う。 1年以内の分断も当然に個別計算を主張してくる。

完済後数年経っていて過払い利息が多額になる案件は、元金だけの返還の提案をしてくる。

答弁書にも過払い利息の全額返還を主張するのは権利濫用だと訳の分らない答弁をしてくる。

 Y子さんは完済後5年経っての過払い請求、訴訟提起した。

元金69万円に対して利息が20万円程だ。

CFJはこの利息20万円の全額を支払うのは納得できないと言う。

今まで2、3度交渉するも決裂した。そして今日、再度、電話ある。

 CFJ  「Y子さんの件ですが何とかなりませんか?」

  私   「お気持ちが分りますが、当然の請求をしているだけです」

 CFJ  「先生のところだけですよ、完済後の利息を全額請求してくるのは」 

  私   「申し訳ありません、事務所の方針ですから・・」

 CFJ  「せめて半分にして下さい。非常識です」

  私   「申し訳ありません。どうしても駄目なら裁判官の判断を仰ぎましょう」

      「(全額請求するのは権利濫用だ、半分にしなさい)と言われ

       ればそれに従います」

 CFJ   「うっーん・・・裁判官がそんな事を・・・」

      ついに折れてきたようだ。少しふてくされた様子で

       「79万円でいいですね」

  私   「はい、端数は結構ですから」

 CFJ   「再度、稟議をだします」

  私   「お手数かけますが宜しくお願いします」

  そして、しばらくしてこちらの提案を受け入れる電話ある。

 CFJも理不尽の主張をしているのは分っているようだ。

 しかし悲しいかな担当者・・・

 今まで、この担当者とも友好的だったが、一線を守らなければ依頼者

 は勿論、後に続く案件も、なし崩しになってしまう。

---------

(ご参考)

CFJに関しては既報でもお伝えした通り,減少公告+合資会社へ移行のようです。

■「CFJ」の資本減少公告+合同会社に組織変更・・・http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/11/cfj-7aff.html

『■CFJ合同会社へ組織変更のお知らせ

(「CFJ(株)」HP お知らせより)http://cfjkk.jp/CFJKK/News.do?Action=ShowNewsArticle&NewsID=16

2008年11月18日

CFJは、11月28日(金)付けで株式会社から合同会社に組織変更いたします。
この変更により、お客様およびCFJの権利と義務には変更は生じません。
ご不明な点がございましたら、0120-010-000(年中無休 9:00~18:00) までお問い合わせください。 』

---------

☆今日の一言☆

CFJに対しては上記の「萩原司法書士」様のように,歩調を合せた闘いが必要なようです・・・。

ただ,合同会社になる28日以降の対応が心配です・・・。

本国のシティも報道を見る限りでは,危機的状況のようですからなおさらです。

アメリカ経済も含めて経済環境はとても深刻です・・・。

(今夜はこれで失礼します)

| | Comments (0)

2008.11.20

■「過払金の時効の起算点」について,H21年1月に最高裁で!?・・・(「最強法律相談室」様ブログより)

‥‥……━★

こんばんは。

季節が早くて寒いです・・・。

ただでさえ景気も株価も寒いのに・・・。いよいよ実態経済に影を落として来ています。何とかみんなの知恵を合せて持ちこたえなければならないようです。

さて,連日のご紹介になりますが「最強法律相談室」様ブログよりご紹介です。

---------

どうも出るようです

(「最強法律相談室」様ブログ 11月20日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/2008-11.html#20081120

『「来年1月に最高裁の判決が出るようです」

 山口地裁周南支部で対しんわの過払い裁判。
 争点は過払金の時効の起算点。
 私のHPでも紹介しているとおり、山口地裁周南支部、広島高裁4部、山口地裁などで勝訴判決を得ている。しかし、全く逆の判断を示した下級審判例も存在しており、しんわはこれを書証として提出している。

 最高裁の明確な判断はまだ示されておらず、どちらも決定打を持っていないのが現状。
 そんな中、本日の裁判に出てきたしんわの支配人がポツリと言った。

 「それはしんわの事件ですが?」
 「いいえP社だと聞いてます」

 それ以上の詳しい情報は支配人も持っていないようだったが、時効の起算点を取引の終了時からとした上記諸判決には強い説得力があり、最高裁が間違った判断をすることはないと確信している。

 (新着過払金入金情報)
 ・11月20日 OMC 58万4000円(3件)
         アイフル 443万4000円(5件)

  平成20年の過払金取戻額、本日現在合計8億1527万1869円 』

---------

☆今日の一言☆

いよいよ最高裁で判決が出るようです。

下級審では判決が分かれている事を余り知りませんでした。

しかし,ここ最近の高裁判決は正しいと思われます。

来年1月のいつかは分かりませんが,また分かりましたらご紹介させていただきます。

(今夜はこれで失礼します)

| | Comments (0)

2008.11.19

■祝!8億円(過払金取戻額)・・・「最強法律相談室」様ブログより

‥‥……━★

こんばんは。

昨日の元「厚生労働省次官」の報道がされています。どうやら連続テロが濃厚のようです。

大変なのは,関係者もそうですが「警察官」が一番大変かと思います。この厳寒の中,各関係者宅の前で24時間体勢とは・・・。

私は少し疑問に思います。それは家の中で待機する方がいいと思うからです。外で立っていることも大切かも知れませんが,それでは「犯人」は逃げてしまいます。

家の中で警察官が待機していれば,犯人が来た時に「逮捕」できるからです。それに警察官にも負担が少なくて済みます。

正直一旦狙われると「防御」は難しいです。捕まえるには「攻撃」が最大の防御かと思いますが・・・どうでしょう?

-----

さて本題へ。

「最強法律相談室」様ブログによれば昨日,過払金取戻額の再目標「8億円」を年末まで待たずに突破されていました(凄い・・・!)

下記リンク先では今年の目標であった6億5000万円を達成され,再度目標を立てられた事を書かれています。(中村覚弁護士様の分だけ)

「本年度目標を8億円に」http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/2008-10.html#20081031

それにしても「中村覚弁護士」様も言われているとおり,限界を超えた金額と思います。恐らく日本でも一人の弁護士が取り戻す額では「トップ」ではないかと思われます・・・。これから年末まで,記録更新になります。

---------

プロ意識

(「最強法律相談室」様ブログ 11月19日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/2008-11.html#20081119

『Tさん夫婦は年金生活をしている。

 最近、奥さんが病気で入院した。そのため、奥さんがご主人に内緒にしていたサラ金の借金約300万円があることが発覚。相談に来所されたので、取引履歴を取り寄せて再計算してみると、逆に合計約600万円の過払いになっていた。

 「借金がなくなっただけでありがたいです」

 人が好いご主人はそうおっしゃるが、折角だから過払金の取戻しもやりましょうということになった。
 実際にはこうしたことを言われる方は少なくない。これまで生活面でも心の中でも大きな負担であった借金が突然なくなったのだから、ああもうそれで結構と思ってしまうのかもしれない。
 しかし我々はプロである。
 プロである以上、本人が一時的な安堵感から口走った言葉に甘えることなく、1円でも多く過払金を取り戻して、依頼者のために最大限の利益追求に励むべきだと思っている。
 日々決意新たにがんばろう。

(新着過払金入金情報)
 ・11月18日 CFJ 410万円(2件)
         プロミス 349万9000円(6件)
         やまぎんJCB 165万9000円
 ・11月19日 ユアーズ 1万円
         GEコン 65万8000円
         ポスト 3万8000円
         アコム 112万円
         CFJ 155万8000円

  平成20年の過払金取戻額、本日現在合計8億1025万9864円 』

---------

☆今日の一言☆

私の親族も,その昔は過払い金があっても「チャラ」ならそれでいいと話していた時がありました。気持ちは同じですね(借金から解放されればそれでいい・・・)

ひと昔前の日本人の感覚ならそうかも知れません・・・だから年配者の人程「過払い金」を未だに信じないない方もまだまだ多いと思われます。

-----

以前にも書かせていただきましたが,中村覚弁護士様の業務は多忙のようです。通常の手帳では訴訟期日等が書ききれないと下記リンク先で書かれています。

「訟廷日誌」http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/2007-06.html#20070627

役所の市民相談会や「家庭裁判事件」「民事事件」「刑事事件」も抱えています。その上で「過払い金返還」では控訴事件まで闘われています。

当然「任意整理」での交渉や「民事再生」「破産」等,さらには全国(世界)からの「無料メール相談(借金関係のみ)」もあります・・・。

※控訴になっても「過払い金返還」の場合は着手金無しで,報酬も「20%(税別)」だけですから驚きです。

------

昔から「最強法律相談室」様のブログを読まれている方ならご存じですが,中村覚弁護士様の趣味の一つに「将棋」があります。数年前までは,土曜日の午後はご自宅を「将棋道場」として子供達に開放されていたとブログには書かれていました。

業務を優先するために,土曜日の「楽しみ」を辞められたように記憶しています・・・。

今後も大変な激務と思いますが,寒い時期でもありスタッフの方々も含めて「お体を大切」にして頂きたいと思います。

私のブログで勝手にいつも紹介させていただいているので,時々ご迷惑になっているのではとしばしば思うところです・・・。

しかし「本人訴訟型」では難しい方にとって,「庶民の灯台」ですから・・・どうぞご勘弁を<(_ _)>

-----

話は変わりますが,当ブログも本日で記事数が「700回」に達しました。

ここまで本当にいろいろありました・・・これも皆様のおかげに他なりません。

「ご紹介」させていただいた方々や「叱咤激励」を頂いた皆様へこの場をお借りしまして,心よりお礼申し上げます<(_ _)>

今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。

(今夜はこれで失礼します)

| | Comments (2)

2008.11.18

■「SFCG」対「日本弁護士連合会」(「最強法律相談室」様より)+第9回「振り込め詐欺救済法に基づく公告」等が17日公示(「預金保険機構」様HPより)

‥‥……━★

こんばんは。

いよいよ「冬将軍」が来襲です。皆さんも風邪には気をつけましょう!

その寒い日に寒い話が出ていますね・・・元厚生労働省次官の連続殺傷事件です。

「東京・中野で元厚生次官の妻刺され重傷、連続テロか」(読売新聞ニュース)http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081118-OYT1T00686.htm?from=navr

一連の社会年金・介護等に関係した問題が背景にはあるのでは?といろいろな所で報道されています・・・。埼玉だけの事件の他にも東京中野区でもやはり元次官関係者が被害になっています。

犯人は元厚生労働省の次官という「トップ」の住所を既に把握しているのが不気味です。

あくまで個人的な見解ですが・・・私は社会年金・介護等の問題では無いような気がします。。。

特にそう思ったのは,東京中野区の事件では「宅配業者」を装った「30代」位の男性という点です。

そこから考えると・・・年配者では無い?別の観点からみると,先日各局で放送されていた「大麻事件」が関連しているように思えてなりません。

「麻薬取締官は、厚生労働省の地方支分部局」http://www.nco.go.jp/outline/index.html

飛躍的見解ですが・・・罰を受けた者(執行猶予等)の若い男の犯罪では無いかと・・・流れから見るとそう感じました。一刻も早く犯人を捕まえないと,第3の犯罪が起こるかも知れません・・・。

前途を奪われたという・・・逆恨みの犯行か?

ちょっと考えすぎだろうか・・・。

-----

さて,前置きがかなり長くなりましたので本題へ。

「最強法律相談室」様ブログによれば,「SFCG」対「日本弁護士連合会」の構図になっているようです。

SFCG 貸しはがしの連鎖か

(「最強法律相談室」様ブログ 11月17日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/51214922.html

『本年11月5日付けで、日本弁護士連合会事務総長丸島俊介氏の名前で、全国の弁護士会会長宛に、「SFCG(旧商工ファンド)被害」の相談体制について(依頼)という文書が配布されている。

 これは、SFCGの違法な貸しはがし問題が、全国的に波及していることに対し、日弁連として特別の相談体制を取ることを全国の各単位会に要請したものである。

 これには「SFCGの貸付金一括請求問題に関する簡易マニュアル」と題する文書も添付されており、この貸しはがし問題に対する対