■事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部が改正されました
既報の通り,本日「事務ガイドライン」が改正されました。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/f-20051014-4.html
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1 |
.概要 | ||||||||||||||||||||||||
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貸金業者に対して取引履歴の開示義務を判示した最高裁判決を踏まえ、その貸金業規制法上の位置づけについて周知、明確化を図るとともに、開示に際しての本人確認手続について留意事項を示すため、貸金業関係の事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部について所要の改正を行うとともに(別添参照)、併せて各財務局に通知した。 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
.改正内容 | ||||||||||||||||||||||||
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3 |
.期待される効果 | ||||||||||||||||||||||||
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取引履歴は顧客が債務内容を正確に把握するために重要な情報であって、貸金業者が改正ガイドラインに則りその開示請求に適切に対応することは、利用者保護に資すると同時に、これによる業務の透明性の向上及び必要な場合に常にこれを確認し得るという顧客の安心感の醸成を通じ、貸金業に対する利用者の信頼感を高めることにもつながるものと期待される。 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
.実施時期 | ||||||||||||||||||||||||
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平成17年11月14日 |
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★今日の一言
これで「本人及び代理人(家族等)」がTELだけで取引履歴を開示請求できるようになりやすくなりました。(内容証明や印鑑証明等が今まで必要だったが,これで費用がほとんどかからないと思われます)
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