■プロミス 「一括弁済」特約を削除
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「最高裁の判断受け」とあります。
消費者金融大手のプロミスは31日、すべての融資契約から「返済が滞れば一括弁済する」という特約を削除することを明らかにした。最高裁が、この特約がある場合、利息制限法の上限を超えた利息は「借り手の自由な意思による返済とはみなせない」との判断を示したため。特約を外すことで、従来通り同法の上限を超えた利息を受け取るのが目的。業界では初の判断で、他の消費者金融会社にも影響を与えそうだ。
◇利息の現状維持目的
利息制限法は上限金利を15~20%と規定。一方、貸金業規制法は▽借り手の自由な意思による返済(任意性)▽借入時と返済時に同法などで定めた書面を渡す――ことなどを条件に、出資法の上限(29.2%)まで利息を認めている。
ところが、消費者金融業界で一般化している一括弁済特約について最高裁は、「アイフル」のグループ会社の貸付金を巡る裁判の判決で「一括弁済を避けるために超過利息を支払うことを事実上強制しており、任意の返済とは認められない」などと指摘。同特約がある場合、利息制限法を上回る利息は受け取れないとの初判断を示した。
プロミスは、貸付金の上限金利を25.55%に設定しているが、判決内容が適用されると利息制限法を超える利息は受け取れなくなる。一方、返済が滞っても実際に一括弁済を求める例は少ないことから、特約を削除しても影響は小さいと判断した。新規の貸し付けの契約書には特約を盛り込まず、200万人を超える既存の契約者については、特約を削除した新たな契約書を交付する。
(Yahoo!ニュース・毎日新聞より抜粋)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060201-00000023-mai-bus_all
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