■アイフルショック・列島に株価にも
アイフル、近畿財務局から業務停止処分受ける
行政処分に関するお知らせ
本日、平成18年4月14日付で近畿財務局より、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第36条1号の規定に基づき、該当する各店舗・部署における業務を停止する処分を受けました。但し、弁済の受領、債権の保全行為に関する業務は除く。
今回の行政処分に伴い、お客様はもとより、株主をはじめとする関係者の皆様に多大なるご迷惑やご心配をおかけ致しますことを、深くお詫び申し上げます。
本件処分につきましては、厳粛に受け止め、法令違反の再発防止と適正な業務運営を確実に全うするよう、更なる社員教育の徹底とこれまで以上にコンプライアンス態勢の充実を図り、全社を挙げて早期の信頼回復に向け取り組んでまいります。
●行政処分の内容(全文)
1.当局登録貸金業者であるアイフル株式会社については、貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という。)に基づく立入検査及び報告徴収を行った結果、貸金業規制法に違反する事実が下記2のとおり認められたので、下表のとおり業務を停止することを平成18年4月14日付で命じた。
<営業所/業務停止期間/停止対象業務>
(※ 関連資料を参照してください。)
2.違反事実
(1)諫早店の事案
平成17年2月25日、諫早店において、貸付けの業務を行うに当たり、資金需要者である顧客から委任を受けていないにもかかわらず、貸金業務取扱主任者が当該顧客の名義を用いて委任状を作成し、当該委任状を行使して当該顧客の公的証明書類を取得した。当該行為は、貸金業規制法第13条第2項の規定に違反する。
(2)五稜郭店の事案
平成16年3月から9月にかけ、五稜郭店において、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた債務者に対する貸付けの契約について、債務者の補助人から当該契約を取り消す旨の意思表示書面を受領したにもかかわらず、支店長等が債務者に対し当該債権の取立てを行った。当該行為は、貸金業規制法第13条第2項の規定に違反する。また、当該書面を受領した事実を帳簿に記載しなかった。当該事実は、貸金業規制法第19条の規定に違反する。
(3)カウンセリングセンター九州の事案
平成16年6月、カウンセリングセンター九州において、正当な理由なく債務者の勤務先へ架電を行い、さらに債務者から勤務先への架電を止めるよう改めて申し出を受けたにもかかわらず、執拗に勤務先へ架電を行い、債務者を困惑させた。当該行為は、貸金業規制法第21条第1項の規定に違反する。
(4)西日本管理センター3係の事案
平成17年5月、西日本管理センター3係において、債務者の母親の居住する実家へ連続して督促書面を発送するとともに、数回にわたり架電し、母親に弁済をなさしめるよう不安をあおり、母親を困惑させた。当該行為は、貸金業規制法第21条第1項の規定に違反する。また、これらの交渉を行った事実の多くについて帳簿に記載しなかった。当該事実は、貸金業規制法第19条の規定に違反する。
(5)新居浜店の事案
平成16年11月下旬から12月初めにかけ、新居浜店において、債務者に対する債権の取立ての交渉に当たり、第三者から弁済資金を調達するよう執拗に求めるとともに、妻や母親を交渉に参加させるよう執拗に迫り、債務者を困惑させた。当該行為は、貸金業規制法第21条第1項の規定に違反する。また、これらの交渉を行った事実について帳簿に記載しなかった。当該事実は、貸金業規制法第19条の規定に違反する。
なお、違反事実の発生に関しては、社内規定等の不備や取立行為に関する指導の不徹底等、本社において違反行為を未然に防止するための適切な対応が講じられていなかったことが認められ、これらの違反事実がいずれも平成16年1月施行の改正貸金業規制法において拡充された規定に違反するものであることを踏まえれば、改正貸金業規制法の趣旨を踏まえた内部管理態勢の再構築や法令遵守意識の浸透・徹底が十分に図られていなかったものと認められる。
(※ 以下、詳細は添付資料を参照してください。)
(日本経済新聞ニュースより)
http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=128652&lindID=3
----------
アイフルが行政処分で社長に3カ月間30%の減給、TVCMなど2カ月自粛
アイフル<8515.T>は、近畿財務局から国内全店舗を対象に一部業務停止を命じられたことを受け、責任を明確にするため福田社長に対して3カ月間月額報酬の30%を減給する社内処分を発表した。ほかに、担当取締役5人に3カ月間20%、他の取締役10人に3カ月間10%をそれぞれ減給する。
また、14日以降2カ月間、テレビCMや新聞・雑誌広告、街頭でのティッシュ配布などの宣伝行為を自粛する。
また、再発防止に向けて債権の請求に関する規定を見直し、顧客への電話ルールなどを厳格化した新しい規定をまとめるなど社内規定の見直しを行ったほか、社員教育を強化し、「コンプライアンス室」を設置して法令順守体制を拡充した。
([東京 14日 ロイターより])
■アイフル全店に対し最大25日間の一部業務停止命令
近畿財務局は14日、違法な取り立てが相次いだとして、消費者金融大手アイフル<8515.T>に対し、国内全店舗を対象に3─25日間の一部業務停止を命令した。消費者金融大手に対する全店の業務停止命令は初めてで、異例の厳しい処分となる。
アイフルは、福田社長が午後4時半から行政処分について会見すると発表した。
近畿財務局はアイフルに対し、すべての営業店で、弁済の受領や債権の保全に関する業務を除くすべての業務を5月8日から3日間停止するよう命じた。また、貸金業規正法の違法行為があった五稜郭店(北海道)や新居浜店(愛媛県)など3店は5月8日から25日間、諫早店(長崎県)は5月8日から20日間の業務停止などとする。
貸金業者への処分は通常、違反した店舗だけが対象となるが、近畿財務局は違法な取り立てを放置していたアイフルの法令遵守意識の浸透・徹底がじゅうぶんに行われていなかったとみて、全店を3日間の処分対象にした。
消費者金融をめぐっては、金融庁の有識者懇談会「貸金業制度等に関する懇談会」で規制を強化する方向で議論しており、出資法と利息制限法の上限金利差を指す「グレーゾーン金利」は廃止の方向でほぼ一致している。ただ、廃止後の金利水準については意見が分かれており、今回の処分が議論に影響を与える可能性が出てきた。
同社は、違法取立てを放置したことで行政処分を受けると14日付けの日本経済新聞で報じられたことについて、現時点でそのような具体的事実はない、とするコメントを朝方発表していた。
報道を受け、東京証券取引所ではアイフル株が14日、ストップ安の7200円で引けた。
[大阪 14日 ロイターより]
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■アイフル側の報道経緯
06/04/14 行政処分に関するお知らせ
(PDF73KB)
本日、平成18年4月14日付で近畿財務局より、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第36条1号の規定に基づき、該当する各店舗・部署における業務を停止する処分を受けました。但し、弁済の受領、債権の保全行為に関する業務は除く。
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06/04/14 本日の一部報道について
(PDF18KB)
本日(4月14日)、弊社が行政処分を受けるとの一部報道がありましたが、現時点ではそのような具体的事実はございません。
(アイフルHP 会社情報ニュースリリースより・社内でも混乱しているようです)
http://www.ir-aiful.com/japanese/corporate04_default.html
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★今日の一言
昨日のNHK+本日のアイフルショックからか,「消費者金融」銘柄も売られているようです。より多くの方が「問題」と認識する時期が到来したのでしょう!
‥‥……━★
19:00からのNHKトップニュース「アイフル・全店業務停止」のインパクトが,昨日の「クローズアップ現代」より甚大な大きさで影響が出るでしょう!
明日の「全国」「地方」の各新聞もトップニュース記事でしょう!
これで全国~全世界?のほとんどの方まで「利息制限法」等の事が,期せずして広報されることになりました。
いよいよ「その時」が来ました。今私達は時代の変革点にいます。
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- ■過払い金「成功報酬20%」の衝撃!・・・「最強法律相談室」様の英断(2008.01.09)
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「■SFコーポレーション(三和ファイナンス)の続報」カテゴリの記事
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- ■各消費者金融の情報+判例更新(偽装質屋の代表者の個人責任等)+追記α(2015.03.31)
- ■SFコーポレーションの情報(第7回債権者集会開催のご報告、及び債権届出書発送予定等)+α(2015.02.18)
- ■SFコーポレーションの情報(クレディアに対する認否権の行使請求訴訟で約28億円で和解が成立!・・・H27年5月31日限り?)+α(2014.11.26)
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