■抵当権(土地・建物)がある債務整理方法
‥‥……━★
最近?見つけた「書籍」を紹介します。書籍の名前は下記の通りです。
「こうすれば借金・抵当権は消滅する!」 定価2000円
出版社: 中央経済社 ; ISBN: 4502934100 ; (2005/09)
債務整理に伴う「土地・建物の連帯保証人」等でどうしたら「抵当権が消滅するか?」を丁寧に書いています。「競売」の流も踏まえて書かれていますので,分かりやすいです。
(特徴は,借金を無くした上に事故情報(ブラックリスト)も載らず,「家を購入したり」「中小企業に銀行が融資?」までしてくれる例が書かれています・・・ホンマかいなと思う方は普通の方ですので,安心して下さいね)
具体的には,「抵当権付の土地等」を銀行等と話し合い「抵当権の抹消」+「債権の移転をして(銀行等→サービサー)」に移します。
民法379条「抵当権消滅請求」が軸になっています。
☆書籍から例を考えると以下になると思います。
1億円の担保付債務が金利も払えない状況になった。
↓
実際の(土地+建物)抵当価格は7000万円。
↓
第3者に7500万で売る(銀行の抵当権が消滅する)
(手元に500万円残る。これを頭金にして家のローンを別の場所で組んだりする。元の土地は残す場合と売り払う場合の2種類の方法がある」)
↓
残債は2500万円(銀行に無担保の状態で残る)
↓
残りの残債(2500万円)を月々1~2万円払って行けばよい。
(10万や50万では無くて良いと書いてある)
↓
(銀行が2500万の残債をサービサーに100万で売り渡す)
以上が仕組みの簡単な流です。参考までに!(詳細は書籍を読むと詳しく載っています)
その他,当然ながら法的整理も書かれています。
※注意事項が載っています。この書籍を使って,弁護士等以外の人が使用して債務者を食い物にいている事があるとあります。みなさん気を付けましょう!
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