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2006.08.13

■弁護士の使命とは?

‥‥……━★

既報の弁護士さんのブログで「最強法律相談室」(山口県 周南法律事務所)に,弁護士の使命と思われる事が書かれていたので掲載させて頂きます。

ブログに「現在 借金に関するもろもろの相談をメールで受け付けています(無料)」とあります。心当たりのある方は,是非ご相談されてはどうでしょう!また困ってる方にもご紹介される事をお薦めします。   
http://blog.livedoor.jp/sarakure110/
E-mail info@sarakure.jp

■債務整理をやらない弁護士(8月12日付ブログ)

愛知県のTさんは、今年6月にブログを見て債務整理を依頼された方。
 3社に合計約380万円の借金があり、毎月10万3000円を返済していた。月収は12~13万円なので、収入のほとんどを借金の返済に当てていたことになる。

 「コンビニでバイトしていて、廃棄を家に持ち帰りしても、ろくに家にお金も入れるわけではなく、親に借金や就職の事を言われ、自分のしてきた事に背を向け、イラついて、けむたがって外出したり・・・」

そんな毎日を送っていたようだ.

 利息制限法で再計算して、借金は266万円まで減った。
 これを4年(48回)で分割返済すると、
     266万円÷48回=5.5万円
になる。
 Tさんの了解を得て、48回の整理案を提案することになった。
 借金地獄の生活の中で、ようやく光が見えてきた。

 債務整理は、弁護士の仕事としては、そう難しい方ではないと思うが、これを仕事としてやらない人がいる。
 サラ金に頭を下げて交渉するのがイヤ、弁護士費用が分割になるのがイヤ、時間と手間がかかるのがイヤ、理由はいろいろありそうだが、とにかく債務整理だけはやらないという弁護士がまだまだ多い。

 しかしそうした人は、一体何のために弁護士という職業を選んだのだろう?
 「基本的人権の擁護と社会正義の実現」が法律によって義務づけられている職業は弁護士意外にはない。


 弁護士を選んだ原点に立ちかえるならば、現代日本の最大の問題である貧困、格差の問題を見過ごすことはできないはずなのだが・・・・。   

■母子家庭と生活の困窮 (8月10日付ブログ)より抜粋

子供にみじめな思いをさせたくない。
 サラ金の利息が高いことは百も承知で、つい手を出してしまう。今、そんな母子糧が増えている。
 公約通り、当事務所は生活保護世帯、年金生活者、母子家庭のすべての法律相談を近々無料にする予定。   

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‥‥……━★
また「過払金返還」や「債務圧縮(特定調停等)」の本人申立型でお考えの方は,話題の書籍を再度ご紹介します。
「Q&A過払金返還請求の手引 第2版」がそうです。私もすごく役に立ちました。特にCDROMに収録されている引直計算ソフトは6%で計算出来るすぐれものです。
ネットで購入出来るのは主に下記のところです。
amazon↓
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4896282965/503-1326705-7075954

紀伊国屋bookweb↓
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9980457139

セブンアンドワイ↓
http://7andy.yahoo.co.jp/books/detail?accd=31669018

本やタウン↓
http://www.honya-town.co.jp/hst/HTdispatch?nips_cd=9980457139

e-hon↓
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031669018&Action_id=121&Sza_id=C0

ビ-ケーワン↓
http://nifty.bk1.co.jp/product/2648105?PartnerID=nifcc422d42070103b00

等がネット購入出来ます。

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★今日の一言

最強法律相談室」の中村弁護士のような方がもっと世の中に出てきて欲しいものです。

現在「借金」で困っている方は,一日も早く法的手続き等の知識を身につけて「借金」との闘いに終止符を打たれることを願います。(多重債務者は約230万人・連帯保証人は2000万人の時代です)

私も以前は,借りた物は返さないといけないと信じていました。

しかし「借金」の世界では,「元本」は返すといいますが,「利息」は支払うです。

支払い過ぎた利息(過払金)は返して貰いましょう!

確かに「消費者金融会社」から約定通りに「借りた」ので「返さない」といけないと思われるでしょう。困った時に借りて今更・・・と思う方は安心して下さい!常識的な普通の方です。

しかし「消費者金融会社」は金融庁(国)からの「利息制限法」以上の利息を取ってもよいという「約束」を守っていないのですから,もともと無効な利息を支払っている事を黙っていて「過払い」になっても決して教えてくれません。

堂々と「消費者金融会社」に請求しましょう!最高裁の判決でもそう判断がされています。

格言があります「法の上に眠る者を,法は救わず」です。

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