■東日本信販株式会社へ行政処分(金融庁)
‥‥……━★
11月14日付けで下記の内容で発表されていました。
■内容の抜粋
本日、同社に対して、法第36 条第1 号の規定に基づき、平成18 年11 月27 日から平
成18 年11 月29 日までの間、すべての営業所又は事務所(御徒町支店を除く。)における
業務の全部(弁済の受領に関する業務、訴訟又は調停に応ずる業務及び関東財務局が特に
必要と認めた業務を除く。以下同じ。)を停止すること、及び平成18 年11 月27 日から平
成18 年12 月22 日までの間、御徒町支店における業務の全部を停止することを命じた。
記
同社御徒町支店の債務者については、平成16 年5 月、破産手続開始決定がなされ、裁
判所より通知が同社(本社宛)に配達されていたが、社内にて紛失し、御徒町支店には到
達していなかった。左記事実を了知していなかった同支店の担当者は、当該債務者より自
己破産の申立をしたので裁判所から通知が届く旨の申出を繰り返し受けていたにもかか
わらず、申出の内容について何ら確認することなく、同年5 月から8 月までの間、債務者
に対して反復継続した支払請求を行い、同人を困惑させた。
同社は、16 年8 月から18 年3 月までの間、当該債務者(16 年9 月に免責許可決定確
定)より金銭を受領していたが、その後の支払いがなかったことから、18 年6 月、担当
者は再度支払請求を行い、同人を困惑させた。
上記事例は、同社の内部管理体制の構築や法令遵守意識の浸透・徹底が十分に図られて
いなかったことに起因するものと認められる。
(参 考)
東日本信販株式会社の概要
1.商号 東日本信販株式会社
2.代表者 松谷 誠
3.主たる営業所 東京都中央区銀座5丁目9番1号 銀座コティビル9階
等の所在地
4.登録番号 関東財務局長(6)第00779号
5.登録年月日 平成16 年10 月25 日
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■東日本信販株式会社に対する行政処分について
本日、関東財務局長より、東日本信販株式会社(本店:東京都中央区)に対して、貸金業の規制等に関する法律第36条の規定に基づき、業務停止命令が発出された。
※「東日本信販株式会社に対する行政処分について」(関東財務局ホームページ)
お問い合わせ先
関東財務局
理財部金融監督第五課
Tel:048-600-1152(ダイヤルイン)
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室
(内線3331)
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