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2006.11.25

■過払い金史上「最強の女性」最高裁勝訴

‥‥……━★

以前ブログで紹介させていただいた,「過払金史上最強の女性」が最高裁で勝訴した。

報道によれば,1・2審は昨年12月以前だったらしい。「本人訴訟で最高裁まで」なんと凄い女性でしょうか!そういえば昨年の7月の最高裁の履歴開示判決の訴訟人も女性だった。

いつでも時代を拓くのは,実は女性なのかもしれません。

レタスカードさん「女性」を敵に回したのがいけなかったですね。

詳しくは下記をご参考下さい。

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■本人訴訟の女性勝訴へ

 過払い金返還、最高裁2審破棄 

 弁護士を頼まず、利息制限法の上限金利(年15-20%)を超える過払い金返還請求の本人訴訟を続けてきた自営業の女性(44)=関西在住=が京都市の消費者金融「レタスカード」に約144万円の支払いなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は24日、女性敗訴の2審大阪高裁判決を破棄、審理を同高裁に差し戻した。

 差し戻し審で返還すべき過払い金額を審理し、女性が勝訴する見通し。女性は同様の訴訟をほかに11件起こし、いずれも事実上勝訴して約365万円を取り戻したが、今回の訴訟だけ1、2審で敗訴していた。

 判決によると、女性は1994年4月、レタスカードから30万円を年利39・77%で借りた。

 契約は限度額内で返済しながら借り入れもできるリボルビング(定額返済)方式で、女性は2003年6月まで返済と借り入れを繰り返した。

 貸金業法では借り手が任意で支払い、貸し手が所定の書面を交付した場合に限り「みなし弁済」として、上限金利を超える支払いも有効とされるが、最高裁は昨年12月の判決で「リボルビング方式では、返済額や返済期間などを記載した書面を毎回交付しなければ、みなし弁済と認められない」との判断を示した。

 女性の取引はほとんど現金自動入出機で、その際の利用明細に返済額や返済期間などの記載はなかったため、津野裁判長は昨年12月の判決を踏襲し、みなし弁済と認めなかった。1、2審判決は昨年12月以前で、みなし弁済と認めていた。

(東京新聞ニュース 11月24日)

http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006112401000388.html

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■過払い金利の返還訴訟、京都の女性が「全勝」

 夫と始めた喫茶店の経営が行き詰まって借金した消費者金融に、利息制限法の上限金利を超える「過払い金」を払い続けていたとして、弁護士を頼らずに京都市の女性(44)本人が不当利得の返還などを求めた訴訟の上告審判決が24日、あった。最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は「(過払い金が有効とみなされるための必要条件である)貸金業法に定める書面の交付がなかった」と判断。過払い金を有効と認めて女性を敗訴させた二審・大阪高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。

 判決によると、女性は94年、京都市内の消費者金融から30万円を借り入れた。その後、いわゆるリボルビング方式で、03年まで限度額の範囲で借り入れと返済が続いた。

 女性側は、裁判所に自分で計算した書面を提出。債務はすでに消滅し、利息制限法の上限金利を超える「過払い金」が約145万円発生していると主張した。

 この訴訟とは別に、女性は、弁護士に頼らずに貸手11社から約365万円を取り返している。最高裁のケースは唯一敗訴した件だったが、差し戻し審で逆転勝訴する見通しとなった。

(朝日新聞ニュース asahi.comより 11月24日付)

http://www.asahi.com/national/update/1124/TKY200611240368.html

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