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2006.12.13

■祝!「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立

■第165回国会 (12月13日午前)

成立した法律

  • 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
    (平成18年10月31日提出、平成18年12月13日成立)

注.法律案要綱、新旧対照表、参照条文はあくまで国会審議の参考用として作成されたものです。

(金融庁HPより)

http://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html

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■貸金業法が成立、上限金利を大幅引き下げ

貸金業者への規制を強化し、上限金利を大幅に引き下げる貸金業規制法の改正法が、13日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。

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 包括的な多重債務者対策を盛り込み、名称は貸金業法に改称する。

 上限金利の引き下げで融資時の審査が厳しくなって個人破産が相次ぐことがないよう、政府は年内に多重債務者対策本部を内閣官房に設置し、借り手の安全網作りを進める方針だ。

 貸金業法は、出資法の上限金利(年29・2%)と利息制限法の上限金利(年20~15%)間のグレーゾーン(灰色)金利を3年後をめどに廃止するのが柱だ。利息制限法を超える高利の貸し付けを禁止して、多重債務者の発生を防ぐ。

 年収の3分の1を超える貸し付けも原則禁止し、業界の過剰な貸し付け体質を是正する。1社あたりの融資額が50万円を超えたり、他社を含めた借り入れ総額が100万円を超える場合には、貸金業者は年収証明書の取得が必要になり、自動契約機による簡易な審査で貸し出すことができなくなる。

 また、業界の適正化を図るため、貸金業の登録に必要な純資産額を500万円以上から5000万円以上に引き上げる。

(読売新聞ニュース 12月13日より)
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★今日の一言
今日の夕刊と明日の朝刊の一面を飾る大きなニュ-スと思います。
紆余曲折があった法案が,やっと可決されました。
関係各所の方々も大変な苦労があったと思います。
お昼のNHKニュースによると来年1月から適用される?とありましたが。。。
多重債務者の方々も金利が下がるが,借り入れが厳しくなるので,来年以降はさらに「過払い金返還請求」や「債務整理」で弁護士・司法書士や裁判所が大いに忙しくなると思われます。
大きな時代変革の分岐点がいよいよ到来です!

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