« ■多重債務者対策本部有識者会議第4回議事次第(金融庁) | トップページ | ■「最強法律相談室」+水谷修先生(夜回り先生)の最強連携プレー »

2007.03.03

■「自己破産すると・・・真実は!?」吉田猫次郎氏のメルマガより(今年初)

‥‥……━★

こんばんわ。今日2回目ですね(^^;)

吉田猫次郎氏が「自己破産」の場合等をわかり安く書かれていましたので,ご紹介させて頂きます。何処でも真実と誤解が存在しますので,この際みなさんも正しい知識を持ちましょう!(知らない事ほど,恐ろしいものはありません。。。)

--------

【編集・発行責任者】吉田猫次郎 (直メール: ooneko@nekojiro.net )
【発行者ホームページ】  http://www.nekojiro.net/
【発行者ブログ】http://blog.goo.ne.jp/yoshidanekojiro/
【発行システム】『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/
【マガジンID】0000056856 *登録・解除はご自身の手でお願いします。

メールマガジン (まぐまぐ殿堂入り)

『借金地獄・倒産危機から、自力で脱出する方法』 by 吉田猫次郎

【Vol.124】 2007年3月2日発行/不定期刊/購読者数4942名
-------------
<もくじ>
 ・ヒント集~「思い込み、先入観、偏見を、あなたはどこまで捨てられるか?」
 ・イベントのご案内
 ・編集後記

■■先入観、偏見、既成概念を、あなたはどこまで捨てられるか?■■


【先入観】
 (あとからの 見聞についての 正しい判断を妨げる)当初からの思いこみ。
  (新明解国語辞典より)

【偏見】
  公正を欠く見解。(新明解国語辞典より)

【偏見】
 「偏見とは、18歳までに身につけた常識のコレクションである。」
  (アインシュタインの名言)


 ・・・さて皆さん。
 皆さんは、借金苦、経営難に陥って何らかの解決策を考えな

ければならない時、どこまで先入観、偏見、思い込みを捨てることができるでしょうか?
 我々はオトナになればなるほど、凝り固まった既成概念や

先入観や偏見にとらわれて、思いのほか、合理的な判断ができなくなるものです。

 今まで再三述べてきましたが、我が国では、セックスの話題と

借金の話題は、学校でも職場でも家庭でもタブー視されがちで、

テレビや新聞でもちゃんとした知識を提供していることが少なく、

誰もが一人で手探りで悩んでしまいがちです。
だから、マンガやテレビドラマのワンシーンを真に受けて、誤った

認識を抱えたままの人が多いのも、まあ仕方ないといえば仕方ありません。

 しかし、私はこの6年間に(猫次郎というペンネームを名乗って

この活動を始めて6年になります)、凝り固まった既成概念や

先入観や偏見のために、正しい道へ進むことができずに自滅

してしまった人を沢山見てきました。これは大変残念なことです。
できるだけ、皆さんには正しい知識、正しい考え方を身につけて

欲しいと思います。

 というわけで、今回は、よくありがちな先入観の例を、いくつか挙げてみましょう。


(1)「自己破産すると選挙権を剥奪される!?」
  - 笑っちゃうような間違いです。選挙権には何一つ影響しません。

(2)「自己破産すると家も車も家財道具も預金も生命保険も何も

かも失う!?」

 
  - これもとんでもない。家はまず失うでしょうが(例外的に

資産価値ゼロの家なら失わずに済む場合もありますが)、車は

そうとは限りません。
査定額20万円以下の自分名義の車は自己破産しても自由財産

(残していい財産)として扱われます。現金は99万円まで、預貯金

は20万円まで堂々と残せます。家財道具のような生活必需品は

自己破産しても基本的にはまず取られません。
生命保険も残し方はいくらでもあります。

(3)「自己破産すると会社をクビになる!?」
  - なりません。自己破産を理由とした解雇は不当解雇にあたります。
上場会社の社員でも公務員でも、自己破産でクビになる人は

いません。確かに中小企業の社員では社長が無知なために

クビにさせられた人が少なからずいますが、これは不当解雇で

あることを社長に教えてあげましょう。
泣き寝入りしてはいけません。

(4) 「自己破産すると会社役員になれない!?」
  - なれますよ。社長でもヒラの取締役でも。旧来から、免責

が確定すればもちろんなれますが、 H18年5月の会社法改正

以降は、免責を受けていなくても一定の条件をクリアすれば役員

のままでいられるようになりました。

(5) 「自己破産すると保険外交員や警備員や会計士になれない?」
  - なれます。確かに「破産者」である間(=要するに

破産手続き中)はなれませんが、免責が確定すれば法律上

「破産者」ではなくなりますので(←これはあまり知られていませ

んね)、免責後はなれます。要は、破産手続き中だけお休みして

いればいいのです。

(6) 「差押されると身ぐるみ剥がされる!?」
  - とんでもない間違いです。簡単にいえば、カネにならない

物や生活必需品は取られません。以前、某地方裁判所の執行官

と雑談したことがありますが、たとえば家財道具の差押の場合、

95%以上の確率で「執行不能」に終わり、手ぶらで返っていくと言っていました。

(7)「給与差押されると会社をクビになる!?」
  - なりません。居心地は確かに悪くなるかもしれませんが、

少なくとも会社は従業員が差押を受けたぐらいでクビにすることは

できません。これも不当解雇にあたりますから。居心地の良し悪し

はあなたの感じ方ひとつで決まるでしょう。
あなたさえ噂を気にしなければ、周囲はそんなに気にしていない

はず。また、常識的な会社なら、差押の事実を同僚にベラベラ喋らないでしょう。
常識的な会社なら・・・。
ちなみに、従業員1万人クラスの大手メーカーの人事部の友人

から聞いた話ですが、彼の会社では、多重債務や連帯保証債務

などで給与を差し押さえられる社員が、去年だけで30人以上いた

そうです。だけどこの事実はせいぜい直属の上司までしか知ら

せず、噂が広まることはほとんどないとのこと。

(8) 「手形の不渡りを出すと倒産する!?」
  - 早まらないでください。不渡りを2回出しても、べつに法務局

で解散登記されるわけでもなければ、裁判所で破産宣告が下されるわけでもありません。
すなわち、倒産手続きに自動的に移行するわけではありません。
不渡りは不渡りでしかありません。銀行取引上のペナルティを受けるだけです。
倒産とはいえません。不渡りを出したあとに倒産の手続きに入る

かどうかは、経営者が自分の意思で決めればいいことです。

(9) 「半年以内に2回不渡りを出すと銀行取引停止処分になる!?」
  - ハイ。なります。でも、ここでいう「銀行取引停止」とは

何を指すか?と問われれば、答えられる人はあまりいないでしょう。
簡単にいえば、半年以内に2回不渡りを出しても、実際に不自由

するのは、手形や小切手が使えなくなるのと、融資が受けられ

なくなるのと、借入先から一括請求を受けることぐらいです。

(一括請求については対処法がいくらでもあります。)たとえ2回

不渡りを出して銀行取引停止処分をくらっても、普通預金は普通に出し入れできます。
したがって、たとえば現金取引にシフトできる業種ならば、知恵

と行動力次第では、たとえ不渡りを出しても、べつに新会社を

設立して営業譲渡したりしなくても、旧来の会社のままでじゅうぶん事業を継続できる可能性があります。


 長くなるので今回はここまでにします。

 まだまだありますね。

「裁判所は罪を裁くところだ。裁判沙汰になるのは一家の恥だ」

とか、「ブラックリストは一生消えない」とか、「家が競売になったら

即日退去させられてホームレスになる」とか、「特定調停は一発

勝負だ。特定調停が成立しないと債権者が押しかけてきてエライ

ことになる」とか、「利息制限法引き直しで減額を試みたいけど、

過去の契約書も領収書も捨ててしまったからムリだろうな」とか、
「弁護士費用は高いから、カネが無ければ自己破産もできない」とか。
これら全て「大間違い」です。ろくに調べないで決め付けるのはやめましょう。



■■イベントのご案内■■

★仙台グリーフケア研究会主催の自殺予防対策シンポジウム。
 3月3日 仙台にて。入場無料。予約不要。
http://blog.goo.ne.jp/yoshidanekojiro/e/a95be53bdc2ab2d48551fc44c9253bf2
★猫研主催の「勉強会」
 3月25日 大阪にて 講師は吉田猫次郎。
★東北・LLPみちのく事業再生支援センター主催の「勉強会」
 3月31日 秋田にて 猫次郎はゲスト参加。
★第3回 連帯保証人制度改革フォーラム(勉強会形式)
 4月21日 東京・両国にて。まもなく受付開始。
★その他、講演多数。
 3月20日千葉県大網白里町商工会主催の講演(一般可)、
4月12日帯広で十勝電気工事店会主催の講演(一般不可)、など。
詳しくは http://www.nekojiro.net/ の「イベント案内」参照。

---------

☆今日の一言(No.2)☆

私が,本格的に「借金」と対時した時の「参考書」は,吉田猫次郎氏の 『猫の手貸します-その借金なんとかしましょう』でした。
 吉田猫次郎著  朝日新聞社
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4022579048/qid=1138617014/sr=1-5/ref=sr_1_10_5/250-3674175-5249065

この本に巡り会えなければ,恐らく今の私はいなかったかもしれない程,当時インパクトが強かった。。。懐かしい書籍の一つです(今でも十分使えます)

私は,吉田猫次郎氏の事を上記の書籍を読んで「感動」しました。

当時,ヤミ金等についての対処方法等を詳しく書いた書籍がなかったからです。

まだ?私自身も相談していませんが(将来は?),ご相談されてはいかがでしょうか。

確か,毎月第2水曜日が「無料電話相談日」になっていたと思います。氏のHPに詳細が載っています。

| |

« ■多重債務者対策本部有識者会議第4回議事次第(金融庁) | トップページ | ■「最強法律相談室」+水谷修先生(夜回り先生)の最強連携プレー »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

はじめまして。シンマイと申します。
参考にさせて頂こうと思い、リンクさせて頂きました。
もし不都合ありましたらご一報ください。

投稿: シンマイ | 2008.10.05 04:40

シンマイ様

早朝のご訪問ありがとうございます。

リンクにつきましては,フリーにさせて頂いております(記事も含めて)

以前相互リンクを希望されていた方もいましたが,現在新しい相互リンクは出来ておりません。また時期をみて考えていきたいと思いますので,どうかご了承ください<(_ _)>

なお,お気づきのご指摘や有用な記事につきましては,UPさせていただきご紹介させていただくスタイルです。

今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。

先ずはお礼まで。

投稿: yuuki | 2008.10.05 12:06

ありがとうございます。
相互リンクの件は問題ありません。
ただ、また記事を参考に引用させていただくことがあると思いますので、そのときはどうぞよろしくお願いいたします。

投稿: シンマイ | 2008.10.06 16:40

シンマイ様

恐縮です。

庶民の方の為にも,是非お力添えをお願い申し上げます。

投稿: yuuki | 2008.10.06 23:47

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« ■多重債務者対策本部有識者会議第4回議事次第(金融庁) | トップページ | ■「最強法律相談室」+水谷修先生(夜回り先生)の最強連携プレー »