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2007.05.10

■ついに「最強法律相談室」さんが,HPで判決文を公開へ!

‥‥……━★

こんばんは。

さすがに連休明けは,膨大な仕事量でした。もう夏バテしそうです。

久しぶりにブログを書かせていただきます。何かスゴク時間が経った気がします。まるで浦島太郎の気分?

まさに,本日の「最強法律相談室」さんの記事を見てビックリしました。(あとで記事も含めて転載・掲載させていただきます<(_ _)>)

N太氏も早々と情報発信されています(流石ですね!)http://blogs.yahoo.co.jp/saiken_saimu/archive/2007/05/09

また、既報でご案内した

「対プロミス」に於いても,「最強法律相談室」(山口県 周南法律事務所)さんが2・13最高裁後の裁判で勝訴された。判例の全文UPが待ちどおしいですね・・・。
ついにこれが現実になった。大変ありがたい事です。HPもより分かりやすくリニューアルされています。

現在の日本に於いてこれで大きな2本の流れができ,さらに大きな潮流になって行くでしょう!

兵庫県弁護士会HPに匹敵する「過払い金返還」に於ける「本人訴訟型」の方の為には,これ程のプレゼントはないと思います。PDF&HPリニューアル作業も大変だったと思います。みなさん是非感謝しながらご覧になりましょう!

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「最強法律相談室」(山口県 周南法律事務所)様

HP→ http://www.sarakure.jp/
メール→info@sarakure.jp

現在もメール・電話等相談者が急増中。「本人訴訟型」の方もご相談されてはどうでしょうか!
無料ですからこそ,より有意義なご相談を!
 
弁護士  中村 覚 ↓ (メール相談ご担当)
[対CFJ・代表取締役浅野氏と法廷で直接対峙]
 
弁護士  田畑 元久↓             
[対CFJ勝訴・ 一個の基本契約の場合]
 
弁護士 橋野 成正↓ (メール相談ご担当)
[対CFJ勝訴・対プロミス勝訴  複数個の基本契約の場合]

の3名の方々です。(過去ブログより)
 
山口県周南市弥生町3丁目2番地 周南法律事務所
TEL0834(31)4132
FAX0834(32)8091
山口県弁護士会所属

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■判決全文を公開してます

(「最強法律相談室」様ブログ5月9日より転載)

http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/2007-05.html#20070509

先日お約束したとおり、当事務所が平成19年以降に獲得した過払金に関する判決をHPで公開することにした。すでに更新済みなので、参考にしていただければ幸いである。

 今後も参考になる判決が出たら、順次公開していく予定。
 何度も書いてきたとおり、今は下級審の判例を一つ一つ積み重ねることによって、大きな流れを作っていくことが大切だと考えている。

 (新着過払金入金情報)
 ・5月9日 GE 187万円
       日本海信販 5万1000円
       CFJ 1万4000円
       プロミス 21万円(2件)

  平成19年の過払金取戻額、本日現在合計1億5979万0873円
                     sarakure110 at 19:41

■「判例紹介のHPと内容」です↓

http://www.sarakure.jp/hanrei.html

判例紹介

 ※下線のついた項目をクリックすると詳細な判決文を見ることが

出来ます。

①平成19年1月11日 周南簡易裁判所 判決

GEコンシューマーファイナンス
GEが平成5年9月以前の取引履歴を開示しなかったので、冒頭
0円

で利限計算し、過払金返還訴訟を起こした。GEは平成5年9月以前

の取引は推定できると主張し、逆に47万円余の貸金残高があると

主張したが、判決は貸付に関する立証責任は貸金業者にあり、

取引履歴が欠落する期間の貸付日、貸付金額について被告の立証

はないとして、冒頭0円の計算を認めた。
冒頭0円計算の判決は何年も前から幾つも出ているが、

GEが推定計算の主張をした事案でもなお立証責任に従って

冒頭0円計算を認めている点がポイント。

②平成19年3月22日 山口地方裁判所周南支部 判決

CFJ
原告被告間の取引を一連で計算すべきか、複数の取引として

個別に計算すべきかが争点となった。

判決は、2・13最高裁判決を踏まえて、継続的に貸付が繰り

返されていることを予定した基本契約が締結されている場合は、

発生した過払金はその後の借入による債務の弁済に充当され

るとし、第1取引の後の第2取引、第3取引では実質的な信用

審査はされておらず、取引全体を一連で計算する事を認めた。

③平成19年4月26日 周南簡易裁判所 判決

プロミス
基本的に②の判決と同趣旨。第2取引開始時に実質的な与信

判断が行われていない事などを理由に、第2取引開始時に作成

された基本契約は、「第1取引と同様の貸借取引関係を従前

どおり継続することを原・被告間で確認したにすぎない」と判断

した点が注目される。

(引用ここまで)

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☆今日の一言☆

何かとても嬉しいですね。私も久しぶりに情報発信ができて,ホットしてます。

しばらくブログが出来ないのは,本当に辛かった。。。

さあ,怒濤の五月決戦が私も含めて,いろんな所で始まろうとしています。

皆さん!健康管理には特に注意しましょう!

最後になりましたが,中村弁護士様はじめ「最強法律相談室」のスタッフの方々に改めて敬意を表させて頂きます<(_ _)>

(今夜はこれで失礼します)

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