■これも「いじめと自殺!?」・・・松岡農林水産大臣の「自殺」ニュースへの所感です。
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こんにちは。
梅雨が近づいて,不安定な天候が続いています。
さて,今日はとても衝撃的なニュースが飛び込んできました。
現職の大臣が「自殺」したニュースです。
読売新聞ニュースには,生前までの記事が詳細に載っていました。http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_07052851.htm
毎日新聞ニュースには,「死亡」経緯について触れていました。
http://news.livedoor.com/article/detail/3177944/
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先週から昨日までは,テレビ(スポーツ界)では「明るいニュース」が続いていました。
男子ゴルフ界に「ハニカミ王子」登場,アメリカ野球界では「日本人の大活躍」,相撲界では久しぶりに横綱誕生「白鳳優勝」,競馬界では64年ぶりに日本ダービーを「牝馬のウオッカ」が「勇気ある挑戦」で優勝です。(日本ダービーは皇太子様・安倍総理もご出席)
「快挙」「努力」「勇気」「挑戦」の2文字が,まぶしい程に明るい話題が続きました。皆さんも「よーし」私達も頑張ってみようか!と「未来」に対してさまざまな「希望」がもてた週末だったと思います。
しかし反面,都会では「ハシカ」・北九州では「黄砂+光化学スモッグ」「高温小雨」と異常続きの上に,「社会保険庁」の年金不払い問題,官民あげての天下り問題,全日空のコンピュータ障害の混乱と・・・ほんとうに「陽」と「陰」が入り交じった世相の今日この頃でした。
そして本日,日本中に衝撃が走った松岡農林水産大臣「自殺」のニュース!
昨日の「日本ダービー」も本当は松岡農林水産大臣も当初は出席の予定だったらしい。それは主催者が「農水省」ですから・・・まして,初めて皇太子様も出席なので,当然といえば当然なのでしょうが。。。それすら出席出来ない事から既に「異変」があったのかも知れません。
しかし現職の大臣が「自殺」は歴史上記憶が無いのでは・・・。ある意味でこれは国会内外での「いじめと自殺」になるのでしょうか???(結局,真実がまた闇に消えてしまった・・・。)
しかし,現職の大臣なので「自殺」は避けていただきたかった。なぜなら,「大臣」が責任の取り方として「自殺」をしてしまっては,青少年やその他の人たちへの影響が余りにも大きい・・・。もっとも教育現場でも,校長も「自殺」する世の中です・・・。もっと「大人」らしい姿の「決着」のしかたを,国民に示して欲しかったと思うのは私だけでしょうか・・・。(悪い意味で故「田中角栄」のように堂々と・・・。)
これからの教育(マスメディアも含め)に求めるものがあるとしたら・・・それは,「失敗」「挫折」「悪事」をした時に「どうしたら良いか」,また「回りの姿勢はどのようにすればよいか」を,いろんな場面で「対処方法」を教えていくべきではないでしょうか?(借金解決のように)
とはいえ,故人になられた方の悪口は慎むべきなのでしょう。。。
恐らく「心身喪失状態」まで陥ってしまったのかも知れません。心よりお悔やみ申します。合掌。
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話がすこし変わりますが,先日の吉田猫次郎氏のブログに記事がありました。
「藍の会」という「自死遺族の会」の懇親会との話会いの場があったhttp://blog.goo.ne.jp/yoshidanekojiro/d/20070528
とありました。その猫次郎氏が自らコメント欄に次のように出ていました。
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2007-05-28 02:06:10 |
![]() |
補足。 (引用ここまで) ------ 確かに,借金関係については対処方法が沢山あります。借金の悩み(支払えなくなり,迷惑をかけては生きていけない等・・・)で自殺を考える方も多いと思います。(猫次郎氏も以前はそうだった事があるそうです。私も同じような経験があります。) |
「自殺」をしてしまったら,「自身」や「回りの方」の「未来」を無くしてしまいます。どうか「自殺」をする前に,身近の方にメールでも,電話でも,何でもいいから相談をして頂きたいと切実に思います。(また回りの方も,不自然な所があるようでしたらよく注意して下さいね。)
人間の命には自ずと限界があり,必ず「死」が訪れます。これは人間だけではなく万物みなそうです。あと100年もすれば,今生まれた「赤ちゃん」も果たして生きているかどうか分かりません。おそらくおおかたの人類は入れ替わっているでしょう!
「生老病死」は避けて通れない問題です。どんなに「財産」や「名誉」があっても「死」を完全に回避することは出来ません。
私達は現実に生きています。ならば「生きる闘い」の為なら,遠慮しないで「全力」で闘ってみようと私も常々思っています。
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今日は「日本ダービー」の記事を書きましたので,前から書こうとしていた内容の補足です。
ちなみにギャンブル(競馬・競艇・競輪・パチンコ等)が借金の主な原因の場合は,「破産」が難しい場合があります。
『破産法に定める免責不許可事由としての行為は、賭博等射倖行為により「著しく財産を減少し」、「過大な債務を負担」した場合である。』
(みなとみらい司法書士事務所HP様より引用)
http://www.songai.net/jikohasan-menseki/kentou3.htm)
心当たりのあるかたで多重債務の方は,今からでも遅くありませんからギャンブルを止めましょう!そして,法律家の指示に従いましょう!
(今日も長々となりました)
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