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2007.06.08

■6・7最高裁判決で,今夜はネットの各地で祝杯でしょう!

‥‥……━★

こんばんは。

やっとPC前に帰って来れました(^^;)

先ほどから,今回の6・7最高裁判決文や各方面のブログを見させていただきました。

「最強法律相談室」の中村弁護士様のコメントを楽しみにされている方も多いと思いますが,現時点ではまだUPされていないようです。。。楽しみが伸びました(^^;)

今回の6・7最高裁判決は,まさしく「オリコ」からのプレゼントと私も思いました。

現在「過払い金返還訴訟」で闘っておられる同士の方々の大方は,今回の判例で「反転攻勢」に出れると思います。

特に2・13最高裁判例を使われて「過払い」と思って交渉や訴訟をされた方が,答弁書で逆に「残債務」になったり,過払い額が予定よりかなり減額をされた・・・という方には,本当に大きな朗報ですね。

また,今回の判例は一般人にも比較的に「分かりやすい」「読みやすい」内容と思いました。しかし,難しいと思われる方もいると思います。

そこで,今回私に第一報をいただけた「あさぎり様」が,「逆襲の債務者様の掲示板」で非常に判りやすく解説しています。こちらを読んでから再度「6・7最高裁判決」を読まれることをお薦め致します。

「逆襲の債務者 全部自分でやる!過払い返還訴訟」さんの掲示板「2CH版」http://jbbs.livedoor.jp/study/8073/
の中の↓

当然の最高裁判断desuga

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/8073/1164438628/49

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/8073/1164438628/50

私も読ませていただいて,非常に判りやすかったです(^^)

なお,「逆襲の債務者 全部自分でやる!過払い返還訴訟」さんのブログはこちらです。
http://gyakusyu.blog24.fc2.com/

---------

☆今日の一言☆

今回の判決文で「充当問題」(分断)+「時効問題」が解決できますね。

私はその他に「4 所論・・・利息制限法所定の制限を超える利息を任意に支払い・・・」の箇所に「おっ」と思いました。「任意」でも問題ないのか?これはとても大きな意味を含みます。

とにかく「最強法律相談室」の中村弁護士様のブログから目が離せなくなりました(^^;)

N太氏もブログ等で言われていますが,今夜は「良い夢を」見れそうです。

皆さん2・13最高裁判決後の苦しい思いを,今夜は「リベンジ」できますね。

(今夜はこれで失礼します)

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コメント

勇気様
先ほど待ちに待った中村先生の見解がアップされておりました。少し問題点はありそうですが、前向きに解釈します^^

投稿: N太 | 2007.06.08 17:34

N太さんいつもありがとう!
私もまた早合点をしていました^^;

難しい問題点も多々あるようですが,私もN太さん同様に非常に都合良く解釈できると信じています。

これで2・13最高裁の事を,あまり気にせずに戦えると勝手に捉えています(^^ゞ

投稿: yuuki | 2007.06.08 18:18

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