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2007.06.04

■私も微力ながら応援させて頂きます。「経営再建」も!(最強法律相談室さん)+その他

‥‥……━★

こんばんは。

いつもご紹介をさせて頂いている,「最強法律相談室」(周南法律事務所)さんが「経営再建」も手がけられていたとは知りませんでした。

私も微力ながら応援のブログをさせて頂きます。

特に山口県周南市の近郊の方も,是非応援してみてはいかがでしょうか?

また,私のブログをご覧の方で山口県周南市に知り合いのある方は,是非声をかけて見て下さいね(^^;)

果たして,ブログでどこまで集客できるか・・・可能性をフルに活用してみたいと思いますので,ご協力の程お願い申し上げます<(_ _)>

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■経営再建

(「最強法律相談室ブログ 6月4日付記事より転載」)

http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/2007-06.html#20070604

どうしたらお客さんがたくさん来るだろうか? ということを先日来考え続けている。

 私の法律事務所のことではない。
 実は今、イタリア料理のレストランの再建を手伝っている。
 周南市にある「グラッチェ」という店。これまで友人、知人、家族たちを何人も連れて行ったが、味の方の評判は良かった。私自身も、ひいき目ではなく、なかなか美味しいと思っている。パスタ、ピザ、肉料理、何でも美味しいが、中でも3種類あるオムライスはシェフ自慢のメニューで、ちょっとびっくりするくらい美味しい。

 しかし、こんなに美味しい店が何故かお客が少ない。
 関係者一同これまでずっと見守ってきたが、とうとう危機的な状況となって、経営立て直しのための非常措置を取ることになった。
 入居しているビルのオーナー、賃貸の仲介業者、税理士、それに私が加わって、経営委員会を立ち上げ、向こう1年間この経営委員会が店の経営の全権を掌握することになった。

 店の売上げを毎日把握し、必要な場合は資金も投入する。その代わり、メニュー、什器備品、サービス内容などを含むすべてについて、経営委員会が最終的な決定権を持つことにした。こうすることによって、シュフには、本来の仕事である料理を作ることに専念してもらう。その結果売上げが伸びて、経営状態が好転すれば、1年後に経営権をお返しする予定。

 これまでは倒産した店の後始末の仕事が多かったが、そうなる前に店を立て直す仕事の方が正直やりがいがある。ぜひ成功させたい。

(新着過払金入金情報)
 ・6月4日 プロミス 320万円
       三洋信販 48万9000円(2件)
       アイフル 10万9000円
       アコム  443万3063円(4件)

 平成19年の過払金取戻額、本日現在合計2億1633万4578円
 
  
sarakure110 at 15:29
 
(引用ここまで)
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☆今日の一言☆
 
有名な中村弁護士が美味しいと太鼓判を押されているので,間違いなく「美味しい」のでしょう!
 
(参考)
「ぐるなび」で詳しく見えます -おまかせレストラン 「グラッチェ」
 
ちなみにブログ記事にも「オムライスはシェフ自慢」とあります。昔オムライス(チキンライス?)といえば「国旗」がついていたような記憶が・・・子供の頃ですね(^^;)
 
国旗はさすがに子供用「チキンライス」でしょう・・・。
でも,国旗が刺さっていなくても,国旗のような紙に「当たり」「ハズレ」があれば面白いかな?
 
(提案1)
何が当たるか「法律費用50%OFF」とかでは・・・ちょっと演出が場違いですね(^^;)
 
(提案2)
「売れる」為には,先ずはお客が来ないことには話にならない・・・そうだ!周南法律事務所さんには毎日沢山の方がご相談に来られる。
 
この時に10%OFFやペヤチケット・ドリンク無料券等を強制的に?配布されてはいかがでしょう?
 
(提案3)
「最強法律相談室」さんのHPにリンクを貼り付ける。
 
(提案4)
「グラッチェ」さんHPやブログで,中村先生が厨房でエプロン姿「生写真」で登場される。
 
(提案5)
「グラッチェ」さんで,月1回「身近な法律の・・・おもいっきり○○知らないと損をする知識」等の食事会をされる・・・?
 
(提案6)
地元CATVで取材してもらう。
 
(提案7)
今まで周南法律事務所にご相談に来られた,ご婦人を対象にさりげなく,その後の状況を聞かれる時に,さりげなく許可をもらって「DM」を出す。。。
いろいろと思いつきでスミマセンでした<(_ _)>
 
‥‥……━★
話は,全然変わりますが今日「訃報」を2件知りました。
 
1件目は,「石立鉄男」(俳優)さんが6月1日に亡くなられた。高血圧でヘビースモーカーだったらしい。。。
 
個人的には「パパと呼ばないで」他ユニークなキャラとシリアスなキャラを持っていて私もファンの1人でした。歳がバレル・・・。
 
(朝日新聞ニュース)
 
(gooニュ-スより 杉田かおる、石立さん急死に涙 )
-----
 
2件目は「羽田健太郎」(音楽家)さんです。「題名のない音楽会」等で有名でした。
 
[羽田健太郎さんが死去 テレビで人気のピアニスト] - 芸能フロントライン - 西日本新聞 九州ねっと
 
(参考1)
肝細胞癌
 
(参考2)・・・今肝臓癌と闘っている方には朗報
肝がんの画期的術式を考案し、「出血量500cc台」に日本大学医学部消化器外科学教授・高山忠利さん
 
-----
 
お二人方ともテレビの中の方ですが,とても影響力のある方々でした。
心より慎んでお悔やみ申し上げます。合掌。
 
余談ですが,
6月1日は満月+大潮でした。
 
以前にも地震関係の記事を書いた時も,「満月」=(月の引力)の影響について書かせていただきましたが・・・やはり私達は「月」の引力の影響を受けているのが,「出生」と「死亡」の時に如実に表れるようです。
 
 
(今夜はこれで失礼します)

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コメント

こんにちは!
この話題とは全然違うことで申し訳ないんですが、N太様が控訴されていらっしゃるので、少しでもお役に立ちたいと思いまして・・・
以前、周南法律事務所/中村弁護士さまからいただいたメールのアドバイス部分を、UPさせていただきますね。
(原告ご本人様のお二人thanks)

【周南法律事務所/中村弁護士様から、いただいたアドバイスです。】
1 基本契約書に更新条項があること
基本契約書には、当事者から申し出のない限り、契約を自動的に更新する旨の条項があることが多いので、それがある場合は、「ウ」として、付け加えた方が良いと思います。
これは、第2取引、第3取引が想定されていたことを理由付ける根拠の一つです。

2 会員番号等
会員番号、会員一連番号については、もう少し突っ込んだ主張をされた方が良いと思います。
例えば、
「そもそも被告が顧客について、住所、氏名、生年月日等顧客を特定できる情報を契約書に記載させるほかに、会員番号や会員一連番号を付している目的は、いったん形式的には取引が終了した場合でも、将来再び同一の顧客との間で取引が再開されることを想定した上で、そのような場合は前の取引の実績を、取引再開の際の判断資料とするなどして、基本契約書の作成の有無に関わらず、同一の顧客との間の取引全部を一体として管理しようとしたものである。」
のような主張を私は付け加えています。
(・・・以上ここまでが、中村弁護士様からのメールでのアドバイス部分です。)

この内、『1 基本契約書に更新条項があること』は、以下のように、書きました。

『基本契約書(甲第×号証)には、更新条項(第4条 <借入有効期限>)がある。
この更新条項には、当事者から申し出のない限り、契約を自動的に更新する旨の条項(第4条 <借入有効期限> 当事者の一方から契約期間満了日1ヶ月前までに何らかの申出のない時には、さらに5年間自動更新するものとし、その後も同様とします。)がある。其れすなわち、第2取引、第3取引が想定されていた根拠の一つと解される。』

投稿: あさぎり | 2007.06.05 19:36

あさぎり様
お忙しい中、本当にありがとうございます!!
更新条項の事、また会員番号に対する補強事項等、のアドバイスは大変有効だと思います。
お知らせいただき、膝を打って、なるほどと思いました!! 自分では気づきませんでした^^;
 明日の第一回期日は答弁書をもち擬制陳述で被控訴人は出廷しませんが、合議制(裁判官が3人)の初体験となり楽しみです。裁判官から一言でもいいですから、今後の成行きを暗示するような発言があれば助かるのですが・・・

勇気 様
いつも公私共にご多忙にかかわらず、応援いただき、本当にありがたく感謝しております。
 勇気さんのブログ上で申し訳ないですが、ご勘弁くださいね。


投稿: N太 | 2007.06.05 21:56

あさぎり様
貴重な中村弁護士様のメールアドバイスをN太さんの為にUPしていただき,深く感謝申し上げます<(_ _)>

この内容も含めて,了解無しですが同士の方々の為に申し訳ありませんが記事としてUPさせて頂きます<(_ _)>

N太さん
いよいよですか,心から応援させて頂きます。

投稿: yuuki | 2007.06.06 00:30

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