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2007.12.16

■時効10年問題打破!の「神戸地裁判決文」の続報(下級裁判所判例集に掲載)+過払い金ニュース(読売新聞様ニュースより)

‥‥……━★

こんばんは。

今日もバタバタして,こんな時間になってしまいました(^^;)

「最強法律相談室」様の特筆すべき記事が,N太氏のブログ

N太の『どっちもどっち』 特定調停を経て不当利得返還請求訴訟中!http://blogs.yahoo.co.jp/saiken_saimu/archive/2007/12/15でまとめてご紹介されていますので,是非ご覧下さい。

主な内容は,

期間的接着・推定取引履歴の開示義務

「最強法律相談室」様ブログ 12月15日付記事のご紹介です)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/2007-12.html#20071215

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さて,既報でご紹介しました「神戸地裁の判決文」(平成19(レ)31 不当利得返還請求控訴事件)が下級裁判所判例集に掲載されている事を,「逆襲の債務者」様ブログに於いて「光様」の投稿で分かりました。http://gyakusyu.blog24.fc2.com/blog-entry-1.html#comment1023

「光様」ありがとうございました<(_ _)>

「逆襲の債務者」様ブログに関しましては,ブログ名をいつも省略させていただいていますが,

正式名は「全部自分でやる!過払い金返還訴訟 本人訴訟で過払い返還を勝ち取りませんか?http://gyakusyu.blog24.fc2.com/です。

本当にいつもありがとうございます。

それでは,「下級裁判所判例集」よりご紹介させていただきます。

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下級裁判例

(最高裁・判例検索システムより)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=35492&hanreiKbn=03

事件番号平成19(レ)31
事件名不当利得返還請求控訴事件
裁判年月日平成19年11月13日
裁判所名・部神戸地方裁判所      第6民事部
結果

原審裁判所名   
原審事件番号
原審結果

判示事項の要旨

貸金業法施行前の超過利息の請求・受領と不法行為の成否

全文http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071214111256.pdf

 

      

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事件名が上記にはありませんが,原審は「洲本簡易裁判所 平成18年(ハ)第269号」

(口頭弁論終結日:平成19年9月11日)です。

なお,

・控訴人 =原審原告(同訴訟代理人弁護士 蔭山 文夫)

・被控訴人=原審被告(プロミス株式会社)です。

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それでは,上記判決文から一部抜粋してご紹介させていただきます。

『したがって,被控訴人は,本件取引にあっては,超過利息が支払われても,それを利息制限法所定の利率に引き直して債権管理を行うべきであったといわざるをえない。そうすると,被控訴人は,法人としては,元本完済後の弁済金(本件取引にあっては昭和60年6月26日以降の弁済)についても,不当利得として返還せざるを得ないものであることも認識し,あるいは当然に認識すべきであったといえる

しかるに,被控訴人は,原判決別紙取引履歴一覧表記載のとおり,元本完済後も約定利率に従った利息の支払を求め,超過利息を受領し続けていた。債務者が,元本が完済されているのに,なお弁済として金員を支払おうとする場合は,元本の完済を認識していないと考えるのが通常であるし,それが利息制限法等の法令に通暁していないことに起因することもまた明らかである。

以上によれば,被控訴人がした過払金となる弁済金の受領行為は,債務者である控訴人の無知に乗じ,適法に保持し得ない金員を収受するものというべきであるから,社会的相当性を欠く違法な行為といわざるを得ず,民法709条所定の不法行為を構成する。』

(ご紹介ここまで)

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なお,既報でご紹介しました■「三和ファイナンス」の情報その7(コメント欄への続報)+時効10年問題打破!の「神戸地裁判決」のPDF所在情報(「逆襲の債務者」様ブログより)http://yuuki.air-nifty.com/go/2007/12/7_f4d9.html

では,「訴状」「準備書面」等のPDFもご覧になれます↓

「パルタ様」という方からの2CH情報で見つけた投稿です。(ダウンする為のキーワードも書かれています)http://gyakusyu.blog24.fc2.com/blog-entry-1.html#comment1015

(特に「本人訴訟型」の方には,とても充実した書面です。「控訴」もお考えの方には,まさしく天の助けになる「ひな形」として活用出来ると思います)

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消費者金融に追われ20年…過払い金 取り戻し納税

(YOMIURI ONLINE(読売新聞)様ニュース 11月15日付けよりご紹介)http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saitama/news/20071214-OYT8T01539.htm

亡き父に代わり長男 「知識があれば普通の生活できたはず」

 消費者金融からの借金返済に苦しみながら、入間市の60歳代の男性が今年4月、病死した。死後、NPOに相談し、消費者金融から「過払い金」の一部を取り戻した長男(36)は14日、同市役所を訪れ、亡き父が滞納していた国保、県民市民税約180万円を支払った。長男は「借金に関する知識が少しでもあれば、父は7年前には返済を終え、普通の生活ができたはず」と悔しさをにじませた。

 男性は電気工事会社に勤務していた1979年から、社員同士の付き合いなどのために消費者金融から借り入れを始めた。さらに住宅ローンの返済などに充てるため、89年ごろまでに5社から計約1300万円を借金した。

 やがて年約40%の利息が膨れあがり、毎月30万円近い返済に追われた。家族に生活費も渡せなくなり、借金苦から2000年に妻と離婚。5年ほど前、心臓疾患で倒れてからは仕事もできず、年金を返済に充てていた。

 今年に入ると、水道代や電気代などの支払いも滞るようになり、亡くなる2日前まで住宅ローンの返済もしていたという。男性は3000万円以上を返済したが、亡くなった時点でなお500万円以上の借金が残っていた。

 男性の死後、長男らは多重債務に詳しいNPO法人「さやま・あすなろ会」(狭山市、(電)04・2955・6717)に相談。同会が調べたところ、利息の最高額などを定めた利息制限法★にのっとれば、男性の返済は00年までには終わっていたことが判明した。

 長男は父親が借金した5社を相手に、総額約1700万円の過払い金の返還を求めて提訴し、4社から計約730万円を取り戻した。残る1社も係争中だ。

 長男はこの日、入間市収税課を訪れ、00年以降、滞納していた国保、県民市民税を納めた。長男は「ようやく借金をすべて払い、相続人としての役目も終え、安心した。私が中学生のころから、家族は借金に追われる生活。約20年ぶりに、ほっとした気持ちで正月を迎えられる」と語った。

 さやま・あすなろ会の新倉忠・副理事長は「多重債務者の死後、家族が取り返した過払い金で、滞納していた税金まで納める場に立ち会ったのは初めてだ。多重債務相談を充実させれば、苦しまないで済むケースもある。行政にも相談窓口の充実を求めたい」と話した。

 ★利息制限法 年利の上限を定めており、元金の額によって15~20%。一方、刑事罰を伴う出資法では29・2%(2000年5月までは40・0%)以上を違法としている。両法の間の年利は「グレーゾーン金利」と呼ばれており、このグレーゾーン分を「過払い」として返還を求める訴訟が全国で相次いでいる。

(2007年12月15日  読売新聞)
 
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☆今日の一言☆
神戸地裁様の判決文が,下級審での判例集に掲載されている事は,とてつもなく大きな意義があると思えます。
 
各消費者金融会社に眠る「過払い埋蔵金」は,支払い過ぎた方へ「年金送金通知書」のように,「過払い返還金通知書」として本来知らすべき事と思われます。
 
そうしないと「不法行為」になります。極端にいえば,架空請求類推事件として組織犯罪処罰法に抵触するのではないでしょうか?
恐らく,各消費者金融会社では大混乱に陥っているかもしれません・・・。
それはそうと,読売新聞社様の記事に出ている「過払い金」になっている事を知らずに亡くなられた方は相当多いと聞いています。
今年の2・13最高裁判決後に「本人訴訟型」でご苦労されている方は,いよいよ「反転攻勢」に打って出る「時」が来たのではないでしょうか!
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ところで「税金の話」になりますが,上記の記事の方のように亡くなった後も納税されている方がいます。
 
このことも含めて「税金」の使い方に対して,与野党あげて取り組まなければ,今後は国民からの民意を得られないではないでしょうか?
 
(今夜はこれで失礼します)

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コメント

N太様

(コメントが入れ違いになっていたようです。)
お悔やみのお言葉を、本当にありがとうございます。

投稿: あさぎり | 2007.12.17 00:02

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