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2008.01.24

■「過払い金返還訴訟」で疲れた方は,読み直して見て下さい・・・「神戸地裁(プロミス)損害賠償請求判決」と今後は予備的請求で「損害賠償請求」を!

‥‥……━★

こんばんは。

コメント欄にいつもお世話になっています「774」様から新年のコメントをいただきました。ここのところ1・18最高裁判決でバタバタしていましたが,774様が大切な事を気づかせていただきましたので,ご紹介させていただきます。

774様コメントよりhttp://yuuki.air-nifty.com/go/2008/01/post_412a.html#comment-17211516

『 新年早々冷水を掛けられるような判決がでましたが、これを嘆いていても仕方ありません。前を向いていくしかありませんので、新たな可能性(言い換えれば未だ明示されていない最高裁判決)を求める方が懸命だと思います。それはこのタイトルにもある「損害賠償」での過払金請求です。
昨年の最高裁7/13・7/17にて、貸金業者が法的根拠の無い金員(過払金)を承知しながら受領していたことは確定済みです。
そして
1 札幌高裁4/26ではその行為を「架空請求行為」とし不法行為と定め損害賠償を認めました。(過払金は不当利得返還で獲得、損害賠償は慰謝料(過払金元本の約1割)のみ)
2 神戸地裁11/13でもその行為を「社会的相当性を欠く」とし不法行為と定め損害賠償を認めました。(過払金相当額を損害賠償で獲得)
これら1・2のような過払金請求に関する不法行為に基づく損害賠償については未だ最高裁での判決はありません。
つまり
ア 損害賠償についての最高裁判決が無い
イ 貸金業者の「架空請求行為」「社会的相当性逸脱行為」の根幹判断が最高裁決着済
である以上、下級審で損害賠償を制限するものは判事の裁量のみです。
とすると、複数の基本契約において、時効にかかる過払金については、損害賠償にて過払金を請求するのがよさそうだと思います。

参考:「複数の権利関係発生を望まず」最高裁の適用
基本契約無し  2/13   7/19
          --   適用可

基本契約有り  6/7   1/18
       適用不可 適用不可

======

すいません、あくまで基本は一連一体での請求です。
私の主張は、はじめからそれ(一連一体)の放棄を薦めるものではありません。
ただ、現実的な対応として、損害賠償請求をしっかり検討しておくべきだと思います。』

(ご紹介ここまで)

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私の理解できる範囲で簡単にまとめさせて頂くと,

①「利息制限法」の強行法規を超過して貸し付けるのは,「悪意の受益者」でありこれは最高裁で確定されている。

②この為,過払い金が発生した以降は「不法行為」として「損害賠償請求」が出来る事になる。。。(あさぎり様ならもっと上手に書けるのでしょうが・・・(^^;)

つまり主位的請求では,「不当利得返還請求」で行い。予備的請求で「損害賠償請求」の2段構えの主張の仕方(神戸地裁・プロミス判決)の方法が,「個別・充当・時効」問題で苦しまれている方にとっては,今後の主流的な訴訟方法になって行くと思われます。

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(追記分:1月25日

774様より貴重な追記コメントを頂きましたので,ご紹介させて頂きます。(とてもよく分かりました,重ねてお礼申し上げます<(_ _)>)http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/01/post_412a.html#comment-17240845

『(省略)

前述の =イ 貸金業者の「架空請求行為」「社会的相当性逸脱行為」の根幹判断が最高裁決着済=
における「根幹」(=要素)とは、「貸金業者が法律上の原因がないことを知りながら過払金を受領した事実」のことです。

見直してみると私の書き方が良くないですね。
=イ 貸金業者の「架空請求行為」「社会的相当性逸脱行為」において、その根幹をなす部分についての判断が最高裁決着済=
こう書くべきでした。

根幹部分が最高裁確定済みなので、あとはそこからどのような不法行為と定めるかになるだけです。札幌高裁では架空請求行為、神戸地裁では(「原告の無知に乗じて」を加味して)社会的相当性逸脱行為と導いています。
当然に、他の不法行為へと導くことも可能です。
何せ、不法行為となるその要素(根幹)の部分は最高裁確定済みですから。

最後に、最高裁平成19年7/13・7/17の判決文要旨を貼っておきます。
『貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められないときは,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。』

(追記分のご紹介ここまで)

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(追記分:1月28日

774様より再度貴重な追記コメントを頂きましたので,ご紹介させて頂きます。(いつもありがとうございます<(_ _)>)http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/01/post_9224.html#comment-17296092

「不法行為に基づく損害賠償請求」に関して、貸金業者の不法行為といえる(のではないかと考える)ものの1つに貸金業法21条違反が該当するのでは、と思い、私の意見を送信します。

どういうことかというと、
***業者は、元本完済後の弁済(平成X年Y月Z日以降)が何ら法的根拠がないことを知りながら受領していた、すなわち、原告(借手)に支払義務が無いことを知りながら支払いを求めていた。これが貸金業法21条(A)および大蔵省銀行局通達第2602号(B)に違反していたことは明白である。
→よって被告(業者)の行為は不法行為に該当するというべきものである。***
ということです。
時効にかかる過払いの分ならば、当然、平成10年以前ですね。ならば、当時はまだ事務ガイドラインは無く、昭和58年成立の「大蔵省銀行局長通達第2602号」が適用されるものです。
「大蔵省銀行局長通達第2602号」←実はこれ、
最高裁平成17年7/19でも引用されているものです。ですので当時(平成10年以前)「2602号」に違反していたということは、立派に不法行為といえるものではないでしょうか?

あくまで私見ですが、参考までに。

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1983(昭和58)年春に成立した貸金業規制法、および同年9月の大蔵省銀行局長通達第2602号(平成10年6月廃止、その後その中身は同年6月成立の金融庁事務ガイドラインに引継がれ現在に至る)「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」によって、「取立て行為の規制」が定められました。
A=貸金業規制法第21条 (取立て行為の規制)=
(一)貸金業者又は貸金業者の貸付け契約の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当って、人を威迫し、又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。(違反行為・6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金若しく併科)
B-大蔵省銀行局長通達(蔵銀2602号)-
取立て行為の規制(1~10)
10.法律上『支払義務のない者』に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求する。

(再追記分のご紹介ここまで)

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そこで,既報でもご紹介させて頂いた「最強法律相談室」様記事よりも一部ご紹介。

『サラ金は前の取引による過払金の存在を告知せず、再び高利の借金をさせているのだから、これを契約締結上の信義則に基づく告知義務違反=不法行為と構成して損害賠償請求をすることは検討されるべきではないだろうか。』http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/51112055.html

(ご紹介ここまで)

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再度,神戸地裁(プロミス判決)の「不当利得返還請求(損害賠償請求)」判決文を読みました。やはり何度読み直しても,私は過去の事が走馬燈のごとく思い返され,涙が流れ落ちていました。

もし「過払い返還訴訟」で「行き詰まったり」「疲れた方」がいましたら,判決文だけでも読み直して見て下さいね。元気が出てきます。

下記は「逆襲の債務者」様ブログに表示されていた所のものを,ひとまとめにさせて頂いたものです。(当ブログの左側にリンクにもあります。出所の「逆襲の債務者」様ブログもご覧下さい。個別に分かれた状態はこちらですhttp://gyakusyu.blog24.fc2.com/blog-entry-1.html#comment1015

http://yuuki.air-nifty.com/10years/koubetisai.pdf(神戸地裁「プロミス」訴状~判決まで)

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(追記分:1月27日

あさぎり様が,ご多忙の中「神戸地裁「プロミス」判決」について,「あさぎり風」要約(解釈)を「逆襲の債務者」様ブログにされていました。分かりやすく書かれていますので,是非ご覧下さい。http://gyakusyu.blog24.fc2.com/blog-entry-43.html#comment1074

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いろいろな方が,いろいろなご苦労をされている記事がありましたので下記に2件ご紹介させて頂きます。

私の過払いでお母さんの借金を精算

(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様 1月21日付けよりご紹介)http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/20080121/

『  Y子さんの過払い請求が武富士の入金で全て終わった。

初めて来所されたのは昨年の8月、完済後の過払請求である。

完済してから7,8年が経っていた。当時、Y子さんの生活は荒れていた。そんな時、好きな人ができて結婚することになった。

心配した母親は「借金も一緒にお嫁にいくことはない」と農協からお金を借りて肩代わりしてくれた。

 それが元で今度は母親が多重債務になってしまった。

それを知ってショックを受けたY子さん、

「私の過払いで今度はお母さんを助けたい」と母親の任意整理と一緒に受任した。書類は一切なし。記憶を頼りの請求だった。

当時、住所を転々としていたため本人確認に手こずったが全て取り戻した。そのお金で母親の借金を精算した。

 Y子さんに電話する。

私     「武富士が入金されましたよ、これですべて終わりました」

Y子さん 「ありがとうございます」

 私   「お母さんの借金も全部無くなりましたよ」

     「精算金をお送りしますので銀行口座を・・・」

   返事がない。すすり泣きの声がかすかに聞こえてくる。

    暫くして。

Y子さん 「母の口座ではいけませんか?」

      「今まで苦労をかけたので・・」

 私   「構いませんよ、精算書はY子さんにお送りします」

 親が子供の借金を安易に精算してやると、

子供は懲りずに再度多重債務に陥るケースが多い。

Y子さんは違っていた。しかし母親が多重債務者に・・・

娘を思う母心、母を思う娘心、二人に本当の幸せが訪れたようだ。』

(ご紹介ここまで)

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取り戻せない年月

(「最強法律相談室様 1月23日付ブログよりご紹介」)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/2008-01.html#20080123

『「お金が返ってくるかもしれんて聞いたんで・・・」
 
 Kさんはサラ金1社に36万円の借金がある。かつてはサラ金4社に300万円近い借金があったが、長い間返済を続けてようやくここまで減らすことができた。
 8年前に勤務先を定年退職し、現在は夫婦ともに年金生活をしているが、それほど多額の借金ではないので、今の年金収入からでも何とか返済はできている。

 こうした元多重債務者が相談に来所されるのは、かつては非常に珍しかった。とりあえず現在困っているわけではないので、弁護士に相談するメリットはないと思われていたからだ。
 しかし「グレーゾーン」とか「過払金」という言葉が、テレビや新聞で飛び交うようになって、状況は少しずつ変化してきた。
 「もしかしたら、自分もお金を返してもらえるかもしれない」と期待を抱くようになったのだ。

 「36万円の借金は多分過払いでしょう。完済している3社は間違いなく過払いです。手続きをしたら、お金が返ってきますよ」

 Kさん夫婦の顔に安心の表情が浮かんだ。定年退職後8年間、きっと生活費を切り詰めて借金の返済を続けてきたのだろう。その年月は取り返せないが、払ったお金は取り返せる。
 最高裁の裁判官たちは、きっとKさんのような人から直接話を聞いたことはないのだろうなあ。そんな気がした。

(新着過払金入金情報)
 ・1月23日 GEコン 130万2000円(2件)
        アコム 37万5000円
        楽天KC 533万1000円(2件)

  平成20年の過払金取戻額、本日現在合計3767万4381円 』

(ご紹介ここまで)

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☆今日の一言☆

最高裁を動かすのも,民意の力と私は思いたいです。

まだまだ「過払い埋蔵金」を知らない方も多いです。

同じコメント欄へも「無名」の方から,

『橋下氏、商工ローンの顧問弁護士だった!

 雑誌『週刊新潮』は1月17日号で、大阪府知事選に立候補している弁護士でタレントの
橋下徹氏(自民党大阪府連推薦・公明党大阪府本部支持・新風自主支援)が、
過去に商工ローンの顧問弁護士を務めていたと報じた。

 記事によると橋下氏は、”みなし弁済”規定をタテに利息制限法を超える高利を取っていた
商工ローン『シティズ』の顧問弁護士を1999年から2004年まで務めていたといい、
関係者の話として「債務者からの訴訟でも会社を勝利に導いてきた」と伝えた。』

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消費者金融で苦しまれて来た方々にとっては,弁護士という職業で仕方ないのかもしれませんが,とても憤慨に値する内容ですね。

ただ,この問題がもっと大きくなり,大阪府知事選関係のマスコミで取り上げられれば,より多くの「過払い金」への認識をされる方が増えると思います。

その点,橋本弁護士に釈明と宣伝をして頂きたいと思う一人です。

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私達の使命は・・・少しでも多くの方々に「利息制限法」「過払い金」を知ってもらう為にも,情報発信を心がける事に他ならないと思います。まだまだ知らない方々の為にも。。。

(今夜はこれで失礼します)

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橋下氏、商工ローンの顧問弁護士だった。

 雑誌『週刊新潮』は1月17日号で、大阪府知事選に立候補している弁護士でタレントの
橋下徹氏(自民党大阪府連推薦・公明党大阪府本部支持・新風自主支援)が、
過去に商工ローンの顧問弁護士を務めていたと報じた。

 記事によると橋下氏は、”みなし弁済”規定をタテに利息制限法を超える高利を取っていた
商工ローン『シティズ』の顧問弁護士を1999年から2004年まで務めていたといい、
関係者の話として「債務者からの訴訟でも会社を勝利に導いてきた」と伝えた。

 また、記事の中で自民党関係者は、「昨年12月に行われた大阪市大正区の市議補選で
橋下氏に応援演説を打診したところ、”市議の補選ごときで”という態度だったという」と語った。

橋下 商工ローン - Google 検索
http://www.google.co.jp/search?q=%8B%B4%89%BA+%8F%A4%8D%48%83%8D%81%5B%83%93

投稿: | 2008.01.24 07:56


橋下は、自滅する
http://jp.youtube.com/watch?v=M7Em6lfYGUo&feature=related

投稿: 中 | 2008.09.02 04:26

http://jp.youtube.com/watch?v=M7Em6lfYGUo&feature=related

投稿: | 2008.09.02 04:28

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