■個人の多重債務の解決方法-おさらい編(吉田猫次郎氏のメルマガより)+私の所感。
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こんばんは。
明日からいよいよ4月ですね。いろんな意味で「新出発」の気持ちの方も多いかと思います。
さて,いつもご紹介させていただいている「吉田猫次郎」氏のメルマガに「借金整理」について貴重なメッセージが書かれていました。
特に,
『生きるとか死ぬとかそういう次元で深刻に考えず、長い人生の中におけるほんの数年間の苦労なのだと思って、せいぜい真剣に、だけど体質改善のためにドラスティックに決断・実行してほしい』
なかなかの至言と思います(実際現在おぼれている方には大変ですが・・・)
少し長くなりますが,適宜脚色してご紹介させていただきます。興味のある方は是非ご購読されてはどうでしょうか?
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■■■個人の多重債務の解決方法-おさらい編■■■
[第134号]吉田猫次郎のメルマガより
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メールマガジン (まぐまぐ殿堂入り)
『借金地獄・倒産危機から、自力で脱出する方法』 by 吉田猫次郎
【Vol.134】 2008年3月31日発行/不定期刊/購読者数5183名
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【編集・発行責任者】吉田猫次郎 (直メール: ooneko@nekojiro.net )
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『 個人の多重債務の解決は、想像以上に簡単です。
いや、難しく考え過ぎないのが解決の秘訣です。
過ぎたるは及ばざるが如し。深刻に考え過ぎるのは、何も考えていないのと同じです。
「深刻」はいけません。せいぜい「真剣」ぐらいにセーブして取り組むほうがいいでしょう。あとは、やるかどうかだけです。やれば必ず成果が出るでしょう。
やらなければいつまでたっても苦しいままです。
以下、症状の軽いものから順に、多重債務の解決方法をざっと書いてみましょう。
(1)借り換え・一本化 :
まだ多重債務まで至っておらず、収入も安定していて、借り癖もついていない状態
なら、よくある銀行のおまとめローンでもいいでしょう。しかし、クレジットカードのキャッシングと消費者金融あわせて5件以上あるとか、何年も借りたり返したりを繰り返している自転車操業体質の人には、借り換え・一本化は絶対おすすめできません。なぜなら、借金依存体質が治らないからです。
同様に、多重債務を身内に肩代わりしたもらうのも百害あって一利なしです。
きっと同じ過ちを繰り返すでしょう。
そんなことをするよりも、後述する「債務整理」のほうがおすすめです。
債務整理すれば金利は実質的に発生しなくなるし、信用情報機関に事故情報(俗にいうブラックリスト)が載りますが、それも加盟している金融業者しか見ることができないので、「しばらく借金できない」「ローンが組めない」という以外にデメリットがありません。しばらく借りられなくのも、考えようによっては良いリハビリ、借金体質からの強制脱却になるではありませんか。人間誰しも強い生き物ではありません。へたに消費者金融などに信用が残っていると、また借りてしまいますから。
(2)債務整理その1 -「任意整理」 :
「にんいせいり」と読みます。弁護士や認定司法書士に代理人になってもらって、自分のかわりに貸金業者と交渉をしてもらうことを意味します。グレーゾーン金利(年利18~29.2%)で複数件の消費者金融やカードキャッシングから借りている人はまずこれを検討してみましょう。任意整理すると、高い金利が実質的にゼロ金利の分割払いにでき、また、利息制限法引き直しによって元金も(年数と利率に応じて)かなり減ることが期待できます。
大雑把に言って、年利20%台後半の利率で5年も借りていれば、元金は半額以下に減ることが多く、8年も借りていれば債務ゼロもしくは過払い金が戻ってくる可能性すらあります。それだけでありません。弁護士や認定司法書士という有資格者の専門家が交渉を代理してくれますので、確実性が高く、また介入中は債権者から債務者本人あてに電話の一本も鳴りません。金銭的にも精神的にも一気に楽になれます。迷ったらまず相談に行ってみましょう。
任意整理のデメリットは、ひとつはカネがそれなりにかかること。でもこれは相談時にざっくばらんに報酬金額を聞いて、あるならある、ないならないから着手金を一部後払いにしてほしいとか現実と照らし合わせながら確認しあえば問題ないでしょう。中には事情を汲み取って着手金を下げて報酬を分割払いにしてくれる先生もいます。
もうひとつのデメリットは、先生によって個人差があることです。これは先生方はあまり認めたがりませんが、明らかに個人差というものはあります。考えてみてください。「らーめん屋」の看板を出している店でも、うまい店とまずい店があるでしょう。それと同じです。主観的にも客観的にもまずい店もあれば、
客観的にはうまいが主観的にはまずい店もあります。そう、賢明な方ならおわかりかと思いますが、能力のほかに、人間対人間の「相性」もあるということです。
こればかりは、直接会ってご自身に判断してもらうか、あるいは周囲の評判を聞き集めるか、どちらかしかありません。
でもそんなに神経質になる必要はありません。迷ったら「相談だけ」にとどめればいいのです。委任契約のサインはじっくり考えればいいだけのことです。
尚、任意整理すれば「利息なし」「引き直し後の元金のみ」「分割払い」という効果が期待できますが、それでも返済が追いつかない人(収入が著しく低い人など)は、任意整理では解決できないと自覚して、他の方法を考えましょう。
選択肢はまだまだあります。
(3)債務整理その2 -「特定調停」:
「とくていちょうてい」と読みます。代理人を立てずに、自分で簡易裁判所へ行って調停の手続きをします。調停の席では調停委員が2人ほどついて、申立人・相手方のどちらかに偏ることなく、公平に話を進めてくれます。
「調停」は「裁判」のような白黒ハッキリつける争いではありません。裁判所を使った話し合いです。よって、裁判のような難しい法律知識は必要ありません。
せいぜい、裁判所に下見に行ったり、特定調停に関する情報をネットや本で仕入れたりする程度でなんとかなります。(でもその位の最低限の勉強は必要です)
特定調停で期待できる効果は、上に書いた「任意整理」とほぼ同じです。
利息制限法に引き直され元金が年数と利率に応じて減り、残った債務はゼロ金利の分割払い。調停手続き中はうるさい取立てもストップ、など。
これに加え、任意整理とは比較にならないほど「安い」というメリットもあります。
だいたい、カード会社1社につき、申立費用1000円前後でできます。
但し、任意整理と違い、代理人がつきませんので、当然ですが、自分で裁判所へ何度か足を運ぶ手間と労力がかかります。また確実性の面でも、特定調停なんてほとんどの皆さんが初体験でしょうから、未体験による不安をかなり抱えたまま臨むことになります。
任意整理がいいか特定調停がいいかは、一概にいえません。ご本人の適性や、置かれている環境で決めればいいと思います。有給が取れない多忙なサラリーマンなら任意整理を、時間の自由が利き多少の試行錯誤も許される自営業者なら特定調停を、というように。
(4)債務整理その3 -「個人再生手続き」:
民事再生法の個人版です。安定収入があり、住宅ローンつきの持ち家があって、それに加えて自分名義の多重債務や連帯保証債務などが沢山ある人に向いています。
家を守り、住宅ローンは現状維持で返済し続けて、それ以外の債務だけをかなり大幅に減らすことができます。その減り方は一律ではなく、その人の可処分所得などによって変動しますが、大雑把にいって、だいたい「3年で返せる額」ぐらいに減ります。債務額の上限は5000万円までですが、たとえば住宅ローンが残2000万円あり、そのほかに父親の会社の5000万円の連帯保証人になってしまって父が破産してまるごと請求された年収600万のサラリーマンの場合、5000万円の債務が10分の1の500万円以下に減る可能性さえもあります。家を守りながら。
但しこの制度は利用したくてもできないケースも多々あります。
(例:住宅ローンの返済だけでも相当苦しい等)
また特定調停と違い、手続きが相当難しく、申立て場所も簡易裁判所ではなく地方裁判所になりますので、素人が自分でやるのは不可能に近いといっていいでしょう。よって、個人再生手続きを検討してみたい方は、まず第一に、弁護士または認定司法書士に相談することから始めてください。
(5)債務整理その4 -「自己破産」:
任意整理も特定調停も個人再生もダメな場合は、普通は「自己破産が一番いい」という結論になります。自己破産は懲罰制度ではなく救済制度ですので、自己破産すればきっと多重債務から「救われる」でしょう。
それはもう、劇的に変わります。
借金やボロボロの家など「重い荷物」を背負って四苦八苦していた生活から180度変わります。
自己破産して免責が確定すると、借金がなくなり、重荷だった資産(ボロボロの家など)もなくなります。生活必需品と多少の現金ぐらいは残せますので生活を脅かされることはありません。よくいわれている資格制限も心配無用です。免責が確定すれば復権しますから。免責後は会社役員にも生保外交員にも警備員にも会計士にもなれます。
破産にはカネがかかる?それもあまり心配いりません。案ずるより生むが易し。
とにかく一度、自己破産を扱っている弁護士か認定司法書士に相談してみましょう。
それも1軒や2軒でなく、法テラスや地元弁護士会の有料相談までまんべんなく相談してみましょう。分割払いや立替制度などいろいろあり、費用の心配があまり要らないことに気付くはずです。
(6)その他いろいろ:
法律的な解決方法に限定すると、だいたい上記の5つの選択肢のみになると思います。
・・・が、私はいつも口癖のように、「借金の問題は100%解決できる!」
「100%解決可能と断言する!」「選択肢は無限にある!」と言っています。
中には5つの選択肢のどれにも適さない(好まない)人もいることでしょう。
でも大丈夫。法律的解決方法だけが全てじゃありません。
細かいことは省略しますが、ここでひとつ例をあげましょう。
◎例題: Aさんは月収が18万円しかありません。でも借金は100億円あります。
大会社を潰した親の連帯保証債務が90億円。
その他複数の銀行やノンバンクから10億円。
どう解決したらいいでしょうか?
◎答え: 大丈夫です。少なくとも、4つ以上の選択肢があります。
1.自己破産。これが最も合理的で正しい選択でしょうね。
2.何もせず、「しばらく放置」。どうせ逆立ちしても返せないのですから、返せないという現実を受け入れ、それをそのまま債権者に伝え、あとは債権者に任せるのです。まな板の鯉。
するとどうなるでしょう?
日本は法治国家です。法治国家である日本の法律には、「借金を返せない者は死刑に処す」なんていう法律はありませんよね。
それどころか刑事罰すらありません。詐欺や横領や恐喝などしないかぎり、民事上のペナルティ(強制執行など)だけで済みます。
いいじゃないですか、そのくらい受けたって。
強制執行といっても、服や生活必需品まで持っていかれません。
これも法治国家というキーワードで頭を単純化すれば中学生でもわかることです。
法律の頂点には憲法がありますよね。憲法には何が書いてありますか?
「健康で文化的な最低限の生活を保障する」とありますよね。
そうです。いくら強制執行などを受けても、その決まりは崩れないのです。
そうやって長い間「返せません」という現実をさらけ出して何もせずに過ごしていると、債権者はいつかそれを「不良債権」として「処理」します。
新聞でよく見かける不良債権処理です。
いいですか?ここには不良債権を「回収する」とはどこにも書いていません。
「処理する」と書いているのです。わかりやすく言えば、「損切り」です。
もちろん、そんなに楽に終わるものではありません。とおりいっぺんの取立て行為や法的手続きは受けるでしょう。時間が経てばいつかは解決しますが、いつ終わるかもわからない不確定な話です。
そこまで達観できる人なら、この「2」の方法も可能です。
3.死ぬまで返す。これもまた自由です。返したければ、どうぞ気の済むまで返してください。きっといつか、銀行のほうから「もうウチの手を離れました。 返さないで結構です!」と言われる時が来ると思いますが、それでも返したいなら、意地でも返すことにこだわってみてもべつに良いと思います。
もしかしたら、銀行は早く処理したがっていて、中途半端に返済されるとかえって迷惑に思われるかもしれません。それでも返したければ、頑張って何年でも何十年でもコツコツ返してください。
いちばんオススメできない方法ですが、選択肢は豊富にあり、自由に選択できるのだということを知ってもらうために、この方法を書きました。
4.上記123の中間。問題文には書かれていないけど、たとえばもし100億の債務の中に迷惑かけたくない第三者連帯保証人がいたりしたら、その分だけ努力して完済して、その間ほかの債務は返せないから放置せざるを得ないからそうして、もしかしたら将来返せるように回復するかもしれないから雑音を気にせず一生懸命仕事に邁進して、それでもダメだったら後で自己破産する。
・・・と、こんなやり方もあります。もちろん合理性でいえば最初から自己破産してしまうのが一番ですが、物事、合理性ばかりが全てではありません。
あえて遠回りしたほうが満足できる場合だってあるでしょう。
このへんは法律だけでは到底及ばない世界です。
要は、解決方法は豊富にある、どれを選択するのもあなたの自由だ、それぞれメリットとデメリットがあるから、それらを踏まえた上で自己責任においてやればいい、つまるところ、どの方法を取っても最後は収束方向に向かうから、
生きるとか死ぬとかそういう次元で深刻に考えず、長い人生の中におけるほんの数年間の苦労なのだと思って、せいぜい真剣に、だけど体質改善のためにドラスティックに決断・実行してほしい、と、そういうことです。皆さんがんばってください。
■■■4月の講演会■■■
4月2日 東京・新橋で、「超ブレイク塾」主催の講演会(一般大歓迎)
4月5日 鳥取で、鳥取県行政書士会の業務研修会の一講師として(一般非公開)
4月12日 札幌で、FPの横山光昭先生に呼ばれて(一般大歓迎)
詳細は私のブログをご参照下さい。
→ http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-671.html
* ご存知かと思いますが、講演会は勉強会と違い、私の話が中心です。
■■■4月の勉強会■■■
4月16日 東京 テーマは「インターネットで集客を上げる方法」
4月18日 名古屋 テーマは「収益を上げる方法」
4月20日 大阪 テーマは「倒産を防ぐ」
4月23日 東京 テーマは「バカ社長でもわかる、決算書の読み方」
いずれも講師は吉田猫次郎。
詳細はホームページ http://www.nekojiro.net へ。
* 勉強会は講演会と違い、参加者の皆さんと輪を囲って一緒に談義します。
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【編集後記】
◆商工会議所の商工調停士というものを委嘱されました。2月頃から始めました。
たまに東京・丸の内の東商ビルへ出かけて相談を受けています。
◆3月に入って講演がだいぶ減ったので、最近は本を多読しています。
外に向かって喋ることがOUTPUTだとしたら、本を読むことはINPUTです。
OUTPUTばかりしていると過放電で劣化してしまいます。たまに充電しないと。
でも過充電ばかりでもやっぱりいけないので、自己鍛錬のためにはINPUTとOUTPUT
をほどよく織り交ぜるのがいいんでしょうね。そう心掛けています。
(省略) 』
(ご紹介ここまで)
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☆今日の一言☆
吉田猫次郎氏・・・有名無名を問わず,現在まで多くの方が影響を受けていると思われます。私もその一人です。
先ずは一歩を踏み出す勇気から始めましょう!(準備でもいいですから・・・ね)
皆様のご参考になれば幸いです。
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ここで話は変わりますが「グレーゾーン」について,私の所感を書かせていただきます。
日本も法治国家ですが,実際には至る所に「グレーゾーン」が存在しています。借金の世界もその一つです。
変ないい方になりますが,私は「グレーゾーン」は存在していてもいいと思います。
実際「過払い金返還」をされる方が「少数」であることは,周知の事実です。「グレーゾーン」金利であっても「良し」とされる方も居るわけですから・・・。
では何故「グレーゾーン」=「ダメ」になったのでしょうか?
問題は,借りて側にもありますが大きな要因は「貸し手側」にあると思います。
貸し手側」が「利息制限法」を超える金利(リスク承知)で貸し付けたお客が,返済に困った時に,
「長い取引ですから・・・ま~少し待ちましょう」「いや~まいったな,すこし利息をオマケしましょう」
「弁護士・司法書士に支払うお金があれば・・・その分も含めて話し合いに乗りましょう」「元金返済で60回分割でもOK・・・」
とかの話し合いになれば良かったのかもしれません(弁護士・司法書士とでないと残債がある場合,任意の話し合いをしないというのも・・・おかしな話のような気がします)
それを電話連絡では「返済をして下さいの一点張り」・・・中には「取り立ての厳しさや・悲観から自殺者」等の事故や事件もおきています。(債務者側が悪いのも中にはあるかもしれませんが,せめて借金の解決方法は「そっと」教えるべきだったと思います。)
それらの「貸し手側」が返済に困ったお客へもっと「やさしくカウンセリング」をする・・・「グレーゾーン」的な対応が出来ていなかった為に「グレーゾーン」を残す事が出来なかったと思います。
社会には「光」と「影」が何処にも存在しています。それこそ「昼」から「夜」に急に変わったら大変です。季節も「冬」から「夏」へは急には変わらないのと同じです。
もともとアナログ的な世界(グレーゾーン)をデジタル世界(イエス・ノー)に「人間」を当てはめた所に無理が生じていたと思います。
いい意味での「グレーゾーン」が存在している方が,社会はより「生き生き」するのではないでしょうか?
金融(利益)という「数字」だけの窮屈な社会には,「人間性」がないがしろにされ続けられます。
社会バランスの上でも,「曖昧な世界」が場合によっては「人間味」として現代社会ではより必要な時代になって来ていると思う今日この頃です。
「ガソリン税」も暫定で十年以上ですし・・・長い暫定?ですね。
話がどうも長々となってしまいました。。。
(今日はこの辺りで失礼します)





本日アエル株式会社との訴訟に出向いたら、本日付で東京地裁民事20部に民事再生の申立てをしたとのことでした。ショックです。
Posted by: みずさわ | 2008.03.24 at 05:15 PM
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この後,続報が入りましたら,随時追記します。
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(続報18:15 アエル株式会社HPよりhttp://www.aelco.jp/)
2008年3月24日 民事再生申立のお知らせ(61KB)http://www.aelco.jp/pdf/important.pdf
平成20年3月24日
各 位
東京都中央区八重洲一丁目5番3号不二ビル9階
ア エ ル 株 式 会 社
代表取締役 ウィルフレッド ワイ ホリエ
民事再生手続開始の申立に関するお知らせ
弊社は、本日の開催の取締役会において、民事再生手続の申立てを行なうことを決議し、東京地方裁判所に申立を行ない受理されましたので、下記のとおりお知らせ致します。
記
1. 申立の理由
弊社は昭和44年6月に東京都に設立され、消費者金融事業を中心に事業経営してまいりました。
平成15年11月に会社更生法の適用を受け、スポンサーの協力を得て平成19年8月には更生手続きを終結するに至りました。
しかしながら、その後も高水準の過払金返還請求が続いたこと、金融機関からの資金の引締めがきびしくなり資金繰りが更に悪化したこと、業法改正・自主規制などにより貸付け基準を厳格化したこと等により、このまま事業を継続することはできなくなり、やむなく上記申立てに至りました。
2. 負債総額
総額約231億円
3. 今後の見通し
今後につきましては、裁判所及び監督委員の監督のもとで再生計画を策定して参ります。事業の再生に向けて全力を尽くす所存でございます。お客様各位、金融機関各位、お取引先各位等のご支援、ご協力を賜るようお願い申し上げます。
以上
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(追記:会社概要→http://www.aelco.jp/corp/index.html)
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(追記:3/25付)
■帝国データバンク様HPより
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/2591.html
中堅消費者金融業
アエル株式会社
民事再生法の適用を申請
負債231億円
『TDB企業コード:250130519
「東京」 アエル(株)(資本金50億円、中央区八重洲1-5-3、ウィルフレッド ワイ ホリエ社長、従業員324名)は、3月24日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。
申請代理人は田淵智久弁護士(港区赤坂2-17-22、電話03-5574-7402)。
当社は、1969年(昭和44年)6月に設立された消費者金融業者。90年代後半に業容を急拡大させ、95年からは無人店舗「ひタッチくん」を主力として積極的な営業を展開していた。事業の多角化にも乗り出し、ピーク時の98年3月期には営業収益約611億1700万円を計上、消費者金融業界では中堅の地位を確立していた。
しかし、99年以降は資金調達先だった金融機関の経営破綻によって、当社の保有していた金融機関の社債、株式などが不良債権化。また、2000年6月の出資法改正(上限金利の29.2%への引き下げ)の影響や貸し倒れの増加、グループ会社の業績不振など業況は伸び悩みを余儀なくされていた。こうした中、2001年7月には日立信販(株)から現商号のアエル(株)へ変更してイメージを一新して再スタートしたものの、2003年3月期は、営業貸付金残高約1064億円(前期比4.0%減)、営業収益は約281億8600万円(同4.8%減)にとどまっていた。損益面もABS(資産担保証券)の早期償還やデリバティブ取引の評価損などで、111億円以上の特別損失を計上したことで赤字転落を余儀なくされ、2003年9月に東京地裁へ会社更生法の適用を申請、スポンサーの支援を得て再建を進めていた。2005年には再建計画「AEL2010」と称して5ヵ年計画をスタートさせ、全国の店舗数を500店舗にまで増やすことを目指した新たな拡大路線を推進し、2007年8月に更生手続きを終結していた。
しかし、2006年12月に成立した改正貸金業法の施行によって高水準の過払金返還請求が続いたことで、金融機関からの資金の引き締めが厳しくなり資金繰りが悪化していた。加えて、貸し付け基準を厳格化したことなどにより、事業継続が困難となっていた。
負債は約231億円。 』
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☆今日の一言☆
「クレディア」に続き,驚きのニュースです。
追記:
今日は,「レイク」関係のニュースが入ると思っていましたが・・・。
みずさわ様,本当に「ショックな中」貴重なコメント欄へのご投稿ありがとうございました<(_ _)>
追記2:
「クレディア」の推移を見ないと分かりませんが,みずさわ様・他皆様の過払い金が取り戻せますようお祈り申し上げます。
(取り急ぎ失礼します)