■不思議な消費者金融会社2社(かざかファイナンス・日本プラム)
‥‥……━★
こんばんは。
三和ファイナンスが不思議な会社の一番手ですが,他にも不思議な会社があります。
「かざかファイナンス」と「日本プラム」の2社です。
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■大幅な減額要求!! かざかファイナンスお前もか!!
(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様ブログ 4月15日付よりご紹介)http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/200804150000/
『 「それは出来ません」「わかりました訴訟します」
やや興奮したS司法書士の声。
電話を切って、過払い請求書の控えを差し出しながら
「駄目です、」「これ訴訟に回してしてください」
「絶対取りますから!!」
相手はあの、かざかファイナンス。経営困難のため5割の返還しかでき
ないとのこと。
この会社、任意整理で債務の残った場合の和解の条件の厳しさ、
非常識なことは有名。
まず、18%の将来利息を付けることは譲らない。
そして保証人、公正証書を要求してくる。
和解不調だとお構いなく訴訟をおこしてくる。
再生計画がままならず、今まで、何人の人が泣かされたのか?
それが今度はいとも簡単に5割の減額請求をしてくる。
身勝手しか言い様が無い。
銀行にも、取引先にも、経営が苦しいからと5割の減額要求をしている
のか? 本当に支払いが困難なら「民事再生」等の法的手続きを取っ
てもらいたい。それなら誰も文句は言わない。
「追記」
夕方、訴訟を避けたいためか、窮状を訴えた再度の減額の提案のファ
クスが届く。
以下抜粋
和解申入書の件
依頼者 T子 様 (昭和00年0月00日生)
本日、お電話でご連絡致しましたが、上記依頼者の過払返還請求の件でございますが、弊社としても支払い義務がある事は承知しております。しかしながら、貸金業者に対する貸付規制があり、弊社も現在ほとんど新規貸付が出来ない状況であります。そこへ長期にわたる契約顧客からは、過払い返還を求められ、非常に経営が困難となっており、多くの貸金業者は倒産や合併となっています。弊社も例外ではなく、貸付規制・過払金支払いにより経営困難となってもおかしくない状況となっております。
ここで再度のお願いになりますが、過払利息の免除及び、過払金元金の50%減額のご提案をさせて頂きます。
弊社事情を考慮頂き、何卒宜しくお願いいたします。』
(ご紹介ここまで)
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■プラムも読んでるそうです
(「最強法律相談室」様 4月15日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/51146083.html
『「和解したいんですが・・・」
山口地裁周南支部で、対日本プラムの過払い裁判。
出頭した社員は、この事件と、すでに判決が確定した別事件も含めて和解をしたいと言ってきた。
「和解してもいいですよ。請求金額の9割くらい出しますか?」
「いや、またブログに書かれますけど・・・やはり、3割くらいで・・・」
全く話にならないので、和解は打ち切り。
ただ日本プラムがこのブログを読んでいることだけは、よくわかった。
3割の和解を提案してくるということは、3割和解をした顧客には和解金額を支払っているのだろう。7割の減額、それ自体まさに暴利である。
日本プラムのこうした手法で、あらたな被害者が生み出されていることは断じて許せない。
引き続き、過払金債権の譲渡(売買)で対抗していく予定。
(新着過払金入金情報)
・4月14日 OMC 246万4000円(4件)
平成20年の過払金取戻額、本日現在合計2億4653万9702円』
(ご紹介ここまで)
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かざかファイナンス㈱・・・資本金1000万円の会社です。
http://credit.kazaka.jp/company.do
かざか債権回収株式会社(かざかファイナンス株式会社100%出資)http://ser.kazaka.jp/company/index.jsp
2008年02月27日に債権回収株式会社としてスタートしています???
資本金は5億円です。
サービサーを持っている会社がお金が無いのは不思議です・・・しかも100%出資の子会社の方が資本金がケタ違いに多い???
怪しいですね・・・。
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㈱日本プラム・・・全国展開の会社です。
http://www.jplum.com/cominfo/index.html
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☆今日の一言☆
どーもよく分からない会社が多くなってきました。あの「クレディア」は民事再生というのに・・・?
(今夜はこれで失礼します)
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追記:(4月18日)
「債権譲渡最前線」様よりコメント欄へ投稿がありましたので,関連情報をUPさせていただきます。
http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/04/post_0049.html#comment-31036233
『 振興銀行は、かざかファイナンスと共同して、業務展開しています。
https://credit.kazaka.jp/business_ldcr_prepare.do
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ライブドア・クレジットは、29%金利に加えて10%の保証料を請求する保証会社アイギャランを貸付の条件として業務しており、金融庁は、金利とみなせないとの判断で行政処分さえしませんでした。処分をしないことについて、説明する理由がないとのことでした。貸金業改正のための懇談会で、保証会社が問題にされ、2006年終わりになり、やめたようです。
そういう体質があるからか、保証にはなじみがあるのでしょう。
当時、ライブドアクレジット(旧ロイヤル信販)と同様に、問題多いあのSもやっていたようで、2ちゃんにはよく書かれていた。
10%の保証料がなくなると、一挙にやっていけなくなったんでしょうか。
保証料をとらないアエルは、その前に倒産していた。
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日本振興銀行株式会社 御中
保証委託先 中小企業保証機構株式会社 御中
保証委託先 かざかファイナンス株式会社 御中
私(担保提供者・連帯保証人を含む。以下「申込人」といい、契約成立後の契約者を含む。以下同じ。)は、「日本振興銀行」の本申込(本契約を含む。以下総称して「当該取引」という。)にあたって次の事項および下記第1条(個人情報の個人信用情報機関への提供・登録・利用について)、第2条(個人情報の利用目的について)、第3条(個人情報の第三者への提供について)および第4条(ダイレクトメールの停止、個人情報の開示、訂正、利用停止等)について、十分説明を受けその内容を理解した上で同意します。
申込人は、日本振興銀行の保証を依頼するにあたって無担保ローン保証委託先である「中小企業保証機構株式会社」及び不動産担保ローン保証委託先である「かざかファイナンス株式会社」(以下、両社を総称して「保証会社」という。)の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、日本振興銀行株式会社(以下「日本振興銀行」という。)から融資を受けられないことに異議を述べません。』
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「日本振興銀行」は先の三和ファイナンス情報でもご紹介した銀行です。
何か消費者金融会社の受け皿のような感じがしますが・・・さて?
中小企業保証機構株式会社も・・・?
(取り急ぎ失礼します)
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
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Comments
振興銀行は、かざかファイナンスと共同して、業務展開しています。
https://credit.kazaka.jp/business_ldcr_prepare.do
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ライブドア・クレジットは、29%金利に加えて10%の保証料を請求する保証会社アイギャランを貸付の条件として業務しており、金融庁は、金利とみなせないとの判断で行政処分さえしませんでした。処分をしないことについて、説明する理由がないとのことでした。貸金業改正のための懇談会で、保証会社が問題にされ、2006年終わりになり、やめたようです。
そういう体質があるからか、保証にはなじみがあるのでしょう。
当時、ライブドアクレジット(旧ロイヤル信販)と同様に、問題多いあのSもやっていたようで、2ちゃんにはよく書かれていた。
10%の保証料がなくなると、一挙にやっていけなくなったんでしょうか。
保証料をとらないアエルは、その前に倒産していた。
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日本振興銀行株式会社 御中
保証委託先 中小企業保証機構株式会社 御中
保証委託先 かざかファイナンス株式会社 御中
私(担保提供者・連帯保証人を含む。以下「申込人」といい、契約成立後の契約者を含む。以下同じ。)は、「日本振興銀行」の本申込(本契約を含む。以下総称して「当該取引」という。)にあたって次の事項および下記第1条(個人情報の個人信用情報機関への提供・登録・利用について)、第2条(個人情報の利用目的について)、第3条(個人情報の第三者への提供について)および第4条(ダイレクトメールの停止、個人情報の開示、訂正、利用停止等)について、十分説明を受けその内容を理解した上で同意します。
申込人は、日本振興銀行の保証を依頼するにあたって無担保ローン保証委託先である「中小企業保証機構株式会社」及び不動産担保ローン保証委託先である「かざかファイナンス株式会社」(以下、両社を総称して「保証会社」という。)の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、日本振興銀行株式会社(以下「日本振興銀行」という。)から融資を受けられないことに異議を述べません。
Posted by: 債権譲渡最前線 | 2008.04.18 at 07:09 AM
債権譲渡最前線様
いつも貴重な情報をお時間を割いていただき感謝申し上げます<(_ _)>
日本振興銀行の設立にはどうやら「謎」がありそうですね・・・。
それからコメントいただいた,
>ライブドア・クレジットは、29%金利に加えて10%の保証料を請求する保証会社アイギャランを貸付の条件として業務しており、金融庁は、金利とみなせないとの判断で行政処分さえしませんでした。
ということは・・・金利では無い?では商品ということでしょうか?
ということは・・・やはり商品扱いになり「消費者契約法」の14.6%が適用になるということでしょうか?
それから,2CHの記事をざっと読ませていただきました。丁度この4月が「時期」に当たるようですね。
本日も昼食がずれ込み多忙です。夕方以降時間を見つけて情報UP等をさせて頂きたいと思います。
(取り急ぎお礼まで)
Posted by: yuuki | 2008.04.18 at 02:12 PM
ライブドア・クレジットは、理由もないまま、2006年末には、保証をやめているようです。
貸金業法では、名目のいかんを問わず、いなかる名目の手数料も金利とみなすとありました。だから保証料も金利(貸金業法上のみなし金利)なのでしょう。
保証に関する最高裁判例は、確か2002年ころの日栄判決は、保証会社が子会社なので、保証料は金利とみなすという判決でした。業界は、反対解釈として、子会社でない限り、保証業務は認められ、保証料は第三者への支払いとして、いくらであっても、かまわない、保証業務が許されるという解釈がなされたようです。そこで中堅以下多くの消費者金融が保証をとっていました。
しかしそれは出資法の脱法的営業として、2006年貸金業懇談会で、弁護士の集中非難をあびて、禁止され、今般施行の規制に盛り込まれた。
といって、手数料と金利の合計が利息制限法金利以内であれば、問題がないということになります。
という経緯から、損害金に消費者契約法を適用する解釈もできるのかもしれませんが、保証料が利息制限法利息適用になることから、損害金の利限法適用かとも解せないのでしょうか。判例が確立されておらず、規則もないのでは?
Posted by: 債権譲渡最前線 | 2008.04.18 at 03:47 PM
債権譲渡最前線様
「保証料」につきまして,再度のコメントありがとうございます<(_ _)>
>振興銀行は、かざかファイナンスと共同して、業務展開しています。・・・
について,追記にてUPさせていただきます。
(取り急ぎ失礼します)
Posted by: yuuki | 2008.04.18 at 08:20 PM
債務整理の世界で、最悪といわれる三和ファイナンスとかざかファイナンス。
判決をとっても、差押は空振りばかりで、とることもできず、挙句の果てに、10%なら払ってやるぞという態度。何のための判決なのか。債務超過ならともかく、回収するだけだから現金をどこに隠したのか。法廷には一切姿をみせず、支配人を指導するだけの顧問弁護士も、どういう態度だ。
かざかは、履歴すらまともに出さない。金融庁から処分されない規模の業者なのか、法違反の恐れなど知らない。払う気など、もうとうない。
それにしても、そういう評判の業者と共同する日本振興銀行というのは、どういう銀行でしょうか。
三和ファイナンスの債権譲渡では、三和は個別の債権が割り増し金額で譲渡されるというほどで、架空請求の原因となるが、銀行はチェックしていないのかよ、木村剛、元頭取で株主で創始者。銀行検査マニュアル本を書き、金融庁に銀行検査の方法を説き、銀行にコンプライアンスを求めた指導者は、自分のことになると、善管注意義務さえも怠り、そんな甘いことでよろしいか。
銀行のレピュテーション・リスク(風評リスク)とは、同氏が重要な位置づけにおいたリスク指標だが、そんな業者と付き合うまえに、これらの業者が、どんな風評なのか注意して調査したのだろうか。同類となり、銀行が風評リスクに晒される。
やくざはやくざと付き合うから、やくざだ。違法業者と付き合うのは、違法業者になりかねない。
振興銀行よ、恥をしれ。
債務整理代理人の代表的な声ではなかろうか。
Posted by: 消費者思い | 2008.04.20 at 09:38 PM
消費者思い様
いつもコメントありがとうございます。
判決→「差押」が有名無実化しているようですね・・・。
遅くなりましたが,ありがとうございました<(_ _)>
(取り急ぎ失礼します)
Posted by: yuuki | 2008.04.21 at 06:34 PM
三和ファイナンスは、2007年10月に、社長がオーナーから交代したよ。それ以来、債務整理事件は、やりたい放題。経営者としての責任がなくなったからか。もともとデータの出し方は、しぶしぶだったけど。和解債権に18%付利を求めるのは、昨年のうち、はやい業者ではなかったですか。今年になって武、アイフルも追随でしょうけど。すぐに訴訟に持ち込むし、今年になって控訴してくる始末。
社長交代するまでは、まだまだそれでも平和だったよ。裁判での和解金は、分割してでもきちんと払ってきた。その前後あたりから、法廷にやってくる何も分からない業務経験2-3年の支配人が、土下座までして、ただ金がないからまけてくれという戦術。顧問弁護士は、支配人に指示をだすだけなのか、表に出てきたことがない。
ATM執行かけても、貸し出さないから金が入っていない。ATMは一週間に一度しか紙幣調整しないそうだから、数百~千万円入っているらしかったのに。支店でも西新宿本店口座でも、執行が、がちあって、債権者で分け合ったら、ひとり1.5万円という現実とは、嘘のようなどうも本当のような2チャンネルの話。でも代理人としては取立てようのない実感と焦燥感。ATMも、金庫は空っぽ。2チャンネルでは、執行官のいく前に、支店長が社員ロッカーに隠しているとも。
2チャンネルでは、代理人?どうしが、疑心暗鬼で、同じ支店に重なってとりに行って、回収率さげるのくのさけようと呼びかける始末。自分の地元の口座管理の支店の振込み銀行だけにして、他店の銀行にまで手を伸ばして執行するのやめてと悲鳴まで上がる。
このサイトでも、どうやってとったらいいか、何度も取り上げられているけど、そんなに払えないというなら、財務諸表を見たいけど、裁判でも出してこないし、手に入れられない。わかったら関係会社くらいわかるから、資金の流れが見えてくるだろうに。飛鳥ホテルや韓国を考えている代理人もいるけど、日本の関係会社でもないらしいので、取れない。でもいっぱい不動産賃貸、二股温泉やら、関係会社があるようす。でも調べるとオーナーの資産になっていたり。
すでに1年半くらい前から、貸付やめてしまったんだし、ここでの紹介のように、銀行やノンバンク借入が全くないらしいから(証券化だけ?)、回収した金は、もっていきようがないのだから、うなるほどあるだろうに。
オーナーに株主分配金で渡っているとしたら、その前に不当利得請求権のほうが優先するが、資金の流れがみえていないでの、訴訟しようがないが、大手でもなく、金額も小さいからどうでもいいかと放置してきた代理人の焦りも、あきらめにかわり、限界をすぎてきた。
データも出さないようなかざかは、もっとひどい。恐れるものなど、何もない。
今後は、債権譲渡して、廃業して、ローンを譲り受けた銀行も、どちらも、履歴を出さないで、引きなおし計算前の残高で、取り立てるという寸法なんでしょう。
Posted by: 現場の感覚 | 2008.04.22 at 05:31 AM
現場の感覚様
コメントありがとうございます。
三和ファイナンスの「被害者の会」でもできないと諸事情では難しいようですね。
債権者側からの「破産手続き」も視野に入れている法律家の方々はいないのでしょうか?
そうすれば・・・資料も山ほど出てくるような気がしますが。。。
(取り急ぎお礼まで)
Posted by: yuuki | 2008.04.22 at 03:09 PM