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2008.06.10

■ヤミ金融には「利息と元本の全額の賠償義務あり!」・・・最高裁の初判断。

‥‥……━★

こんばんわ。

また梅雨前線が活発化しそうですね・・・。

さて,本日既報でもお伝えしていました最高裁から「ヤミ金」に対しての初判断が示されましたのでご紹介させていただきます。

読売新聞(YOMIURI ONLIN)様に詳しく書かれていました。

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「借金の元本分も被害額」最高裁が初判断…旧五菱会ヤミ金訴訟

(YOMIURI ONLINE様 6月10日付よりご紹介)http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080610-OYT1T00443.htm?from=navr

『  指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融事件で、愛媛県の11人が、違法な高金利で借金の返済を迫られ損害を被ったとして、ヤミ金融グループの最高責任者だった梶山進受刑者(58)に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が10日、最高裁第3小法廷であった。

 那須弘平裁判長は、「原告から著しく高利で違法に金銭を取る手段として元本を貸し付けたのだから、賠償額から元本を差し引くことは許されない」とする初判断を示し、賠償額から元本を差し引いて利息分のみの支払いを命じた2審・高松高裁判決を破棄、弁護士費用を算定させるために審理を同高裁に差し戻した。

 ヤミ金融グループに対する損害賠償請求訴訟は全国で起こされているが、原告がヤミ金融グループに返済した金銭のうち、最初に貸し付けられた元本分まで請求できるかどうかについては判断が分かれており、今後に大きな影響を与えそうだ。

(2008年6月10日15時17分  読売新聞)

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同じ読売新聞ニュース様から5月29日に関連と思われる記事が出てました。

ご参考まで。

ヤミ金の犯罪収益29億円、スイスが日本に返還http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080528-OYT1T00832.htm

『 指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融グループによるマネーロンダリング(資金洗浄)事件で、スイス当局が没収した犯罪収益約58億円のうち約29億円が日本に返還されたことがわかった。Click here to find out more!

 返還金は26日に東京地検に預けられ、同地検が被害者への分配手続きに入る。

 同グループの被害者は約6万人に上るとされる。

 被害者が分配金を受け取るには、同地検に申請する必要があるため同地検は支給対象の犯罪内容などを官報で公表したり、すでに把握している被害者に個別に通知したりするなどして申請を呼びかけるという。

(2008年5月29日00時05分  読売新聞)』

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最高裁HPにはまだUPされていないようですので,追記になります(都合で夜中になります・・・)

お時間の在る方は「最高裁HP」へ時々アクセスして見て下さい。http://www.courts.go.jp/search/jhsp0020?action_id=search&hanreiSrchKbn=02&recentInfoFlg=1

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(追記1) 6月11日「最高裁HPより」http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36427&hanreiKbn=01

事件番号平成19(受)569
事件名損害賠償請求事件
裁判年月日平成20年06月10日
法廷名最高裁判所第三小法廷
裁判種別判決
結果破棄差戻し
判例集巻・号・頁

原審裁判所名高松高等裁判所   
原審事件番号平成18(ネ)231
原審裁判年月日平成18年12月21日

判示事項
裁判要旨

1 反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が当該反倫理的行為に係る給付を受けて利益を得た場合に,被害者からの損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として被害者の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されない

 
2 ヤミ金融業者が著しく高利の貸付けにより元利金等の名目で借主から金員を取得し,これにより借主が貸付金に相当する利益を得た場合に,借主からの不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として借主の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されないとされた事例

参照法条
全文

全文  http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080610150547.pdf      

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(追記2) 6月11日付

「最強法律相談室」様からも記事が出ていました。

ヤミ金撲滅に前進

(「最強法律相談室」様 6月11日付ブログよりご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/2008-06.html#20080611

『報道によると、山口組五菱会系のヤミ金事件で、最高裁第三小法廷は、被害者の暴力団幹部に対する損害賠償請求について、最初に受け取った元本額についても、損害賠償の対象となるという判断を示した。

 ヤミ金被害者の救済を大きく前進させる画期的な判決である。

 いうまでもなくヤミ金は極めて反社会的な犯罪行為であり、貸付金として給付された金銭は不法原因給付となるから、ヤミ金はその返還を請求できない。とすれば、被害者が損害賠償請求をした場合も、賠償額から元本分を差し引くことは、民法の趣旨に反することになる。この当たり前の理屈を裁判所に認めさせるのに、長い時間がかかってしまった。

 「利息はともかく、借りたお金は返さんといかんでしょう」

 今でも、ヤミ金の相談を多く手がけている行政機関の一部には、こんな非常識なアドバイスをしている連中がいる。
 取締りを強化するとともに、経済的にも追い詰めることが、ヤミ金撲滅のために不可欠だということを、関係者は自覚してほしい。

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参考になりますので,下記もご覧下さい。

追記:6月17日

ヤミ金融には返す必要はない

(「庶民の弁護士 伊東良徳」様ブログ 6月10日付け )

http://www.shomin-law.com/shakkinyamikin.html

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最近の「ヤミ金」も段々進化しつつあるようですね。「週間ダイヤモンド」様に記事がありましたのでご紹介させていただきます。

貸金業界の多重債務者が水面下で「ヤミ金」へ大量流入 (2008年06月09日)

(「週間ダイヤモンド」様より抜粋ご紹介)http://diamond.jp/series/inside/06_14_001/

『 (省略)

 最近のヤミ金は「年利30~50%の“低利”で、返済相談にもちゃんと乗る」(同)というのだから、多重債務者にとってはありがたい存在。違法金利ではあるが、取り立てもかつてに比べれば厳しくないため、被害として表面化しにくい。

 多重債務者は決して減ってはいない。彼らを法の枠外に押しやった貸金業法改正の是非が早くも問われている。

(『週刊ダイヤモンド』 津本朋子 )』

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☆今日の一言☆

「不法行為」に対しての厳格な判断がでました。

ただ「ヤミ金」を捕まえるのは難しいようです。

何と言っても「ヤミ」ですから・・・表には中々出てこないです。

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その昔,私も「ヤミ金」と闘った経験があります(吉田猫次郎氏の本を片手にですが・・・)

ヤミ金も話し合いが「出来る相手」と,「出来ない相手」がいます。私の場合はまだましだったのでしょう・・・。

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どうか一人で悩まずに,早めに「法律家」へ相談しましょう!

(取り急ぎ失礼します)

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