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2008.07.27

■自殺の責任を消費者金融に問う「損害賠償請求裁判」・・・(第1回口頭弁論の意見陳述原文掲載)

‥‥……━★

こんにちは。

本当に暑い!また通り魔事件・その上に地震も!

さらに北京オリンピックも始まる(中国は安全なのだろうか?)

特に通り魔事件には心が痛みます。黙祷。

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さて,今年の5月3日付けブログでもお伝えしていましたhttp://yuuki.air-nifty.com/go/2008/05/post_deb0.html

北海道での「自殺遺族が消費者金融を提訴(自殺の責任を消費者金融に問う)」裁判の第1回目の口頭弁論が始まりました。(オホーツク司法書士法人 矢箆原浩介 司法書士様からご連絡をいただき分かりましたhttp://yuuki.air-nifty.com/go/2008/01/post_6c86.html

札幌テレビ放送様の動画ニュースが下記で見れます。

「借金で自殺「過払い」で裁判」http://www.stv.ne.jp/news/streamingFlash/item/20080724190833/index.html

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今回,オホーツク司法書士法人 矢箆原浩介 司法書士様から次のようにご連絡をいただきました。

『はじめまして
司法書士の矢箆原と申します。
過日貴ブログで取り上げられていた
サラ金に対する損害賠償請求の第1回口頭弁論が開かれました。
報道は,STVのHPにUPされておりますのでご参照下さい。
この第1回口頭弁論で民事訴訟ではあまりしない意見陳述という手続をしました。
代理人弁護士と遺族の代表の方が法廷でこの訴訟の意義等を訴えました。
5/2の記者会見後の報道を貴ブログをはじめとして多くの方が取り上げていただき私自身も勇気づけられました。
本件裁判は,現実には,勝訴までは,非常に厳しい道のりになると認識しておりますが,少なくとも世論のパワーが必要と考えております。
そこで,意見陳述として読み上げた(裁判所にも提出済み)書面を広く伝えていただけるとありがたくご連絡いたしました。(省略)』

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コメントも含めてお願いしたところ下記のご返事でした。

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『早速,意見陳述書を添付させていただきました。
訴訟代理人弁護士の了解も取れています。

私からのコメントということですが,
私の願いは,この意見陳述書を一人でも多くの方にみてもらい,多くの方に語っ
て伝えてもらいたい。
ただただそれだけです。

よろしくお願いいたします。』

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以上の趣旨により,下記にて全文掲載をさせていただきます。(なおブログではどうしても段落・文字間隔がずれてしまいますので,原文の方をダウンロードしてご覧下さい

なお,より多くの方に掲載していただく為にも,当ブログにはこだわらず「原文」を有志の方々に転載していただきたいとお願い申し上げます(管理人:yuuki)

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意見陳述書 遺族  「iken_izoku.txt」をダウンロード

平成20年(ワ)第●号損害賠償請求事件
原告  ●相続財産管理人●外3名
被告  株式会社武富士外4名
                                    
                        意 見 陳 述 書
                                                                         
                                          2008(平成20)年7月24日

釧路地方裁判所北見支部民事部合議係   御中      

                                              住所:北海道●●●●●●●●
                                                                         
                                              氏名:  ● ●  ● ● 

1 私は,亡くなった●●の娘です。今回の裁判に際して,父が亡くなるまでの経過,私たち家族の思いを述べさせていただきます。
   父●は,わがままで気分屋でしたが,優しい父でした。小さい頃,寒いときには,冷たくなった私の手を服の中に入れて温めてくれました。今でも,心に焼き付いています。
   「2006年2月20日」私の父は自ら命を絶ちました。原因は「借金」,しかも実際には,払いすぎであったのに・・・。
 
2 その8日前の2月12日,父から電話がありました。
   当時,私は,仕事の関係で埼玉県の●市に住んでいました。少し前に,出張でタイから戻ってきたところ,実家から父が家出をしたと連絡がありました。私が小学生の頃に一度,父は借金を苦にして家出をしたことがありましたが,数ヶ月経って帰ってきました。そうしたこともあり,多少は心配でありましたが,いつかは戻ってくるだろうと思っていました。
 父は,●にいるとのことでした。
   私は,仕事を早退して,急いで,●に向かい,父に会いました。そして,父が泊まっていたホテルで食事をしながら話をしました。最後の会話でした。
        「3週間ほど『死に場所』を探したんだ」
        「鞄に包丁とロープが入っている」
        「『利息』に疲れた。」
  と,これまでの経過について話してくれました。サラ金とは長い付き合いとなり,返済のめどが立たなくなっていたのでした。
   さらに,父が言うには,サラ金に電話をして,
        「死んだらどうなるのか」
  と尋ねたとのことでした。
   すると,サラ金の担当者は,
        「死亡診断書があれば(借金は)なくなりますよ。」
  と答えたとのことでした。
   今になって思うと,父には借金から逃れるのは「死」以外考えられなくなったのでしょう。
   でも,本気で死を考えているのであれば,わざわざ私に「死に場所」を探すなんて言うはずがないと私は思っていました。
   だから,私は,
        「死んでも仕方ないよ~」
        「家に帰りな」
  と父を促しました。
 
3 翌日,父は自宅に帰りました。私も一緒に実家に帰ろうと思いましたが,仕事の調整などもありましたので,「20日には帰るよ」と父に伝えました。
   私は,実家で父と一緒に話し合った上で,一緒に借金の返済を手伝うしかないと覚悟していました。
 
4 2月20日,運命の日。
   早朝,兄から電話がありました。
      「今日,帰ってこられるか?」
      「うん,帰るよ~」
      「・・・・・・・。」
      一瞬の沈黙の後,兄から思いもよらない一言。
      「落ち着いて聞けよ。パパが首をつった。」
      「・・・・・・・。」
   言葉が出ませんでした。
   急いで身支度して,羽田空港へ急ぎ,実家へ向かいました。
   ●空港に着くと,兄がいました。
      「パパは,今どこにいるの?」
      「・・・。うちで寝てる。」
   兄の表情から,父の死を悟りました。
   車中では,無言が続きました。実家に着くと,父は和室で横になっていました。本当に眠っているようでした。
   父の死を受け入れることが出来ず,台所で小さくなっていた母。
   父の横で呆然として,座り込んでいる祖父母。
   父は本当に死んでしまったのです。
   あの光景は,今でも昨日のことのように忘れられません。
   ●で会ったときに,父の言葉が覚悟の上だと気づいていたら・・・,一緒に実家に帰っていたら・・・今でも悔やまれてなりません。
 
5 父の死により,私たちの生活は変りました。
   いつも明るく笑顔を振りまいていた母でしたが,ほとんど話しをしなくなってしまいました。今でも,父と一緒に寝ていた和室では寝られず,居間のソファの上で寝ています。
   兄夫婦は,父の死,その後の様々な出来事で夫婦関係がぎくしゃくしてしまい,結局離婚してしまいました。
   私は,母をひとり放っておくことは出来ず,●で続けていた仕事を辞めて,実家に戻りました。
   父の死後,私のおなかの中には,新しい生命が宿っていたことが分かりました。もし,このことを早く知って父に伝えることができたならばと思うととても残念です。娘は,今年の10月には2歳になります。父が生きていれば,とても可愛がっていたことでしょう。私たちにしてくれたように。
 
6 今回,父の借金の整理をするために,矢箆原司法書士に依頼して,はじめてサラ金が,利息制限法に反して違法な金利で貸し付けていることを知りました。そして,父についても払いすぎになっていることを知りました。
   父は,遺書らしきメモを遺しています。読んでください。いずれもサラ金の借金についてのことです。もし,払いすぎであることを父が知っていたならば,こんなことにはなっていなかったでしょう。
   私たちは,父の無念を晴らしたい,そして,二度とこうした被害を起こしてはならない,そうした思いで今回の訴訟を提起しました。
                                                                      以上

---------

意見陳述書 訴訟代理人

「iken_dairinin.txt」をダウンロード 

平成20年(ワ)第●号損害賠償請求事件
原告  ●●●●外3名
被告  株式会社武富士外4名
                                    
                        意 見 陳 述 書
                                                                         
                                          2008(平成20)年7月24日

釧路地方裁判所北見支部民事部合議係   御中      

               上記原告ら訴訟代理人
                                      弁護士   ●  ●  ●  ●


 本件訴訟に関する原告ら訴訟代理人の意見は以下のとおりである。

  1 長年,自死の問題について取り組んでいる精神科医は,以下のように述べる。
      
      「自殺しようとする人を止めることはできない」
      「人間には自ら死ぬ権利がある」といった意見をよく耳にする。
      それは間違いだと思う。
       私が精神科医になって20年以上たった。
       しかし,これまでに自殺するという決意が100%固まっている人に出会ったことがない。
       自殺は,自由意志に基づいて選択された死というよりも,強制された死であると,私は考えている。
      (高橋祥友「こころ元気ですか 男性編⑥」2003年3月15日朝日新聞朝刊)
   
     本件も,本来,存在しない「借金」に追い込まれて,「強制された死」である。
 
  2 被告ら消費者金融業者は,利息制限法に違反した利息を長年にわたり収受してきた。そして,巨額の利益を上げてきた。消費者金融の経営者が,高額納税者として,毎年のように名前を連ねてきたことは記憶に新しい。
     それが法に則って,利潤をあげてきたというのであれば,有能な経営者として,賞賛されようが,実際には,法に反してまで利潤を上げただけであり,虚飾に過ぎない。その利潤には,多くの消費者が犠牲になっているのである。
     ところが,こうした問題の根源について追及することは,ほとんどなかった。司法ですらこれを放置し続けた。
     「グレーゾーン」などという言葉は,こうした事態を象徴的に表す。
     司法は,被告ら消費者金融の収受し続けた利息について,「グレーゾーン」として,過払い請求の場面では問題としてきた。しかし,かかる行為を不法行為として責任を問うことを怠り続けた。
     利息制限法は,刑事罰はないとはいえ,強行法規違反である。
     これが,何故,「グレー」なのであろうか?真っ黒もいいところである。
     近時,ようやくこうした常識的なことが,訴訟でも主張されるようになり,裁判所も違法性を真正面から認める判断を下すようになった。しかし,遅きに失した。
     私たち司法に携わる者が,もっと早く,この問題を取り上げていれば,本件のような悲劇は起きなかったであろう。

  3 本件は,様々な被告らの悪質性が表われている。
     被告アイフルは,借入額より過払い金の方が多かったにもかかわらず,不動産担保ローンまで設定した。過払いの事実を知ったならば,誰もわざわざ不動産を担保としないであろう。なお,この担保設定には,法律専門家である司法書士も関与している。同人は,御庁にて調停委員もしており,簡裁代理権を有し,借金問題も取り扱っている。同じ専門家として極めて遺憾である。
     また,原告の意見陳述にあるように,被害者が,生前消費者金融に,電話をして,「死んだらどうなるのか」と尋ねたところ,消費者金融の担当者は
    「死亡診断書があれば(借金は)なくなりますよ。」と回答した。これこそ「死ねば借金がなくなる」とアドバイスしているようなものである。本来であれば,過払いである事実を告げるべきではなかったのか?
     遺書には,
     「死亡診断書 サラ金に提出・・・」
     「サラ金に死亡診断書出してくれ!・・・」と書かれているのである。
     消費者金融の担当者の「アドバイス」により「安心して」死を選択したのであろう。
     また,被告武富士は,既に過払いであったにもかかわらず,消費者信用団体生命保険に基づき保険金を受領した。被告CFJも,再三にわたり,原告らに対して死亡診断書の提出を求めてきた。
     過払いなのに担保設定したり,死をアドバイスしたり,挙げ句の果てには,死を奇貨として利益を得ようとする。ここには企業としてのモラルの欠片すらもない。

  4 本件は,ごく普通の一般市民が,こうした被告ら消費者金融の所為の結果,多額の「債務」を負っているものと誤信し,それに伴う心理的負担が著しく高まり,自ら命を絶ったのである。
     遺書の記載内容を見れば,誰でも理解できるはずである。
     被害者は,亡くなる前,自ら死に場所を求めて,各地を彷徨った。
     そして,結局,自宅で,最愛の妻とともに暮らした自宅で自ら命を絶った。その悲壮な決意は,筆舌に尽くしがたい。

  5 自死は,被害者本人だけでなく,遺された家族の人生をも変えてしまう。
     本件でも,妻の表情から笑顔は消え,会話を失わせた。息子夫婦は家庭崩壊した。娘は自らの仕事を諦めた。夫,父を失う悲しみだけでなく,原告らに人生被害をももたらした。
     自死は,今でも社会的にはタブー視されている。原告らは,訴状に名前を連ねたり,法廷に出廷したりなど,本来はしたくないはずである。しかも,原告らが居住する地方の小さな町では,僅かなことだけで個人が特定されるリスクを伴う。しかし,原告らは,プライバシー侵害等が生じかねないことを覚悟の上,敢えて本件訴訟を提訴した。
     それは,被告らの責任を明らかにすることを通じて,本件のような悲劇を2度と繰り返さないようにしてほしいという遺族らの思いからである。
     裁判所には,是非,こうした原告らの被害実態を知っていただきたい。

  6 ところで,本件訴訟の提起には,相当長期間を要した。それは,御庁の前任裁判官が,釧路家裁●の担当裁判官として,限定承認の相続財産管理人の本件訴訟提起について,裁判所の許可が必要との見解をとり,しかも,許可しなかったためである。結局,高裁の判断を受けて,事実上是正されたが,限定承認の相続財産管理人について,こうした裁判所の許可が必要ないことは,民法の条文構造から明らかであるにもかかわらず,自己の見解に固執し,しかも,訴訟提起まで阻もうとしたのである。現在の裁判体の問題ではないが,裁判所の立場性によって司法判断が大きく異なることを象徴する出来事である。

  7 裁判所は,被害者の無念,悲痛な訴えに耳を傾けて,国民,消費者の立場に立って被害救済を図るのか,被告らの違法,企業モラルの欠如を擁護するのか,その姿勢が問われている。多くの国民がこの訴訟に注目している。
                                                                      以上

---------

☆今日の一言☆

今回の背景にある「事実」を風化させない為にも,より多くの方のお力添えをいただきたいと思います。

また過去,現在においても同じ苦境に立たされている方もいるかと思います。

この為,今回の裁判は大変「重要」な意義があると思います。

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「最強法律相談室」の中村弁護士様も過日のブログで次のように書かれています。http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/51180038.html

『そういえば最近、過払いの和解交渉で、この年5分の利息のカットを平気で提案してくる業者が増えた。たしかに、低金利の時代に年5分の利息の負担は大きいかもしれない。
 しかし、結局それは、長年過払金を返還しなかったサラ金に非があるのだから、まさに自業自得である。

 年5分の利息の負担を軽くする唯一の方法は、過払金を放置せず、自主的に返還することである。大切なことなので、繰り返し、何度でも、訴えていこうと思う。』

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過払い金の存在を知っていたなら,自殺もしなかったでしょう!またその後のご家族の生活も違っていたに違いありません。

社会構成の最小単位である家族(大黒柱)を「守る」事により,日本はもっと豊になると信じてやみません。

今後も当ブログが少しでもお役に立てれば幸いです。

最後になりましたが,今回資料をいただきました「オホーツク司法書士法人 司法書士 矢箆原浩介様」(「原告」「代理人弁護士様」)に感謝申し上げます。

(取り急ぎ失礼させていただきます)

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追記:7月28日

今回の提訴において,原告の勇気ある決意に心より敬意を表します。また訴訟関係者のご苦労もいかばかりかと思います。

再度読み直して見て,やはり「勝訴」を勝ち取るまで闘いは終わらないと強く思いました。どこまで伝わるか分かりませんが,出来る限り多くの方へ伝わっていただきたいと思いますし,伝えていくのが使命と感じました。

皆様のお力添えを頂きたく,よろしくお願い申し上げます<(_ _)>

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