■非弁行為とは・・・(「兵庫県弁護士会メルマガ通信」様より)
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こんばんは。
今年も日本テレビの24時間テレビ「愛は地球を救う」が始まりました。
夏の最後のイベントですね。
そういえば「最強法律相談室」様ブログによれば,今回協賛して地元のローカルTVでCMを出されたようです。どんな内容か気になりますね。
「サラ金」はダメだそうです。http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/51191384.html
(ご参考)
「最強法律相談室」HP→ http://www.sarakure.jp/
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さて,話を本題に戻します。少し前の記事からです。
「非弁行為」・・・最近特に良く聞きます。丁度「兵庫県弁護士会メルマガ通信」様に非常に分かりやすく書かれていましたので,ご紹介させていただきます。
兵庫県弁護士会といえば「消費者問題判例検索システム」があまりにも有名です。特に「本人訴訟型」で闘っている方には判例の宝庫です。http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/
メルマガはおそらく神戸方面の方が対象かもしれませんが,有用情報が多々あります。興味のある方はご購読されてはいかがでしょうか?
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◇◆◇◆ 「兵庫県弁護士会メルマガ通信」(第45号) ◇◆◇◆
◇◆◇◆ (2008.8.1配信) ◇◆◇◆
◇◆◇◆ http://www.hyogoben.or.jp/ ◇◆◇◆
発行:兵庫県弁護士会
(中略)
◇◆「示談交渉-弁護士資格がなければ違法」◇◆
執筆者:韓 検治 弁護士
神戸新聞2008年6月17日掲載
『Q:知人の知人が交通事故に詳しいとのことです。弁護士等の資格はないのですが,交渉費用も安くしておくから示談交渉は任せなさいと言われています。依頼しても良いのでしょうか。
A:結論的には,弁護士等の資格のない「知人の知人」という方(仮に「Aさん」とします)がご相談者の依頼を受けて交通事故の示談交渉をした場合,Aさんの行為は,いわゆる「非弁活動」として弁護士法に違反する可能性が高いと言えます。
「非弁活動」とは,わかりやすく言えば,弁護士資格のない人が,法律上の根拠なく,「報酬を得る目的」で,他人の権利や義務に関する争いごとに介入し,他人の法律事務を扱うことを「業とする」ことです。典型的な例としては,他人のために役所に出す書類を作成したり,相手方と交渉したりして,その見返りに金品を受け取る行為を何度も行っているような場合があります。
ポイントは,「報酬を得る目的で」「業とする」という要件を同時に満たす必要があるということですが,注意すべきは「報酬を得る目的」さえあれば,たとえ実際には金品を受け取らなくても,あるいは「謝礼」などの名目で受け取ったとしても「非弁活動」に当るおそれがあるということです。また「業とする」とは,一般的には,その行為を繰り返し行うことを指しますが,仮に1回しか行わなくとも,その行為を繰り返し行う意思があると認められれば,やはり「業とする」場合に当り,「非弁活動」となるおそれがあります。
ご相談内容によれば,交渉費用を安くしておくからとの発言から,Aさんに「報酬を得る目的」があることは明らかですし,交通事故に詳しいとのことですから,これまでにも他人の交通事故の示談交渉等を行っている可能性があり,「業とする」という要件にも当てはまりそうです。従って,Aさんが依頼を受けて示談交渉を行えば「非弁活動」に当る可能性が高いため,ご相談者としては,知り合いの弁護士か,お近くの弁護士会に相談されるのがよいでしょう。
』
(中略)
◎兵庫県弁護士会メルマガ通信
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⇒ http://archive.mag2.com/0000139606/index.html
(ご紹介ここまで)
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最近も非弁行為が多くなっています。下記もその内のひとつになります。
■事件・事故:弁護士かたり法律事務、4容疑者を逮捕 /岡山
(毎日新聞様 7月12日付よりご紹介)http://mainichi.jp/area/okayama/news/20080712ddlk33040578000c.html
『
県警生活環境課と岡山南署は11日、無資格で法律事務を請け負い報酬を得たとして、(省略)
福岡市--の4容疑者を弁護士法違反(非弁行為)容疑で逮捕した。容疑を認めているという。調べでは、4容疑者は07年7~12月、岡山市の無職女性(61)ら3人から消費者金融への過払い金の相談を受け、請求手続きを指導して訴状を作成。岡山簡裁に提訴させ、取り戻した返還金の3割(約330万円)を報酬として受け取った疑い。
毎日新聞 2008年7月12日 地方版
』
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☆今日の一言☆
友人等へ好意から「本人訴訟」の手伝いをされるのは,いいことだと思います。
問題は今回のように業として,また親切心からその見返りを求める事はどうなのか?ということがよく分かる内容のメルマガ内容でした。
ただ,訴状費用やその他生活費用等(立て替え金)で正当な受取権利がある場合や,友人等が自発的に「食事」等のお礼をするのは許されてもいい範囲ではないかと思います。
「非弁好意」がいつの間にか「非弁行為」にならないように,手助けをされる方は十分気を付けましょう!
実際「非弁行為」は見えないだけで,案外沢山あるように思います・・・。
このご時世ですから,なおさらです。
(今夜はこれで失礼します)
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コメント
ご無沙汰してます。非弁好意してる私には由々しき問題です。
私これまで自身のブログに公開してないものも含めると結構な取り戻し額になってます。しかしこれまで頂いたものは「焼鳥、生ビール、回転寿司、インクカートリッジ、コピー用紙等々」、趣味?だからこれでも満足です、引き直しだけでも手伝えれば…
現金で貰う予定は債務名義の親父さんの借金分、売掛金訴訟を経て差押命令をだした過払債権くらいなものです
利息制限法違反をついて返還請求してるこちら側が法律違反じゃ洒落にならないですよね。
ところで三和ネタ入ってますか?ちょっと意味深にしときます…
投稿: nanaiti | 2008.09.02 19:32
nanaiti様
ご無沙汰しております。nanaiti様の場合は大丈夫では?
>ところで三和ネタ入ってますか?ちょっと意味深にしときます…
最近,未確認ですが金融庁の動きがあるようですが・・・。
ネットで少し見てみましたが,宇都宮弁護士が動いている件でしょうか?
投稿: yuuki | 2008.09.02 23:57