■「アコム」の特集2。「完済後11年9か月後に再開した取引でも,告知義務違反を認め「故意の違法な不法行為」・・・兵庫県弁護士会様(新着★判例PDFホルダー)より
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こんばんは。
大相撲もいよいよ土俵際。政界も土俵際。
食の安全も土俵際(日本の米にも「メタミドホス?」)。
何かイヤ~な事が続きますね。北京パラリンピックが救いです。
「輝け」ニッポン!
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北の海前理事長も昨年からいろいろ問題が起こり,今回は自部屋の事もあり不運といえばそうかも知れない。
また大嶽親方の「疑惑を否定している露鵬については「最後まで信じてやるのが親方の務め」・・・」(毎日JP様より)http://mainichi.jp/enta/sports/general/sumo/news/20080908k0000m050082000c.html
私はこの親方の気持ちは大切だと思います。角界でも会社でも部下の言うことを信じ守る姿勢は大切です。
大嶽親方は弁護士の立場ですね。
丁度「最強法律相談室」の中村弁護士様もブログでも書かれていました。
「大麻事件」http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/51193581.html
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さて、いつも「本人訴訟型」の方は特に参照させていただいています,「兵庫県弁護士会 (消費者問題判例検索システム)」様が頻繁に更新されています。
特にHPの「新着★判決PDFフォルダー」には連日のように判例がなだれ込んでいます(感謝感謝)
これからの判例全部をご紹介するのは,どうも困難になりそうです。各自でご確認下さい。
今後は特に気になる判例を中心にさせていただきます。
今回は■「アコム」の特集1の続きになります。http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/09/s-d7d3.html
いずれは「通常公開」になると思われます・・・。(追記:公開されました)
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■「兵庫県弁護士会 消費者問題判例検索システム」様よりご紹介
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/
●080501 神戸地裁 アコム 過払http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/080501.html
●神戸地裁平成19年(ワ)第2380号 損害賠償等請求事件(平成20年5月1日言渡)
●裁判官 齋藤大(5部) ●代理人 三浦
●担当弁護士のコメント
◎貸金業法施行前からの取引につき、完済後11年9か月後に再開した取引との一体性を否定しつつ、みなし弁済の適用がないことについての悪意を認定した上、「法律上保持が正当視されえない金員を累積させていくことを漫然と座視し続けることなく、当該支払が法律上不必要であることを告知することが法的に要求されている」として、信義則上の告知義務違反を認め、「故意の違法な不作為」による不法行為責任として、過払金および慰謝料、弁護士費用の損害賠償が認められた事例。
PDF↓
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/pdf/080501.pdf
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☆今日の一言☆
今回の判例は沢山あり,その他の情報もあり・・・書きたい順番に少々困っています。
今後は少しずつ整理しながら,ご紹介をしていきたいと思います。
情報等頂いた方々に感謝申し上げます。
(今夜はこれで失礼します)
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