■「過払金の時効の起算点」について(続報),H21年1月19日に最高裁で口頭弁論!・・・(「最強法律相談室」様ブログより)
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こんにちは。
既報でもお知らせした続報になります。
やはり・・・「プロミス」の事案だったようです。
「最強法律相談室」様からの情報は明るい気持ちにさせてくれますね。
同じ広島高裁での「起算点」が問われるというのも偶然でないような気がします。そういえば・・・あの大変な平成19年2月13日最高裁判決も広島高裁松江支部が原審でした。http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34124&hanreiKbn=01
とても約2年前の「事件」とは思えない程,遠い昔のような気がします・・・。
毎年1月~2月には何かと重要な判決が出ます。明るい話題が少ない今日この頃ですが,期待を持って年を越せそうですね。
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■過払い金の時効は当面強気で
(「最強法律相談室」様ブログ 11月29日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/2008-11.html#20081129
『先日書いた、過払金の時効の起算点に関する最高裁の動向の続報。
日栄・商工ファンド対策全国弁護団からの連絡によると、来年1月19日午後1時30分から最高裁で口頭弁論が開かれることが決まったようだ。
原審は、広島高裁松江支部の対プロミス事件で、同支部は、過払金の時効は発生時から個別に進行すると判断していた。
最高裁が口頭弁論を開く場合は、原判決の内容が変更される可能性が高い。
もちろん最後まで予断は許さないが、現在過払金の時効の起算点の問題で訴訟をされている方は、弱気に低額な金額で和解をされないほうがいいだろう。
(新着過払金入金情報)
・11月27日 ベストライフ 1万5000円
プロミス 21万円(2件)
NC熊本 3万円
楽天KC 30万円
日新信販 8万2000円
エポスカード 16万1000円
・11月28日 シンキ 107万円
平成20年の過払金取戻額、本日現在合計8億2648万6869円 』
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追記:はじまり
■最高裁・過払金消滅時効起算点について初判断か
(「群馬県太田市の弁護士の、消費者問題・憲法・労働問題」様ブログ 11月27日付よりご紹介)http://blog.goo.ne.jp/taro939/e/494adf0aa94558cbf877964b726ccdd5
『過払金の消滅時効進行の起算点について、個別支払進行説をとっていた広島高裁松江支部の判断が、最高裁で見直される様です。
高裁で敗訴した過払金請求者側の上告受理申立が受理され、最高裁での口頭弁論期日が指定されました。
但し、最高裁がどのような形で広島高裁松江支部の判断を見直すのかは不明です。
現在、最高裁には、高裁で個別進行説が取られた判断はもちろん、高裁で取引終了時説が採られた判断についても、業者側が上告受理申立をしているところ、今般、最高裁が後者については上告受理申立を受理していないことに鑑みれば、最高裁が個別進行説をとらず、取引終了時説をとることはほぼ確定だと思います。
』
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補足です。
少し古い記事ですが,「最強法律相談室」様の「広島高裁判決」に関して他の弁護士様より記事が出ていました。分かりやすいのでご紹介させていただきます。
■過払い金の消滅時効起算点:広島高判H20・6・26(ご紹介)
(「弁護士松原拓郎のブログ」様 7月7日付よりご紹介)http://lawyer-m.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/h20626_900c.html
『
中村覚弁護士のブログ「最強法律相談室」に、過払い金の消滅時効起算点に関する広島高判平成20年6月26日が紹介されていました。
「最強法律相談室」
http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/51171129.html
広島高判平成20年6月26日判決文
http://www.sarakure.jp/hanrei.html
判決では、
「ある時期において一定の過払額が計算上発生するにしても、これは浮動的なものであって、直ちに返還請求の対象となることが予定されてはおらず、過払額が確定しこれが請求可能となるのは、本件基本契約が終了するか、これと同視できる事由が生じた時点(以下「清算到来時」という)と解するのが当事者の合理的意思に合致するというべきである。
(中略)また、上記過払金をその発生の時点において請求することに法律上の障害そのものがあるとはいえないが、被控訴人は、本件基本契約に基づき、上記のように認識し予定しているとみるべきところ、同契約による借入枠の利用ができる立場にありながら、その一方で、計算上発生した過払金(その発生を具体的に認識すること自体困難と推定されるものである。)の返還請求権を行使すべきとすることは、もともと被控訴人の自由にゆだねられるべき判断を事実上制約し、意図しない結果を招来させる(借入枠を放棄することにつながる。)ものであり、本件基本契約の趣旨にも反し、被控訴人にとって、その権利行使は極めて困難というべきであって、これは、権利の性質からして、法律上の障害と同視できると解するのが相当である。
したがって、清算到来時をもって「権利を行使することができる時」(民法166条1項)にあたるとみるべきであ(る)。」
とされているようです。
※参考:民法条文
(消滅時効の進行等)
第166条1項 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
(債権等の消滅時効)
第167条1項 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
消滅時効の問題は私が担当している訴訟も含めて最近の過払い訴訟の争点の一つで、中村弁護士の獲得されたこの判決は実務上意義のある判決だと思いますので、ここで引用しご紹介するものです。』
(追記:終わり)
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☆今日の一言☆
もうすぐ12月になります。
本当に日が経つのは早いと感じる今日この頃です。
日常もさらに慌ただしくなる時期です。(暴飲暴食には気を付けましょう!)
「油断大敵」を肝に銘じて・・・頑張りましょう!
(取り敢えず失礼します)
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Comments
こんにちは、初めてコメントいたします。
話題の広島高裁松江支部の消滅時効の起算点が争点の判決ですが、最高裁第三小法廷で平成19年12月25日に上告棄却されているのではないでしょうか?(原審:松江地方裁判所平成18年(ワ)第158号・控訴審:広島高裁松江支部平成19年(ネ)第28号)
Posted by: | 2008.12.02 at 03:38 PM
ご訪問&コメントありがとうございます。
多忙で遅くなりました。
ご質問の件ですが,新しい原審での裁判かと思います。
また詳しい情報がありましたら宜しくお願い申し上げます。
それから,とても奇遇に思うのは「広島高裁松江支部」からの最高裁判決は重要な事件が多いです。
特に印象深いのは,
「060113 最高裁 シティズ判決」でした。http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/060113.html
この判決で「みなし弁済」が終焉をむかえました・・・。今回の判決も画期的な事を祈りたく思います。
(今夜はこれで失礼します)
Posted by: yuuki | 2008.12.03 at 12:40 AM