■「資本の減少公告」に対する「異議申立書」の続報+他2社「エースファイナンス(株)」,「エイ・アイ・シー債権回収(株)」の減少公告
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こんばんは。
今日から12月。何かと慌ただしいです・・・。
さて,以前ご紹介させていただきました「資本の減少公告」に対する「異議申立書」の続報をご紹介させていただきます。
既報→■「CFJ」の資本減少公告+合同会社に組織変更・・・「資本減少・組織変更に対する異議」の申立て方・・・http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/11/cfj-7aff.html
今回は「続報」になります。
以前の「ひな形」も「ケンタ」様(コメント欄にて)の執念に対し,とても良心的な司法書士様が下記リンク先でお答えいただいております。またご了解も頂かずご紹介させて頂いておりますのでどうぞご容赦下さいませ。この場をお借りしましてお礼申し上げます<(_ _)>
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■CFJ合同会社への組織変更・資本金の額の減少登記
(「新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌」様 12月1日付よりご紹介)http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/b23f22a201b54c48ea5d44d381dd3cd4
『東京法務局品川出張所に対して、CFJ株式会社が合同会社への組織変更・資本金の額の減少の登記を申請しているのでしょうか、本日、当該会社の商業登記簿謄本を取得しようと思い、申請したのですが、登記中という事で取得できませんでした。
知れたる債権者に対して個別に催告をしていない場合は無効原因となりますし、この件で法務局にも問い合わせが来ていれば、このまますんなり登記完了とはいかないのではないでしょうか。
出張所の登記官だけでの判断は厳しいとなれば、本局へ照会し、本局から法務省民事局の商事課などに照会をかけるのではないでしょうか?
私も商業登記で合併、会社分割、資本金の額の減少・・・の登記申請をする事があるのですが、債権者からの異議というのは割と出ます。詳細は書くことができませんが、この異議述べ債権者をどのように取扱い、無事に登記完了させるかは司法書士としては非常に頭の痛い悩みどころなのです。
今回のケースでは私は逆の立場なので、自分が今までイヤだな~と思っていた事をやればいいのですが(笑)
いずれにしましても、司法書士としては準備を怠らずに、依頼者の債権を取り戻すことに注力することに尽きますね。
債務整理・過払い金の返還に関する相談は:info@sekineshihosyoshi.com
お急ぎの場合は電話でも:03-5333-5188まで』
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なお下記にて既報での「ケンタ」様からの「答え」を頂いております。
■CFJ合同会社と和解成立
(「新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌」様 11月29日付よりご紹介)http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/4bca59801e1e388f953655945ca91383
質問内容を抜粋ご紹介:
エポスカードの資本減少について (ケンタ)
『資本減少を行うときには、官報のほかに日刊新聞紙公告か電子公告をしない場合は、債権者に個別の催告をしなければならないということのようなのですが、エポスカードは官報以外の公告を行ったのでしょうか。
官報以外の公告も個別の催告も行っていない場合は、資本減少の無効事由になるということなのですが、このような場合は、どこかに告発等が出来るのでしょうか。
』
ケンタ様へのご回答内容をご紹介:
『ケンタ様
こんにちは関根です。コメント拝見いたしました。
エポスカードの公告をする方法は、官報ですると定められていますので、個別催告を省略できる、いわゆる「ダブル」公告はできないことになります。
よって、会社法上、知れたる債権者にそれぞれ個別に催告をする必要があります。
「知れたる債権者」とは、債権者が誰であり、その債権がいかなる原因に基づくいかなる内容のものかの大体を会社が知っている債権者(江頭憲治郎著「株式会社法」(有斐閣)623頁)と言っていますので、過払い債権者もこれに該当するでしょう。
私は、商業登記もしており資本金の額の減少や組織再編などの登記も依頼を受けて申請することもありますので、債権者が多数いる会社の場合は事前に公告をする方法を官報から電子公告か日刊新聞紙に変更することが多いです。
また、少額の債権者に対してはあえて催告をしないで、債権者が異議を述べた場合のみ対応する(弁済してしまう)こともあり得ます。(あります、とは言いません。)
ですので、本件に関しては(未開示部分の過払い金については別の問題とします)少なくとも開示された
部分については明らかな過払いであり、資本金の額の減少の無効事由となり得るでしょう。
無効については、資本金の額の減少無効の訴え(会社法第828条第1項第5号、同条第2項第5号)を提起することになります。
残念ながら、私はこの訴えを提起したことはありません。
また、登記を受理した法務局に対しては何も言えませんが、変更登記中に債権者からの問い合わせがあれば、それを無視して登記を完了させる事はできないと思われます。(少なくとも本局に照会くらいはするのではないかと・・)』
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『上記で誤解を招く表現がありました。
>残念ながら、私はこの訴えを提起したことはありません。
司法書士は地方裁判所での代理権はありませんのでこの表現では誤解を招いてしまいますね。
(書類作成は本来業務ですが)申し訳ございませんでした。』
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下記は「小口一成司法書士事務所」様ブログからです。ご参考に!
■新・冷めないうちに・・・ 資本減少・組織変更に対する異議http://kazuogu.cocolog-nifty.com/samenaiuchini/2008/11/post-e24e.html
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下記は「減少公告」を出されていた2社をご紹介させていただきます。特に「サービサー」会社については初めてのご紹介になります。
■エースファイナンス(株)HP http://www.acefinance.jp/company/index.html
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■エイ・アイ・シー債権回収(株)HP http://www.aic-inc.jp/profile.html
☆今日の一言☆
早いもので今年もいよいよ数えるまでになりました。
慌ただしく時間が流れていくので,忘れ物をしないように有効に時間を使いましょう!
(今夜はこれで失礼します)
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