■エポスカード資本減少公告のその後・・・(関根司法書士様ブログよりご紹介)
‥‥……━★
こんばんは。
年末まで2週間を切ったのに・・・実感がないのは「不況」のせいでしょうか?「貧乏ひまなし」とはよくいったものです・・・。
さて,
■「エポスカード」や「日新信販」が(資本の減少公告!)・・・http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/11/post-2de0.html
について以前ご紹介させていただきました。
その後について,詳しい記事が出ていました。いつも記事をご紹介させて頂いています「関根司法書士」様ブログからです。詳しくは,下記アドレス先で全文をご覧下さい<(_ _)>
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■エポスカード 資本金の額の減少登記
(「新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌」様ブログ 12月11日付よりご紹介)http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/3fda29287770546707f966c75017839b
『(省略)
ちなみに私は本件に関しても異議申立をしています。
依頼者の方も協力的ですので、あらゆる手段を使って、過払い金の返還と正義(ちょっとクサいですかね^^;)を通すことを実現したいと考えています。依頼者と一緒になって考えて行動して・・・という司法書士ならではの解決方法があるはずだと思っています。
異議申し立てに対する回答書が12月9日付けで相手方の信用企画部長さんから届きました。内容は、いつものとおり平成7年云々・・・と弊社の資産状況からも債権者を害するおそれはございません・・・と言ったものです。
資本金の額の減少の登記申請の際にも、私が提出した異議申出書は添付書類として提出してなければ問題があると思います。
この異議があったことについて、相手側が「債権者が作成した弁済金の受領書」「信託証書」「担保契約書」「抵当権(担保)設定登記がされた不動産の登記簿謄本」などを提出するか、異議を述べた債権者の債権額、弁済期、担保の有無、自らの資産状況、営業実績等を具体的に摘示し、債権者を害するおそれがないことを代表者が証明した書面を添付しなければならないそうなので(松井:商業登記ハンドブック227ページ)おそらく何らかの形で害するおそれがない旨の証明書を添付してくると思われます。(たとえば、資本金の額の減少をするが、振替え先が全額資本剰余金となり純資産額を減少するものではない、債権者とは係争中である、債権額が債権者の一方的な計算に基づく・・・など)
債権者から法務局(登記所)に対して何か言えるかというと、私は微妙なんじゃないかと思っています。
今回のケースのような、商業登記における登記官の審査権については「登記申請書」「登記簿」「添付書類」を資料に判断するしかないかと・・・条文をくまなく調べてませんが、商業登記法・商業登記規則にはそのような規定はなく、商業登記法23条の2の登記官による本人確認についても、「申請人となるべき者が申請しているかどうか、についての確認であり、申請に係る事由が真実に合致しているかどうかの確認ではない。」との平成17年の通達があります。
そうすると、債権者が取りうる次の行動は、登記完了後に無効の訴えを個別にする方法でしょうかね。
よく調べないでブログに書くのも無責任ではありますが、その辺は読んでる方も自己責任で(笑)お願いします。』
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なお,この記事の18日付の「コメント欄」にも有用な情報が書かれていますのでご紹介させていただきます。
『(省略)
内容としては、平成20年12月10日をもって資本金の額が10億円から1億円に減少してます。
ちなみに登記申請日も効力発生日と同日になってますので、事前に登記申請書の作成等では相当の準備をしているみたいですね。
ここから先の手続きについては、私も手続き中ですので依頼者の利益を守らなければならないのでブログで全部書くことはできません。申し訳ないです。
「依頼者のために可能な事は全部やってみよう」、「他の代理人はここまでやってないだろ~」・・・という所までやるのが私のポリシー?なので(でも司法書士法の範囲内での話です^^;念のため)
こんな方法もある、とかいいアイデアが見つかりましたらお知らせします。
』
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☆今日の一言☆
「依頼者のために可能な事は全部やってみよう」・・・この言葉にはとても胸を打つものがあります。これからも沢山の情報が期待されますね。「関根司法書士」様ありがとうございます<(_ _)>
今日もバタバタしていました。簡略ですがご参考になれば幸いです。
(今夜はこれで失礼します)
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Comments
登記所に対して、異議申し立てしたという内容証明を送るのが有効なようです・・
登記簿にはさんでありました・・
で結局その会社は破綻しています
http://blog.goo.ne.jp/xxxxxxx1234567
Posted by: みうら | 2008.12.19 at 06:14 PM
みうら様
ご訪問&コメントありがとうございます。
本日,急用が重なりお礼が遅くなりました。
>登記所に対して、異議申し立てしたという内容証明を送るのが有効なようです・・
貴重な情報ありがとうございます。
直接登記する所の方が有効ということですね・・・ということは,減少公告を出している会社と登記所の2箇所へ「異議申立書」を送るということなのでしょうか?
恐れ入りますが,再度詳細情報をよろしくお願い申し上げます<(_ _)>
(今夜はこれで失礼させていただきます)
Posted by: yuuki | 2008.12.20 at 12:20 AM