■新「過払い金返還」訴訟へ時代はシフト5・・・(本人訴訟でも既に始まっている!)
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こんばんは。
いよいよ「大晦日」と「お正月」が同居する週になりました。本当に一年は早い!
さて「レタスカード」の破産手続き開始には,とても素早い動きで驚きました。
ともあれ,手続きが開始されたので致し方ありません・・・隠し財産でも出て来ない事にはどうしようもありませんね。。。
ただ,今回の手続きで思うことは「破産手続き開始」に伴い,債務者?への貸付金は自動的に「利息制限法」に引き直しされるという点です。
つまり,消費者金融会社が「破産」すれば法的に争う事なく?「利息制限法」に自動的に引き直しされるらしいということです・・・?(計算書も送付されてくるのかな?)
これはどこか「変」な感じを受けました。
法は自ら「利息制限法」を優先しているのですから,現在「利息制限法」を超過して貸し付けている会社は,「不法行為」を行っていることを類推的に「証明」しているのでは?
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「不法行為」は「民事訴訟」となりますので「時効は20年」になります。
そこで話を本題に戻しますが,今回「本人訴訟型」で「主位的に不法行為,予備的に不当利得」として闘われた方のブログをご紹介させて頂きます。
「不法行為」としての「過払い金」の返還は認められなかったようですが,判決で「不法行為を構成するといわざるを得ず,被告は,これにより,原告が被った損害を賠償すべき責任がある。」という内容を勝ち取っておられます。
とても勇気付けられ「立派」と思いました。感謝申し上げます。
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なお下記では全文の一部をご紹介させていただいております。「闘いの軌跡」等も含めて下記リンク先にてご覧下さい<(_ _)>
■武富士27 判決全文
(「40代から始める管理職の過払い請求 ほぼ実況中継!」様ブログ 12月22日付より一部ご紹介 )http://kuripunchan.blog50.fc2.com/blog-entry-148.html
『そこで,判断するに,被告は,貸金業者として,原告から制限超過部分を利息の債務の 弁済として受領したものであるところ,被告は,その受領につき貸金業法43条1項を適用すべき事実はもちろん,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識 有するに至ったやむを得ない特段の事情も立証しないから,被告は,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得したと推定され(最高裁平成19年7月13日第二小法廷判決民集61巻5号1980頁),すると,被告が,原告に対し,このような悪意を有しつつ,制限超過部分の支払を請求して,これを受領したことは,それが原告が主張のように架空請求ないし詐欺と評するほど違法性が高いものかはさておき,不法行為を構成するといわざるを得ず,被告は,これにより,原告が被った損害を賠償すべき責任がある。
なお,被告は,過失相殺を主張するが,被告主張のような社会問題があったとしても,一般人がこれから受ける印象は,主として,金融業者による違法な手段を用いた執拗な取立てにとどまるのであって,そのことをもって,直ちに,一般人として利息制限法及び貸金業法の内容を承知すべきであったとまではいい難く,それに加え,被告がこれら法令を熟知すべき貸金業者であることにもかんがみると,原告において,過失相殺をすべき事由はないというべきである。
』
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☆今日の一言☆
上記ブログ様の他にも闘っている方もいるかも知れません。。。
なお,「本人訴訟型」の方のご参考として,
■本人訴訟型(資料・ブログ等)http://yuuki.air-nifty.com/go/2007/03/post_58e2.html
で先日ご紹介させていただいております,
「取り返せ!過払い金、不当利得金返還請求」様ブログhttp://kabarai.blog.shinobi.jp/は是非ご一読をお薦め致します。
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また,現状知り得た所では「本人訴訟型」で民事訴訟(時効20年)として勝たれた方は把握しておりません。
つきましては,皆様の中でご存じのブログがございましたらお知らせ頂ければ幸いです。
今年もあと僅かです。交通事故等はくれぐれもご用心を!
(今夜はこれで失礼します)
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