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2008.12.09

■6ヶ月以内なら「異議申立」期間過ぎでも・・・「行為の無効の訴え」が場合によりできる!+CFJは現在「自称合同会社」!?+(追記)

‥‥……━★

こんばんは。

連日,京都家庭裁判所の書記官が偽造した事件が報道されていますが・・・ここまで来れば事件ドラマ小説みたいですね。

偽の判決文に“架空”の名前」NHK様(まだ動画が見れます)http://www3.nhk.or.jp/news/k10015891761000.html

書記官、送金先名義人マンションに出入りか 偽造事件」(朝日新聞様)http://www.asahi.com/national/update/1209/TKY200812090111.html

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さて,明るい話題では「ノーベル賞受賞」がいよいよ明日です!

ノーベル賞:小林、益川、下村の3氏「若者はあこがれを」(毎日新聞様)http://mainichi.jp/select/wadai/nobel/news/20081208k0000m040057000c.html

特に「益川」氏の英語が話せなくても「ノーベル賞」を受賞できるのは,英語が話せない人にとっては希望があります。「益川」氏はまさに「我が道を行く!」ですね。

英語が話せない方にも「ノーベル賞」のチャンスありです!

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それでは話を本題へ。

既報でもご紹介の「資本等の減少公告」期間を経過した方にも朗報です!

但し「承認をしなかった債権者」の方です(官報にしか公告を載せてない会社?)

コメント欄へ再度「さだ」様から,とても有効な「生情報」がありました。参考の為,既報記事と重複してご紹介させていただきます。「さだ」様ありがとうございます<(_ _)>

---------

会社の組織に関する訴え(会社の組織に関する行為の無効の訴え)

(「さだ」様からのコメント欄へのご投稿12月1日・9日よりご紹介)http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/12/post-f25f-2.html#comment-34299909

『 第一節 会社の組織に関する訴え(会社の組織に関する行為の無効の訴え)

1 第八百二十八条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。

 五 株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内 

 六 会社の組織変更 組織変更の効力が生じた日から六箇月以内

2 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる 六 前項第六号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者

(被告)第八百三十四条 次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。

五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え 当該株式会社 

六 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社 』

-----

『 第八百二十八条に関する続報です。私が訴訟継続中なのは「不当利得返還請求事件」です。

上記の訴訟は異議申立がかなり,有効な攻撃になっているようですので,(実際にCFJの和解提案の金額最低ラインが上昇中)間に合わなかった案件用に考えたものです。

東京地裁に電話(CFJの本社管轄)したところ受理可能なようです。
「訴訟物の価額は,行為の無効の訴えの場合160万円以上の扱いで印紙額は13000円になります。」との回答でした。

請求の趣旨,原因は既出の「異議申立書」の雛形から,引用させて頂き,当事者として現在「不当利得返還請求事件」で訴訟継続中である旨を記載したものを,郵送にて事前に送付して電話で追加・訂正等の教示を戴くように,「書記官」にお願いしました。特に手直しの指示は無く,印紙額を教えてくれました。

「第八百二十八条」は効力が発生してから以後・・・と規定されてますので提訴は保留です。

12月9日現在CFJはまだ旧来の株式会社のままです。
本日電話会議(不当利得)でCFJに判事が確認したら,「異議申立が多数で現在はまだ,手続き中です。」と回答しましたから。

自分は「内容証明」で「第八百二十八条」に基づき訴訟準備中であることを通達しました。
併せて「準備書面」にもその旨を記載しました。

CFJは「異議申立書」をすごく嫌がってる雰囲気でした。できる限り現在申立中の方は取り下げに簡単には応じないほうがいいでしょう。

CFJは現在「自称合同会社」です。 』

---------

☆今日の一言☆

今回,さだ様の見つけられた上記の「行為の無効の訴え」が有効であることが分かりました。改めて感謝申し上げます<(_ _)>

これは「資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内」にも有効のようですので,通常の「異議申立」期間外の方にとっては,とても有利な情報になりますね(^^)

ただし,「承認をしなかった債権者」になりますが・・・「エポスカード」は以前「官報」だけと既報でお伝えしてありますから大丈夫かと思います。その他の会社も大丈夫ではないかと思いますが,確認が必要かもしれません・・・。

既に終わっている?「CFJ」,「エポスカード」「日本プラム」「三和ファイナンス・・・どうかな」,

7月29日に「減少公告」の「GE(レイク)」まで,「6ヶ月」の範囲に入って来ます。

ご確認の上,有意義に闘いましょう!

-----

下記はGE「レイク」の過去の「減少公告」記事に関してです。

これは少し以前にネット上で見かけていましたが,済んだ事なので仕方ないと思っていましたが,今回の件で再度有効になりそうですね。

GE(レイク)は新生銀行に移ったので「新生銀行」へかな?

なお「原内司法書士」様のブログ記事を勝手にご紹介させていただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます<(_ _)>

GEコンシューマー・ファイナンス(レイク)が資本等減少公告中

(「司法書士 原内 直哉のバタバタ日誌」様 7月30日付より一部ご紹介。リンク先で公告写真が見れます)http://harauchi.dee.cc/blog/?y=2008&m=07&d=30&a=0&all=0

『会社が資本減少を行う場合,官報公告と知れている債権者に対して個別の催告を行うのが原則となっています。

ただし,会社が公告をする方法を日経新聞等に定めているなら(官報と定めているなら個別の催告省略不可),個別の催告を省略することが可能となります。

この個別の催告または公告方法による資本減少に対して異議を述べなかった場合は,資本減少に賛成してものと扱われます。

反対に異議を申し出た場合,レイクは,①弁済するか,②今後も弁済できることが間違いない証明をするか,③担保を提供するか,④会社財産を信託するかしなければならなくなります。

当事務所としては,レイクに対し過払い金の返還請求権がある依頼者に関しては,異議を述べることとします(レイクの顧問弁護士は当然異議がたくさん出ることを想定しているに違いない)。

異議を述べ,今後の出方を見るしかありません。』

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また「日本プラム」の貴重な決算についても,画像と記事がありました。

■日本プラムの決算(「司法書士 原内 直哉のバタバタ日誌」様 7月19日より一部ご紹介)http://harauchi.dee.cc/blog/?y=2008&m=07&d=19&a=0&all=0

『日本プラムは過払い金を支払わない業者のひとつです。

決算内容をみると良くはないけど払えないこともないと思われる。

なぜなら「利益返還損失引当金78億弱」計上しているからです。

つまり,これから先も事業を継続することを前提に計上しているからです。

払わないなら「破産」すべきです。』

-----

それから,明日12月10日は「猫研」の今年最後の無料相談日です。詳しくは下記HPをご覧下さい

吉田猫次郎『借金地獄 倒産危機から、自力で脱出する方法』http://www.nekojiro.net/soudan.html

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以上,有効な情報としてご利用してみてはいかがでしょうか!

(今夜はこれで失礼します)

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追記:12月10日付

コメント欄へご投稿がありましたので,簡略ながらご紹介させていただきます。本文等はコメント欄をご覧下さい<(_ _)>

「mac」様より http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/12/post-f25f-3.html#comment-34309500

※下記は「三和ファイナンス」の場合のようです。

『資本の減少と現金払戻しを考えて見ましょう。

取り上げられた会社で破産審尋から、貸付資産が1年半で、1500億円から290億円に減少し、借入金は全額証券化で、1000億円からゼロになり、その間に資本は、150億円から減資して、10億円になったとのことで、それを例にとりましょう。
何が起こっているか。

関根司法書士が説明されている通り、債権者異議申立て期間中に、申立てがなされたら、却下されない限り、減資の効力は生じません。苦情債権者に対して、満額払ってあげないと裁判所が却下してくれない。だから小額債権者であれば、払ってしまっておわり。過払い金債権者全員が出してくるわけではないので。

過去の貸倒実績を12%とすれば、貸倒引当金は貸付金x12%-180、資本負債合計が1150であれば、過払い金引当金は、1500-1150-180=170。(実際の過払いに必要な金額が引当られたのではなく、計算上、バランスが取れる金額しか積めていないという意味。非上場会社なのでOKか)

貸金が290億円に減少し、負債がゼロになっても、そのまま資本が据え置かれ、バランス・シートの右側は150であれば、貸付資産が290で負債資本合計が150なら、資産側に▲合計額は140で、貸倒引当金が12%を使うと35になるので。

内容:
--------
資産           負債
貸付金    1500     証券化 1000
貸倒引当金 ▲180      借入 0
過払引当金▲170
               資本  150
総資産  1150      合計  1150


資産           負債
貸付金   290       証券化 0
貸倒引当金▲35      借入  0
過払金引当金▲105
                資本 150
総資産 150         合計 150


資産            負債
貸付金 290          証券化 0
貸倒引当金 ▲35     借入金 0
過払金引当金▲245
               資本  10
総資産 10         合計 10

(以下省略・・・詳しい内容がコメント欄にありますので,皆様ご覧下さい)』

「mac」様,長文のご解説ありがとうございました。時間がなく結局少しの手直しだけのご紹介になりました<(_ _)>

-----

「ケンタ」様よりhttp://yuuki.air-nifty.com/go/2008/12/post-f25f-3.html#comment-34312611

『エポスカードが過払い債権者に対する各別の催告も、異議債権者に対する弁済等もせずに、東京法務局中野出張所に資本減少の登記を申請したようです。
資本金が10億円から1億円に減少すると9億円について会社から資産が流出しやすくなります。
このまま登記がされてしまうのはなんだか納得がゆきません。

エポスカードは強行のようですね。「さだ」様のように「裁判所」から却下してもらう方法しかないようです・・・。

(取り急ぎ失礼します

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コメント

資本の減少と現金払戻しを考えて見ましょう。

取り上げられた会社で破産審尋から、貸付資産が1年半で、1500億円から290億円に減少し、借入金は全額証券化で、1000億円からゼロになり、その間に資本は、150億円から減資して、10億円になったとのことで、それを例にとりましょう。
何が起こっているか。

関根司法書士が説明されている通り、債権者異議申立て期間中に、申立てがなされたら、却下されない限り、減資の効力は生じません。苦情債権者に対して、満額払ってあげないと裁判所が却下してくれない。だから小額債権者であれば、払ってしまっておわり。過払い金債権者全員が出してくるわけではないので。

減資前の貸借対照表
資産       負債
貸付金   1500 証券化 1000
貸倒引当金 ▲180 借入 0
過払金引当金▲170
         資本  150 
総資産   1150 合計 1150

過去の貸倒実績を12%とすれば、貸倒引当金は貸付金x12%-180、資本負債合計が1150であれば、過払い金引当金は、1500-1150-180=170。(実際の過払いに必要な金額が引当られたのではなく、計算上、バランスが取れる金額しか積めていないという意味。非上場会社なのでOKか)

貸金が290億円に減少し、負債がゼロになっても、そのまま資本が据え置かれ、バランス・シートの右側は150であれば、貸付資産が290で負債資本合計が150なら、資産側に▲合計額は140で、貸倒引当金が12%を使うと35になるので。

資産       負債
貸付金   290 証券化  0
貸倒引当金 ▲35 借入 0
過払金引当金▲105 
         資本 150 
総資産   150  合計 150

それが資本10となれば、▲合計は280。
負債資本合計が10とすれば、過払い金引当金は、290-35-10=245
これにより、140の現金が払い戻される。

減資後の貸借対照表
資産      負債
貸付金   290  証券化 0 
貸倒引当金 ▲35  借入金 0
過払金引当金▲245 
          資本  10
総資産   10   合計  10

過払金請求の性質

貸付残高が減ったからといって、すでに受け取った過払額が消滅するわけではない。だから過払金引当金は、返還されるまでは、貸付残高が減少しようとも取り崩すことができない。また債権が完済されて消滅すれば、過払金は必ず発生する。

貸付残高に関係なく、巨額の引当金が残され、業貸付残高がゼロになって、廃業したとしても、返還義務が残る。

負の財産を抱えて、債務超過になっていたら、債権カットしないと清算もできなくなる。

貸付残高、貸倒引当金、負債の額と払戻し後の資本の額が所与として与えらたら、過払金引当金は、貸借対照表をバランスさせるため、総資産10、すなわち払戻金140を工作捻出される。

減資できる額は、計算のまやかしか。

もし減資前の過払金引当金を255以上にしたら、債務超過になる。150にとどめれば、資本は105になって、その条件での減資は両サイドをバランスさせれば、計算上45しか払い戻しができない。

資金化したい資本は、過払金引当額を操作することでどのようにも調整できることになる。極端にいえば、149の減資さえ可能。CFJは、準備金をあわせて、200億円の減資で、株式資本は1億円しかないだろう。

これが何を意味するか。

こんな減資が、会社法上、認められるのか。

290の貸金が25回収されても、過払い債権者は消えないから、計算上、債務超過になることは合理的に予想できる。

全額回収して貸付残高なくなれば、▲250だけが残って、でも引当金はマイナス資産で、なにも存在しない。

債務超過が予期できて、将来増資も予定していないだろうに、請求がないだけで、債権者がいるのに、資本を払い戻して言いか。

株主に資本を払い戻してしまえば、その金銭を過払債権者は追及することができない。

貸付残高をゼロにして、過払金を返さないまま廃業しても、債権者は後から追いかけてくる。10年の時効もある。払い戻されなければ資本は、過払債権者の餌食になるだけと株主は考える

株主でありながら、債権者に先んじて、償還を受けられる。それが会社法の目的か。

過払金返還債務という発生するかしないか不透明な債務の会計評価がもたらした貸金業者への贈り物なのか。

減資は、知られたる債権者に通知されなければならないが、新会社法は官報と日刊紙への公告をもって通知義務を免除している。

ビジネス慣行として、つきあいのある知れたる債権者がいれば、無視して減資はできない。債権者は月に一度くらいはネットで債務者のホームページで財務状況をサイトを閲覧することくらいは、不当な負担ではないから(株式会社法の江頭テキストの資本減少の項目624ページ、注4)、減資広告すれば、一箇月間で異議できる期間があるから保護できている。しかし小額債権者にこれは当てはまらないだろう。過払い訴訟しているのに、通知もないのか。消費者に日刊新聞のどれかの広告で確認しろというのか。消費者が日刊工業新聞など読んでいるのか。調査するのが仕事の消費者など聞いたことがない。

 裁判所は、小額債権者の異議があったとき、払わせたうえで、申立てを却下している。改正前の会社法では、すべての債権者に通知できていなくても、違法だがそうやって対応してきた。違法は放置できないから、広告で知れたる債権者への通知免除したとは、会社法立法担当官の葉玉講義。大口債券者の場合、事前同意なく、払戻しはできないから、事情を知らないで、通知も受けなかった異議は、小額債権者となり、払えばすむ問題だと、法の起草担当者葉玉氏は述べている。
http://www.lotus21.co.jp/works/streaming/kaisha115/080512/chapter4_080512.html
株式会社法の江頭テキストの資本減少の項目の債権者保護手続きでは、会社の債権者の大部分は、取引先である商人だ。消費者が会社債権者になりうる業種は、金融機関など一部に限られ、それらには預金保険制度があり、会社法以外で会社債権者保護制度がある。

それ以外を想定して、法が作られていないようだ。

ところで、SFコープは、日刊紙に広告していたのでしょうか。手続きに瑕疵があれば、効力は発生しないでしょう。

投稿: mac | 2008.12.10 10:40

mac様

ご無沙汰しております。お元気でしたでしょうか?また長文のご解説をいただきありがとうございました。

さて,上記のご説明は「SFコーポレーション(三和ファイナンス)」のご説明かと思います?

なお,
>ところで、SFコープは、日刊紙に広告していたのでしょうか。手続きに瑕疵があれば、効力は発生しないでしょう。

ですが,下記をご参照下さい。官報から茨城新聞に変更されたようです。(地域限定では見れないですよね(^^;)

既報→http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/11/cfj-7aff.html

記事でご紹介した下記先に出ていました。

「三和ファイナンスがSFコーポレーションに商号変更しました。 - 新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌」様ブログをご覧下さい。http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/f48a3f436b87cd6f3fc3c277c602de87

「mac」様の解説を読み込んでから,夕方になるかと思いますが,追記でご紹介させて頂きますm(_ _)m
取り急ぎ先ずはお礼まで。

投稿: yuuki | 2008.12.10 13:21

表がうまく入っていないので、再度入れてみますが。

資産        負債
貸付金    1500 証券化 1000
貸倒引当金 ▲180 借入 0
過払引当金▲170
  資本 150
総資産  1150    合計 1150


資産        負債
貸付金   290 証券化 0
貸倒引当金▲35 借入 0
過払金引当金▲105
          資本  150
総資産 150   合計 150


資産       負債
貸付金 290 証券化 0
貸倒引当金 ▲35   借入金 0
過払金引当金▲245
  資本  10
総資産 10    合計 10

減資すると、Xの▲が140億円増えていることがわかる。ちょうど、減資の額になる。
減資したら、現金が出て行ったことになる。

関根事務所の以下のご指摘ですか....
「平成20年10月31日付けで三和ファイナンスがSFコーポレーションに商号変更しました。公告をする方法も官報から茨城新聞に変更しました。」

これは商号変更の広告する方法のことだけをさしていませんか?

減資の異議を述べることができる旨の公告は官報で、かつ、知れている債権者には、各別にそれを催告しなければならない。会449-2、976-26
公告を官報に加え、定款に定めた時事にかんする事項を掲載する日刊紙または電子公告によってもするときは、知れている債権者に対する個別の催告は要しない。会449-3

投稿: mac | 2008.12.10 15:22

資産           負債
貸付金    1500    証券化 1000
貸倒引当金 ▲180     借入 0
過払引当金▲170
             資本 150
総資産  1150      合計 1150


資産           負債
貸付金   290      証券化 0
貸倒引当金▲35      借入 0
過払金引当金▲105
             資本 150
総資産 150        合計 150


資産           負債
貸付金 290        証券化 0
貸倒引当金 ▲35     借入金 0
過払金引当金▲245
             資本  10
総資産 10         合計 10

投稿: 表がうまくはいりませんので再送 | 2008.12.10 15:25

資本減少の異議の際はありがとうございました。
エポスカードが過払い債権者に対する各別の催告も、異議債権者に対する弁済等もせずに、東京法務局中野出張所に資本減少の登記を申請したようです。
資本金が10億円から1億円に減少すると9億円について会社から資産が流出しやすくなります。
このまま登記がされてしまうのはなんだか納得がゆきません。

投稿: ケンタ | 2008.12.10 16:38

mac様

再度のご投稿ありがとうございます。
>これは商号変更の広告する方法のことだけをさしていませんか?

そうですね・・・その通りと思います。ただ官報から何故変更をしたかを考えると,今後も官報を避けるのではと思われます。

時間があまり無いので簡略なご紹介になりますm(_ _)m
先ずはお礼まで。

-----
ケンタ様

その節はありがとうございました。
そうですか・・・そうなると「さだ」様のように訴訟により「裁判所」から登記を却下してもらう方法になるかと思います。

また情報ありましたらよろしくお願い申し上げます<(_ _)>

投稿: yuuki | 2008.12.10 18:15

CFJについて減資の異議で争われているようですが、SFについては、10/10にアディーレが255人、2億7千万円の催告書を出されているとHPに掲載がある。
破産申請取下許可された10月17日以降、過払い事務は、SFになってからも、ほとんど従前通りに戻ったようすだから、第一回破産申請した弁護団590人の中にも、払われていないものがでていることから、次回申請になれば、5億ではすまないでしょうか。
いずれにしても、140億円もの現金を払い戻している事実を、弁護団も気づいていないご様子で、次回は破産手続き覚悟で、予納金4000万円?が返ってこない覚悟の申請になりそうでしょうか。
SF側はそれが目当てなのかもしれませんが。もう現金を回収したのだから、破産でいいのでしょう。もっとも、かざかFが資本10億円をいくらで買ったかによりけりで、10億円以上、払っていれば固執するでしょうけれど。

さて、弁護団がどう出るか。無効の訴えを出して戦うか? アディーレも他の弁護団も、消費者のためにどれだけ闘ってくれるのか。安易にとれないものは、手間がかかるので、SF案件など放置というのが、消費者法曹界の慣わしでは? 
1000億円証券化に返してしまったが、利息部分により償還がその2割を占めるとすれば、信託銀行に返還請求に行くか。
ただ証券化は質の悪いことに、終了すると、完済して残高ゼロ円の口座を含めて全ての口座の登記を抹消して、元に戻すから、現在はSFが保有する。

投稿: mac | 2008.12.10 20:40

mac様

SF案件ですが,私もアディーレ弁護士法人の動きに注視しています。何故動かないのかがよく分からないところです・・・。

それから,既報でも紹介しています下記の件で詳しい事をご存じなら教えていただきたいのですが・・・。

■「SFコーポレーション」(三和F)情報1+CFJ合同会社が本日より!http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/11/sf-6c21.html
より,

(株)イッコーの業務提携の相手会社の概要で(株)SFコーポレーションの事が書かれています。http://www.ikko-corp.co.jp/ir/pdf/33/H20103111.pdf

そこには,株主構成 「(有)ラディカル 100%所有」になっています。

「三和ファイナンス」→「SFコーポレーション(「(有)ラディカル」)ということになるのでしょうか???

なお(有)ラディカルの情報は見あたりません・・・。

さらに■「ネオラインキャピタル(かざかファイナンス)」が・・・資本の減少公告!http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/12/post-f25f-1.html

と展開が早くなって来ています。
ご推察の程よろしくお願い申し上げます<(_ _)>

(今夜はこれで失礼します)

投稿: yuuki | 2008.12.10 23:27

イッコーの株主は、単独買収した藤沢では?
ラディカルも藤沢がらみでしょう?
かざかFの減資の株主総会は、9/10になされており、公告が遅れてます。9/12が三和Fに対する債権者破産申立て日。
三和の破産審尋の陳述によれば、申立て日前に株式譲渡が確定していたとのことです。嘘かどうかは分かりません。前日付で、お互い議事録作ればいいのですから。破産決定を回避する手だったのかもしれませんが、8月からかざかの動きは急でしたから、決まっていたのでしょう。

アディーレは、255件、2.7億円が10/10までに返されなかったということは、債務名義を持っていなかったし、執行未済案件でもなかったということで、裁判外和解の契約ができていたかどうか。それで放置されてしまったのでしょう。

自己破産申立てでないので、予納金が必要となりますが、いくらいるかは分かりません。さしずめ通知費用が破産手続きをまず始める事務費用ですが、知れたる債権者を20万人と見積もれば、全員に出さなくても4000万円程度はいるでしょう。

前回が3.6億円で、かりに3600万円だとすれば、申請弁護士は10%を個別予納したことになる。

三和Fには資産隠しがあって、債務超過原因なしで、9割がた取下げになり、過払い金の返還とともに予納金も返ると考えての行動としたら、出せるでしょうけれど、事情がわからず破産決定になると信じていれば、手続き終了近くまで予納金が返ってこないから、出したくない。
手続き開始を信じているから、予納金ださなくても、そこで債権届出になるだけだから、参加しないで、まってようと考えたのか。
参加したら、とんでもない。10%で、2700万円の出さなければならない。すぐに2.7億円が返金されると信じていれば、参加したというか、誰かを巻き込んで、自分で破産申請したでしょう。

アディーレがなぜ行動しないか?
予納金を出したくないか、
次は破産決定になると合理的な推定しているか。
なぜなら、1500億円あった資産が290億円に減っている。1000億円もの借金を返してしまっているほど健全だが、今は資産もない。

今度は、うかつには出れないでしょう。

ポイントは、かざかが10億円の資本の会社をいくらでかったか。
10億円以上出したのであれば、惜しいから、破産させないように、
金利収入)290億x29%÷12x90%=6.35億円
ネット元本回収(返済を受ける元本金-リボ、途上、新規の貸付額)が3%だとして、290x3%=8.7億

資本負債構造が分かりませんが、買収後に借入れ金をつくっておれば、元本回収金の一部は借入れの返済に当てられるでしょう。税金を少なくするためには、経費を作る必要があるから、資本負債(-資産)構造を変えたかもしれない。

だから10億円で過払い金破産申したてされたら、一度では払えないかもしれない。

それよりは、弁護士団の動きを知ったら、裁判外で5割にまけてくれたら払うと言い出すか。現在は、払っていないようですが。

投稿: mac | 2008.12.11 02:58

mac様

多忙によりお礼が遅くなりました。
深夜にもかかわらず,分かりやすいコメントをいただきありがとうございました<(_ _)>

そうですか・・・いろいろ考えられるようですね。
また他の情報と時期を見て併せてご紹介させていただきます<(_ _)>

取り急ぎお礼まで。

投稿: yuuki | 2008.12.11 14:07

エポスカードの資本減少の登記はまだ手続き中のようです。
東京法務局中野出張所に過払い債権者から問い合わせ等が殺到して不受理になってくれればと祈っています。
また、この手続きを実際に行った司法書士も当然エポスカードに多数の過払い債権者が存在することを認識しているはずで、債権者への催告等の不備のある無効な登記申請を故意に行ったことに対する責任等は生じないのでしょうか。
専門家として問題があるのではないかと考えています。

投稿: ケンタ | 2008.12.11 15:31

ケンタ様

再度のご訪問ありがとうございます。
また,エポスカードの情報ありがとうございます。

手続き等については社内か社外の方かは分かりませんが・・・残念ながら仕事ならば仕方ないのかと思いますが・・・。

現在CFJに関しては「異議申立」の効果がでているので,エポスカードにも波及していると思われます・・・。

CFJに関しては「ケンタ」様がご質問された,関根司法書士様ブログに出ていますね(^^)

投稿: yuuki | 2008.12.11 20:53

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