■最高裁(時効の起算点)判決予定続報・・・判決日は1月22日(本日)+3月3日,3月6日に!(「庶民の弁護士 伊東良徳」様HPより)+追記(更新):判決記事と判決文!(返済終了時から時効起算)
‥‥……━★
こんにちは。
いつも掲載させていただいている「庶民の弁護士 伊東良徳」様HPに「最高裁の判決」に関する詳しい記事が出ていましたので,ご紹介させていただきます。
詳細は,「庶民の弁護士 伊東良徳」様HPをご覧下さい。
伊東良徳 弁護士様,お礼申し上げます<(_ _)>
---------
■プロミスの場合
(「庶民の弁護士 伊東良徳」様HP 1月22日更新より一部ご紹介)http://www.shomin-law.com/shakkinpromise.html
『 プロミスは、取引継続中でも過払い金の消滅時効は個別に進行し、過払い発生から10年経過するとその過払い金が消滅するという高裁レベルの判決を、立て続けに取っていました。名古屋高裁2007年12月27日判決と広島高裁松江支部2008年4月16日判決です。「CFJ(ディックファイナンス・アイク・ユニマットレディス)の場合」でも指摘したように、そういう高裁判決もあります(別に最近そうなってきたわけではなく、昔から時々そういう判決は出ています)が、大多数の裁判所は、取引継続中は消滅時効は進行しないとの立場を取っています。その意味で、大勢に影響はなかった(少なくとも全体の状況を知っている弁護士にとっては特に影響なかった)のですが、「驕れる者も久しからず」でしょうか、プロミスが取ったこの2つの高裁判決に対して、最高裁が過払い債権者側の上告受理申立を立て続けに受理して、2009年1月19日と20日に口頭弁論が開かれました。ということは、この2つの高裁判決は破棄されることになるわけです(そのあたりの説明は、「まだ最高裁がある?(民事編)」をみてください)。その判決の言い渡しは2009年3月3日と3月6日に指定されたそうです。その結果、この論点については、2009年1月22日に第1小法廷が東日本信販の東京高裁の事件(これは過払い債権者勝訴の判決)で、2009年3月3日に第3小法廷がプロミスの名古屋高裁の事件で、2009年3月6日に第2小法廷がプロミスの広島高裁松江支部の事件で判決することになりました。2009年3月9日までに3つの小法廷での判断がそろい踏みとなります。』
---------
☆今日の一言☆
「庶民の弁護士 伊東良徳」HPで,既報でご紹介した時に,最高裁で早くて1月22日に判決!?と あったのは「東日本信販の東京高裁の事件」の事だったようです。
『「庶民の弁護士 伊東良徳 アイフルの場合」1月20日更新より一部ご紹介
http://www.shomin-law.com/shakkinaiful.html
『近々(早ければ2009年1月22日に)最高裁が取引継続中は過払い金返還請求権の消滅時効は進行しないという方向で決着を付けるということが、過払い金返還請求に慣れた弁護士の間では共通の理解となっています。』
』
-----
2009年1月19日と20日の口頭弁論の判決は,一つは既報でご紹介した「3月6日」ですが,その前に「3月3日」が出るようです!
最高裁の判決日と事件を整理しますと,
①2009年1月22日に第1小法廷が「東日本信販」の東京高裁の事件
②2009年3月3日に第3小法廷が「プロミス」の名古屋高裁の事件
③2009年3月6日に第2小法廷が「プロミス」の広島高裁松江支部の事件 13:30~
-----
(③の時刻は「hikaemasu」様から1月20日付,本家コメント欄へのご投稿より
http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/01/sfcg-1f90.html#comment-34887017)
そして本日,①の「東日本信販」の最高裁判決が出るということです。
注目です!
(取り急ぎ失礼します)
-----
追記1:
最高裁の判断が示されたと出ています。
■返済終了時から時効起算=過払い金返還訴訟で初判断-最高裁
(「時事ドットコム」様 1月22日付よりご紹介)http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009012200621
『
利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく返済終了時から起算されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。約319万円の過払い金全額を支払うよう命じた二審判決が確定した。
返済を続けている間は時効が進行しないことになり、借り手側に有利な判断。これにより、消費者金融や信販会社のカードローンへの過払い金が、時効により消滅する例はほとんどなくなるとみられる。(2009/01/22-15:19)
』
なお最高裁HPに出ましたら追記したいと思います。
(取り急ぎ失礼します)
-----
追記2:
■最高裁HPに出ました!
(最高裁HP 1月22日付より)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37212&hanreiKbn=01
| 事件番号 | 平成20(受)468 |
|---|---|
| 事件名 | 不当利得返還等請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成21年01月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集巻・号・頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 原審事件番号 | 平成19(ネ)3941 |
| 原審裁判年月日 | 平成19年12月13日 |
| 判示事項 | |
|---|---|
| 裁判要旨 | 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法 所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後 に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合 には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は, 特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する |
| 参照法条 | |
-----
詳細な内容は時間の関係で,またゆっくり見たいと思います。
原告の方々,また伊東弁護士様HPに感謝申し上げます。
(取り急ぎ失礼します)
-----
(ご参考)
NHKニュースに出ていましたので,見逃した方はご覧下さい。代理人弁護士のインタビューも出ていました。
■過払い利息返還 時効成立せず
(NHKニュース様 1月22日付18時26分更新より)http://www.nhk.or.jp/news/k10013712021000.html
動画で現在見えますが,お早めに。
-----
(1・22最高裁判決の一日を振り返っての所感)
今日は偶然お昼に,伊東弁護士様HPを見ることができました。
以前「1/22に早ければ判決が出る」というのが引っかかっていたので・・・。まさか今日がその判決日だったとは思いもよりませんでしたが・・・。
3個の最高裁判決が準備されていたとは・・・情報関係も混乱していたはずです。
その最初である本日の判決は,東日本信販が東京高裁で負けた上告審だったと分かりました。
そして,口頭弁論が開かれなかった為?東京高裁判決をそのまま支持で決着したようです。
もっとも,消費者金融会社は「裁判所」をかなり煩わせていたのも背景にはあるような気がします。
この決着点で,明日からの「過払い金返還訴訟」はよりスムーズになると思います。「裁判所」に係属されている案件はかなり減少するのでは・・・。(消費者金融も早く和解しないと,5%の金利が加算されていくからです)
今回の判決文にある
『過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は,過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り,同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である。』
の中で「過払金充当合意」という言葉は初めて知りました。なるほど・・・。
原審の判決文と取引履歴もできれば見たいですね。
-----
1・22最高裁判決は,消費者金融会社の最後の牙城を崩すには十分なインパクトがあったと思います。
なお今回の判決に対して,弁護士様等からの記事が出て来ると思いますので,またその時点でご紹介させていただきます<(_ _)>
昨年に続き,長い一日でした・・・。
(今夜はこれで失礼します)
-----
追記:1月26日付
今回の分かりやすい解説もご参照下さい。
■1・22最高裁判決の解説・・・弁護士HP・ブログ等よりhttp://yuuki.air-nifty.com/go/2009/01/hp-6671.html
| 固定リンク | 0
「ニュース」カテゴリの記事
- ■ネットカード(破産管財人)のその後・・・「第2回報告書(破産手続き開始決定後の過払金の返還!)」(2019.02.16)
- ■「台風21号」及び「平成30年北海道胆振東部地震」(2018.09.06)
- ■弁護士法人アディーレ法律事務所が業務停止2ヶ月・元代表は3ヶ月(契約は一旦解除!)(追記・続報)+α(2017.10.11)
- ■「日本振興銀行」の役員裁判(木村剛氏)が確定(追記:元役員に高裁が37億!)+α(裏技?○得情報)(2017.09.03)
- ■平成29年7月24日最高裁判決(認定司法書士が委任者を代理しての裁判外和解での有効性)+α(2017.08.11)
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- ■令和6年(2024年「辰年」)もよろしくお願い申し上げます ‥‥……━★(2024.02.03)
- ■令和5年(2023年「卯年」)もよろしくお願い申し上げます(2023.01.01)
- ■令和4年(2022年「寅年」)もよろしくお願い申し上げます(2022.01.01)
- ■令和3年(2021年「丑年」)もよろしくお願い申し上げます(2021.01.01)
- ■令和2年(2020年「子年」)もよろしくお願い申し上げます(2020.01.01)
「■最高裁判決(時効の起算点)」カテゴリの記事
この記事へのコメントは終了しました。


コメント
大変解りやすい内容で素晴らしいですね。私は素人ですが、今4社を相手に裁判をしていますが、思った以上のサラ金達の反撃にホトホト疲れています。これからも是非参考にさせて頂きたいと思います。
投稿: たいたにっく | 2009.01.30 00:57
たいたにっく様
遅くなりましたが,ご訪問&コメントありがとうございました。
ご参考いただき恐縮です。
1・22最高裁判決も出ましたが,業者は中々認めたくないようですね。
大変だと思いますが,当ブログやリンク先をご参照して頑張って下さいね。
私も素人ですが,皆さんの応援があって何とか今日まで来れました(^^ゞ
投稿: yuuki | 2009.01.30 18:34
素晴らしい文面の内容&大変為になるブログでビックリしております。どうやってここまでと感嘆しております。
実はご質問なんですが、現在GE相手に本人訴訟をしているのですが、GEは取引当初の日付を明らかにせず、エントリーカードの提出は任意ではしないと言って来てるのですが、どうすれば契約書及びエントリーカードの提出をさせる事が出来るでしょうか?法律的な根拠が無ければ、文提は出せないと裁判所も言うのですが…取引履歴等は上記にも記載されているQ&A過払金返還請求の本等から抜粋した物を提出しているのですが
投稿: たいたにっく | 2009.02.05 09:05
たいたにっく様
再度のご訪問ありがとうございます。
過分のお言葉に恐縮致します。当ブログは自然に「コピペタ」の情報発信形式になってしまいました・・・。
ところでGEの件ですが,履歴は以前から問題になって久しいです。
「エントリーカードの提出」については,お調べになったかもしれませんが,
「東大阪市の新司法書士丸山浩介のBLOG」様が上位ヒットしますのでご参照下さい。http://ameblo.jp/legalclinic/
個人でも可能なようです。
それから,「文提」に関してはなかなか難しいのが現状のようです。
対GE(レイク)に関しては,「本人訴訟型(資料・ブログ等)」http://yuuki.air-nifty.com/go/2007/03/post_58e2.html
の中でもご紹介してあるブログをご参照してみてください。
過去になりますが,特に「N太の『どっちもどっち』様」ブロブは訴訟経緯に関してはとてもご参考になると思われます(なんといっても個人で高裁まで闘われた貴重な記録です)
GEは新生銀行の元,今は対応も変わっている途上かもしれません・・・。
大変でしょうが,いろいろご参照されて頑張って下さいね。
取り急ぎ失礼します(^^ゞ
投稿: yuuki | 2009.02.05 12:08
有難うございます。皆さん本人訴訟で頑張っておられるのはN太さんや逆襲の債務者さんのHPにて見掛けており心強く思い、本人訴訟に踏み切れましたが、いざ初めてみると大変で、こうした本管理人様はじめ諸先輩方の奮闘を見て頑張っております。本当にこう言ったブログを知って、どれだけ多くの人が過払いを知り、そして本人訴訟で頑張っておられるか計り知れません。
管理人様始め多くの歴戦の猛者達に幸有れ!!
投稿: たいたにっく | 2009.02.06 12:07