■新「過払い金返還」訴訟へ時代はシフト5の続報・・・(不法行為による損害賠償請求で提訴しても、みなし弁済が認められないだけで勝訴できる)
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こんばんは。
久しぶりの更新になります。
それにしても,いろいろなニュースがありますね・・・。ついつい情報過多と実行面でも重なり,逆に書けない悩みを抱えてしまっていました。。。
これでは「イカン!」と思い,少し原点に戻った姿勢からまた始めたいと思います。
下記は前回ご紹介させていただいた記事の続報になります。短いご紹介ですが,原文先には多くの事が分かりやすく書かれていますので,是非ご覧下さい。
(下記ブログ様にて過大なるご紹介を受けました。改めてお礼申し上げます<(_ _)>)
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■武富士28 判決理由 不法行為
(「40代から始める管理職の過払い請求 ほぼ実況中継!」様ブログ 2008年12月24日付より一部ご紹介)http://kuripunchan.blog50.fc2.com/blog-entry-149.html
『 すなわち、
不当利得請求は、不法行為による損害賠償請求で提訴しても、みなし弁済が認められないだけで勝訴できるということです。 』
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☆今日の一言☆
上記の一文は短いですが,今後の「過払い金返還」にとっては,とても大きな意味を持つと思われます。
裁判官様にもよりますが,今後の流れが上記のようになってくるのでは・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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