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2009.02.19

■過払金返還請求権の消滅時効に関する最高裁判決の概要について ・・・(金融庁から「異例?」の1・22最高裁の解説?)

‥‥……━★

こんばんは。

1・22最高裁判決が出てから久しいですが,本日「金融庁」から異例ともいえる「解説」が出ましたのでご紹介させていただきます。

約1ヶ月も経ち・・・来月の3日と6日には最高裁からは,さらに2つの同様の判決が出るといわれています。

この時期になぜ?

---------

過払金返還請求権の消滅時効に関する最高裁判決の概要について

(金融庁HPより)http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/20090219.html

『                             平成21年2月19日
                                 金融庁

過払金返還請求権の消滅時効に関する最高裁判決の概要について

平成21年1月22日、「基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引(いわゆるリボルビング契約)が一定の要件を満たす場合には、過払金返還請求権の消滅時効は、上記取引の終了した時から進行する(過払金発生時から進行するものではない)。」という判断が最高裁において下されましたので、概要を公表します。

(最高裁判決の全文は、以下をご覧ください。)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室
(内線2648)

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PDF(最高裁判所平成21年1月22日判決の概要) http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/20090219/01.pdfよりTEXTにてご紹介(正式な上記PDFをご覧下さい)

      最高裁判所平成21年1月22日判決の概要

【ポイント】
基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引(いわゆるリボルビング契約)が一定の要件を満たす場合には、過払金返還請求権の消滅時効は、上記取引の終了した時から進行する(過払金発生時から進行するものではない)。

【解説】
・ 【ポイント】にいう一定の要件とは、基本契約に基づく借入金債務につき過払金が発生した場合には弁済当時他の借入金債務が存在しなければ当該過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意(以下、「過払金充当合意」)が基本契約に含まれること、である。

 
・ 本判決では、一般に、過払金充当合意には、借主は、基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すなわち、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引の終了した時点で過払金の返還を請求することとし、過払金発生の都度に返還請求することはせずに、その後に発生する新たな借入金債務に充当するという趣旨が含まれていると解している。
消滅時効は権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)が、過払金充当合意に上記趣旨が含まれる以上、基本契約に基づく金銭消費貸借取引の継続中は過払金充当合意が過払金返還請求権の行使を妨げるものであり過払金発生時点では過払金返還請求権を行使することができないため消滅時効は進行しないこととなる。
 

・ 本判決における結論としては、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、過払金返還請求について過払金充当合意と異なる合意が存在するなどの特段の事情がない限り、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点から進行するとされている。
 

注)本判決の判断は過払金充当合意が存在することを前提としており一般的なリボルビング契約であれば少なくとも黙示の過払金充当合意があると認められると解されるが、下級審裁判例(本件とは別の事案)において具体的な事情を勘案して過払金充当合意の成立を否定したケース(貸付けごとにいったん元利金を完済させた上で次の貸付けを行っていたもの)もあるので、この点につき留意が必要である。』

---------

☆今日の一言☆

金融庁から異例ともいえる折角の「解説」ですが・・・よく分かりかねます???

特に最後の

『下級審裁判例(本件とは別の事案)において具体的な事情を勘案して過払金充当合意の成立を否定したケース(貸付けごとにいったん元利金を完済させた上で次の貸付けを行っていたもの)もあるので、この点につき留意が必要である。』

この点につき留意が必要・・・???

どうもよく分かりません?

新たな貸し付けのさいに,従来の借り入れ金を充当相殺する場合の事をいわれているのでしょうか・・・?

なんか麻生総理の答弁を聞いているような気がしました・・・。

来月の最高裁からより「明確」なご判断が示されると信じています!

(今夜はこれで失礼します)

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■平成21年1月22日最高裁判決(消滅時効は取引終了時)」カテゴリの記事

コメント

いつもご苦労様です。
ホントに頭が下がります。
金融庁もそんなコメント出してる暇が、あれば判決でても払わない、ネットカードやプラムを

指導監督すべきでしょ?
天下りでもしてるんですかね。

誰か弁護士さんが、発起人でネットカードの破産申立てでもしてくれませんかね?

判決確定額の2割ぐらいなら、皆さん参加すると思うのですが……。

お邪魔しました〜。

投稿: 通行人 | 2009.02.20 02:11

通行人様

遅くなりましたが,ご訪問&コメントありがとうございます。

恐縮です。

そうですね・・・金融庁は先にご紹介の「ダイヤモンド」様の記事では,契約見直しの事を強く信用機関へ促しているようですから,今回の内容は???です。

金融庁もいろいろあって忙しいのでしょうが・・・。

債権者側からの「破産申立」はやはり人数と金額が必要ですね。私も投稿があれば・・・専用コーナー(過払い金の未払いはどんだけ?「業社」+「件数」+「総額」)をしたいと思っています。
よろしければ,「ネットカード」で上記の件で書き込んでいただければ,早速コーナーを作りたいと思います(^^ゞ

弁護団はそれから作れるかと思いますが?どうでしょうね・・・。

先ずはお礼まで。

投稿: yuuki | 2009.02.20 23:32

お返事有難うございます。

割と小額ですし,強制執行も・・・
調べてはみたのですが。
「地獄で仏」って感じです。涙

相手   ネトカ
種別   判決正本(控訴期間満了)
金額   金317,956
利息合計 金426,973

上記です。確定後交渉したのですが,
なんと一割提示でした。その後,金融庁,財務局,貸金業協会に苦情申し入れしまして・・結果,二割強の10万円提示まででした。

強制執行,財産開示等調べれば調べるほど・・・です。

まあ長いスパンで考えてますので,(10年後には,再度債務名義を再取得。ですよ
ね?)

宜しくお願いします。

投稿: 通行人 | 2009.02.21 01:52

補足です。すみません。

利息は2009年1月31日現在で,
勿論,合計が,金426,973円です。

投稿: 通行人 | 2009.02.21 01:55

通行人様

再度お立ち寄りいただき,恐縮です(^^;)

また早速のご連絡に感謝申し上げます。

今日は,昨日来の記事も重なっていますが,別個に後ほどまとまりましたらUPさせていただきます。

なお,金額は万単位切り上げ表示(遅滞利息分が発生するでしょうから)になりますので,ご了承下さい<(_ _)>

なお,もし入金で金額が訂正された場合は,お手数でも再度ご連絡頂ければ幸いです。

取り急ぎお礼まで(^^ゞ

投稿: yuuki | 2009.02.21 15:18

日本プラム 1社 100万
払ってくれないよ

投稿: | 2009.03.02 14:32

ご訪問&ご投稿ありがとうございました<(_ _)>
早速UPさせていただきます。

取り急ぎお礼まで。

投稿: yuuki | 2009.03.02 15:10

CFJ 裁判和解 弁護士介入 366万の過払いで、最終的に7回目の裁判で100万で和解
日専→アイク→ディク→CFJ アイク以前のとり引き履歴開示なしにて冒頭0計算 裁判外で最終100万和解  2月20日限りでしたが支払い入金現在 なし

投稿: | 2010.03.21 02:29

ご訪問&貴重なコメントありがとうございます。

そうですか・・・CFJが支払わない??

以前に別の方からの書き込みもありましたが・・・今月は何かあるのかも知れませんね??

早速,
■お知らせ:過払い金の「未回収額」集計センターの設置・・・「業社名」と「金額」http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/02/post-28e1.html
に追記させていただきました。

また進展等ございましたらお知らせ下さい。

取り急ぎお礼まで<(_ _)>

投稿: yuuki | 2010.03.21 12:34

1ヶ月の経過の未払いは、某最強法律事務関連の事務所にお願いでの和解ですが、366万を勝ち取れなかった理由と入金なし情報は誰も記載しないのですね。最強法律事務関連の事務所も判決にて成功した事例は載せているようですが、できたら難しく計算通りに行かなかった場合の経緯等も載せていただければ、個人対応する方の参考になるのですが・・・私の場合、、更新で利息が替わった為に分断で負けた結果でしたが・・

投稿: | 2010.03.21 22:55

上記 補足
未払いに対し某最強法律事務関連の事務所確認をした所、和解書が通常より内容が違う様ですね。分断が、判決だと負けると踏んで裁判外和解をしたようですが、私自身も7回も及び判例が出ないとは思いませでした。

投稿: | 2010.03.21 23:21

中傷にとられると困りますので改めて某最強法律事務関連の事務所さんで併せて依頼したアイフル案件は、10年前以前の記録は店舗毎管理しているとして取引履歴が出てこなく冒頭0で対決し今まで支払いした分全てを10年間の取引を無効で裁判2回目にして裁判外和解にて勝取り入金も1ヶ月で完了させてくれ、残債50万をなくしてさらに過払い金として145万を勝取っているので最強には変わりありません。

投稿: | 2010.03.21 23:54

再度の貴重なコメントありがとうございます。

少し変だなと思っていましたが・・・。

当初366万で引き直しされていたのが,判決無しの和解で100万に減額決着になったのですね??

366万が最初に頭に入っているので,それは納得いかないのも無理はありませんね・・・。

7回も裁判したようですから事案がかなり複雑だった為と思います。。。

といっても,減額になっている上に入金もないのでは無理からぬ事と思います・・・。

>難しく計算通りに行かなかった場合の経緯等も載せていただければ、個人対応する方の参考になるのですが

そうですね。裁判の中身が分らないので,もう少し詳細なことが分れば記事としてUPもできるかと思いますが・・・。

分らない事がありますので,支障がなければ,以下の事を教えて頂ければ幸いです。

コメント内容から最強法律相談室(周南法律事務所)さんの事と思いますが?

① 366万円は弁護士さんからFAX等でもらった金額でしょうか?それとも電話で聞いた金額でしょうか?(弁護士?事務所員?)

② 和解をせずに判決を希望されたのでしょうか?それとも判決では厳しい結果になるため,弁護士さんと話されて同意して100万円の和解で納得されたのでしょうか?

③ 和解書のコピーは頂いているのでしょうか?

④ 和解文には支払わない場合の遅滞利息の記載はあるのでしょうか?

⑤ 中村弁護士さんですか?別の弁護士さんですか? 

⑥ 山口県の方でしょうか?他県の方でしょうか?

⑦ 依頼された時期は?交渉が始まった時期は? 

⑧ 強制執行の手続きはされているのでしょうか?

⑨ その他の交渉経緯がありましたら,何でも書き込んで下さい。


上記は目安ですが,お役に立てるかどうか分りませんが,他にも困っている方の参考になればまとめたいと思います。

「最強法律相談室」様ブログも昨年5月から更新がされていないので,個々の情報が分らないのが現状ですね。。。

取り急ぎお礼とご質問まで<(_ _)>

投稿: yuuki | 2010.03.22 12:41

本日 CFJより100万円弁護士より1ヶ月遅れで入金の確認ができた連絡がありました。経緯は、裁判所より弁護士から連絡があり、CFJの来年の見通しが非常に妖しく、分断はありましたが、当初80%以上は、長引けば判決で可能との事でしたが、弁護士判断で今年度中の入金をとっておかないとまずいかもしてないという事で説明があり妥協しました。裁判自体は月2回ペースで行われ進展なしの状況でした。
金額より入金日を年度内と判断したのは、何か別の理由(CFJ)の体力を優先したと聞いております。

投稿: | 2010.03.24 01:17

追伸

また、契約更新でつど利息が低くなっており、CFJは、最後の更新を正としてそれ以前の更新契約は、CFJが、利息変化に伴い本人が、利息に対し法定外分は、更新により認めているとの事で分断を主張され時効により支払い義務はないしか裁判中はコメントしていないようです。

投稿: | 2010.03.24 01:25

了解しました。
早速センターの方は訂正させていただきました。

CFJの入金があってよかったですね。
1ヶ月経っての入金には??ですが・・・。

当ブログもいろんな方が訪問されていますので,お役にたった一因になっていればいいのですが(^^;)

今回の金額の経緯につきまして,ありがとうございます。

どうもいろいろあるようですね・・・。
今後の推移を見ないと「正解」かは分かりかねますが,今回の判断が良かったとなることを祈ります。

どちらにしても「CFJ」については,今後はより注視が必要なようです。。。

取り急ぎお礼まで<(_ _)>

投稿: yuuki | 2010.03.24 18:11

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