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2009.02.07

■1・22最高裁判決の続報3(詳細と「最高裁判所」各小法廷の傾向について!)・・・「馬上行動 山田冬樹の部屋」様ブログよりご紹介

‥‥……━★

こんにちは。

先日は「パナソニック」のショックがありました。その他再度の「トヨタショック」はさらに深刻です。今後の経済は「パニック」状態が続きそうです・・・。

さて,1・22最高裁の原審「東日本信販」で更に検索をしていたところ,今回の最高裁の判決意義と今後について詳しく書かれているブログがありました。

慎んでご紹介させていただきます。下記リンク元は綺麗で見やすいです!ご覧下さい<(_ _)>

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過払い金 一連か個別か 1月22日最高裁判決について(続)

(「馬上行動 山田冬樹の部屋」様ブログ 1月24日付よりご紹介)http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20090124/1232817505

一連か個別か 過払い金訴訟で残された最大の論点

 
09年1月22日の最高裁判決の衝撃が冷めやらぬ今日この頃。この判決の原点である、過払い金訴訟における現在最大の論点である、一連計算か個別計算かの議論について論じたい。この最高裁判決がこの最大の論点に決着をつける大きな契機になるかもしれないからだ。

1月22日最高裁判決をもう一度振り返る

ただその前に1月22日最高裁判決を、今ここで整理してみよう。

これは、ある男性が東日本信販に対して起こした過払い金請求訴訟についての判決だ。この男性は、東日本信販との契約で、82年8月10日から05年3月2日までの約23年間、借入限度額の範囲内で借入と返済を繰り返し、返済はリボ払い方式で行っていた。この男性は23年間ずっと借入を続けてきたわけではなく、借入をしていない期間が4回もあり、それも1226日間、232日間、758日間、156日間とかなり長い期間にわたっていた。一度完済してから再度借入をするまでに、1226日間、758日間というような長いブランクがあって、完済後10年たっていると、これまでの判決例では、時効だから完済前にあった過払い金は請求できないとされることが多かった。しかしこの最高裁判決は、こういった長いブランクがあるにも関わらず、23年間に生じた過払い金の全額の返還を東日本信販に命じたのである。

 

混乱する最高裁判決

金銭貸借取引中、完済があるとき、完済前の取引(以下「第一取引」という)と完済後の取引(以下「第二取引」という)とを、一連の取引ととらえるのか、個別の取引ととらえるのかが、この議論である。個別取引ととらえた場合、第一取引終了時から10年以内に訴訟を起こさないと、第一取引から生じた過払いは時効になって消えてしまう。しかし一連取引だととらえれば、一連の取引が続く限り時効は成立しないのである。

この点についての最高裁判例は、小法廷によって二つに割れていたように思う。このことを理解するには、最高裁の仕組みを分かっておく必要がある。最高裁には15人の裁判官がいて、5人ずつ三つの部に分けられている。特殊な言い方だが、この「部」を最高裁では「小法廷」と呼んでいる。私の見るところ、第一小法廷判決は一連派、第二小法廷は個別派なのではないかと考えている。そして今回の最高裁判決を出したのは一連派の第一小法廷なのだ。

第一小法廷、第二小法廷にも、共通見解がある。それは「一度完済し、過払い金が発生した場合、その過払い金をその後再開した借入債務に充当する意思があれば一連計算し、なければ個別に計算する」という見解である。

 

第一小法廷の考え

 限度額内で自由に借入することが可能かどうか、リボ払いかどうかが重要で、それが両方イエスなら、第一取引と第二取引との間にブランクがどれだけあっても、完済前の取引からくる過払い金で、完済後の取引債権に充当する意思があるとして、一連計算を肯定する(平成19年6月7日付判決)。

第二小法廷の考え

 第一取引により発生した過払金を第二取引により生じた借入金債務の支払に充てる合意が存在するなど特段の事情がない限り,第一取引から生じた過払金は,第二取引による借入金債務には充当されないとし、特段の事情ありと考えるかどうかは次の点を考慮して判断する。平成20年1月18日付判決はこの考え方を述べブランクが約3年間あったこと,利息と遅延損害金の利率が異なっていることなどからすると,特段の事情は認められないとした。

・第一取引終了時、契約書の返還や、カードが無効になったか。

・第一取引弁済後、借入再開にいたるまでの貸主と借主との接触の状況(業者の方が勧誘して再度の取引となったか)

・両取引における利率等の契約条件の違い

 

今後の最高裁

 3月には同様の論点について、最高裁第二小法廷が判断することになっている。第二小法廷が、1月22日付第一小法廷判決と異なった見解に立って判決するとなると、最高裁判例に混乱を生じるために、大法廷(最高裁判事15人全員が合議して決める裁判)での決着がつくことになるかもしれない。

 もし1月22日付判決の考えが今後の最高裁判例となるのであれば、カードを作って借入限度額内で貸し借りを続けていた場合、そのカードが有効な限り、どれだけブランクがあっても一連の計算と解される可能性がある。

※平成21年1月22日第一小法廷判決

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090122140649.pdf

※平成19年6月7日第一小法廷判決

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070607111814.pdf

※平成20年1月18日付第二小法廷判決

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080815100408.pdf

※ 一連取引か個別取引かの議論については、まだ議論が未成熟です。当然1月22日付第一小法廷判決についても評価が定まっていません。ここに掲げた見解はあくまで試論と理解してください。

※ 判決直後の論評については↓

http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20090122/1232615649

(ご紹介ここまで)

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☆今日の一言☆

うーん,なるほど・・・とても詳しく書かれていてビックリしました。今後の参考と勉強になりました。

今回の「東日本信販」の取引は「4年程」と迄は分かって来ていましたが,「1226日間、232日間、758日間、156日間」の4つに分かれていた事は初めて知りました。

また「最高裁」のそれぞれの傾向があることも・・・。

3月3日,6日の「判決」がより注目されそうです!

それにしても,ブログの世界は・・・奥行きが広いと感じました。

(取り敢えず失礼します)

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