■「SFCG」の続報20・・・経済産業省が「SFCG関連特別相談窓口」の設置指示!+「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」様が(緊急相談態勢!)
‥‥……━★
こんばんは。
2月は早かった~!SFCGで終わった気がします・・・。
さて,今夜「報道特集NEXT」で「SFCG特集」が報道されていました。(偶然見れましたが,放送項目にはまだ出ていないようです?)http://www.tbs.co.jp/houtoku/onair/
今回は,特に「民事再生」を受けて,株主~債務者(被害者)・債権者(過払い)や現役社員まで・・・報道されていましたのでとても詳しく,タイムリーな内容だったと思います。その中で「日本振興銀行」についても言われていました。
この関係は,■「SFCG」の続報21でご紹介させていただきます。(明日?)
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さて,「司法書士@ブログ」(~下堂事務所の日常~)様に,融資に関する相談窓口情報が書かれていました。慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■SFCG関連特別相談窓口
(「司法書士@ブログ」様ブログ 2月27日付よりご紹介)http://blog.shimodou.jp/?day=20090227
『
http://www.meti.go.jp/press/20090225002/20090225002.html
『全国の(株)日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、(株)商工組合中央金庫の各店舗、信用保証協会、商工会議所、都道府県商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、各地方経済産業局に「SFCG関連特別相談窓口」を2月24日付で設置し、SFCGの破たんにより影響を受ける中小企業者に対する経営に関する相談を受け付けます。 』
とのことですので、SFCGとの取引がある企業の方は利用されてはいかがでしょうか。
』
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■SFCG(旧商工ファンド)の 民事再生法適用申請に関する相談窓口の設置
(経済産業省HPより)http://www.meti.go.jp/press/20090225002/20090225002.html
『
本件の概要
経済産業省は、今般の、SFCG(旧商工ファンド)の破たんを受け、関連する中小企業者の資金繰りへの影響が懸念されることから、以下の措置を講じることとしました。
担当
中小企業庁事業環境部 金融課
公表日
平成21年2月25日(水)
発表資料名
SFCG(旧商工ファンド)の 民事再生法適用申請に関する相談窓口の設置(PDF形式:127KB)』
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PDF内容をTXETにてご紹介。
『
SFCG(旧商工ファンド)の 民事再生法適用申請に関する相談窓口の設置
経済産業省は、今般の、SFCG(旧商工ファンド)の破たんを受け、関連する中小企業者の資金繰りへの影響が懸念されることから、以下の措置を講じることとしました。
全国の(株)日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、(株)商工組合中央金庫の各店舗、信用保証協会、商工会議所、都道府県商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、各地方経済産業局に「SFCG関連特別相談窓口」を2月24日付で設置し、SFCGの破たんにより影響を受ける中小企業者に対する経営に関する相談を受け付けます。
(本発表資料のお問い合わせ先)
中小企業庁金融課長 藤木
担当者:西川、田中、宮崎
電 話:03-3501-1511(内線 5271)
03-3501-2876(直通)
中小企業庁経営安定対策室長 奈須野
担当者:伊藤、野田
電 話:03-3501-1511(内線 5251)
03-3501-2698(直通) 』
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(ご参考)
残債務のある方は,「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」様へ先に,ご相談してはいかがでしょうか?http://nichiei-sfcg-bengodan.com/
フリーダイヤル(0120-711-499)の他にFAXで24時間受付もしているようです(相談表がダウンロードできます)
特に明日3月1日は,特別相談日にもなっています。午前10時~午後3時
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■日栄・商工ファンド対策全国弁護団からのお知らせ(抜粋ご紹介)http://nichiei-sfcg-bengodan.com/
『
緊急相談態勢を組みます。下記の時間帯にフリーダイヤルにかけてください。
弁護団の弁護士が直接電話口にでます。この2日間は、5回線で対応しております。
2/28(土)午前10時~午後5時 3/1(日)午前10時~午後3時
上記、フリーダイヤルのほか、03-3575-4300でも受付します。
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2/23(月)SFCGが民事再生法適用の申請を東京地裁にしました。
SFCGから請求を受けている債務者の皆さんは、 早急に弁護団へご相談ください。
Q:SFCGが民事再生手続をとったということですが、支払は継続しなければなりませんか?
A:民事再生手続によって債務は影響は受けないので、従前通り支払わなければなりません。ただし、利息制限法の主張はこれまで通りにできますので、利息制限法に引き直した上での交渉を希望される場合は、弁護団までご連絡下さい。
Q:3月5日の支払に関し、支払の案内書が届きません。いくら支払えばよいのでしょうか?
A:1月の支払額と同じ金額を支払ってください。
Q:SFCGから、昨年12月に日本振興銀行へ債権譲渡した旨の通知が、2月になって届きました。これを知らずに1月分と2月分はSFCGの口座に支払ってしまいましたが大丈夫でしょうか?
A:債権譲渡の対債務者対抗要件はあくまでも譲渡通知の到達または承諾なので、譲渡日がいつと記載されていようと、その書面が到達した日までにSFCGに支払ったものは、弁済として有効です。ただし、譲渡通知が到達した後の支払は譲渡先(=日本振興銀行)にしてください』
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☆今日の一言☆
「日本政策金融公庫」様をはじめ,各機関HPに「相談」の開設内容が出ています。
「与謝野財務・金融担当・経済財政担当大臣」と「二階経済産業大臣」が連携して,「相談」だけでなく・・・実りある「結果」として頂きたいと願います。
(今夜はこれで失礼します)
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コメント
今日の報道特集は見れませんでした。残念です。
今日、TBSの報道特集のプロデューサーと話をしました。本番前のVのチェックで忙しそうでしたね。
TBSは相当な資料を持っていて為になりました。ただ・・・これは言えませんが私も出来るだけ協力して「ある物」を入手出来れば王手なのですがねw
投稿: 石山 | 2009.03.01 00:24
石山様
こんにちは(^^;)
報道特集を生で見れなくて残念だったと思います。
現在「you Tube」様にご投稿された方のビデオが見れるようですので,先にお知らせします(^^)
報道特集NEXT SFCG①
http://www.youtube.com/watch?v=McAyqvR2Sjk&feature=channel_page
報道特集NEXT SFCG②
http://www.youtube.com/watch?v=Hpyu0MAxsgA
報道特集NEXT SFCG③
http://www.youtube.com/watch?v=u8YjLQCkUAQ
ありがたいことですね。
それから「ある物」・・・期待してます(^^ゞ
報道特集NEXT SFCG④も先ほどUPされていました。http://www.youtube.com/watch?v=pk9B4NjTaQY&feature=channel_page
投稿: yuuki | 2009.03.01 11:45