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2009.03.03

■最高裁(時効の起算点・プロミス)第2弾!・・・ 3月3日最高裁判決(追記・更新)+(原審の所在PDF)

‥‥……━★

(3月3日の 2/2)

こんばんは。

記事ニュースより,最高裁HPに先に出ましたのでご紹介させて頂きます。

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■最高裁3・3判決(最高裁HPより)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37362&hanreiKbn=01

事件番号平成20(受)543
事件名不当利得返還請求事件
裁判年月日平成21年03月03日
法廷名最高裁判所第三小法廷
裁判種別判決
結果破棄自判
判例集巻・号・頁

原審裁判所名名古屋高等裁判所   
原審事件番号平成19(ネ)630
原審裁判年月日平成19年12月27日

判示事項
裁判要旨

継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法

所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後

に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合

には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,

特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する

参照法条
全文全文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090303140752.pdf       

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(ご参考1)

上記PDFをTEXTにて抜粋ご紹介

(被上告人は「プロミス」になります)

『 主文

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 第1審判決を取り消す。
(2) 被上告人は,上告人に対し,635万8798円及びうち633万2772円に対する平成18年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

理由

上告代理人瀧康暢ほかの上告受理申立て理由第2章及び第3章について

1 本件は,上告人が,被上告人に対し,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引に係る弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると,過払金が発生していると主張して,不当利得返還請求権に基づき,その支払を求める事案である。被上告人は,上記不当利得返還請求権の一部については,過払金の発生時から10年が経過し,消滅時効が完成したと主張してこれを争っている。

2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,貸金業の規制等に関する法律(平成18年法律第115号により法律の題名が貸金業法と改められた。)3条所定の登録を受けた貸金業者である。
(2) 上告人は,遅くとも昭和54年1月18日までに,被上告人との間で,継続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返される金銭消費貸借に係る基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した。
上告人と被上告人は,同日から平成18年10月3日までの間,本件基本契約に基づき,第1審判決別紙1「原告主張書面」添付の計算書の「借入額」欄及び「返済額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った(以下「本件取引」という。)。
(3) 本件取引における弁済は,各貸付けごとに個別的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく,本件基本契約に基づく借入金の全体に対して行われるものであり,本件基本契約は,過払金が発生した場合にはこれをその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意(以下「過払金充当合意」という。)を含むものであった。
過払金充当合意に基づき,本件取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当した結果は,原判決別紙「利息制限法に基づく法定金利計算書」記載のとおりであり,最終取引日である平成18年10月3日における過払金は633万2772円,同日までに発生した民法704条所定の利息は2万6026円である。
(4) 上告人は,平成19年1月11日に本件訴えを提起した。被上告人は,平成9年1月10日以前の弁済によって発生した過払金に係る不当利得返還請求権については,過払金の発生時から10年が経過し,消滅時効が完成していると主張して,これを援用した。

3 原審は,前記事実関係の下において,要旨次のとおり判断して,上告人の請求を375万9260円及びうち374万4000円に対する平成18年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で認容すべきものとした。

過払金に係る不当利得返還請求権(以下「過払金返還請求権」という。)は,個々の弁済により過払金が生じる都度発生し,かつ,発生と同時に行使することができるから,その消滅時効は,個々の弁済の時点から進行するというべきである。
上告人は,過払金返還請求権は,取引が終了した時点(本件においては平成18年10月3日)に確定し,その権利行使が可能になるから,上記時点を消滅時効の起算点と解すべきであると主張するが,借主は取引が終了するまで既発生の過払金の返還を請求できないわけではないから,上記主張は失当である。
したがって,平成9年1月10日以前の弁済により発生した過払金返還請求権について,発生から10年の経過により消滅時効が完成した。同日以降の弁済により発生した過払金は,原判決別紙「利息制限法に基づく法定金利計算書」記載のとおり374万4000円であり,これに対する平成18年10月3日までに発生した民法704条所定の利息は1万5260円である。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
前記のような過払金充当合意においては,新たな借入金債務の発生が見込まれる限り,過払金は同債務に充当されることになるのであって,借主が過払金返還請求権を行使することは通常想定されていないものというべきである。したがって,一般に,過払金充当合意には,借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点,すなわち,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし,それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず,これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当である。そうすると,過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となるというべきであり,過払金返還請求権の行使を妨げるものと解するのが相当である。

 
なお,借主は,基本契約に基づく借入れを継続する義務を負うものではないので,一方的に基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引を終了させ,その時点において存在する過払金を請求することができるが,それをもって過払金発生時からその返還請求権の消滅時効が進行すると解することは,借主に対し,過払金が発生すればその返還請求権の消滅時効期間経過前に貸主との間の継続的な金銭消費貸借取引を終了させることを求めるに等しく,過払金充当合意を含む基本契約の趣旨に反することとなるから相当でない(最高裁平成17年(受)第844号同19年4月24日第三小法廷判決・民集61巻3号1073頁,最高裁平成17年(受)第1519号同19年6月7日第一小法廷判決・裁判集民事224号479頁参照)。

したがって,過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は,過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り,同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である(最高裁平成20年(受)第468号同21年1月22日第一小法廷判決・裁判所時報1476号2頁参照)。

5 これを本件についてみるに,前記事実関係によれば,本件基本契約は過払金充当合意を含むものであり,本件において前記特段の事情があったことはうかがわれないから,本件取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は本件取引が終了した時点から進行するというべきである。そして,前記事実関係によれば,本件取引は平成18年10月3日まで行われていたというのであるから,上記消滅時効の期間が経過する前に本件訴えが提起されたことは明らかであり,上記消滅時効は完成していない。これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は上記の趣旨をいうものとして理由があり,原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。以上説示したところによれば,上告人の請求は理由があるから,原判決を主文のとおり変更することとする。
よって,裁判官田原睦夫の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

裁判官田原睦夫の反対意見は,次のとおりである。

私は,多数意見と異なり,過払金返還請求権の消滅時効は,その発生時から進行すると解すべきものであると考える。したがって,それと同旨の見解に立って,平成9年1月10日以前の弁済により発生した過払金返還請求権については,発生から10年の経過により消滅時効が完成したとして,その部分について上告人の請求を棄却した原判決に違法な点はなく,本件上告は,棄却されるべきである。以下,
その理由を敷衍する。

(省略)

(裁判長裁判官 那須弘平  裁判官 藤田宙靖  裁判官 堀籠幸男  裁判官 田原睦夫  裁判官 近藤崇晴) 』

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(ご参考2)

「裁判官 田原睦夫」(Wikipediaより)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E5%8E%9F%E7%9D%A6%E5%A4%AB#.E7.95.A5.E6.AD.B4

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☆今日の一言☆ (2/2)

急用が出来て,追記が遅くなりました。

今回の最高裁第3小法廷の判決は,名古屋高裁(プロミス側勝訴)からの逆転判決になりました。(一人反対の裁判官がいましたが・・・)

1・22を踏まえての判決は,もう一つの3月6日の判決にも反映されると思われます。

この判決により,今後さらに多大な影響が「消費者金融会社」に出ると思われます。

また弁護士・司法書士様のコメントが出ると思われますので,続報にてご紹介させて頂きます(^^;)

(取り急ぎここまで)

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追記:8月26日

原審の名古屋高裁のPDF所在が分かりました。

遅くなりましたが慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

■名古屋消費者問題研究会(会員の判決→消滅時効の起算点)

HP→ http://www.kabarai.net/judgement/prescription.html

PDF→ http://www.kabarai.net/judgement/dl/191227.pdf

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H210303 -----

その他「名古屋消費者問題研究会」様HPをご覧下さい。

沢山有用な「判例」や「訴状」等のひな形・利息制限法への引き直しソフトがあります。

新しくリニューアルしていただき,感謝です<(_ _)>

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