■3・6最高裁判決の続報(「プロミスが2回も逆転敗訴!」)の解説と今後の影響・・・弁護士HP・ブログ等より
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こんばんは。
いつもご紹介させて頂いております弁護士様ブログ・HPより,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■09年3月6日最高裁第2小法廷判決も、3月3日付最高裁第三小法廷判決を踏襲
(「馬上行動 山田冬樹の部屋」様ブログ 3月6日付より抜粋ご紹介)http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20090306
『最高裁第二小法廷 3月6日付最高裁第三小法廷判決を踏襲
最高裁第二小法廷の判決は、プロミスは二連敗。プロミスの「いったん過払い金が発生すれば(その後取引が継続していたか否かにかかわらず)10年で時効消滅する」という主張は完全に否定されたことになる。
(省略) 』
(3・3最高裁判決の記事には,今回よりも詳しく書かれています。是非ご覧下さい<(_ _)>)http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20090303
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今回の一連の最高裁判決日については,「伊東弁護士」様HPに早くから出ていました。ありがとうございました<(_ _)>
前回の3・3最高裁判決の更新分として書かれています。
■「庶民の弁護士 伊東良徳のサイト」様HP 3月6日更新分より抜粋ご紹介http://www.shomin-law.com/index.html
借金:プロミスの場合更新(2009.3.3、3.6):最高裁第2小法廷3月6日判決を反映
借金:アイフルの場合更新(2009.3.3、3.6):上に同じ
借金:CFJ(ディックファイナンス・アイク・ユニマットレディス)の場合更新(2009.3.3、3.6)
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プロミスの裁判対応
『(省略)
プロミスは、取引継続中でも過払い金の消滅時効は個別に進行し、過払い発生から10年経過するとその過払い金が消滅するという高裁レベルの判決を、立て続けに取っていました。名古屋高裁2007年12月27日判決と広島高裁松江支部2008年4月16日判決です。「CFJ(ディックファイナンス・アイク・ユニマットレディス)の場合」でも指摘したように、そういう高裁判決もあります(別に最近そうなってきたわけではなく、昔から時々そういう判決は出ています)が、大多数の裁判所は、取引継続中は消滅時効は進行しないとの立場を取っています。その意味で、大勢に影響はなかった(少なくとも全体の状況を知っている弁護士にとっては特に影響なかった)のですが、「驕れる者も久しからず」でしょうか、プロミスが取ったこの2つの高裁判決に対して、最高裁が過払い債権者側の上告受理申立を立て続けに受理して、2009年1月19日と20日に口頭弁論が開かれました。この口頭弁論が開かれることになった時点で、この2つの高裁判決は破棄されることがほぼ確実になっていました(そのあたりの説明は、「まだ最高裁がある?(民事編)」をみてください)。この論点については、プロミスの事件に先立ち2009年1月22日に第1小法廷が東日本信販の東京高裁の事件(これは過払い債権者勝訴の判決)で大方の予想通りに、一定限度額内で繰り返し貸し借りを継続する基本契約に基づく取引の継続中は過払い金返還請求権の消滅時効は進行しない、過払い金返還請求権の消滅時効は特段の事情がない限り取引が終了した時点から進行すると判断して決着を付けました。その後、2009年3月3日に第3小法廷がプロミスの名古屋高裁の事件で、第1小法廷の1月22日の判決と同じ内容の判決を言い渡し(田原睦夫裁判官だけが反対意見を書いていますが)、2009年3月6日に第2小法廷もプロミスの広島高裁松江支部の事件で同じ内容の判決を言い渡して、3つの小法廷での判断が一致した確立された最高裁判例となりました。 』
(その他,「アイフル」と「CFJ」の場合も是非ご覧下さい<(_ _)>)
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☆今日の一言☆
「プロミス」が2回も逆転敗訴した。
「過払い金返還」の流れにとっても,とても大きな意義があると思われます。
(取り敢えず失礼します)
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コメント
はじめまして
私は自分で過払い金請求をしています。
1.22、3.3、3.6最高裁判決を調べていて、
このブログに辿り着きました。
弁護士さんのブログ・HPを、
上手くまとめられていて、とても勉強になります。
また、誠に勝手ながら、
当ブログにてブログの紹介とリンクへ追加させていただきましたので、
ご連絡させていただきます。
今後もよろしくお願いいたします。
投稿: 過払い太郎 | 2009.03.08 08:25
過払い太郎様
ご訪問&コメント&当ブログのご紹介,誠に感謝申し上げます<(_ _)>
リンクはフリーです(^^;)
ただ,相互リンクは現在は出来ていないのが実情になります(ご紹介記事としてさせて頂いています)
今後は,今までの方も含めて「相互リンクコーナー」を考えたいと思っていた所です,まだ先になるかと思いますが,今しばらくお待ち下さい<(_ _)>
それから,当ブログの「お知らせ:過払い金の「未払い」は何処にどんだけ~?」も広報していただき恐縮です<(_ _)>
「過払い太郎」様の闘いである少額での「過払い金返還」はまさしく「Q&A本」の当初の目的と思われます(計算例がそうですから)
とても立派な行動は,これからの方の希望になります。
今後もよろしくお願い申し上げます。
先ずはお礼まで(^^ゞ
投稿: yuuki | 2009.03.08 12:53