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2009.03.12

■「SFCG」の続報24・・・「監督委員とは?」&「(株)日本アセットファイナンス」の決算公告

‥‥……━★

こんばんは。

バタバタしているのもあるのですが,どうやら体調がおかしいのは「花粉症」のようです。今年は特に「キツイ」ようです。

さて,(株)SFCGの監督委員等についてご紹介させていただきます。

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■(株)SFCGの監督委員とその役割?

Sfcg2009304h050230024

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(ご参考1)

LM法律事務所」HPをご参照下さい。  http://www.lmlo.jp/affiliate_index.html

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(ご参考2)

「監督委員」の検索をしますと,下記に目が止まりました。

Q11.監督委員にはどのような権限がありますか」(「弁護士法人ITJ法律事務所」様HPよりご紹介)http://www.hasansaisei.com/houjin/02_a_01_Q11.html

監督委員は再生手続が適正に行われているかを後見的に監督するため裁判所から任命されます。東京地裁では必ず監督委員が選任されます。監督委員の権限は以下のようなものです。

(1)債務者の一定の行為に対する同意権

申立後は一定の行為については監督委員の同意がなければ出来なくなります。その行為とは以下のようなものです。

(1) 不動産の処分・担保権の設定・賃借など
(2) 売掛金・貸付金など債務者の債権の処分
(3) 財産の譲受(仕入れや通常の業務での譲受は除く)
(4) 金銭の借入・手形の割引など
(5) 貸付
(6) 別除権の受け戻し

などです。監督委員の同意なしでこれらの行為を行うと無効となります。

(2)裁判所の許可に代わる共益債権化の承認

仕入れなど事業の継続に必要な行為に伴って生じた債権は、裁判所の許可を経て共益債権とされることで、再生手続開始後も随時弁済することができます。この共益債権化について裁判所の許可にかわって、監督委員が承認をすることができます。

(3)否認権

裁判所は、特定の行為について、監督委員に否認権を付与することが出来ます。否認権が付与されると監督委員は必要な範囲で再生債務者の財産の管理処分権を得ます。
否認権の対象になる行為は、不当に財産を処分するなど、債権者を害する行為をしたり、担保を供与するなど特定の債権者を優遇して、債権者間の公平を害する行為等です。利害関係人の申立または職権で裁判所が監督委員に否認権を与えます。

(4)手続全体への影響力

監督委員は、裁判官に代わって債権者と接触し、会社を訪問するなどして、様々な情報を裁判官に報告する役割を負っています。また、再生計画案の可否につ いて、債権者集会に先立って意見書を提出します。一般に監督委員が不審を抱くと手続の進行がスムーズにいかなくなります。そのため監督委員との信頼関係の 確立が大切になります。

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(ご参考3)

なお,いつもコメントを頂く「mac」様から,http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/03/sfcg-7551.html#comment-35585111

『管財人と監督委員の違いを大雑把に説明すれば・・・

(省略)

監督委員は、そういう責任にない。
SFCGのケースを考えるに、過去数年遡り、経済的合理的相当の対価をともなわない財産隠匿や散逸行為、詐害行為が予測されるのであれば、監督委員で、債権者の財産が守られることはないでしょう。』

という事らしいです。監督委員にも「管財人」ぐらいの権限があれば,債権者を守る事ができると思うと残念です。。。

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(ご参考4)

(株)日本アセットファイナンスの決算公告

SFCGの「子会社の元締?」の決算公告がありましたので,ご紹介させて頂きます。

(株)SFCG資料(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より一部ご紹介)http://ja.wikipedia.org/wiki/SFCG

『2007年6月に、全国各地に金融子会社である「株式会社○○(都道府県名)アセットファイナンス」46社を設立し、顧客に対する融資はこの各子会社が担当することとし、全国の支店を廃止した。』

20090304g000410124

20090307

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☆今日の一言☆

「定額給付金」や「ETC」助成制度が始まりますね(日曜指定や区域がありますが・・・)

明るい話題ですが,経済は今や瀬戸際に来ているようです。

相変わらず大型倒産も続いていますし,株価も7000円という「背水の陣」を巡って攻防が激しいようです・・・。

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過払い金についても,先日の「ロプロ」も含めて支払いが滞っている金融会社が増える一方となっています。(本来,金融機関が約束日にお金を支払わないのは・・・おかしいです)

普通の会社で「手形決済」なら即信用情報機関に登録されるでしょうが・・・どこか矛盾しているような気がします。。。

「過払い金」の場合「強制執行でも何でもして下さい」と開き直っている金融会社がいますが,これが手形なら必死で支払うのでしょうが・・・。

その為にも,当ブログの右上側に

■お知らせ:過払い金の「未払い」は何処にどんだけ~?(○○消費者金融会社は?)

という項目を設けてあります。

せめて,ネット上の「信用情報機関」みたいになれればと思っています。

(今夜はこれで失礼します)

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