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2009.03.06

■3・3最高裁判決の続報(「プロミス逆転敗訴!」)の解説2「1・2審の概要」・・・(「ばてん(馬殿)司法書士事務所」様ブログより)+追記(原審のPDF)

‥‥……━★

(3月6日の 1/2)

こんにちは。

今日は,最高裁から「広島高裁松江支部(プロミス)」の上告審の判決があります。

いよいよ第3弾!の判決になります!

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それに先だって先日の3・3最高裁判決について,ばてん(馬殿)司法書士事務所様から「経緯」について教えて頂きました。

慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

なお同時に,「レタスカード」関係(TLC株式会社への開示請求についての回答がありました。)情報も頂きました。昨日分の追記にさせていただきました<(_ _)>

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平成21年3月3日最高裁判決の衝撃!!

(「ばてん(馬殿)司法書士事務所」様ブログ 3月5日付よりご紹介)http://blogs.yahoo.co.jp/teijibb1217/archive/2009/03/05

平成21年3月3日最高裁判決の衝撃!!
平成21年3月3日最高裁第3小法廷判決の解説
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090303140752.pdf

本件は、第一審である岐阜地方裁判所平成19年(ワ)第11号事件において始まった。この裁判は本人訴訟でプロミスを相手に戦ったが、完敗であった。訴訟提起方法も取引履歴か開示されていないにも関わらず当初残高をプロミスが提示してきた残高金250,000円とする計算方法をもって計算し途中の分断並びに消滅時効が認められ残債務が545,826円も残ると判断された。

 第2審は弁護士瀧康暢先生、同 鈴木含美先生、同 小出智加先生が訴訟代理人として控訴審を提起したものである。重要論点は以下の通りである。

1. 昭和57年1月18日以前から控訴人(原告)と被控訴人(プロミス)とは、基本契約に基づく継続的金銭消費貸借取引が継続していた。その基本契約には、自動更新条項が含まれていた。
2. 控訴人(原告)は、プロミスから貸与されたカードをほぼ全ての期間を通じて使用して継続的金銭消費貸借取引を継続していた。
3. 昭和57年1月18日以前からの取引は平成7年12月10日に一旦完済し取引が一旦停止した。
4. 第一取引により一旦完済した取引が約3年3ヶ月後の平成11年3月26日に再開した。その第一取引にかかる過払い金が、平成11年3月26日に再開した第二取引にかかる貸付金に充当できる。と判断した。
5. 第二取引開始にあたり第一取引と異なる会員番号が付されていた。
6. 第2取引開始にあたりプロミスの与信調査は、本人確認資料の提示のみに終わり、収入資料の提出などは、求められなかった。与信調査は緩やかであった。
7. 第一取引と第二取引において当事者間に、1.自動更新条項の存在2.カードの継続的使用3.プロミスからの貸付の勧誘4.与信調査の状況などから、特段の事情がない限りは当事者間に充当の合意が存在すると判断した。
8. 残高無視計算(当初0円計算)の計算方法については、控訴人(原告)は、被控訴人(プロミス)から提示された取引履歴に基づいて過払い金の算定を行えばよく、当初残高の立証責任は被控訴人(プロミス)にあるとして残高無視計算(当初0円計算)を認める判断をした。(名古屋高裁の判断であり、今回の最高裁の判断ではない)
9. 第2審は、消滅時効の起算日を個別進行説を採用し、訴訟提起から10年以前の過払い金の時効消滅を認めた。(この点が今回の平成21年3月3日判決の最大の争点となった)
10. まとめ
平成21年3月3日最高裁第3小法廷は、上記9の消滅時効の個別進行説は採用せず。最終取引日である最終取引日説を採用した。
今回の最高裁判所の判断は、消費者金融(プロミス・アコム・アイフル・武富士 等)と消費者が、基本契約を交わしその中で自動更新条項や、与信調査の内容、同一のカードの使用、貸付の勧誘の状況等が存在した場合には、一旦完済したとしても当然には基本契約は終了せず、当事者間には、前取引において発生した過払い金は、次回取引において貸付けられる貸付金に充当できる当事者間の合意が存在すると判断した。
平成21年3月3日最高裁第3小法廷により、現在の消費者金融のかなりの部分が、過払い充当合意の意思が推定されることとなる。
また従来は、完済から3年以上の期間経過後に新たに借入があった場合には「取引分断による消滅時効の援用」の主張により消費者金融からの大幅減額を余儀なくされていた。しかし本件判決で一旦完済しその後取引が再開した場合の過払い金の返還請求も条件にもよるが、かなりの部分が認められる事となる。

この判決は本当に凄い衝撃ですね!!
ご担当の弁護士瀧康暢先生、同 鈴木含美先生、同 小出智加先生にお会いできる事があれば、後光がさして見えることでしょう。感謝、感謝です。

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(ご参考1)

なお「ばてん(馬殿)司法書士事務所」様では,「レタスカード」関係も含めて無料相談をされています(初回相談時間は原則として2時間)http://blogs.yahoo.co.jp/teijibb1217/18314467.html

土日祝日も無料相談
土日祝日も事前予約で無料相談に応じています。
営業時間 午前9時~午後7時まで

ばてんしほうじむしょ しほうしょし ばてんていじ
馬殿司法事務所    司法書士   馬殿貞爾
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相談受付メールはこちらへ
メール  baten_sihou_jimusho@yahoo.co.jp
滋賀第336号 簡裁代理権認定第643028号 』

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☆今日の一言☆ (1/2)

3・3最高裁判決の詳細がとても分かりやすく書かれていて助かります。「ばてん(馬殿)司法書士事務所」様ありがとうございます<(_ _)> 

本人訴訟だったのですね・・・。

第一審では「消滅時効が認められ残債務が545,826円も残ると判断された。」とあります。

今回の最高裁判決では,文字通りの「逆転勝利」になったばかりでなく,多くの方への励ましになりました。

今日の判決で3つ揃いますね!

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それでは後ほど・・・。

(取り敢えず失礼します)

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(ご参考2)

追記:6月14日

■最判21.3.3判決の原審判決 (「兵庫県弁護士会」様HPよりご紹介)

 (現在は新着★判例ホルダーにあります)http://cid-a49b1868ee678858.skydrive.live.com/self.aspx/%e6%96%b0%e7%9d%80%e2%98%85%e5%88%a4%e4%be%8b/071227%e3%80%80%e5%90%8d%e5%8f%a4%e5%b1%8b%e9%ab%98%e8%a3%81%e3%80%80%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%9f%e3%82%b9%e3%80%80%e9%81%8e%e6%89%95%e9%87%91%e3%81%ae%e6%99%82%e5%8a%b9%e3%81%ae%e5%a7%8b%e6%9c%9f.pdf

●071227 名古屋高裁 プロミス 過払金返還請求控訴事件
●名古屋高裁平成20年(ネ)第630号
●裁判官 岡久幸治 加島滋人 鳥居俊一(第4部)
●代理人瀧康暢
●原審岐阜地裁平成19年(ワ)第11号(平成19年6月25日判決)
●最高裁平成21年3月3日判決の原審判決。

 
残高無視計算(冒頭ゼロ計算)を採用。3年3ヶ月の空白期間、第1取引の借入れが岐阜支店、第2取引が各務ヶ原支店であり、契約番号も異なっているが、一連計算を認めた。しかし、過払金返還請求権の消滅時効については、個別進行説の立場をとり、10年前に発生した過払金は時効消滅すると判示した。なお、最判平21.3.3は、本判決に添付された引直計算書を採用して、破棄自判していることから、最高裁判所として、残高無視計算、および過払金の利息は過払金の発生と同時に生じることを容認したものと評価できる。

原審では、空白期間がわずかに14日間であるが、取引の分断を認め、第1取引に係る過払金の時効消滅を認めた。控訴審では共通の会員番号、共通の「お客様情報記録カード」で管理され、第2取引開始時に基本契約が締結されていないことから、1個の基本契約に基づく一体の取引とし、連続計算を認めた。また、遅くとも昭和48年12月から取引が始まっていることから、引直計算書の冒頭である昭和56年9月21日の時点での貸付残高をゼロ円とした(冒頭ゼロスタート)。過払金の時効消滅も否定。』

PDF→ 上記リンク先よりご覧下さい。

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