■「SFCG」の続報28・・・「今後の連絡先及び支払方法(SFCG)」と「二重譲渡に関する調査結果(日本振興銀行)」+関連記事(追記更新3/29)
‥‥……━★
こんばんは。
まだバタバタしていますので,まとめてご紹介させていただきます<(_ _)>
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追記:3月29日
■「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」HPよりhttp://nichiei-sfcg-bengodan.com/
『09/03/24 SFCGが申立てた民事再生手続を東京裁判所は打ち切り、同社の財産の管理処分権限を保全管理人に委ねました。今後は破産手続に移行します。
Q:SFCGに保全管理命令が出され、破産手続に移行するとのことですが、SFCGからの借入金はどうなりますか?
A:SFCGが破産ということになっても、借入金の支払義務が免除されるわけではありません。
ただし、法定利息を超える約定利息の支払いを継続されていた場合には、その払い過ぎた利息分は元金に充当されることになりますから、支払うべき金額は減少する可能性はあります。
Q:SFCGによる債権の二重譲渡が問題となっていますが、異なる会社から別々に請求を
受けた場合、毎月の弁済はどうすれば良いですか?
A:弁済をどこにすべきか分からない場合には、法務局へ供託しておくと、真の債権者に弁済したものとして扱われます。分からないからと言って放置すると、遅延損害金を請求されたり、一括請求を受けるおそれが生じますので、注意を要します。』
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■【03/25】 今後のお問い合わせ先及びお支払方法のご案内 (「SFCG」HPより)
http://www3.sfcg-ir.com/jp/topics/2009/pdf/090325_otoi.pdf
『 平成21年3月25日
お客様各位
株式会社SFCG 保全管理人
弁護士 瀬 戸 英 雄
今後のお問い合わせ先及びお支払方法のご案内
すでにご連絡の通り、株式会社SFCGについては平成21年3月24日付で再生手続が廃止され、保全管理命令が発令されました。
本件に関するお問い合わせは、本社コールセンター(電話番号0120-01-3696)宛にお願いいたします。
なお、お支払いの方法については、従前と変更はありませんので(お振込いただく口座も変更はありません)、よろしくお願いいたします。
以上 』
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■2009年 3月25日(水) 株式会社SFCGによる貸出債権の二重譲渡に関する調査結果について(「日本振興銀行」HPより)
http://www.shinkobank.co.jp/whatsnew/img/press090325_3.pdf
『 2009 年3 月25 日
日本振興銀行株式会社
株主の皆さま
お客さまの皆さま
株式会社SFCGによる貸出債権の二重譲渡に関する調査結果について
日本振興銀行株式会社(東京都千代田区:代表執行役社長 上村 昌史)は、株式会社SFCG(東京都中央区:代表取締役社長 小笠原 充)が民事再生手続きを開始した2009 年2 月23 日より、株式会社SFCGからの貸出債権の購入に関する広範かつ詳細な調査を実施しております。
その結果、株式会社SFCG、もしくは、前代表取締役社長であり現取締役会長である大島 健伸氏個人による契約違反の可能性が発覚したことから、3 月2 日からは、契約違反に関する調査についても、同時並行して始めました。また、そうした調査を遂行する中で、株式会社SFCGの前代表取締役社長であり現取締役会長である大島 健伸氏個人が関係すると見られる企業による違法行為を確認したため、当行は、3 月19 日に警察当局に対して、刑事事件としての捜査を申し入れております。
この間、当行では、新聞紙上等で報道されている株式会社SFCGによる二重譲渡問題に関しましても、1ヶ月に亘って調査を実施しておりますが、本日、中間結果をとりまとめるに至りました。借入人と事実確認をしましたところ、株式会社SFCGから当行が購入した貸出債権に関して、当行以外の金融機関から借入人に対し、貸出債権の譲渡を通知している事例が1件も確認されなかったことをご報告申し上げます。したがいまして当行は、株式会社SFCGから当行が購入した貸出債権に関する限り、当行以外の金融機関との二重譲渡はないという認識を持っております。
そもそも、当行は、株式会社SFCGから貸し剥がしをされかねないというリスクから借入人を守り、事業のための今後のお借り入れをサポートするために、貸出債権の購入を進めてまいりましたので、すべての借入人に対して貸出債権譲渡の事実をご理解いただくことが基本となっております。したがいまして、株式会社SFCGの資金調達を支援するため、株式会社SFCGに対する直接の貸出に類似した金融サービスを提供してきた当行以外の金融機関とは、完全にスタンスが異なります。そういう点も、上記した譲渡通知の有無につながっていると思われます。
当行は、借入人との事実確認を含めて事実関係を全件精査している唯一の関係者であり、当行の知る限り、事実の確認作業を当行以上に広範かつ詳細に実施している金融機関はありません。
株主・預金者の皆さまにおかれましては、ご心配なく、従来通りのご支援をいただけますと幸いです。
本件についてのお問い合わせ先
日本振興銀行株式会社
: 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-7 日本振興ビル
: 電話 03-5217-5431
経営管理室: 山 口 』
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(ご参考1-1)
上記に関しましては「mac」様のコメントがありますのでご参照下さい<(_ _)>http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/03/nikkinet-8a25.html#comment-35838619
(ご参考1-2)3月29日付
「二重譲渡が一件もないという素人騙しの子供じみた嘘」
(法律家の方は当たり前の話です。メディア、SFCGの借り手、関係者の方向け)「mac」様よりhttp://yuuki.air-nifty.com/go/2009/03/post-8f71.html#comment-35879975
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追記:3月29日
■2009年 3月27日(金) 債権譲渡相談窓口の設置について(「日本振興銀行」HPより)http://www.shinkobank.co.jp/whatsnew/img/press090327_2.pdf
『 2009年3月27日
日本振興銀行株式会社
債権譲渡相談窓口の設置について
日本振興銀行株式会社(東京都千代田区:代表執行役社長 上村 昌史)の、株式会社SFCG(東京都中央区:代表取締役社長 小笠原 充)からの債権譲渡につきまして、さまざまな報道がなされており、当行の株主・預金者の皆さまへ大変ご心配をおかけいたしております。
当行は、3月19日現在で株式会社SFCGから買い取った貸出債権残高1,024億7千万円を保有しておりますが、3月23日公表いたしました「株式会社SFCGからの貸出債権買い取りに関する保全について」に記しておりますとおり、現時点におきましては、仮に一部の報道で指摘されている株式会社SFCGによる二重譲渡が事実であるとしても、2009年3月期決算に与える影響につきましては軽微であると考えておりますので、株主・預金者の皆さまにおかれましては、ご心配なく、従来通りのご支援をいただけますと幸いです。
また、当行の株主・預金者の皆さま、当行への債権譲渡の対象となられたお客さまにおかれましては、下記の窓口にて、ご相談を承っております。
相談窓口 : 日本振興銀行 大阪カスタマーセンター
問い合わせ電話番号 : 0120-737-270
受付時間 : 月~金曜日(休日を除く) 9:00~19:00
※時間帯により、お電話がつながりにくくなる場合がございますので、ご了承ください。』
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(所感)
「仮に一部の報道で指摘されている株式会社SFCGによる二重譲渡が事実であるとしても・・・」と変化してきました?
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追記:3月26日
(ご参考2)
■債権登記、最大40日遅れ=二重譲渡防止に甘さ-日本振興銀
(「時事ドットコム」様 3月24日付よりご紹介)http://www.jiji.com/jc/c?g=ind_30&k=2009032401176
『 日本振興銀行が、経営破綻(はたん)した商工ローン大手SFCGから貸出債権を買い取った際、同債権の登記が最大40日遅れていたことが24日分かった。登記されるまでは譲渡の事実を第三者が知り得ず、同一の債権が複数の相手に売り渡される「二重譲渡」の危険が生じる。金融機関としての管理能力を問われそうだ。
振興銀は2008年7月から09年1月にかけ、SFCGから18回にわたって債権譲渡を受けたとして東京法務局に登記している。譲渡日と登記日の差は最小7日、最大40日で、1件を除き月をまたいでいた。信託銀行などもSFCGから債権を取得しているが、大半は譲渡当日に登記しており、振興銀の対応の遅さが際立っている。(2009/03/24-22:14)』
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■佐藤金融庁長官記者会見の概要(金融庁HPより)
(平成21年3月23日(月)17:01~17:18 場所:金融庁会見室)
http://www.fsa.go.jp/common/conference/com/2009a/20090323.html
『
問) 1か月前に民事再生法の適用を申請して破綻したSFCGですが、貸出債権の譲渡をめぐって日本振興銀行とその他の銀行に対して二重譲渡が行われていたということが報道等で明らかになっておりますが、これに対する金融庁としての事実認識と、そもそもこういった貸出債権の譲渡でこういった二重譲渡のようなものが、免許を持っている銀行でこういったことが起こったことがそもそもいかがなものかという意見もありますが、その辺についていかがでしょうか。
答) ご指摘の報道がなされていることは承知しております。一般論として申し上げますと、金融庁としては、善意の借り手を保護するという大きな心構えで、問題があればそこのところを注視していくということであろうかと思っております。
SFCGの貸出債権というのが対象になっているというふうに理解しておりますが、貸金業法においては、貸金業者に対して業務の適切な運営の確保が求められているところでございまして、貸付債権の譲渡についてもこのような観点から適切な取扱いがなされている必要があると思っております。ご質問の業者は、都道府県の監督対象というふうに現在なっておりまして、都道府県の監督当局とも連携を図りつつ厳正かつ適切な対応に努めてまいりたいと思います。
免許業種である銀行の対応としていかがかという点につきましては、個別問題に入っていきますので具体的なコメントはご遠慮させていただきたいと思いますが、まず制度的にいいますと、貸金業法におきましては貸金業者から貸付債権を譲り受けた譲受人は遅滞なく貸付契約の内容を明らかにする書面を債務者に交付しなければならない旨規定されております。また、民法467条では指名債権の譲渡を債務者に対抗するためには、譲渡人、譲り渡す方、譲り渡し人から債務者に対して通知をすることを要するというふうにされており、債務者が通知前に譲渡人に対して行った弁済については民法上有効であるというふうにされております。ご質問の個別の事案で、この譲受人が遅滞なく債務者に通知すべしという要件を満たしているかどうか、あるいは、遅れたことについて合理的な理由が認められるかどうかなどを含めて個別具体的に検討する必要があると思いますが、いずれにいたしましても今申し上げたような民法の規定も踏まえて、借り手、すなわち債務者の保護の観点から法令に則って厳正かつ適切に監督をしていきたいと思っております。
』
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■吉田猫次郎のBLOG SFCG民事再生法(その6)
(「吉田猫次郎のBLOG」様 3月24日付より一部ご紹介)http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-date-20090324.html
『 さてさて、SFCGから借りていた債務者側は、これからどうなっていくのでしょうか?どんな事態が待ち受けているのでしょうか?
さっくりと結論を先に言ってしまえば、債務者側にとっては「朗報」であると言えるんじゃないかと思います。 理由は次のとおりです。
1. 破産になると、SFCGの資産(=多くは貸出債権ですね)は、裁判所が選任した保全管理人が主導して、まず精査に入り、そのうえで、売却処分されます。 どこにいくらで売却されるかはわかりませんが、当然のことながら買うのは同業社である可能性が高く、暴力団や反社会的勢力に買われる可能性はどう考えてもありません。よって、債権譲渡先からの暴力的な取立てもありえません。少なくともSFCG時代の取立てよりはマシなはず。
2. また、その売却金額は、「簿価」(額面どおりの金額、定価)で売買されることはなく、「時価」に置き換えられます。 「時価」だとすると、それは寿司ネタと同様、鮮度や旨みによって大きく上下します。SFCGの貸出債権の多くは、ただでさえ倒産危機に貧した自営業者への貸付が中心であり、満額回収の見込みが低いうえに、昨今話題になっている二重債権譲渡や過払いなど「毒」を含んでいる可能性も高いので、高い値段で買うバカはまずいないでしょう。常識的に考えれば、二束三文で買い叩かれるのが普通です。 そうです。SFCGの所有する「資産」(=貸出債権)は、不良債権である恐れが強く、ちょうどモノに例えれば、不良在庫や欠陥商品である可能性が高いのです。
3. また、万単位の膨大な顧客数をひとつひとつ精査して丁寧に相対で売却することは事実上困難なので、バルクで「一山いくら」という単位で売却されることでしょう。
4. 安く買い取られた後は、新しい債権者からあなたのところに請求が来るでしょう。 でも慌てる必要はありません。たとえ残元金が1000万円だったとしても、上記123のような理由で、100~200万以下でその債権を仕入れている可能性もあります。 相手はそのことを絶対に教えてくれませんし、法律上は相手はあなたに1000万円請求する権利があり、あなたは1000万円を相手に払わなければならない義務があるのですが、べつに「権利」「義務」の土俵で交渉しなくたっていいじゃありませんか。 「お金がないから120万円にまけてよ!」「おたくも安く仕入れたんでしょ?」 と交渉してみるのも自由なはず。 少なくとも、二束三文で債権譲渡された後は、そんな道が開けてくるのです。
物事を額面どおりにとらえやすい人や、型にはまった考え方しかできない人には、なかなか理解できないかもしれませんが、この仕組みを理解すると、後でいろいろな場面で応用がききます。
5. 時間もかかります。これから破産手続きになると、その資産価値も、民事再生のときとガラリと違ってきます。 企業のバランスシートの「資産の部」の金額は、事業継続時と清算時とで大きく違ってくるのです。 継続の場合はSFCGの社員が独自のノウハウで債権回収できるので資産(貸出債権)の時価をそれなりに高く計上してもいいでしょうが、清算(破産)になると、SFCGは解散になって他の債権者に貸出債権が売られて、回収率がより低くなることが当然予想されるので、その分、資産の価値は低く算出されます。そういった計算を、またし直さなければならないのです。 (こういうのを「清算貸借対照表」といいます。) この作業で結構時間がかかるでしょう。 売却されるのはその後です。それまではペンディング(宙ぶらりん)といっても過言ではありません。
6. 関連会社であるアセットファイナンスやジャスティス債権回収なども、親会社を失った今、存続の危機に立たされます。 アセットファイナンスは全国各地で独自に会社登記・貸金業登録をしているので、独立して存続することも考えられなくはないですが、親会社がこうなってしまった以上、金融機関から独自に資金調達することもまず無理でしょうし、新たなスポンサーを確保するのも困難と思われますから、継続は極めて困難でしょう。
7. 以上のことから、SFCGに債務が残っている人は、とにかく今は「慌てないこと」が第一ではないかと思います。 また、もし請求が来ても、いちいち動じないで、「特に何もせず」、相手の出方をもう一段階先まで見届けるくらいの心の余裕をもって臨んだほうが良いと思います。(←但しあくまでわたしの個人的意見ですので鵜呑みにしないように!)
8. また、日本振興銀行から債権譲渡通知や督促状が来た人も、なにしろ二重譲渡、二重請求の可能性もあるわけですから、慌てて払わず、不明な点を全部クリアにしてもらってから払うかどうか決めても遅くないと思います。
* いつも書いているように、我々は借金についてとにかく悲しいほど「無知・無防備」で、しかも、物事を「額面どおり」に受け止め易く、型にはまった考え方に陥りがちです。それではいけません。
よく食事と睡眠をとって、たまに休んで遊んで、そしてよーく知識を蓄えましょう。 ネットサーフィンや借金のハウツー本で情報収集するのも良いですが、より柔軟な思考力を養うために、小説やマンガも読みましょう。
請求書や督促状の1通や2通来たぐらいでガタガタ騒いではいけません。一字一句読んで、眺めて、その裏づけを調べてから払うかどうか決めても全く遅くありません。
猫
』
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☆今日の一言☆
かなり大まかになってしまいました・・・。
上記の記事やコメント欄等を,どうぞご参照下さい。
所感も入れたいのですが・・・今はこれで精一杯です<(_ _)>
(今夜はこれで失礼します)
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コメント
二重譲渡が一件もないという素人騙しの子供じみた嘘
(法律家の方は当たり前の話です。メディア、SFCGの借り手、関係者の方向け)
世間に通用しない自分だけの子供騙しの法の理屈は、通りません。
SFCGの保全管理人(破産手続きでは管財人)は2重譲渡があることを認めています。 相手は、信
託銀行です。銀行は一件もない。これはどういう状況でしょうか。
債権譲渡のついての基礎知識、正しくご認識あれ。
ローン債権の権利関係は、①対外的な権利関係と②対内的権利関係、そして③借り手に対する関係があります。対内的関係とは、譲渡者と譲受人の権利義務関係、誰が権利者であるかをいいます。譲渡債権の実体の権利確定は、当事者の契約にしたがいます。
対外的関係は、対世的な意味で、SFCGの債権者や取引の第三者に対する権利関係で誰に権利が帰属し、債権の効力を主張できるかということで、ここにSFCGの管財人も含まれます。
借り手との関係とは、借り手に対して債権の権利主張し、請求するための権利をいいます。
対外的関係は、債権譲渡の登記か債務者への確定日ある通知のいずれかの時間的先順位でもって確定されます。借り手に権利主張し、借り手の異議に対して対抗するだけであれば、確定日付のない譲渡通知をすれば、足ります。
さらに借り手に対抗(有効な請求という意味)しようとすれば、譲渡通知を、権利を取得する譲受人が送付するのではなく、譲渡人SFCGが送付しなけれ ば、効力を通知の生じない。 権利を得たといって、偽装、詐欺通知の怖れがあるからです。また債権譲渡を第三者に対抗するためには、確定日ある譲渡通知(内容証明郵便)を、譲受人では なく、譲渡人SFCGが借り手に送付しなければならない。
振興銀行は、③の方法で、通常郵便で通知したにすぎませんから、第三者対抗できない(すなわち管財人にも主張できない)譲渡で、譲渡無効となるにすぎません。しかし新興が権利が自分にある事実を主張して、管財人と争えば、判決がでるまで、債務者には対抗でき、ゆえに直接回収し続ける法律上の合法かつ正当な権利があります。管財人は譲渡無効の確認と回収金返還の給付を求める訴えを起し(銀行が有効な譲渡の事実を争い、抵抗する限り)、先順位の登記事実を証明して、譲渡無効確認判決をとるとともに 不当利得でそれまでに無権利状態で回収した金銭の返還とたぶん商事利息6%を上乗せした金額の給付判決をとることになるでしょう。
勝てません。ただ③の方法だけでは、対世的に権利者ではないのですから。たとえが悪いですが。不動産譲渡であれば、①が登記、②が売買契約、③がテナントに譲渡を伝え、債権者になったから、こちらに払えというようなもの。
これが民法の基本的教科書理解です。
振興銀行は、銀行の開示説明から、借り手に対して調査し、新興以外には通知が着いているかを確認したにすぎません。しかし第三者に対する権利確定は、譲渡登記か確定日で決まりますから、これでは悪意をもって(過失ではない。金融機関だから、このくらいは誰でもしっていることだから)虚偽の報告をしていることになります。それではどうして登記の調査をしなかったのか。通常、譲渡を受ける場合には、直ちに登記をしますし、2重譲渡があるかないかは、2%程度取り出して重複がないか確認すればすむことです。譲渡のさい調査を怠るというミスは金融機関である以上、決してありえません。それではどうして、登記と譲渡通知の先順位に比較をしていないでしょうか。
SFCGには2000年以前から、信託譲渡を大規模にしており、08年10月末の有価証券届出で4200億円の証券化譲渡があることがわかり、したがって金融のプロである振興銀行もその程度も調査しており、当然の知っているとする推論が働きます。しかも証券化の2重譲渡の有無監査は、証券化の資金調達のための債権譲渡直後及びその後は四半期ごとに、監査法人によってなされます。数千億円となっていますから、仮に10本の証券化があれば、年40回、毎回300~400件の2重譲渡監査を受けていることになりますから、定期的かつ頻繁に調査がありますから。すぐに2重譲渡が発見され、指摘されます。治癒しない限り、契約義務違反、 その部分の譲渡無効、2重譲渡の規模が大きければ、取引が債務不履行となり、証券化は全額償還を強制させられます。したがって、証券化信託銀行の登記の先順位は、 確定的で落ち度がないといえます。
もう一点の証券化譲渡の特徴は、借り手に対して譲渡通知をださないで、回収は、譲受けた信託銀行がSFCGに専管委託するというもので、回収金は、毎月末、全部の口座の取引報告書とともに、送金されます。借り手は、譲渡があったことを知らずに、取引をしていますが、これは権利関係③の債権の譲渡を受け帰属ある真の債権者は、借り手に対して、対抗できないにすぎず、②の当事者の権利関係は移っており、①の対外的権利関係も登記で確定されている法定関係をいいます。
新興銀行は、そういった事情を知りつつ、登記の順位ではなく、借り手の認識をもって権利を確定しようとしたというおばかさんといえます。しかも公衆の面前で無知をさらけだしたのか、意図的かは知りませんが、権利についての法を知らずして、銀行を運営している。
すでに説明したように、権利確定には、相手と対抗するには、3種類のあり方がある。ひとつの方法を調査しただけで、自らが権利者だと裁判所も認めてくれません。
しかも譲渡通知は、SFCGが出したものであるかどうか、どこにも報道されていません。ただこれは容易にできます。振興銀行が印刷屋さんに、SFCGの 社名のはいった、通常使われている封筒を印刷させ、譲渡通知を出せば、借り手からは区別がつきません。誤認識が生まれる手口となります。
また通常使われる方法は、はがきを利用し、連名で共同して通知を打つ方法があります。譲受人が勝手に印刷することができます。これだと、確定日付がありませんので、借り手に対してのみ有効な通知であっても、譲渡を第三者には対抗できません。
それでは借り手がSFCGが送付した確定日ある内容証明郵便を受け取っているかどうか。これもSFCGの実印なく、E-ネット郵便サービスですることが できてしまいます。費用は誰の負担でもいい。そうすると、振興銀行は、この方法によって、通知した場合があるかもしれません。しかし費用がかかるからそんなことはしません。となれば、はがきであれば、対外的に権利者では全くありません。
それにしても、どうして、金融機関なのに、債権のイロハを誰もが知らないとおもって、社会をこばかにした説明をするのでしょう。騙せるのは、金融以外の素人にすぎません。特に法律家から見れば、悪意にみちています。権利者の調査で、①、③のいずれか、どうやって調べたかも説明がないのですから。
どうやら回収を継続する強い意思が見られ、管財人は、訴訟するほかないのか。無効を認めたら、回収金が入らないから、たちまち業務停止命令が出るでしょう。しかし違法な法を守らない探偵ごっこをやっているやくざな銀行を金融庁は、すみやかに業務停止しないとだめでしょう。貸付資産のかなりのウエイトが無効譲渡を占めるとすれば。
投稿: mac | 2009.03.28 17:32
<上の続き>
債権の2重譲渡はなせ起こる。
どちらが真正な譲渡と認められるか。
債権の対外的効力を確定するためには、登記か確定日ある債務者への通知が法の定めた確認手段となる。
振興銀行の譲渡については、債務者に対する確定日のない譲渡通知をSFCGが債務者に出している。だから直接回収しているのはすでに説明したとおり。
登記の先順位で確定されるといっても、先順位の債権者とSFCGとの権利移転の有効な実体関係を先順位の債権者が契約で証明できなければ、先順位の登記は、実体権の裏づけのない登記となり、無効を確認されることもありえる。通常、譲渡契約の原因は売買契約あるいは担保契約となるが、合理的相当価格を欠いている場合、詐害的目的などであれば、無効となりうる。
振興銀行としては、重なって譲渡された登記された債権の譲渡が正当なものか、当事者でないので契約内容を知らず、現時点では判断できないと主張するのは尤もだ。
新興側として、先順位の譲渡を疑念をもってとらえる理由は、振興銀行とSFCGとの債権譲渡契約が現に存在し、すでに効力を生じていること、それを明かす証拠として、
a. 相当な売買代金を支払い、
b. 権利移転を受けるため、SFCGが譲渡通知を債務者に送付し、債務者に対抗できる利益状況であること、
c. 振興銀行がローン契約の原本の引渡しをSFCGからうけていること、
の法外観から、どうみても自分が権利者であることを主張する。
そもそも、重複債権者がいるとしても、どうして回収に必要となる権利者の証明のローン契約が新興の手元にあるのか。競合相手は、債務者に通知もしていないし、ローン契約を保有していないし、回収もできない状況にいる。そうした事実状況から、自分こそが債権者だとかんがえると、確認訴訟で争うだろう。
先順位の登記こそが、信じられないなんらかの共謀の可能性があると。
こうした主張をされたら、どう防御するのか。
そもそも証券化は、ローン契約原本を譲受人に引き渡さない。回収については、SFCGに委託するから、その必要もない。ここに、重複譲渡が起こりえる背景がある。登記にしても、登記時点で、2重譲渡登記を防止するシステムではないから、重複譲渡は日常茶飯で容易に起こりえる。実際に、金融実務では、毎月担保の中身を月末付けで洗い替えることは日常的な慣行で、抹消忘れなどもありえる。証券化で、過払い金で譲渡人に戻した債権の登記抹消をしていないケースもある。だから実体上は、戻し譲渡が効力を生じたのに、重複登記がなされることも多い。
そうすると、新興銀行としては、登記を信じない、先順位の実体上の権利関係は知らないとなれば、自分がそこに権利を証明するローン契約を持っている自分が強いと感じるだろう。(注意すればわかることであれば、過失がある認識と考えるが。しかし実体上の権利の得喪は当事者しか見えない。だから信じる他がないのだと主張する。)
これが言い分で、誰が重複譲渡jの正当な所持人か問われても、確認訴訟が確定されるまでは、不確定に置かれることになる。新興が争いをやめて譲歩して、自分の劣位性を認めない限り。
さて、債権は(重複だろうが)新興に譲渡され、通知も打たれ、債務者は振興が(SFCGから借り入れたローンの)新たな債権者だと過失なく認識しており、(真の債権者が誰だろうと)新興にさえ返済すれば、法律上それで免責される状況にあることを認識している。
そこで振興銀行は、SFCGからの借入金の返済という債務を消滅させるため、借り手に対して、自分がローンを出したとしよう。SFCGから借入れしているより、銀行からのほうがいいでしょうとか、金利は15%にしてあげますと誘って、返済に必要な資金を借入れさせ、そして譲渡された債権を弁済して消滅させる。ここで、返済金を受領するのは、そのための金を貸した振興銀行となるが、SFCGからの借入れの債務は消え、振興銀行からの借入れだけが残る。
新興銀行は譲渡債権に対して、債務者に対して対抗できるから、こうした工作が可能である。債権の地位の譲渡と同じ結果が得られることになる。地位の譲渡とは、元貸し手であるSFCGの地位に銀行がなることで、この場合には、債権自体は承継され、消滅せずに、貸し手が入れ替わる。借換ローンを出す場合は、新たなローンとなり、前の借入れの権利関係が債務者との関係で消滅してしまう。
さて、2重譲渡を争うSFCG管財人は、債権譲渡の無効を主張しようとしたら、債権が消滅してしまったという事態に直面することになる。債務者はすでに支払いを完了し、SFCGの債権が存在しないのだから、債務者から何も得られない。それ以前に債務者は振興銀行にさえ、返済していれば免責されたわけだから、振興銀行に対して、無効の確認が認められたら、不当利得返還請求しかできなくなってしまう結果となる。いずれの場合も。
皮肉という問題ではかたずかない債権譲渡の本質的欠陥がでたにすぎない。新聞がそれだけのことを理解して書かなければならないが、金融機関や法律家でない以上、誤報道となっても仕方がない程度の問題だろうか。
また現時点で、振興銀行の譲渡の正当性を争っている以上、無効と判断することはできない。振興銀行は、契約上の信義誠実条項にしたがい、あるいは表明保証条項に従い、2重譲渡がないという契約文言を信じたと主張し、信じたことに過失はないと主張するだろう。過失の相当性の議論となれば、登記を調べなかった不注意の責めを新興銀行が負うとするか、債権譲渡の登記の制度など、実体をはんえいしないことがあり、信頼できぬ点を主張し、契約上の誠実をとったといったとき、過失による有責を追求できるか。
投稿: mac | 2009.03.28 20:54
mac様
いつもありがとうございます。
昨夜は珍しく早寝しましたので,お礼が遅くなりました。
追記リンクでUPさせて頂きました。
先ずはお礼まで<(_ _)>
投稿: yuuki | 2009.03.29 12:08