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2009.03.30

■「SFCG」の続報29・・・「登録取消し処分 3/27付」(東京都)

‥‥……━★

こんにちは。

今年の3月は例年に無いほど忙しいです(^^;)

さて,「SFCG」の貸金業の登録取り消しが3月27日に「東京都」より出されていました。遅くなりましたが,関連記事も含めてご紹介させていただきます。

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貸金業者に対する行政処分について(SFCG)

(東京都庁HPより)http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2009/03/20j3r400.htm


  平成21年3月27日
 産業労働局

 株式会社SFCG(以下「当社」という。)については、当社の役員が、関東財務局長登録を取消し処分となった貸金業者の役員に就任しており、貸金業法第6条第1項第9号に該当することが判明した。
 このため、本日、当社に対して、貸金業法第24条の6の5第1項第1号の規定に基づき、登録取消し処分を行った。

株式会社SFCGの概要
 1 商号 株式会社SFCG
 2 代表者 小笠原充
 3 営業所の所在地
  中央区日本橋室町三丁目2番15号
  NBF日本橋室町センタービル8階801号室
 4 登録番号 東京都知事(1)第30884号
 5 登録年月日 平成19年9月28日

(注)なお当社は日本貸金業協会会員業者である。

※参考資料 貸金業法

問い合わせ先
産業労働局金融部貸金業対策課
 電話 03-5320-4775

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SFCGに貸金業登録取り消す行政処分

(「News i - TBSの動画ニュースサイト」様 3月27日付よりご紹介)現在は項目のみです。http://news.tbs.co.jp/20090327/

『強引な取立てが社会問題化して、現在、破産手続き中のSFCGに対し、東京都が貸金業の登録を取消す行政処分を行いました。

 商工ローンの大手で旧商工ファンドのSFCGをめぐっては、全国の融資先に一括返済を迫るなど強引な取立てが社会問題化し、最近では、利息制限法の上限を超える金利の返還請求が相次いでいます。

 東京都は、SFCGの役員がすでに関東財務局から登録取消処分を受けている関連会社・Jファクトリーの役員に就任していたとして、27日付けで、SFCGに対して貸金業者としての登録を取消す行政処分を行いました。

 SFCGは去年の秋以降、新規の資金調達が困難となり、先月、民事再生法の適用を申請しましたが、東京地裁は今週になって再生手続きの中止を決定し、現在は管財人の下で破産手続きに入っています。(27日20:55)

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SFCG 貸金業登録取り消し

(「YOMIURI ONLINE」様 3月30日付よりご紹介)http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20090330-OYT8T00335.htm

 民事再生手続きの廃止決定を受けた商工ローン大手「SFCG(旧商工ファンド)」(中央区)について、都は27日、貸金業法に基づき、貸金業の登録を取り消したと発表した。発表によると、SFCGの小笠原充社長は、財務省から貸金業者の登録を取り消された同社子会社だった貸金業会社「Jファクター」(同)の取締役を務めていた。都は、これが同法に基づく登録の取り消し要件(連座制)に該当すると判断した。SFCGは「すでに民事再生手続きの廃止決定を受けており、コメントすることは何もない」としている。

(2009年3月30日  読売新聞)』

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☆今日の一言☆

明日で3月も最後ですが・・・さらに忙しくなりそうな予感がします(^^;)

(取り急ぎ失礼します)

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コメント

振興銀行はなぜSFCGから2重譲渡を分かっていながらも、債権を譲り受けたのか。
振興銀行は、SFCGから債権譲渡により譲り受けたのち、借り手に対して、金利引き直し計算しない残高をそのまま借りかえるためのローンを懸命に勧誘しているという。
SFCGのローンの譲渡時の残高は、銀行借り換えローンを借りたところで、貸し手の違う新たな契約により、銀行からの借入れ金額として確定されてしまう。
借り換えローンにより、SFCGに対する債務(銀行に譲渡された債務)は消滅する。
金利引き直し計算で減少する元本額は、すでに債権が弁済により消滅してしまったので、取り戻せない結果となる。
(SFCG債権の消滅とは、弁済を受け取るのは債権譲渡で債権を保有する新興銀行)
この手口に対して、多くの苦情が出ているが、金融庁は、銀行に対して、違法取引として、取り締まっていない。
引き直し計算で(元本額を超えた)過払い金が出る場合、過払い金の請求はSFCG破産手続きで一般債権届出することができるが、いくらはさんで分配されるか、期待できない。
銀行の狙いは、借り換えさせてしまい、自身のローン資産として効力を生させること。
債務者の引き直し計算のみなし弁済無効の主張する権利を、奪取する違法な取引。

借り換えに応じなければいいが、激しい勧誘しているようで、しかもフ歩積預金を借入金の5~10%ほど請求しているので、実質金利も利息制限法を越える。

投稿: mac | 2009.04.01 11:35

mac様

いつもありがとうございます。
遅くなりましたが,お礼申し上げます<(_ _)>

(今夜はこれで失礼させていただきます)

投稿: yuuki | 2009.04.03 00:36

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