■「レタスカード」の続報3・・・(Q&A(よくあるご質問)「今後のご対応について 」)+追記(レタスカードとTLC株式会社の対応 「ばてん(馬殿)司法書士事務所」様より)
‥‥……━★
こんばんは。
久しぶりに「レタスカード」の「破産管財人室からのお知らせ」が更新されていましたのでご紹介させていただきます。
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■Q&A(よくあるご質問)「今後のご対応について 」(2009/03/04 更新)
(「破産管財人室からのお知らせ」よりご紹介)http://www.lettucecard.co.jp/index.html
『Q&A
Ⅲ 今後のご対応について
第1 破産会社に対し借入金の返済をされている皆様へ
破産管財人において、破産手続開始決定日である平成20年12月26日現在で、破産会社に対し借入金の返済をされている方々(金銭消費貸借取引の借主の皆様、以下「借主」といいます。)について、破産会社の有する貸付・返済の取引履歴に基づき、利息制限法の制限利率による引き直し計算を行ない、適正な借入金債務残高を算出しました。
これにより、従前、債務残高があるとして破産会社に対して借入金の返済を行ってこられた方は、次の2つのグループに分かれることになりました。
※以下のリンクをクリックしていただければ一般的な質問と回答が開きます
① 破産会社の破産手続開始決定前に、既に借入金元金及び利息(利息制限法の制限利率による利息)を支払い終えられ、逆に過払金が発生しておられる方々(以下「過払金債権者」といいます。)
② 同じく引き直し計算の結果によっても、契約上の借入金債務残高が一定程度は減少するものの、なお借入金債務残高が残る方々(以下「残高あり契約者」といいます。)
第2 破産会社に対して立替払金債務の返済をされている皆様へ
現在、販売業者から購入した商品の代金や役務提供事業者から提供された役務(サービス)の代金につき、破産会社に対し、その立替払金の返済をされている方の契約には、利息制限法の適用がないため、今回の破産管財人による利息制限法の制限利率による引き直し計算の対象にはなっていません。
したがいまして、今後も従前どおり、ご返済を継続していただきます。
これまで、口座振替(自動引落)の方法によりお支払いただいておられます方は、従前の引落用口座に、返済額をご入金ください。
また、振込送金によりお支払いただいておられる方、あるいは、引落用口座がご利用できない方につきましては、裁判所からの「破産手続開始等の通知書」と同封いたします破産管財人からの書面にて、破産管財人名義の返済口座をお知らせしますので、そちらにお振込ください。 』
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☆今日の一言☆
明日は,最高裁からまた「プロミス」の判決が出ます。13時30分~。
また忙しくなりそうです・・・。発表は夕方かな?
(それでは,また明日!)
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追記:3月6日付
「ばてん(馬殿)司法書士事務所」様よりコメント欄へ情報を頂きました。
『TLC株式会社への開示請求についての回答がありました。』
さらに今回の「破産管財人室からのお知らせ」も含めて詳しく解説されています。慎んで抜粋ご紹介させて頂きます<(_ _)>
(「ばてん(馬殿)司法書士事務所」様ブログ 3月6日付より(画像以外)ご紹介)http://blogs.yahoo.co.jp/teijibb1217/archive/2009/03/06
『
一昨日 レタスカードの破産管財人HPの更新がありました。
http://www.lettucecard.co.jp/qa000.htm
内容は、
1.レタスカードに利息制限法による引き直し計算後に残債務が残っている債務者には破産管財人から請求書が行きます。
2.レタスカードに利息制限法による引き直し計算後に残債務が残っていない過払いの債務者には
破産管財人から破産手続きが中止(異時廃止)にならない限り債権届書が送付されます。
但し、破産手続きが中止(異時廃止)になる可能性が非常に高いとの見通しです。
3・TLC株式会社に債権譲渡されJPN債権回収株式会社から請求を受けている債務者はTLC株式会社又はJPN債権回収株式会社に、今後の交渉をおこなってください。
債権譲渡がおこなわれた後なのでレタスカードの破産管財人は関与しません。
上記のTLC株式会社に債権譲渡されJPN債権回収株式会社から請求を受けている債務者の相当数が、利息制限法による引き直し計算後に残債務が残っていない過払いの債務者になっている恐れがあります。
TLC株式会社に債権譲渡されJPN債権回収株式会社から請求を受けている債務者の方は、TLC株式会社またはJPN債権回収株式会社に、取引履歴の開示を求め利息制限法による引き直し計算をされる事をお勧めいたします。
Q&A
http://www.lettucecard.co.jp/qa004.htm
Ⅳ ジェーピーエヌ債権回収株式会社、もしくは、TLC株式会社からご返済の督促を受けられた皆様へ
これまで、破産会社から、借入金のご返済の督促を受けられてきた皆様のなかで、最近、ジェーピーエヌ債権回収株式会社(以下「JPN」といいます。)、もしくは、TLC株式会社(以下「TLC」といいます。)から督促の通知が送られてきた方々がいらっしゃると思います。
突然の通知に困惑していらっしゃる方も多いと思いますので、そのような方々に対して、破産管財人のほうから、今後のご対応について、ご説明させていただきます。
Q1 いままで破産会社から督促を受けていたのに、今回、どうしてJPNやTLCから督促がきたのですか?
A1 破産会社が、個々の債務者の方々に対して有していました債権のうち、約4500件(以下「当該債権」といいます。)につきましては、既に去る平成20年1月9日に、破産会社からTLCに対し、債権譲渡(債権のTLCへの売却)がなされております。
しかし、債権譲渡された平成20年1月9日以降においても、当該債権につきましては、債権者(譲受人)であるTLCからの委託を受けて、同社に代わり、破産会社が債権回収業務を担当しておりました。
そのため、皆様には破産会社の名義で督促の通知がなされていたことと思います。
ただ、平成20年12月26日、破産会社に破産手続開始決定の申立がなされたことにともない、破産会社は債権回収業務担当を解任され、当該債権に関する債権回収業務委託先が破産会社からJPNへと変更されております。
したがって、今回、新たな債権回収業務委託先であるJPNから、当該債権の債務者である皆様(以下「当該債権債務者様」といいます。)に対し、ご返済の督促がなされた次第でございます。
Q2 では、JPN、又は、TLCの督促によって請求された金額を支払わなければならないのですか?
A2 当該債権債務者様の取引履歴等の顧客情報に関しましては、破産会社からTLCに対する引継ぎがほぼ終了しておりますので、個々のお支払金額に関するご質問、及び、過去の取引履歴等の開示請求については、TLC、又は、JPNに対してお問い合わせくださるようお願いします。破産管財人側では対応いたしかねますので、悪しからずご了解ください。
Q3 遅延損害金の支払や、今後の各月の支払い方法はどうなるのですか?
A3 A1でお答えしましたとおり、当該債権については、既に破産会社からTLCに債権譲渡がなされております。
ですから、当該債権債務者様に対する遅延損害金の利率等の取り扱いや今後のお支払い方法につきましては、現在の債権者であるTLC、又は、その債権回収業務委託先であるJPNに対してお問い合わせください。
Q4 破産管財人に対して、「関係書類送付先等の指定」の上申書を提出したにもかかわらず、JPN又はTLCから自宅(送付して欲しくないと上申した住所)に督促の通知がきたのは何故ですか?
A4 「関係書類送付先等の指定」の上申書は、破産会社に対して過払い金等返還請求権を有すると思われる債権者、または借入金等の債務を有する債務者の方々から、裁判所及び破産管財人が発送する通知等各種の連絡文書の送付先をご指定いただくものです。そのため、JPN、TLCのように、裁判所及び破産管財人以外の第三者から発送される督促通知等については、ご指定の対象外となりますのでご了解ください。
なお、今後、JPN、TLC等、裁判所及び破産管財人以外の第三者からの督促通知等に関し、送付先等の変更を求められる場合につきましては、当該第三者にご連絡いただく等、当該第三者との間でご解決下さいますようお願いいたします。
』
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(ご参考)
なお「ばてん(馬殿)司法書士事務所」様では,「レタスカード」関係も含めて無料相談をされています(初回相談時間は原則として2時間)http://blogs.yahoo.co.jp/teijibb1217/18314467.html
『
土日祝日も無料相談
土日祝日も事前予約で無料相談に応じています。
営業時間 午前9時~午後7時まで
ばてんしほうじむしょ しほうしょし ばてんていじ
馬殿司法事務所 司法書士 馬殿貞爾
滋賀県大津市御幸町1番地1
電話077-524-0071
相談受付メールはこちらへ
メール baten_sihou_jimusho@yahoo.co.jp
滋賀第336号 簡裁代理権認定第643028号 』
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コメント
お疲れ様です。
TLC株式会社への開示請求についての回答がありました。
当事務所のHPに回答書が転載してありますので、情報提供させて頂きます。
また、3月3日の最高裁判決の1・2審の概要も掲載しておりますので、参考までに情報提供させて頂きます。
投稿: ばてん司法書士事務所 | 2009.03.06 09:27
ばてん司法書士事務所様
いつも貴重な情報ありがとうございます<(_ _)>
後ほどご訪問させて頂きます。
本日午後は急用以外出来るだけPC前に居たいと思います(^^ゞ
先ずはお礼まで。
投稿: yuuki | 2009.03.06 12:12
「民事裁判通告書」が日本管理事務局と明記されているハガキが届きました 連絡先が03ー3530ー2471なのですが これはレタスカードの件と関係ありますか?「裁判取り下げ期日がすぎると指定裁判所から出廷命令」があるらしいのですが 連絡したらよいのでしょうか?
投稿: ちゅん | 2009.07.30 19:56
ちゅん様
ご訪問&コメントありがとうございます。
既に何処かで答を見つけているかも知れませんが,一応ご連絡まで。
答え・・・無視して下さい(架空請求詐欺のたぐいです)
下記が詳しいかと思います。
(ご参考1)
札幌市消費者センター(不当請求事業者の情報提供)
http://www.shohi.sl-plaza.jp/soudan/futou2007.html
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なお,「レタスカード」関連で何かお困りであれば,記事でご紹介の「ばてん(馬殿)司法書士事務所」様へご相談されてみてはいかがでしょうか?
(ご参考2)↓
「レタスカード」関係も含めて無料相談をされています(初回相談時間は原則として2時間)http://blogs.yahoo.co.jp/teijibb1217/18314467.html
『
土日祝日も無料相談
土日祝日も事前予約で無料相談に応じています。
営業時間 午前9時~午後7時まで
ばてんしほうじむしょ しほうしょし ばてんていじ
馬殿司法事務所 司法書士 馬殿貞爾
滋賀県大津市御幸町1番地1
電話077-524-0071
相談受付メールはこちらへ
メール baten_sihou_jimusho@yahoo.co.jp
滋賀第336号 簡裁代理権認定第643028号 』
取り急ぎ失礼します(^^ゞ
投稿: yuuki | 2009.07.30 21:40
レタスカードから金を借りたんですが債務残高を知りたいのですがどうしたらいいのですか
投稿: 宇井 | 2009.12.25 12:04
宇井 様
ご訪問&コメントありがとうございます。
ご質問の件ですが・・・レタスカードは現在貸し出しはしてないと思いますので,残債務のことでしょうか?
下記からご確認してみてはいかがでしょうか?
レタスカード「破産管財人室からのお知らせ」HP
http://www.lettucecard.co.jp/index.html
※ ご案内専用ダイヤル 【 06-6202-1550 】 ※
ちなみに・・・もし最近借り入れた場合は、レタスカードを名乗る「ヤミ金」の恐れがあります・・・。
取り急ぎ失礼します
投稿: yuuki | 2009.12.25 18:36