■「SFコーポレーション」(三和F)情報5・・・「第2次破産申立」による「第2次支払い!?」(更新)
‥‥……━★
こんにちは。
毎日目まぐるしいですね。3月もあと残す所僅かになりました。
さて,「SFコーポレーション」(三和F)のその後の動きが,「庶民の弁護士 伊東良徳」様HPに書かれていましたので,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■SFコーポレーション(三和ファイナンス)の場合更新(2009.3.27):三和側の反応を反映
(「庶民の弁護士 伊東良徳」様HP 3月27日付より 一部ご紹介)http://www.shomin-law.com/shakkinsanwafinance.html
『
第2次破産申立
2009年3月24日、第1次破産申立をした三和ファイナンス対策弁護団(宇都宮健児団長)が、2度目の破産申立をしました。事件番号は東京地裁平成21年(フ)第4901号、破産申立債権者が1631名、破産申立債権者の債権額が約15億円となっているそうです。
今回も三和ファイナンス側の主張を聞く審尋が行われると予想されますが、今度は、三和側が払いきれないか、三和側がまたしても全部払うと言っても過去の経緯(今後は全部払うと言ったから破産申立が取り下げられたのに実際に取り下げられたらまた払わなくなった)から弁護団も裁判所も信用しないために、本当に破産手続が開始されるのではないかと、思われます。
三和側は、今回も破産回避に奔走しそうです。私のところにも2009年3月26日、これまで、確定勝訴判決があるのに、負けてくれたら払ってやるという姿勢だったので、当然、支払日までの利息も含めて全額に決まってるだろとはねつけていたケースについて、3月31日に全額払うから口座と金額を教えろというFAXが来ました。本当に払ってくるか、まだわかりませんし、払ってきたとしてもその後に破産されたら破産管財人に否認されて(破産申立後の弁済は、相手が破産申立後と知っていれば、破産管財人は無条件で否認できますから)返せって言われるかも知れませんし、いろいろ悩ましいところですが。
三和側が全額払ってきて破産を回避できるか、今度こそ破産か、ギリギリのつばぜり合いが続きそうです。
』
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(ご参考1)
丁度「mac」様からコメント欄へご投稿がありました。慎んでご紹介させて頂きます<(_ _)>http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/03/sf-d9ed.html#comment-35878144
『
もし今回、破産決定となれば、前回、刑事上問題にならなかった点が、浮上する。
弁護団関係者は皆、SF前の旧会社が差押えても銀行口座は完全に空で、執行が空振りにおわり続けた焦燥の日々を覚えている。執行逃れをやっていた事実は証明できれば、旧会社の代表に対する刑事告発が起こるだろう。
もしまだSFが旧会社のオーナー、代表者と関係があれば、というか、火の粉がかかってくるのは旧会社だから、是が非でも食い止めたいところだろう。
それに、三和ファイナンスだけを分離切り離しをすることができないような関係会社間取引になっており、実態が解明され、場合によって、三和ファイナンスだけでない、頭を失った三和他会社群への破産管財人のメスが入り、執行妨害して隠匿してためた財産が奪われるリスクを考えれば、15億円を出すでしょう。
現経営陣は、2月以降になって、債務名義ある債権については、必死になって、払いをしている状況である。
しかし弁護団は皆知っての通り、強硬な弁護士でなければ、無理がきくと考えたのか、債務名義の金額を負けてくれたら払うからと半分かっと、7割カットを言い出して、じゅうたん攻撃なさっておる有様と聞く。絶対に応じない弁護士には、そんなことは言い出さないようだ。
経営者が変わっても、実働部隊は、同じ様子。
有債務名義額は小さいので、破産申立頃には払い終わったのではないかとも思ったが、それでもまだあれだけ残っていたとは。カットに応じないで破産申請したほうがいいと考えた先か。
この会社のやり口は、個別の訴訟、判決、執行ではとれないので、集団的財産の包括執行手続き(=破産法)でなければ、執行逃れするので取れないとの判断ではないのか。
すなわち、過払い金全額を回収しようとすれば、個別裁判、個別執行では得られないので、半年に一度、皆で、包括差押(=破法)申請すれば、取れるという回収戦術ではないのかと見られる。
それにしても、弁護団のすえたお灸は、すごい。10億の請求に対して、損害金が4.9億円。判決でも払わない悪質な輩に対しては、なんとも大きなペナルティで、今後も未払い方針続けたら、余分に金がかかることを知らしめている。
メディアもブログもかかない真実まで 』
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(ご参考2)
「ネオラインキャピタル(株)」HPよりhttp://neolinecapital.jp/
09.03.25 実質子会社に対する破産申し立ての記者会見について弊社コメント http://neolinecapital.jp/topics/20090325_nlc.pdf
09.03.25 破産申し立ての記者会見に対するSFコーポレーション社のコメントhttp://neolinecapital.jp/topics/20090325_sf.pdf
09.03.24 株式譲受ならびに営業貸付金債権の買取に関するお知らせhttp://neolinecapital.jp/topics/20090324.pdf
↑は「QL」様からのコメント欄に関係する記事です(タンポート,サンライフ,セシールクレジットサービス)http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/02/sfhp-a6bf.html#comment-35833828
追記:4月3日付
コメント欄へ「ネオライン記者会見」様が,上記から2つを「TEXT」にて貼って下さりましたのでご参照下さい<(_ _)>
http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/03/sf-a4aa.html#comment-35961363
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☆今日の一言☆
今回の場合はどうなるのか???
つくづく不思議な会社です・・・。
伊東弁護士様の言われる通りになるかも知れませんね・・・。
また「mac」様のご意見も核心をついていると思います・・・。
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ひとつ見方を変えると次のようにもとらえられるように思います。
1.SFコーポレーション」(旧:三和ファイナンス)はどうしても破産したくない理由がある?
2.前回「後見役」のネオラインキャピタル(旧:かざかファイナンス)の扱いは今回も継続しているのかどうか?そうだとして・・・裁判所の心象は果たして?
3.宇都宮弁護士が主体となった弁護団により,今回も「破産申立」をした過払い債権者へ3月31日迄に弁護団に支払いがされたとすると・・・?
①呼びかけをしていない→「弁護団」に参加していない所には,不公平感が出てくるのでは?
②呼びかけをしている→参加しなかった弁護士・司法書士に道義的責任が発生しないか?
③弁護団の動きを知っていたが参加しなかった→過払い金の依頼人に対して,代理人としての職務が怠慢ととらわれないだろうか?
④弁護団が③の場合に参加を拒否した→弁護団だけの利益になり不公平ではないだろうか?
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と,取り留めもない事が思い浮かびました・・・。
ただ「過払い金返還」を待ち望んでいる方々にとっては,とても関心が高いかと思われます。
その為,各代理人に対して「破産申立に参加できなかった」事に関して,「信義則」に基づき「損害賠償請求」が発生しないのか・・・?
どうなんでしょう?
どちらにしても,今後の動きから目が離せなくなりそうです。。。
(取り急ぎ失礼します)
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コメント
http://neolinecapital.jp/topics/20090325_nlc.pdf のHTML
平成 21 年 3 月 25 日株式会社
SF コーポレーションに対する破産申し立ての記者会見について
ネオラインキャピタル株式会社
弊社の実質子会社である株式会社SF コーポレーションが、昨日、三和対策弁護団により破産の申し立てを受けたことに対し、以下の通りコメント致します。昨年 9 月 12 日、SF コーポレーションが債権者より破産申し立てを受けて以降、弊社と致しましては SF コーポレーションに対する法令遵守と過払い金返還請求について指導を行い、当事者との誠実な協議の上、随時支払いを進めて参りました。この度、このような対応を弁護団の方が取られた事実については誠に遺憾であり、下記に今回の件に関して弊社の意見を述べさせて頂きます。
① 弊社は貸金業法改正と昨今の貸金業者を取り巻く劣悪な環境の中、クレディアの民事再生手続きでは民事再生手続史上、異例となる 40%の弁済率と将来に渡って発生する過払い債権者への弁済に対する取り組みを実施しているように、過払い債権者に対して継続した支払いを行っていく指導を行って参りました。今回の一部過払い債権者による破産の申し立てについては、単に今後発生が予想される過払い債権者に対する利益の侵害以外の何ものでもないという認識をしております。
② 昨日の記者会見の中では当該弁護団が『配分する上で困る』という理由により、過払い金を直接原告へ返還することに対する中傷があった様子ですが、弊社は過去、新聞報道にあった様な司法書士・弁護士事務所における問題・事件等を防ぎ、債権者保護の観点から原告ご本人様への直接の過払い金返還を推奨、指導しております。これは何ら債権者の権利を侵害するものではなく、個人再生に最も有効であると確信しており、誹謗中傷されるいわれは無いと考えております。
③ 今回の破産申し立てについては、弁護団も破産はしないだろうという想定の上で、現在表面化している過払い金を回収するために破産の申し立てをするという破産制度の悪用であると考えられ、逆の立場で考えるならば我々貸金業者が支払いを滞っているお客様へ破産申し立てをするような信じがたい乱用行為であると認識しており、到底考えられない行動であると認識しています。また、わざわざ記者会見を開いて報道するという自己誇示行為も全く理解できないものであります。
④ 三和対策弁護団については、和解交渉を進めている最中での破産申し立てと聞いており、非人道的対応であることは明らかです。弊社としましては、SF コーポレーションが和解交渉のテーブルについている以上、弁護団に対しても申し立てを速やかに取り下げ、和解交渉のテーブルについてもらうことを希望致します。
⑤ 一部の司法書士、弁護士事務所において、弊社が SF コーポレーションの債務を連帯保証しているという認識をもっているようですが、前回破産申し立ての原因となった債務について SF コーポレーションをして支払いを誠実にさせると約束したのであり、債務について連帯して保証した事実はございませんので念のため申し伝えます。
⑥ 今後も引き続き SF コーポレーションに対し、より一層の法令遵守と過払い対応について指導を行い、資産売却等も含め、債権者への弁済のための原資確保に協力していきますが、これ以上、三和対策弁護団のモラルハザードが続くのであれば配当に参加することも検討に入りたいと思います。
⑦ なお、SF コーポレーションがグループ会社を複数持っているような発言があったと伺いましたが、ネオラインキャピタルは SF コーポレーション単体を買収したのであり、当時の関連会社との資本関係は一切ございません。
以上
http://neolinecapital.jp/topics/20090325_sf.pdf のHTML
平成 21 年 3 月 25 日株式会社
SF コーポレーションに対する破産申し立ての記者会見について
株式会社 SF コーポレーション
弊社、株式会社 SF コーポレーションが、昨日、三和対策弁護団により破産の申し立てを受けたことに対し、以下の通りコメント致します。昨年 9 月 12 日、弊社が債権者より破産申し立てを受けて以降、実質親会社であるネオラインキャピタル株式会社より法令遵守と過払い金返還請求について随時適切な指導を受け、当事者との誠実な協議の上、先月までの 5 ヶ月の間に約 60 億円もの過払い請求を解決して支払いを進めて参りました。この度、このような申し立てがあったことに関しては誠に遺憾であります。下記に弊社の意見を述べさせて頂きます。
① 弊社は昨今の貸金業者を取り巻く劣悪な環境の中、将来に渡って過払い債権者に対して平等な支払いを継続していくとの指導を受けて参りました。その中で、申立債権額で 60 億円程度の過払い問題を解決しており、今回の一部過払い債権者による破産の申し立ては、実質 1 ヶ月分程度の請求額であります。また、前回申し立てを受けた時と比べ過払金が確定した債権が大幅に減少しているように、順調に支払いを進めておりました。前回の破産申し立てを受けた以降もご説明をさせて頂いておりますが、支払いの原資は各支店の統廃合リストラクチャリング等も行い捻出しております。よって、今回の破産申し立てについては、単に今後発生が予想される過払い債権者に対する利益の侵害そのものと受け止め、誠に遺憾であると表明致します。
② 今年 3 月 16 日、当該弁護団(内藤満弁護士・溝呂木雄浩弁護士・秋山努弁護士)と弊社幹部にてセッションを設け、1 ヶ月程度を目処に今後の対応に関する回答と支払いを実施することとなっており、まさに任意で協議を進めている最中での突然の申し立て手続きであり、セッション時の内藤満弁護士からの発言の事実と全く異なる行為であります。弁護士資格を保有している弁護団の行動とは到底考えられない行為であり、非常に困惑しております。我々としましては破産申立書が届き次第、裁判所と申し立ての趣旨を確認しながら解決にあたりますが、営利に走ることなく過払い問題の解決に向け、弁護士団に取り組んで頂けるよう切に願います。
③ 昨日の記者会見の中では当該弁護団が『配分する上で困る』という理由により、過払い金を直接原告へ返還することに対する中傷があった様子ですが、弊社は過去、新聞報道にあった様な司法書士・弁護士事務所における問題・事件を防ぎ、債権者保護の観点から原告ご本人様への直接の過払い金返還を推奨、実行しております。これは何ら債権者の権利を侵害するものではなく個人再生に最も有効であると確信しており、誹謗中傷されるいわれは無いと考えております。
④ 弁護団においては前回の破産申し立て時において、債務超過ではなく支払い可能であることは理解したはずであり、債務超過で無い会社に破産申し立てをするという今回の申し立てについては、弁護団も破産はしないだろうという想定の上で、現在表面化している過払い金を回収するために破産の申し立てをするという破産制度の悪用であると考えられ、逆の立場で考えるならば我々貸金業者が支払いを滞っているお客様へ破産申し立てをするというような信じがたい乱用行為であると認識しており、到底考えられない行動であります。また、わざわざ記者会見を開いて報道するという自己誇示行為についても全く理解できないものであります。
⑤ 我々としては確定した債権に対して支払いを順次進めており、また、支払ってきている実績・実証もございます。無名義債権についても、現在の劣悪な貸金業界の状況もございますが、和解の上、引き続きお支払いを継続して参ります。
以上
投稿: ネオライン記者会見 | 2009.04.03 09:15
ネオライン記者会見様
ご訪問&コメントありがとうございます。
早速,上記記事をリンク先のご参照として,紹介させて頂きます。
先ずはお礼まで<(_ _)>
投稿: yuuki | 2009.04.03 15:20