■「SFCG」の続報21・・・TBS「報道特集NEXT」(SFCG突然の経営破たん)放送関係:(You Tube)様より+追記(「日本振興銀行」が大島氏の契約違反?の調査開始)+追記2更新(禁止処分の仮処分+(株)MAGねっとに対する訴訟提起と「地裁が受理」)
‥‥……━★
こんにちは。
今日から暦の上では「春」ですが,現状はこれから「冬」が到来しそうな状況です・・・。
さて,昨日のTBS「報道特集NEXT」(SFCG突然の経営破綻)が放送されました。
見逃した方も多いかと思います。
ありがたい事に,多大な時間をかけて早朝に「you Tube」様へご投稿された方がいます(深夜の労作業に感謝・感謝!)
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■報道特集NEXT SFCG①,②,③,④(kumataroou さんのチャンネル)よりご紹介
http://www.youtube.com/profile?user=kumataroou&view=videos
※いつまで見れるか分かりませんが・・・。(3月4日の夜までに削除されていました・・・。)
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(ご参考1)
「馬上行動 山田冬樹の部屋」様ブログよりご紹介
※ SFCG破綻がもたらす日本振興銀行への影響↓
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20090228/1235796661
※ SFCG子会社T・ZONEホールディングス↓
保有株は日本振興銀行の手に
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20090228/1235804959
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☆今日の一言☆
ご投稿映像が,出来るだけ多くの方に見られればいいですね・・・。
(取り急ぎ失礼します)
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追記:3月2日付
「日本振興銀行」様HPよりhttp://www.shinkobank.co.jp/whatsnew/index.html
2009年 3月 2日(月) | 株式会社SFCG、もしくは、前代表取締役社長であり現取締役会長である大島健伸氏個人による契約違反の可能性に関する調査開始について |
PDF文をTEXTにてご紹介(上記リンク先をご確認下さい)
『 2009年3月2日
日本振興銀行株式会社
株主の皆さま
お客さまの皆さま
株式会社SFCG、もしくは、前代表取締役社長であり現取締役会長である大島 健伸氏個人による契約違反の可能性に関する調査開始について
日本振興銀行株式会社(東京都千代田区:代表執行役社長 上村 昌史)は、株式会社SFCG(東京都中央区:代表取締役社長 小笠原 充)からの貸出債権の購入に関連して、株式会社SFCG、もしくは、前代表取締役社長であり現取締役会長である大島 健伸氏個人による契約違反の可能性が発覚したことから、契約違反に関する調査を開始することを決定いたしました。
日本振興銀行株式会社におきましては、株式会社SFCGの契約不履行に備えて、各種の保全措置を講じているところであり、2 月23 日に公表した「株式会社SFCGの民事再生手続申立てについて」に記している「株式会社SFCGの民事再生手続開始の申立てによる当行の業績への影響は軽微と考えられます」という見通しが、今回の調査開始によって変わることはありません。
今回の調査開始は、日本振興銀行株式会社が株式会社SFCGから譲渡を受けた貸出債権の保全を強化する手続きの一環であることをご理解いただきたくお願い申し上げます。株主・預金者の皆様におかれましては、ご心配なく、従来どおりのご支援をいただけますと幸いに存じます。
現時点において、日本振興銀行株式会社が認識している、株式会社SFCG、もしくは、前代表取締役社長であり現取締役会長である大島 健伸氏個人による契約違反の可能性がある行為は、下記に示すとおりです。
● 株式会社SFCG、もしくは、前代表取締役社長であり現取締役会長である大島 健伸氏個人が、弁護士が介入した和解債権であることを知りながら、株式会社SFCGの役職員に指示をして、日本振興銀行株式会社に対し、「弁護士介入案件ではない」と説明させ、貸出債権を譲渡させた可能性
● 株式会社SFCG、もしくは、前代表取締役社長であり現取締役会長である大島 健伸氏個人が、日本振興銀行株式会社に譲渡した貸出債権であることを知りながら、株式会社SFCGの役職員に指示をして、当該借入人に対し、株式会社SFCGに対して元利金を支払うよう要求することを指示した可能性
● 株式会社SFCG、もしくは、前代表取締役社長であり現取締役会長である大島 健伸氏個人が、日本振興銀行株式会社に譲渡した貸出債権であることを知りながら、大島 健伸氏の実子が経営を担っている上場会社に依頼し、当該借入人に対し、株式会社SFCGに対して元利金を支払うよう要求することを指示した可能性
● 株式会社SFCG、もしくは、前代表取締役社長であり現取締役会長である大島 健伸氏個人が、日本振興銀行株式会社に譲渡した貸出債権であることを知りながら、株式会社SFCGの役職員に指示をして、大島 健伸氏の実子が経営を担っている上場会社の社名を名乗り、当該借入人に対し、株式会社SFCGに対して元利金を支払うよう要求することを指示した可能性
● 株式会社SFCG、もしくは、前代表取締役社長であり現取締役会長である大島 健伸氏個人が、日本振興銀行株式会社に譲渡した貸出債権の保証として、大島 健伸氏が関係すると見られる企業が所有する不動産を担保として差し出す際、登記を留保する代わりに、当該企業の取締役会で担保に供する旨を決議していたにもかかわらず、大島健伸氏が関係すると見られる他の企業に当該不動産に対して質権を正式に設定することを黙認した可能性
● 株式会社SFCG、もしくは、前代表取締役社長であり現取締役会長である大島 健伸氏個人が、日本振興銀行株式会社の担保権実行により、株式会社SFCGが大株主ではなくなった上場企業の経営陣に対して、法的根拠がないにもかかわらず、経営上の指示を出している可能性上記した契約違反行為の可能性について、株式会社SFCGは、「単純な事務ミスである」もしくは「連絡の不徹底である」などと主張しているところでありますが、日本振興銀行株式会社といたしましては、事実を確認すべく、調査を開始したところです。
株主・預金者の皆様のご理解を賜れますと幸いです。
本件についてのお問い合わせ先
日本振興銀行株式会社 : 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-7 日本振興ビル
: 電話 03-5217-5431
経営管理室: 山 口
』
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今回の「日本振興銀行」の動きは,報道特集「NEXT」様の動画や「山田冬樹」弁護士様の記事を見ると・・・どうも何か変な気がします???(事態が発覚して・・・)
「日本振興銀行」・・・銀行という名前の「商工ローン」?
(取り敢えず失礼します)
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追記:3月5日付
「日本振興銀行」様HPより抜粋ご紹介http://www.shinkobank.co.jp/whatsnew/index.html
2009年 3月 3日(火) |
『 2009 年3 月3 日
日本振興銀行株式会社
株主の皆さま お客さまの皆様 株式会社SFCG関連会社に対する処分禁止の仮処分について
日本振興銀行株式会社(東京都千代田区:代表執行役社長 上村 昌史)は、株式会社SFCG(東京都中央区:代表取締役社長 小笠原 充)からの貸出債権の購入に関連して、当行の有する担保権に対する侵害行為が発覚したことから、処分禁止の仮処分を東京地裁に申立ててまいりました。今般、当該仮処分が決定いたしましたのでお知らせいたします。
当行は、株式会社SFCGが当行に譲渡した貸出債権の保証として、前代表取締役社長であり現取締役会長である大島 健伸氏が関係すると見られる企業が所有する不動産を担保としてお預かりしました。当行では、当該企業の取締役会が当該不動産を担保に供する旨を決議したことを確認した上で、契約に基づいて、当該不動産に関する根抵当権の登記を留保扱いにしておりましたが、当行に対する通知や説明がない状況下で、一部の物件に関する所有権の移転が行なわれたことが判明したため、当該不動産に関する処分禁止の仮処分を申立てるに至った次第です。
当行におきましては、株式会社SFCGの契約不履行に備えて、各種の保全措置を講じているところであり、現在、株式会社SFCG、もしくは、前代表取締役社長であり現取締役会長である大島 健伸氏の契約違反に関する調査を実施している最中です。今回の処分禁止の申立ては、当該調査に係わる一連のプロセスの中で判明した事実に基づいたものであります。
(省略) 』
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2009年 3月 5日(木) |
『 2009 年3 月5 日
日本振興銀行株式会社
株主の皆さま
お客さまの皆さま
株式会社MAGねっとに対する訴訟提起について
日本振興銀行株式会社(東京都千代田区:代表執行役社長 上村 昌史)は、株式会社SFCG(東京都中央区:代表取締役社長 小笠原 充)からの貸出債権の購入に関連して、当該貸出債権を株式会社SFCGに保証していただいているほか、一部の貸出債権については、株式会社SFCGが保証契約を履行できないリスクに備えるため、株式会社MAGねっと(東京都中央区:代表取締役社長 大島 嘉仁)に保証していただくことにより、保全を強化しております。
ところが、3 月4 日、株式会社MAGねっとは、「保証」という契約行為の法的機能を無視し、「当社は、貴社との間で平成21 年1 月26 日付保証契約を締結していますが、被保証人たる株式会社SFCGは平成21 年2 月23 日、東京地方裁判所に対し、再生手続開始申立を行いました。これは主たる債務者の信用に関する重大な変化であり、これをもって上記保証契約は当然に消滅し、万一当然に消滅しないとしても、本通知をもって上記保証契約を解除する旨ご通知いたします」として、保証契約の主体となった上場会社の経営陣としてはあるまじき内容の書面を通知してまいりました。
このため、日本振興銀行株式会社といたしましては、①再生手続開始申立が保証契約を履行する事由に相当すること、②再生手続開始申立によって保証契約は消滅しないこと、また、③保証人が一方的に通知することによって保証契約を解除することはできないこと、という当然の法理を明らかにすべく、株式会社MAGねっとに対して、訴訟を提起することを決定いたしました。
日本振興銀行株式会社におきましては、株式会社SFCGの契約不履行に備えて、各種の保全措置を講じているところであり、2 月23 日に公表した「株式会社SFCGの民事再生手続開始申立てについて」に記している「株式会社SFCGの民事再生手続開始の申立てによる当行の業績への影響は軽微と考えられます」という見通しが、今回の訴訟提起によって変わることはありません。
今回の訴訟提起は、日本振興銀行株式会社が株式会社SFCGから譲渡を受けた貸出債権の保全を確保するための手続きの一環であることをご理解いただきたくお願い申し上げます。
(省略) 』
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2009年 3月 6日(金) 株式会社MAG ねっと及び他2 社に対する提訴の受理について
『 株式会社MAG ねっと及び他2 社に対する提訴の受理について
日本振興銀行株式会社(東京都千代田区:代表執行役社長 上村 昌史)は、株式会社SFCG(東京都中央区:代表取締役社長 小笠原 充)からの貸出債権の購入に関連し、一部の貸出債権について、昨日公表した「株式会社MAGねっとに対する訴訟提起について」において指摘した株式会社MAGねっと(東京都中央区:代表取締役社長 大島 嘉仁)のほか、株式会社J ファクター(東京都中央区:代表取締役 神岡 武吏)および株式会社ジャスティス債権回収(宮城県栗原市:代表取締役 石川 巌)と保証契約を締結しております。
被保証人たる株式会社SFCGが東京地方裁判所に対して、再生手続開始申立を行ったという現状を踏まえ、日本振興銀行株式会社は、本日、株式会社MAGねっと及び他2社に対して、速やかな保証履行を求める提訴を行いました。当該提訴が、同日、東京地方裁判所において受理されましたので、お知らせいたします。
(省略)』
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「日本振興銀行」はどうやら着実に進めているようです。。。
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コメント
( - ゛-) ここに書くのはいけないと解っているのですが・・・ちょっと愚痴を・・・。
私が今年実現したい事が2つあります。1つは「犯罪者更生」ともう一つは「未成年者教育」です。
日本全国で収監されている犯罪者の実に70%以上が「軽犯罪」でしかも借金や生活苦がその主な理由である場合が多いのです。そんな人に債務整理等の知識を教えたいのです。又、未成年者教育は高校生が狙いなのですが、日本では小中高と法律の授業がありません。ですから進学・就職で親元を離れたりした時に、詐欺等の被害に遭うケースが多発しています。それをなんとかしたいのです。
・・・が、実現には遠そうです。
投稿: 石山 | 2009.03.02 17:11
石山様
こんばんは。
昼夜の激務お疲れと思います。
志の高さに敬意を表します。
そうですね・・・法律知識が無い為に犯罪になる場合(特にお金関係)が多い昨今です。(逆に法律を悪用する人がいますが・・・)
現実の問題にぶつかってしまったのですか・・・。
私案ですが,
「刑務所」へは「チラシ新聞」や「石山様の著書」のような物を取り敢えず差し入れるのはどうでしょうか?確か「本」は読めると聞いた事があります。
学校関係は教育委員会がありますから,不都合な事もあるのでしょうね・・・。
現在,どこの都や県でも「ネット犯罪」について外部(警察のハイテク犯罪課?)からの教育講習がされているようです。
警察の方とタッグを組めれば,実現に近づくような気がしますが(^^ゞ
投稿: yuuki | 2009.03.02 17:46
連続投稿です。ご迷惑をおかけします。
明日、3/3の参議院財政金融委員会で私が情報を提供をした共産党の「大門みきし」議員がSFCG問題を追求する為に、私の情報を一部引用するとの事です。
明日、3/3の午前11時40分から20分間が議員の時間です。参議院のHPよりインターネット中継でみれる(時間以後は動画で保存されます)との事ですから見てみようと思います。
大門議員は11/11国会本会議においてSFCGの貸し剥がしを追求した議員であります。
投稿: 石山 | 2009.03.02 20:04
石山様
度々貴重な情報ありがとうございます<(_ _)>
今日は複数のUP記事がありますので,後ほど(今日中?)UPさせて頂きますね。
先ずはお礼まで(^^ゞ
投稿: yuuki | 2009.03.02 21:31
多くの代理人が5%の分配では反対すると見られるアエルの破産処理。
反対しても、JPモルガン信託を通じて証券化した債権も、ローンスターからの借入れも、手続き外の別除権の扱いになるので、残った債権を原資にして、届出債権を分配する他ない。
もっとほしければ、信託銀行へ譲渡された債権であれば、信託銀行に対して訴えを起すほかない。信託銀行が不当利得を取っていないとして争ってくるとしても、そこに財産が移転されてしまっていれば、そこからとったほうが利得が大きい。
さて貸金業者の資金調達方法が殆どのケースで証券化に頼っている。SFCGでは、負債総額3300億円の過半の金額について証券化の証券が残ったままで申立されているようだ。
08年7月末の借入金は、
84億円 リーマンブラザーズ証券 (破綻前734億円)
708億円 シティバンク
636億円 バイエリッシュ・ヒポフェラインス(HVB)銀行
520億円 新生託銀行
367億円 オリックス信託銀行
106億円 WLBシンジケートローン
53億円 HVBシンジケートローン
50億円 スタンダードチャータード銀行
20億円 新生証券
20億円 ABNアロム銀行
10億円 みずほコーポレート銀行
8億円 ノヴァ・スコシア銀行
4億円 交通銀行
138億円 その他
証券化と債権譲渡による借入れ総額が少なくとも2474億円あり、破綻負債総額の8割以上となる。
証券化&ABCP 2315億円
シンジケートローン 159億円
シンジケーション・ローンとて譲渡担保として差し出されているけれど、民事再生手続きでは、担保債権の組み分けとして、債務カットの対象となる。
しかしながら、証券化は、真正売買で、権利が完全に移転しているので、手続き外の処理となり、債権額はカットされないし、譲渡債権は、SFCGのものではない。証券化では超過担保掛目が証券(借入れ額)x125~130%とみられるから、財産は、債務額x130%外に流出していることになる。
数字が7月末だが、2月残高では、Citi, HVBの金額が半分くらいに落ちている模様。
9月以降の取立てが違法なほどに厳しくなった背景には、その頃に、なんらかの理由で、元本の約定前の早期償還事由にヒットし、担保設定された債権の回収金の全額でもって、返済が開始される状況になっていたとみられる。なんらか原因とは、SFCGの信用事由の悪化があり、不渡り、銀行取引停止など顕著な信用悪化のメルクメール現象が発生すれば、例えば当初3年間、元本返済がない契約の証券も、直ちに担保債権からの元本返済をもって、証券の弁済を始めなければならない。そうした信用事由がなければ、もうひとつの理由として、債権担保の信用状況の悪化して、貸倒損失や過払い金債権の急増にともない債権が消滅したりして、損失を控除したあとの信託設定額が減少し、不足分を埋める追加の債権譲渡ができず、担保掛目を維持できなくなったとき、早期償還事由が発生する。穴埋め債権を譲渡するとは、担保ローンからの元本が証券の返済に回されているから、追加の貸付をするには、他の資金源が必要となるが、それも不足している。担保の額が落ちれば、証券はそれにあわせて減少していく。
7割で証券化をしたら、証券の元本返済義務が発生すれば、担保の回収金が全部投資家に持っていかれるから、掛け目を考えると2割程度の残りの債権からの売上だけで全体の販売管理費用を捻出する必要があるが、これでは会社には全く金が全くなくなる。
そこで、担保割れの屁理屈をつけてでも、期限の利益喪失で回収にかかった。自分が期限の利益喪失にかかったために。
数万人の債務者に代わって、元じめして金を借りてそれを貸しているのだから、胴元に期限の利益喪失になれば、債務者に波及する経済的効果は予想できるだろう。もっとも債権担保の質が悪化して、必要担保額が維持できず、早期償還になったのは、債務者自身の信用が悪化したり、過払い請求したから、そうなったのであって、債務者が自分が引き起こした結果でもある。
そうした早期償還によるものと見られるが、CitiとHVBは、300億円くらいに、半分ほどの債務額に減っているようだ。
それでも証券化で、1700億円残っているとすれば、その担保として2125億円が譲渡されている。
残りの資産1000億円程度?が、1600億円の借金を返済する引当財産となる。
証券化の債権者は、守られるが、過払い金債権者は、Citi,HVB、信託銀行に直接取りに行かないと、またしても納得のできる分配率は、期待しようがないと見られる。
補足
ABSは裏付け資産が信託銀行に信託されているが、債務不履行や過払金債権の発生で債権が消滅した場合、信託財産最低維持額より少なくなった場合、信託財産額を維持するため、貸金会社は追加債権譲渡をできなければ、早期償還が始まってしまう。
過払い金債権について、信託財産から返還に応じた場合には、受託者は別途補償請求できるが、
貸金会社が民事再生法申請しない限り、そのリスクは発生することがなく、債務不履行債権を含めて健全債権残高の超過担保掛目が維持ができなければ、早期償還が開始されることで、リスクは回避される。
手続き申し立てられたら、信託財産から過払い金が支払われた場合には、一般債権者となり、全額回収できない。しかしながら、申立まで、超過担保掛目が維持されていれば、その担保で全額の証券が償還できるように超過担保掛け目が決まっている。過払い金による債権消滅よりも、債務不履行を原因とする損失のほうが大きい。過払い金は、元本消滅とさらに追加返金を伴う。信託財産の担保掛目を決めるとき、そうしたリスクを計算にいれて、決定される。
信託財産(受託者)に対して訴訟により過払い金請求がなされたケースはきわめてまれである。受託者は裁判外での請求に応じることはない。
証券化は、信託に完全に権利を移転しており、破綻手続きでは、サービサーを交代させ、直接回収できる。一般の債権者ではなく、財産権の購入者の立場なので、カットの対象にならない。詐害行為があれば、別だが。
これまでの破綻手続きでの証券化の扱いとして、債権が移転されているからといって、直接信託に不当利得返還請求されたケースはなく、破綻処理で債権届出されており、届出しながら信託に対する二重請求はみられない。
投稿: mac | 2009.03.03 12:50
mac様
こんにちは(^^)
これはスゴイ!
膨大なお時間をかけてのコメント内容に,唯々驚嘆致します。
本日は3・3最高裁判決もありますが,別個記事として後ほど(出来るだけ早く)UPさせて頂きます<(_ _)>
本日は,出入りもありますが,急用な仕事以外はなるべくPC前にスタンバイしている予定です(^^ゞ
取り急ぎお礼まで。
投稿: yuuki | 2009.03.03 13:32
上記の振興銀行の説明は、法律的にあいまいで不明な箇所が散見されるため、どういう状況かさえ意味が理解できない箇所があり、請求理由もみえません。
MAGねっと及び2社に対しては、保証を履行するようにと求めています。保証の対象となるのは、SFCGが頌とした債権とあり、債権は債務不履行になっているのでしょうか? 譲渡債権に関する保証委託契約の中身が見えませんが、通常であれば、各債権が債務不履行になったとき、債務者に代わって弁済するというのが履行ではないでしょうか。
その点で、何の保証の義務履行、具体的に、弁済を求めているか、?ではないでしょうか。
譲渡債権についての保証人SFCGが民事再生を申請したから、保証義務の履行とはならない。保証の主たる債務が何か、読めません。
これは、銀行の外部に対して書くような説明文でしょうか。
保証委託契約の内容が分からないので不確かになりますが、MAGねっとに対する訴訟提起で、①については、上記の通り、保証義務履行を求める条件が整っていない。主たる債務の期限が来ていないし、期限の利益を喪失していなければ、債務者に支払いを求められないので、保証人が払う義務が生じない。保証会社SFCGの破綻申立で、保証の強制が正当化できる事情とすれば、SFCG債務者のローンが同時に期限の利益を喪失して、払えなくなったという意味不明なことになってしまう。
②SFCGはMAGねっとの譲渡債権保証との関係では、連帯した保証人なのか、別々の保証人なのかは不明です。しかしながら、保証される主たる債務が債務不履行となれば、そこで保証の事務委託契約の終了の一方的宣言は、確かに契約に夜でしょうけれど、紛争が発生する恐れがありますが、譲渡債権の別の保証人の手続き申請があったに過ぎないという状況で、MAGが保証の対価を得ていない場合に、保証の受任事務を終了することができないでしょうか。契約上違法であるとすれば、単に、賠償請求に代わるにすぎないでしょうから、終了することはできる。③解除できるかは、契約によるでしょうか。
「SFCGもしくは前代表取締役社長/現取締役会長大島健伸氏個人による契約違反」について
譲渡債権について具体的内容相違で、適格譲渡債権規準に合致しない虚偽があった場合の救済法理として、①譲渡契約の(その部分について)一部無効あるいは解除を求めるか。しかしSFCGに手続きが開始されれば、無効は、補償請求として、一般債権にならないか。倒産目的上であっても、不法行為とは構成できない。
通常債権譲渡契約では、譲渡対象債権の適格条件を決め、それに合致することを契約として誓約し、拘束される。虚偽であった場合、それを予め知っていたとする悪意がある場合の証明責任は、銀行が負うことになり、この悪意の証明は難しいので、弁護士が入っていてかつ過払い金が発生していたという事実を証明することになるが、それだけで悪意を証明できない。譲渡者はそうした事実は認識しておらず、十分な注意が足りなかっただけと抗弁するだろう。仮に弁護士が入っていたことが証明されても(SFCGからの文書提出は無理でしょうから、銀行に請求にきた弁護士の証言をえるか)、過払い金の発生はまだしていなかったと抗弁もできうる。
譲渡債権の適格条件違反であれば、昨今では、契約に表明保証条項(嘘がないことの表明)を入れる場合が一般であるが、その場合には、表明保証違反になり、債務不履行事由となるにすぎないので、SFCGに手続き開始決定されれば、補償請求の一般債権者になる。違反により法定解除できると構成できるかであるが、一般の債権譲渡契約に、表明保証違反が解除事由とする契約文言をみたことはない。
とすれば、契約の無効か、解除か、債務不履行となるが、民事再生申立後の保全手続きでは、弁済禁止命令が出ておるときに、特定の債権者だけ優遇する取引は、偏頗行為として否認か危機否認の対象になるでしょう。手続き開始決定後であれば、一般の無担保債権となり、債権届出されることになるのではないでしょうか。
債権譲渡の原因を考慮しますと、譲渡が購入目的ではなくて、多分ローンの被担保債権が存在し、そのための担保権行使でしょうか。あるいは譲渡担保権の設定にともなう譲渡でしょう。
だとすれば、担保目的で譲渡された債権が契約を違反し不適格だったとしたとしても、買取請求をするとしても、それは、手続き債権としては、届出を要する一般債権であり、保全手続きでは弁済禁止に服す債権でしょうから、偏頗行為は許されず、否認の対象になるでしょう。
しかしながら、否認するのは管財人ということになり、現役員が行使してくれなければ、財産は先に振興銀行の優先弁済のために流出し、過払い債権者が当てにする財源がなくなり、振興銀行の債権と比べ、不平等な扱いを受けることになる。
銀行であれば、最低限の基礎的な法律を理解したうえで、行動してほしいもの。
ドサクサにまぎれて、違法な行動を起すとは、銀行がすることでしょうか。
投稿: mac | 2009.03.08 02:27
mac様
深夜からのコメント本当にありがとうございます。「SFCG」と「日本振興銀行」については・・・かなり怪しい!?と私も思います。
多角的な面からも,これからよろしくお願い申し上げます(^^;)
話は変わりますが,ご存じであれば教えて頂きたい事があります。
三和Fについてですが下記のリンク先に書かれている事(ABS債)は過去記事ですが・・・,まだ効力として残っているのでしょうか?残っていれば満期は来年になるようですが・・・。
「フィッチレーティングス|ABSプレスリリース」その① http://www.fitchratings.co.jp/pressReleaseDetail.ctl.php?id=300
その② http://www.fitchratings.co.jp/pressReleaseDetail.ctl.php?id=288
よろしくご教示下さい<(_ _)>
投稿: yuuki | 2009.03.08 12:31
破産審尋で、会社(単体という意味でしょう)として、証券、借入れなど借金はないと説明しています。
したがって、すべての証券化は、2007年4月の金融庁処分で、早期償還事由(期限の利益喪失のようなもの)により、1年半以内に(08年9月には残高がなかったという本人の証言)返済されてしまったということになります。
通常のリボ債権証券化ではどれも、当初3年間は、証券のリボ期間で、信託財産に譲渡した債権から返済された元本が信託にある債権への別の新たな追加貸付金で、残高が維持されます。例えば、信託財産に4%の元本返済と1%の貸倒損失が発生すれば、月初100億円あった信託が月末95億円なります。証券80億円を発行する場合、超過担保として100億円を維持しなければならない義務がある。(かつて東京相和銀行や後楽園ファイナンスなどの通常の銀行貸付では、110%くらいの担保をとっていました。)さて足りなくなった5億円は、信託譲渡債権口座から発生する別の貸付5%で補填される必要があります。それが不足すれば、新規の貸付を信託譲渡する。それもなければ、担保切れになり、早期償還が発動し、信託口座からの回収金は、証券の返済に回され、毎月4%の元本が返済されることになる。
金融庁処分は、債務不履行事由になりますので、アイフル、三洋信販も、早期償還か任意の全額償還を選択して、返してしまいました。
したがって、格付レポートからSF Fundingの発行日が2002年であれば、2005年には証券のリボ期間が終わりますので、通常、信託財産で順次返済されているか、全額別の証券を発行して借換られており、借換られた証券は、2008年春に3年になるでしょうけれど、その前に金融庁処分で早期償還が発動して返されてしまったと理解できます。
なお担保資産がリボ式ローンであれば、証券も3年ほどの期間はリボ式になりますが、SFCGのローンもリボ式なので、同じ方法がとられることになる。証券発行して、譲渡した債権の返済ですぐに証券が返済されてしまえば、2年もかからずに弁済が終る。それでは資金効率が悪いので、3年リボとされています。
アメリカのリボ払いのクレジットカードの調達方法がそのままコピーされ、90年代後半にオリコや日本信販などショップカードの証券化で使われて広がりました。
さて格付期間ですが、Fitchは営業戦略に失敗したのか、格付以来がその後なくなって、MoodysとS&Pだけになっていきました。
投稿: mac | 2009.03.08 13:43
アイフル...Citi
武富士...ドイツABCP、メリル、AAAモノライン金融保険で保証
アコム...メリル
プロミス...メリル
日榮...CitiのABCP
商工ローン...Citi、HVBのABCPと証券化
三洋信販...日系証券
三和ファイナンス...メリル、HVB
エイワ... リーマン
日立信販...リーマン、ING
アエル... メリル
日本プラム...リーマン
レタス...TD証券だったか->Fitch
シンキ...新日本証券?
イッコウ...リーマン
インター...リーマン
アルコ...RBS
しんよう信販(埼玉)...バンカメ、リーマンがやろうとして誰にも手におえず
AIC、Citi,ディック...証券化なし
レイク、GEコンシューマー...証券化なし
タイヘイ(千葉の弁当屋さん)...UBS
マルフク...クレジ・アグリコル
Fitchは格付委任が取れなくなって、レタスなどを初めとして、20~50億円規模の小さな証券化の格付を多く手がけていました。
ドルABCPは、2007年半ばに1.1兆ドルに達しましたが、シティ崩壊の始まりから、市場崩壊し、リーマンで完全に売れなくなり、発行市場が心拍停止したため、GEあたりですら、借換CPを発行できる環境になくなり、返済される一方になった。通常は、1~3ヶ月ものCPは借換のCPで返済され、永遠に期限が続くという商品だったが、市場に誰も金を入れなくなった。
そのため、SFCGでは、ABCP返済で、資金不足になってしまった。
投稿: mac | 2009.03.08 13:59
mac様
早速のご連絡に感謝申し上げます<(_ _)>
そうでしたか・・・了解しました。
また,多大な資料ありがとうございます<(_ _)>
mac様の情報量はそれにしてもスゴイです!
それにしても「アメリカ」の影響力がこれ程あったのには驚きです・・・メリルやAIGが無くなっていたら・・・とてもコワイですね。
「SFCG」について,別記事でまとまりましたら明日にでも書こうかと思いますが・・・民事再生時の監督委員は「LM法律事務所」の瀬戸英雄弁護士です。http://www.lmlo.jp/affiliate_index.html
数々の重要企業の監督委員を歴任されてるようです。
お礼とご参考まで(^^ゞ
投稿: yuuki | 2009.03.08 14:32
監督委員は、受身で自らプレイしないひとでしょう。
否認権の訴えは、管財人が任命されていたら管財人の権限で、そうでなければ、会社取締役となりますから、自分がした行為を無効として否認することはしないでしょう。
だから財産が証券化と新興銀行の優先的先駆け回収をほしいまま認め、流出散逸し、結果として一般の債権者に分配しようとしたら残っていない。
投稿: mac | 2009.03.08 16:00
mac様
記事づくりに当たり再度教えて頂きたいのですが,下記の内容では有効と読めるのですが・・・?
「Q11.監督委員にはどのような権限がありますか」http://www.hasansaisei.com/houjin/02_a_01_Q11.html
『監督委員は再生手続が適正に行われているかを後見的に監督するため裁判所から任命されます。東京地裁では必ず監督委員が選任されます。監督委員の権限は以下のようなものです。
(1)債務者の一定の行為に対する同意権
申立後は一定の行為については監督委員の同意がなければ出来なくなります。その行為とは以下のようなものです。
(1) 不動産の処分・担保権の設定・賃借など
(2) 売掛金・貸付金など債務者の債権の処分
(3) 財産の譲受(仕入れや通常の業務での譲受は除く)
(4) 金銭の借入・手形の割引など
(5) 貸付
(6) 別除権の受け戻し
などです。監督委員の同意なしでこれらの行為を行うと無効となります。』
なお,管財人が「SFCG」側につていたら別問題でしょうが・・・。
投稿: yuuki | 2009.03.08 16:17
聞かれたら(問い合わせられて、上記についてその必要があるものもあり)回答するに過ぎないでしょう。
自分から権利行使する立場にも、命令する立場にもない。受身。
確かに上記は申立代理人と相談のうえにするでしょう。しかし一旦相談なしに、なされてしまった場合、どのように無効にできるでしょうか。譲渡であれば、相手がいますから、一方的無効宣告や命令というわけに行かないから、否認手続きを経ることになる。債権者が裁判所にその違法行為を見つけて、告るのでしょうか。
否認権の行使は、管財人の専管です。
さて問題は、ABCP、証券化ともに、真正売買ですでに法的には売却されているので、自分の財産の範囲にはありません。回収事務は委任を受けて継続しているだけ。
したがって、証券化側の要求で、いつでも事務委任契約は解除して、別の回収事務委託ができますから、今や回収金が垂れ流されているだろうと推測します。
振興銀行については、不良債権の買取り代金を払いたくないし、賠償請求にも応じたくなければ、監督委員に打診して、保全命令を理由に要求には応じないでしょう。銀行が譲渡契約の一部無効を主張したり、解除を求めてきたときには、訴訟をたてさせて無効事由がないとして争えばいい。
しかし完全に譲渡されているときには、やかり回収金は流出している。
果たしてこうしたケースで、監督委員だけで、管財人がつかないで、手続きが制度上の目的を機能するでしょうか疑問です。
管財人の立場は、第三者的ではありますが、債権者に公平かつ平等の分配をする手続き目的上、債権者の利益の代表として立場にありますから、SFCG側につくわけではありません。
投稿: mac | 2009.03.08 21:45
証券化で金融界が誰もが知っている案件がアイフルのライフ買収にかかり調達された2400億円の証券化で、確か1600億円を農林中金が購入したとして評判になりました。過半をグレーゾーン金利の担保が占めました。
当時の信託銀行は住友信託。
証券引受け会社はモルガンスタンレー、弁護士事務所は、森総合。
手数料が104億円を上回って、調達額の4%という噂が出ていました。ちょっと高い。
3年のリボ期間の証券であれば、年手数料だけで、1.3%を払うことになる。
皆さん弁護士は、業者の調達金利は2~3%とかいいますが、証券化では、リーマンは、調達金利が3.5%程度のとき、6.5%を払わないと引き受けてくれなかったから、年手数料総額では(6.5-3.5)x3年=9%、それに調達時に頭で払う金額が6%で、トータル15%を求めていました。年あたりに引きなおすと、6.5-3.5+6÷3年=5%が追加手数料になり、アエルやエイワあたりは、投資家レートや信託手数料を含めれば、8%以上を払っていた計算になる。それに貸倒損失が10%、販売管理費が8%かかったら、合計26%になり、延滞未収利息の発生がありますから、利益などでない計算になっていた。その上で、過払い金が発生し、さらに+5%利息までとるから、倒産するほかありません。
エイワは、引受け手数料を下げる代わりに、AAAの金融保険モノラインのFSAに保証してもらっていましたが、年手数料が1%程度で当初の頭で2%を請求され、費用合計は同じ程度。
代理人は、過払い金やらで、返還額の3割をもっていき、数千億円の売上をあげている。利益の移転でしかない。業者は(違法にしても生活困窮者にも)貸付ができなくなってしまった。弁護士は高額の売上の7割を出してファンドをつくり、共同して運営して、18%で課したらどうか。収益は分配するけれど、運営費8%、配当5%、貸倒8%(危険先には貸さず、低く抑えても、大手貸金ですら8-10%の損失)で、費用合計21%。延滞未収が1%として、収益は17%(100万円以上は貸さないとして)。赤字は4%で、毎年運用残高はその分減るから、毎年発生する過払い金で埋め合わされるか、配当を1%にする。実は損をしているみたいで、弁護士には弁護士法で回収権限が認められるから、貸倒した債権をファンドを出した者に譲渡分配して、取立てにより、利益を上げればいい。
弁護士は違法業者を責めるのではなく、そうした救済NPOを立てるという発想がないのだろうか。議会が動いて、貸金業者との債務整理の売上の実費以上の収益は、ファンド拠出しなければならないとする法律をつくればいい。配当を増やしたかったら、固定費が決まっていれば、貸倒を少なくすること。そうすると貸さなくなる。貸さないと残高が増えないので、配当がでないから貸す。弁護士が主張するように、18%でも高いから、12%でも貸せばいい。損金は社会に対する還元の寄付金とかんがえればいい。
投稿: mac | 2009.03.08 22:12
mac様
所用で席を離れていました。
沢山の資料をいただきありがとうございます。
少し整理して,不確実な所を省き明日まとめて見たいと思います<(_ _)>
投稿: yuuki | 2009.03.08 23:16
管財人と監督委員の違いを大雑把に説明すれば、以下のようであれば、詐害行為について分かりやすいか。
ある法律の破産法の否認権の遡及期間は申立前の2年、偏頗行為の期間を1年としましょう。(例えばアメリカ法)
その他に詐害行為否認が別の実体法にあり、4年とします。この4年とは消滅時効を意味し、詐害行為(移転行為)があったときから起算される。破産法は、申立日を起算点として遡り、その間の外の行為については、訴訟原因が消滅するとされる、両法の否認のための詐害の用件は同じだが、訴訟原因消滅期間が異なる。
管財人は、債権者がひとりでもいれば、詐害行為があれば、債権者に代わって、否認の対審手続きをとる権限が与えられる。ほぼ頻繁にあるのは、4年+数ヶ月前に、不動産などの財産を妻子とかの近親者に移転している場合の詐害移転。詐害移転とは、譲渡者が債権者を騙そうとする譲渡者の現実の悪意の存在を要するが(譲渡者の悪意の立証が必要となる。受益者の悪意ではない。)、取引前あるいはその取引によって債務超過となる財務信用状況が証明されれば、悪意の証明は不要となる。この場合には、悪意の推定がなされることになるが、受益者は、抗弁として、①取引が合理的な対価を伴っていること、②受益者の善意(債務超過を知らなかった、譲渡者の悪意を知らなかったこと)が証明が成功すれば、移転の無効が認められない。
管財人が任命されていなければ、自らのした行為は債権者から財産を守るための詐害行為であるのだから、自分から財産を放棄するような無効を求めることはありえない。
管財人は、債権者の利益を代表する立場だから、破産手続きの分配財源を増やすために、権利を行使するフィデューシャリの立場にある。管財人は、破産会社の代表取締役にかわって、経営権を掌握する。管財人は管財人の有する財産として行動し、否認の法律効果を会社に帰属させる。破産者が自然人であれば、破産者の財産処分に関して行為能力をもつ。
監督委員は、そういう責任にない。
SFCGのケースを考えるに、過去数年遡り、経済的合理的相当の対価をともなわない財産隠匿や散逸行為、詐害行為が予測されるのであれば、監督委員で、債権者の財産が守られることはないでしょう。
投稿: mac | 2009.03.09 12:26
これを見ている知識を持った方々にお尋ねしたいのですが・・・。現在、ある新聞社の本社社会部と共同してこの問題に再度あたる事となりました。
そこで、資料の中から訳がわからない点があります。これは被害対策弁護団も債権者集会で質問をしていましたが、返答が無かった点で、記者も不明な点だと言う事ですが・・・。
SFCGから5回に分けて債権譲渡された総額が日本振興銀行だけでも1兆2千億円程度あるのですが、どうみても3600億程度の債権なのです。
私も経済は疎いもので解らないのですが、何故この様に「べらぼうな額」で書類上の処理がなされているのか?です。恐らく振興銀行側も原資はこれほどの額は無いと思われます。
なぞなぞみたいな疑問なのですがご意見をお伺いしたいのですが・・・。
投稿: 石山 | 2009.03.09 17:44
5回に分けて1.2兆円。一回分で2400億円。期限1月ものx5回転。商業手形は急減していますが、金額は数百億円もないからしれています。
そんなに銀行にあまった現金があったでしょうか?12回転でも月1000億円。資産規模からしてそんな規模の集中リスクを銀行はとれるでしょうか。しかも現金不足の状況での債権譲渡。
SFCGには保全命令が出ているから、回収金の弁済が停止されているかもしません。
債権譲渡の目的が売買でなく、担保ローンだとしたら、債権カットの可能性もある。買戻しつき債権譲渡は、売買でなく、ローンとして扱われる怖れもある。
数千億円の規模もない銀行で、持ちこたえようがないのではと。
銀行は開示がなされていないので、何もわかりませんが。
投稿: mac | 2009.03.09 22:10
お知らせ:
mac様,皆様
ご訪問&コメントありがとうございます。
先週仕事を怠けたツケもあり,本日いろいろ重なり過ぎてダウンしました。
今夜はこれで失礼します<(_ _)>
投稿: yuuki | 2009.03.09 23:27
石山さま
以下の数字の出所はどこかで確認できるでしょうか。ありえない数字なので。
「SFCGから5回に分けて債権譲渡された総額が日本振興銀行だけでも1兆2千億円程度あるのですが、どうみても3600億程度」
3600億円は証券化していた譲渡債権額相当に近い。証券化の返済がすすみ、現在いくら残っているかはわかりません。譲渡された額が1000億円近くあるとしたら、3600億円さえ債権はないでしょう。
2重譲渡とでしょうか。それとも証券化を返済する原資として、信託の債権譲渡を解除して、新興銀行に譲渡して、その代金で債務を返済したのであれば、3600億円は出てきます。
期間数年リボローンを月次更新に分割して、毎月借換ローンにして、毎月譲渡すれば、譲渡額は乗数になるでしょうけれど、債務者の同意が必要になるでしょう。
山岡サイトでは、800億円という記事がありました。債務者に債権譲渡通知が出ているとしても、SFCGが債務超過で手続きに入る状況では、銀行としては、存続に重大な懸念がもたれるほどの財務上の影響を受けるでしょう。
投稿: mac | 2009.03.10 13:35
出所は先に行われた「債権者集会」で事前にSFCG側から通達された資料(同様の物が過去の上・下半期の終始報告書の内容を単純に足していけば求められるとの事)です。私はそれに被害対策弁護団からの資料を付けた物を見ています。
この事は3/3参議院、財政金融委員会にて自民党の森まさこ議員からも同様の追求がなされています。
過去五回(最終譲渡日は2/22で民事再生法申し立ての一日前の午前)の合計を足せば解るとの事。
残念ながらその資料は極秘でコピーが出来ませんでしたから写した物を見ています。
投稿: 石山 | 2009.03.10 14:36
つまり、過去五回の振興銀行への債権譲渡を足していくと1兆円以上になるのです。これは訳がわからないのです。どんな意図があるのか?それとも只のトマソンなのか?それとも重大な何かがあるのか?
投稿: 石山 | 2009.03.10 14:38
事態は深刻
2重譲渡、詐欺譲渡の指摘がされている。
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/money/1236851706/
さらに、SFCGから関心は日本振興銀行に移り、銀行に対して、架空請求の疑惑がかけられており、警視庁、金融庁も動いているとの誘導的情報がある。
場合により、刑事事件となる様相。
架空の詐欺請求の刑事上の構成要件として
過払金の存在の認識があったか?
その証明は容易。少なくとも過払い金発生がある性格の債権であることは承知されておりば、発生があるかなきかを調査する注意を欠いていたから、過払い金発生がないというSFCGの鵜呑みでは、銀行がその業務を営業としている以上、善意を正当化したり、違法性を阻却できない。
過払い金の存在を承知で、請求していたら、架空請求となる。
悪意を要するが、存在しない債権の詐欺請求には、状況と事実から、推定悪意で十分か。
投稿: mac | 2009.03.15 13:38
mac様
いつもありがとうございます。急なPCメンテもあり遅くなりました。
なるほど・・・いろいろ出ているようですね。
未確認情報等も総合しますと,国会・経済産業省・金融庁・会計検査院・警視庁・弁護団・各メディア等々が関心を持っているようですね。
果たして・・・この先には?ですね。
先ずはお礼まで(^^ゞ
-----
皆様へお知らせ:
明日からしばらくはバタバタ続きますので,UPや返礼は遅くなると思います<(_ _)>
(今夜はこれで失礼します)
投稿: yuuki | 2009.03.15 22:18
あー・・・・
本当の件をしゃべりたいが・・・まだ発表まではオフレコですから書けません・・・。
yuukiさん、一度メールを頂けませんか?ホットメールでもいいですから。ご意見を伺いたいと思っています。
もちろんSFCGの件ですよ(笑)
投稿: 石山 | 2009.03.16 16:55
石山様
いつもありがとうございます。
「本来は,メルアドは非公開なので少々戸惑っています。
以前,どうしても連絡を取りたい方へはyahooの別館にありますゲストブックへご投稿をお願いしていました(^^;)http://blogs.yahoo.co.jp/yuuki_go_2005
といっても,そろそろ緊急の場合の事も考えて,同士の方々へ順次公開とも考えていたところです・・・。yahooの別館の方が難しいようでしたら仕方ありませんが・・・。」
投稿: yuuki | 2009.03.16 19:53
債権譲渡の金額とは
債権譲渡の登記上の金額ではないでしょうか。
中野の債権譲渡の登記実務では、残高での登記ではありません。
将来債権を含む金額となりますから、残高の10倍以上の額でも可となります。
リボ式の場合には、将来リボ全額が対象になるように、債権額は適当な記載が認められる。
与信(上限)額を記入することもある。
例えば、10万円しか残高がないが、100万円の与信枠を持っているときは、100万円と記入するという方法。
将来債権を込みで記入すると、与信枠とは別の概念で、譲渡の期間の指定(たとえば10年)によって、10年分のリボ債権を譲渡できるように、金額は青天井となる。
もしそれが使われたら、10倍以上となり、1.2兆円は、1/10以下の可能性がある。
債権譲渡の登記実務は、電子媒体でなされるが、司法書士が一番うとい実務で、ほとんどが関係しない。
登記実務の仕方は、金額記入は、法務省のサイトですぐに調べられます。
いずれにしても、銀行にとって、1200億円だろうと、800億円だろうと、銀行全資産の大半を占めるほどの大変な金額です。
過払い金が発生する債権が1割も混じっていて、譲渡債権がそもそも消滅して不存在であれば、銀行は、債務超過ということになるでしょう。
投稿: mac | 2009.03.16 22:04
macさんへ
なるほど。
そういう考えがありましたか。
よりスムーズに読めるようになりました。
それと現在、警察などの動きがありますが東京地検特捜部などはどうでしょうか?ご意見をお願いします。
投稿: 石山 | 2009.03.18 00:33