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2009.04.16

■最高裁平成21年04月14日判決(貸金請求本訴,損害賠償等請求反訴事件「借り手側に不利な判決」)と(解説先),その他情報

‥‥……━★

こんばんは。

更新をしていなかったので,浦島太郎の心境です(^^;)

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まず今日は明るい話題からです。

野球界に新しい歴史的偉業が達成されました。

イチローの満塁ホームランです!これが張本氏の持つ記録に並ぶとは・・・WBCといい世界の「イチロー」は,時代こそ違いますが「長島」「王」を超えた存在になったのかも知れません。。。

何かもうドラマや映画の世界みたいですね。

本当に「感動」をありがとう!

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さて,いろいろな事件が起こっているようです・・・。

特に,振り込み詐欺で,1人で5200万円や2人で5000万円も振り込んでいたニュースを聞いた時には・・・,思わずのけぞってしまいました。捕まった場合はまだいいのですが・・・お金は全額は戻らないでしょう。。。

[80歳女性、振り込め詐欺で5200万円被害] http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20090415-483133.html

[振り込ませ250回! 「訴訟取り下げにカネ必要」5000万円詐取の一味御用] http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090412/crm0904120041001-n1.htm

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それから,「ベスト電器」や「郵政事業」を巡る事件には驚きました・・・。

またこの件については後述で書きたいと思います。

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さて,本日定例の振り込み関係の公告が出ていました。今回も簡略ですが,新しく記述内容が増えています。

■振り込め詐欺救済法に基づく公告について(概要) 

(「預金保険機構」様HP 4月16日付けより抜粋ご紹介)http://www.dic.go.jp/new/2009/2009.4.16.html

① 平成21年度第2回対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告
② 平成21年度第1回消滅預金等債権について被害回復分配金の支払手続が開始された旨等の公告
③ 被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告(公告の求めの受理:平成21年3月27日~4月10日)

(省略)

第2回債権消滅手続開始公告の概要
第1回支払手続開始公告の概要
支払手続終了公告の概要

(今回から新たに③として「被害回復分配金の支払終了」の項目が増えました。③については,後述にて詳しく書きたいと思います。)

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さて本題です。

最高裁平成21年04月14日判決(貸金請求本訴,損害賠償等請求反訴事件)

(最高裁HPよりご紹介)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37528&hanreiKbn=01

事件番号平成19(受)996
事件名貸金請求本訴,損害賠償等請求反訴事件
裁判年月日平成21年04月14日
法廷名最高裁判所第三小法廷
裁判種別判決
結果破棄差戻し
判例集巻・号・頁

原審裁判所名東京高等裁判所   
原審事件番号平成18(ネ)4441
原審裁判年月日平成19年03月08日

判示事項
裁判要旨貸金業者が,借主に対し,期限の利益の喪失を宥恕し,再度期限の利益を付与したとした原審の判断に違法があるとされた事例
参照法条
全文全文   http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090414114031.pdf      

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本日下記のブログ先で上記判決を知りました。ご解説もされています(感謝!)

今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

なお,下記リンク先で原文をご確認下さい(綺麗です!また,その他重要な内容記事が多数あります)

平成21年4月14日最高裁第3小法廷判決 遅延損害金の発生に関する新判例

(「馬上行動 山田冬樹の部屋」様ブログ 4月16日付よりご紹介)http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20090416

判決の概要
 最高裁が、4月14日、借り手側に不利な判決を出しました。

 利息制限法では、貸金額が10万円までは年20%、100万円までは年18%、それ以上は年15%以上の利息をとってはいけないとしています。しかし期限に遅れて遅延損害金を払う場合、その利率は上記利率の1.46倍が上限利率になるのです。

 期限に1日でも遅れた場合、借主は期限の利益を喪失します(一括請求をされてもいいことになり)が、業者はそういった場合、実際には一括請求することなく、従来通り分割返済を認めるのが普通です。そのため判例も、借主は一度は期限に遅れ期限の利益を喪失したが、その後貸主が一括請求を行わなかった場合は、期限を再度付与したものとして15-20%の利率で計算して良いとする下級審判例を多く出ていました。

 実際この最高裁判決の原審の東京高裁判決も、同じように考えて、一度は期限の利益を喪失したが、再度期限の利益を付与したものとして、年15%で計算し、過払い金の発生を認めたのです。

 しかし最高裁は、期限の利益の再度付与を否定。となると逆に過払い金どころか貸金残金ありとの結論になりかねないのです。

判決の事案
 貸付については、貸付限度額内での自由な借入を認めるもの(仮に「借入自由型」とします)と、貸付をいったんした後は返済のみさせるもの(仮に「返済のみ型」とします)との二つのタイプがあります。

本件は「返済のみ型」の借入に関する判例。

①業者は、平成11年6月11日付で480万円を、毎月元金8万円+利息を合計60回の分割で支払う約束で、貸し付けた。

②借主は平成13年1月5日の期限を徒過した。

③しかし、その後借主は3年以上にわたり、回数にして100回、合計368万4466円を弁済した。

原審の東京高裁平成19年3月8日付判決
 ②、③の事情を総合的に考慮すると、業者は借主に対して②による期限利益喪失を宥恕し、再度期限の利益を与えたものと解するのが相当である、として業者に過払い金の支払を命じた。

最高裁判決
 業者は、期限利益喪失後、弁済受領のたびに、受領した金員を「利息」ではなく「損害金」へ充当した旨記載した領収証兼利用明細書を交付していたし、これら各書面には受領した金員を期限利益喪失日の翌日以降に発生した損害金または残元金に充当した旨の記載がされていること等から、業者が上記各書面の記載内容とは異なる内容の請求をしていたなどの特段の事情ない限り、再度期限の利益を付与したとは認められない。

判決の影響力
 「借入自由型」に対する影響力は、途中延滞した数日間を26.28%で計算する程度だと思いますが、「返済のみ型」の場合は影響大でしょう。

 もっとも上記事例では、毎月その後8万円+利息を払っていた訳ではないようです。3年間で100回というと月2、3回払っていることになるし、かなり不規則な支払い方をしていたように思います。

 ですから一度遅れただけで、その後は遅れることはほとんどなかったという場合には、信義則で一括返還請求を排除でき、遅延損害金支払も免れることができるかもしれません。』

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☆今日の一言☆

上記の与える今後の影響は・・・山口地裁の例の判決同様,また「面倒」な論点が出来てしまったというのが第一印象でした。(今回は特殊な事案と思いますが,また引用してくるのでしょうね・・・ヤレヤレです)

やはり今後は,「損害賠償請求」も加えた方が近道かも知れません・・・。(初めての方はこちらをご参照下さい→http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/01/post-6dd1.html

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第3小法廷判決は・・・,忘れもしないあの「平成19年2月13日判決」を出された所でしたね。。。http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34124&hanreiKbn=01

ただし,「ヤミ金に関しての最高裁判決」も出された小法廷ですので・・・複雑な心境です。http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36427&hanreiKbn=01

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それから,「ベスト電器」や「郵政事業」についてですが・・・,

今回の手法は郵便版の「偽装」事件です。一生懸命に頑張っている方には気の毒な話です。。。

特に「郵政」については以前から思っていましたが,「おかしい」と思った内容の架空請求ハガキ等については,法律で配達しないようにできないものでしょうか?

鳩山総務大臣,よろしくお願い申し上げます<(_ _)>

さらに,今回の「振り込め詐欺救済法に基づく公告」の

支払手続終了公告の概要
を見て頂ければ分かりますが・・・,超有名な銀行がまだ第1回目の終了公告が出来ていません。さて何処何処でしょう?

答え:「大手都市銀行の一部」や「ゆうちょ銀行」です。特に「ゆうちょ銀行」には期待が大きいだけに頑張って頂きたいと思います。。。

こちらも何とかならないものでしょうか?

(今夜はこれで失礼します)

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