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2009.04.27

■対CFJへの最新?判決の内容「取引が一連か,別個かのメルクマールは,基本契約の本数ではなくして,取引が総じて継続的かつ連続的と評価できるか否かによると解するのが相当である」・・・「ベル法律事務所」様メルマガより

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こんばんは。

いよいよ「豚インフルエンザ」が,新型「インフルエンザ」に認定され,WHOにより「フェーズ3→4」へより危険度が上がりました。この為,国~地方まで今日は一日中,日本の中で慌ただしかったようです。

個人的には,「フェーズ3→5」の段階に近いと思えてなりません。。。感染の原因が分かってないだけに一刻も早く見つけて欲しいですね。

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さて,前回に続き「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対CFJに関しての,最新?判決内容がありました。

慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

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約4年2ヶ月の中断期間がある取引について、過払金約65万円の支払いをCFJ合同会社に命じた判例http://archive.mag2.com/0000097840/20090427105842000.html

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/

◎松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法
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http://archive.mag2.com/0000097840/index.html

第337回 2009年4月27日発行

『 平成21年4月23日、東京簡易裁判所はCFJ合同会社に対して、過払金約65万円の支払いを命じる判決を出 しました。

  CFJ合同会社は、「第1取引(1)と第2取引(1)との間の取引中断機関は,およそ4年2か月になる」、「原告は,第1取引(1)及び第2取引(1)とも,同一の契約番号で債権管理されていると主張するが,これは,契約を特定するものではなく,債権管理上の借主個人を識別するための事実上の便宜に過ぎない。」、「第1取引(1)と第2取引(1)とでは,極度額,利息の利率,遅延損害金の割合,支払期日等の貸付条件が相違している。」などと主張していました。

  しかし、東京簡易裁判所は「第1取引(1)の取引期間は,およそ3年3月(貸付回数27回,弁済回数48回)に,第2取引(1)の取引期間は,5年1月(貸付回数52回,弁済回数62回)にそれぞれ及んでいる」、「原告は,第1取引(1)につき,平均すると,貸付については,ほぼ2か月弱に1回の割合で借入をし,弁済については,ほぼ1か月ごとに(1か月に複数回の弁済をしている場合もある。)弁済していることがそれぞれ認められる。第2 取引(1)につき,平均すると,貸付については,ほぼ1か月に1回弱の割合で借入をし,弁済については,ほぼ毎月弁済をしていることがそれぞれ認められる。」、「取引が一連か,別個かのメルクマールは,基本契約の本数ではなくして,取引が総じて継続的かつ連続的と評価できるか否かによると解するのが相当である。」、「過払金に付される利息の利率が概ね5パーセントであるのに対して,貸金業者の利息の利率は,概して高利(大概の貸金業者は,グレーゾーン金利による貸付を行っている。)であるから,借主としては,借入総額の減少と高利貸付からの一刻も早い解放を望み,また,不当利得返還請求権と貸金債務の並存という複数の権利関係が生ずるような事態の招来を望まないのが通常であろうから,過払金があれば,これを過払金発生後の新規の貸金債務に,即,充当したいと欲するのが借主の合理的意思というべきである。」、「過払金の発生は,利息制限法という強行規定に反した結果,発生した違法状態とも言うべきものであり,その上,取引期間が長くなればなるほど,当然,上記の違法状態も形影相伴うように,それにつれて継続していくものであるから,この決して望ましくない違法状態をできる限り,早期に是正するためにも,その解消方法としては,過払金を,当該過払金発生後の貸金債務に対し,即,充当するというのが,最も簡便であるばかりか,その解消にも有効である。」と判断しました。

  そして、東京簡易裁判所は、CFJ合同会社に対して、全ての取引を一連計算した過払金、約65万円の支払いを命じる判決を出したのです。

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☆今日の一言☆

今回も分かりやすい判決ですね。

対CFJと闘っている方は上記「ベル法律事務所」様のメルマガをご参照下さい。

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さて,本日「最高裁」から判決が3つ出ました。1つを除いて残りの2つについてが興味深いものでした。

最高裁判例

平成20(受)804 損害賠償請求事件  
平成21年04月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 全文

『殺人事件の加害者が殊更に死体を隠匿するなどしたため,被害者の相続人が死亡の事実を知り得なかった場合において,相続人確定時から6か月内に権利が行使されたなど特段の事情があるときは,不法行為に基づく損害賠償請求権は除斥期間により消滅しない』

(ご参考)

「26年後に殺害遺体、賠償4200万円確定 最高裁」(「asahi.com」様から一部抜粋ご紹介)http://www.asahi.com/national/update/0428/TKY200904280311.html

『第三小法廷は、男が石川さんの遺体を自宅の床下に埋めて隠し続けたため、相続人が確定しないまま20年が過ぎた、と指摘。相続人が賠償請求権を行使できない一方で、その原因をつくった加害者が責任を免れるのは「著しく正義・公平の理念に反する」と述べ、このような場合には除斥期間の例外を認めるべきだとした。 』

(この中で,過払い金が確定しないまま20年が過ぎた・・・と入れ替えて読み直せるような気がしますがどうでしょう?「著しく正義・公平の理念に反する」と読めないでしょうか?ちょっと強引かも知れません)

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平成20(受)981 損害賠償請求事件

平成21年04月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 福岡高等裁判所 全文

『小学校の教員が,女子数人を蹴るなどの悪ふざけをした2年生の男子を追い掛けて捕まえ,胸元をつかんで壁に押し当て,大声で叱った行為が,その目的,態様,継続時間等から判断して,国家賠償法上違法とはいえないとされた事例

(こちらは,先生の体罰に関してですが・・・個人的には「先生」をあまり縛り付けるのもどうかと思っていました。体罰は確かに悪い印象がありますが,昔のような「先生」が現在には求められているように思います。ケースバイケースで,先生への権限も強化すべきと思います。PTAの顔色ばかりを見ている先生では,本当の教育ができるかが心配です。

今回は最高裁まで行きましたが,PTAでこそ「最高裁」の役目で公平に見て欲しいと思います。)  

(今夜はこれで失礼します)

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