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2009.04.18

■「SFCG」の続報33・・・(本日,報道特集「NEXT」で「破綻SFCGの会長を直撃」放送予定)+追記(「4月21日にも破産手続き開始へ・・・」)

‥‥……━★

こんばんは。

本日TBSの報道特集「NEXT」で放送されるようです。

間に合いました方はご覧下さい。中国問題の後みたいです・・・。

---------

破綻SFCGの会長を直撃

(TBS 報道特集「NEXT」様よりご紹介)http://www.tbs.co.jp/houtoku/

18時以降?

▼民事再生から破産手続きへ…SFCGの「それから」

▼大島会長はどこで何を?

▼破綻に振り回された内定者

---------

☆今日の一言☆

また「YOU TUBE」様にご投稿があれば追記させて頂きます。。。

(取り急ぎ失礼します)

-----

追記:

放送内容を見ての所感。

はじめの学生採用の内定取り消しについては,気の毒な気がしますが・・・複雑な心境でもあります。放送では,何故?という質問もありましたが・・・そうですよね(^^;)

さて,大島会長は違う事業を始める準備をしていると報じていました・・・。また取材には応じない方針のようですね。

最後に「SFCG」の今後ですが,報道内容では「4月21日にも破産手続き開始へ・・・」とありました。

-----

(ご参考)

今回の内定取り消し内容とは違いますが,以前メルマガで同様な記事(外国人留学生版)がありましたのでご紹介させていただきます。(※3月3日時点ですのでご了承下さい)

特別号外!!SFCGに内定切りをされた中国人留学生の悲痛な叫び!!】

(平成21年3月3日発行のメルマガより抜粋ご紹介)http://archive.mag2.com/0000272418/20090303202021000.html

NPO法人 自己破産支援センター 
代表 石山照太 著
http://www.revenge.jp
npo@revenge.jp

自己破産のカリスマ代表が教える借金の本音
    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000272418.html

『 さて今回は今日の朝、私に届いた一通のメールから見えたSFCGの内定切りの中、翻弄される外国人留学生の苦悩を出来るだけ多くの方に知って頂く為に特別に発刊しています。

 この外国人留学生は中国から来たお嬢さんです。日本に来て6年、日本の大学を卒業した頭の良いお嬢さんです。この前に発刊したメルマガを見てメールを送ってくれました。ご覧下さい。
---------------------
【一通のメールから見えた苦悩】

 私が今朝、メールを整理しているとこのメルマガの投稿のメールがありました。その内容は驚愕の内容でした。(詳しくは書けませんから一部を修正して掲載します。)

 「・・・外国人は就職して日本で働けるにはビザが必要です。SFCGは何の補償もしてくれません・・・本当に無責任な会社です。」

 この書き出しから始まったメールは本当に異国で取り残された20代のお嬢さんの不安に満ち満ちた感情が見て取れました。

 「私の夢は泡となって川に流れていきました」

 見ているだけでとても辛い内容でした。SFCG許すまじ!!

 私は早速返信をし、電話で相談をする事となりました。

 「SFCGは2/23にメール一通だけ送ってきただけで何の説明もありません。メルマガであった説明会にも行きましたが担当者は「内定切りではない!!自分たちが勝手に騒いでいるだけ」とまるでこちらのせいにしているのです。」

 こう彼女は続けます。

 「私は日本の大学を卒業して日本で働くのが夢でした。そんな夢を踏みにじったSFCGは絶対に許せません!!」

 そして・・・

 「私の将来を返してください!!と言いたい!!」

 と怒りをあらわにしていました。たったメール1通で終わらせようとするSFCG側の姿勢は鬼畜の所業です。
---------------------
【政府の支援策は嘘っぱち!!】

 彼女の話を深く聞いているとテレビ等で国が言っている「派遣切り、内定切りには強い姿勢で臨む」と言う事は嘘であると解りました。
 
 実は彼女は地方の大学を卒業し、東京のSFCG本社で働く為首都圏に友達を頼って引越しをしたばかりでした。ですから土地勘もありませんでした。そこで最初に彼女が取った行動は「就職探し」でした。

 皆さんも報道でご存知の通り、各地のハローワークには専門の窓口と係員が配置されています。これき厚生労働省と総務省が指示をしています。

 「万全の体制で・・・」とテレビでは言っていました。

 しかし!!実態は「責任の擦り付け合い」と「たらい回し」でした。

 彼女は3件のハローワークを転々としなければなりませんでした。彼女が欲しいのはもちろん就職先ですがそれと同時に「制度」や「手続き」を知りたかったのです。しかし、先に行った2件のハローワークでは門前払いを彼女は受けます。「外国人なら六本木にあるセンターに行ってくれ」そう告げられただけでした。

 そこで言われたとおり慣れない土地を六本木まで行く事になりました。
しかし!!六本木にある「外国人雇用サービスセンター」でも何の支援も受けられませんでした。事実上、門前払いに近い事を言われました。彼女には「絶望」しか残りませんでした。

 皆さん、よく考えてみてください。日本人でも知らない土地で明日の生活さえもわからない生活は不安に感じるのに、彼女は外国人です。その不安は頂点に達していました。

 政府の言う「万全の・・・」は只の嘘っぱちです!!
---------------------
【なんとかして・・・】

 私は今日はこれでもかという程、電話をかけました。協力してくれる労働組合組織と交渉し、何とか保護して頂けるように加えて制度について説明をして頂けるようにお願いをして回りました。

 又、厚生労働省の担当課に抗議の電話を入れ追求しました。

 彼女の出身の大学にも電話をかけて協力を取り付けました。何とかしてやりたいと言う気持ちで一杯でした。

 一応、彼女には支援してくれる団体が見つかりましたが、これからの保証はありません。
---------------------

【何故?SFCGだったのか?】

 では何故SFCGに彼女は就職したのでしょうか?こんなに悪名高い企業なのにと思われるかもしれません。

 しかし、現在でもSFCGのグループには大勢の中国人をはじめとする外国人が多数います。実は、SFCGはあまりに悪い事が報道された為、人手が足りなくなり外国人留学生を入社させていたのでした。

 日本人でもSFCGが悪い会社であるとは知らない人が多いのです。又、日本の金融業ではSFCGは表向きではありますが「優良企業」の様に紹介されています。そして、外国人留学生向けの説明会でもいい事ばかりを説明していました。それで多くの国内の事情を把握できない留学生は騙されたのでした。

 それは以前、SFCGに勤めていた同じ中国人の男性の証言です。現在、彼はSFCGを辞め中国に帰国しています。

 「SFCGがとんでもない会社であるとは入社してから知りました。入社用の資料や株式の情報ではとても優良な企業でそれは解りませんでした。
それに日本の金融企業は閉鎖的で外国人は余り取りません。ですから日本でも有名な金融業であるSFCGはとても魅力があったのでした。日本でも有名な企業での経験は中国に帰ればとても有利な条件で就職出来るメリットがあります。年収が数倍違うのですから無理もありません」

 そうでしょうね。就職情報誌などでは悪い事を書くはずがありませんね。
騙されるのも当然でしょう。

 しかし、この様な悪徳な企業がのさばっているのでは「国辱」以外の何者でもありません!!日本の恥なのです!!

 SFCGに対し日本政府は断固たる制裁をすべし!!
 大犯罪者大島に逮捕状を!!

 人の人生を狂わした罪は罰しても罰し切れません!!

(今夜はこれで失礼します)

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コメント

日本振興銀行が、預金者に対して、奇妙な開示をしている。

信じられないことに、銀行というのに、債権譲渡の法律を正しく理解していないようだ。

債権譲渡の対外的権利関係は、登記それとも譲渡者に送付の確定日付け譲渡通知か債務者の承諾で決せられる。振興銀行は、登記及び通知を要し、かつ通知ががなければ譲渡は完了しないと理解している。
対外的効力と債務者に対抗が理解されていないようだ。
譲渡人は、振興の債権譲渡について、内容証明郵便で譲渡通知を出していない。
それに対して、ほかの債権者は、登記で時間的に振興に優先していれば、振興は無権利者となる。 信託譲渡は、すでに何年も前からなされており、譲渡登記は必ず行われ、監
査法人が定期的かつ頻繁にローン監査として、登記確認作業をしているから、漏れはないとされる。ついでに2重譲渡のチェックもされる。 
振興は、預金者に重大な誤解を与えるような開示をして、経営者はなんら責任を負わないのか。
証券法であれば、虚偽表示の責任を負うのは当然のことだが。

-------------------

2009 年4 月22 日
日本振興銀行株式会社

二重譲渡に関する中間報告(第2回)について
日本振興銀行株式会社(東京都千代田区:代表執行役社長 上村 昌史)は、2009 年2
月23 日より、株式会社SFCG(東京都中央区:2009 年4 月21 日破産手続開始決定)から購入した貸出債権に関して調査を実施しております。こうした調査の進捗を受け、3 月25 日には、『株式会社SFCGに
よる貸出債権の二重譲渡』に関して、第1回目の中間報告を公表いたしました。
当行においては、その後におきましても、『株式会社SFCGによる貸出債権の二重譲渡』について調査を日々進捗させております。このたび、3 月25 日以降の調査結果を踏まえて第2 回目となる中
間報告をとりまとめましたので、お知らせいたします。
(注) 二重譲渡 : 法的に有効な譲渡が二重に為されている状態を指す。
二重登記 : 法的に有効な譲渡が為されているか否かにかかわらず、二重に登記されている状態を指す。
?? 『二重譲渡』については、当行が譲り受けた貸出債権に関して、債権譲渡通知が他の金融機関から送付された事例を確認することができなかった。債権譲渡通知は民法467 条および債権の譲渡の対抗要件に関する
民法の特例等に関する法律第4 条第2 項において求められており、通知がなされていなければ債権譲渡として法的には完成しない。当行の譲り受けた債権につき、連絡の取れる債務者全件に照会したところ、他の金融機関から債務者に対して債権譲渡通知がなされているという事実はなかったので、当行の譲り受けた債権について、当行に優先する債権譲渡がなされたということは確認できなかった。
?? 『二重登記』については、『二重譲渡』の懸念が大きいとみられる貸出債権801
件(株式会社SFCGから直近に譲り受けたもの)において、他の金融機関が登記している債権が229 件確認された(二重登記の比率:28.6%)。この中には、当行の登記が先日
付のもの35 件(二重登記における構成比:15.3%)や、譲渡担保目的であり売買に劣後すると考えられる事例154 件(同:67.2%)が含まれている。なお、この点に関してはさらに調
査を進めて行く方針であるが、法務局において、債権譲渡登記内容を確認できる資料の開示が1 日50 件に限定されているため、調査に時間を要すると思料される。
今後とも、当行におきましては、『株式会社SFCGによる貸出債権の二重譲渡』に関する調査を継続し、事実の確定に注力する所存です。
株主・預金者の皆さまにおかれましては、従来どおりのご支援をいただけますと幸いです。

www.shinkobank.co.jp/whatsnew/img/press090422.pdf

投稿: mac | 2009.04.22 18:41

日本振興銀行に対しては本当に憤りを感じています。

木村剛は様々な著書やマスコミ取材に対して「馬鹿な言い草」だけをして「自分に関しては全く釈明を行っていない」馬鹿者です。

さて、macさんの記事は以前より興味深く見ていました。

日本振興銀行は何をしたいのか?それが未だ定かではありません。

少し前はSFCGの件で警察に駆け込んだりしましたね。「銀行」と名がつく企業であれば法律の専門家がいてもおかしくありませんがここは「ベンチャー」なのでしょうか?でしたら金融庁は即刻「免許の停止」を勧告すべきですね。あきれます。

投稿: 石山 | 2009.04.22 18:52

銀行救済は、2つの目的のため。1.預金(者)保護、2.決済システム保全
銀行に、決済システム機能がなければ、その点で救済の理由がない。
預金保護は、消費寄託、預かり金であり、貸付金ではないから社会契約上の保護に値し、そうしないと信用が前面崩壊する。
貸付金3000億円、預金3800億円、資本200億円と仮定する。
貸金の内、700億円がが詐欺譲渡で無効になり、政府管理下で銀行の買い手が見つからなければ、預金保険機構が預金の全額払い戻しに不足分を補い、資産を売却して一部回収して清算終結。

ここで想定として、このケースで、資産と負債+資本の差額は他に国債などで運用があるとして、1100億円のSF譲渡債権を、300億円の割引代価で購入し、引当金を800億円積むとする。

総資産  4000億円   負債  3800億円
 貸付金 3800億円    預金 3800億円   
 引当金 ▲800億円   資本   200億円
 他運用 1000億円
2重譲渡債権額700億円とその他引き直し計算で元本減額される額を200億円として900億円を貸倒償却し、引当金を全額とり崩して当てると、

総資産  3900億円  預金   3800億円
 貸付金 2900億円  資本    200億円   
 他運用 1000億円  資本欠損 ▲100億円
100億円の資本不足になるが、誰かが増資に応じればやっていける。いなければ、預金保険行き。
ここで、いくらの割引価格で買った、どれだけ引き直しに応じるかが問題になる。全額引き直しをしてしまえば、損失はさらに膨らむ。
SFから400億円以上払って債権を買っていれば、預金の全額払い戻しには預金保険の資金補助が必要となる。

貸付金が3000億円しかない銀行が、1100億円を一社に集中する。それだけで本来、見方によっては、一社あたり資本の10%までとする与信ラインの銀行法違反だろうけれど。700億円が2重譲渡であれば、損失になって、資本金200億円では吸収できず、経営は国に移管される。

もっとも破綻しないとすれば、1100億円債権を200億円程度の割引で買っておれば、損失額=700億円+200億円(引き直し減額)を何とかカバーできる。300億円以上で買っていれば、国に撤収となり、政府が預金を払い戻して、銀行は清算される。
もちろん、預金以外の債権者に返済する義務はない。
問題は、預金保険機構は、過払金債務の請求を受ける契約上の義務がないとしても、解除権行使が認められないとされたり、過払債権者から、不法行為により賠償請求を受けた場合に、訴訟で争うのだろうかという疑問。興味深い。過払金を払い戻すということは、納税者資金によって、払われることになり、経営の失当の責めを国が負ったとき、経営者にどのような責任追及をするのか。


振興銀行は債権譲渡で、貸金業法が求める債務者通知をしており、譲渡時に金利も15%に下げた。
それに対して信託銀行は、通知もしないで、SFに回収委託して、譲渡があった事実を隠し、挙句の果てに、金融庁の役人がそうした取引を了解したとうそぶいて、譲渡を知らない債務者から27%の金利を請求し続け、結果、過払い金を2000年前後から、取り続け、SFCGに過払金債務を戻して、不当利得を返還することもしなかったい。投資家に分配してしまい、信託には金銭は残っていない。もはや配当した利益は取り戻せないという。
借り手には、未だ通知が出されていないから、誰が真の保有者かも知らされていないから、過払い金請求あるいは賠償請求したくても、訴えさえ出せない状況においている。

どちらが悪いのか。
債権債務が一体となって内在化した債権の譲渡を通常の債権のごとくに譲渡すれば、債務者ではない過払金債権者の権利を害することになる。債権者の同意なく、引き当て財産だけ(ローン債権)を譲渡して、切り離すことは、法政策上、認められるべきでなく、現行法では、不法行為による賠償請求しか、救済されるほかないだろうか。

投稿: mac | 2009.04.22 19:29

mac様

遅くなりましたが,敬意とお礼を申し上げます<(_ _)>

先ほど,やっと読み終えました(^^;)
読むだけでもこれだけ時間がかかるのですから「書く」となると・・・どれ程多大なお時間と労力が必要であったかとご推察致します。。。

単純で直感が頼りの私でも,高等な内容をより分かりやすく噛み砕いてご解説いただいた事により,少しは分かったような気がしました。。。

そこで,少し分かった範囲で所感等を述べたいと思います。

1、債権譲渡に関しては,契約書内容も当然に譲渡人に渡っていることだと思いますので,「過払い」を知り得ていると思われます。

2、善意の第3者的に見るとしても,譲渡人は金融関係のプロであり,入金履歴があるのであるから「利息制限法」を知り得た「悪意の受益者」となるかと思えます。

3、重要な「債権の譲り受け書類」について譲受人(または譲渡人)から出してくれれば一番早いのでしょうが・・・。

「信託銀行」側が出せないとしたら・・・本当におかしな話になりますね。。。

ダメなら裁判所が「文書提出命令」を出して欲しいものです・・・。

いずれにしても,「レタスカード」以上に今後の管財人の動きが注目されますね。「レタスカード」のように「管財人室からのお知らせ」があればいいのですが・・・。

それにしても巨額過ぎて,大変な作業になるのでしょう。。。

------

石山様

対合も含めてありがとうございます<(_ _)>
展開がより深いものになったと感じました。

感想ですが・・・現状はお二人の内容について行くだけで精一杯です(^^;)

ただ,過払い金返還を求める方々にとっては,「mac様」の論述により,今後の方向性が見えたような気がしました。
これが「判決文」ならいいのですが(^^)

話は変わりますが,「あしなが育英会」のメルマガの件,微力ながら私も応援させて頂きます。

明日(今日の午後?)にでも(^^ゞ

(今夜はこれで失礼します)

投稿: yuuki | 2009.04.23 01:15

預金者に安全だと信じてもらうためにする行為は、何でも許されるのか。
重要な誤解を与えることを意図した、誤解に満ち満ちた法の解釈を、公衆が閲覧できるHPに貼ることは、....目的上、違法性がないのか。
証券取引であれば、開示は虚偽表示にあたれば、賠償責任があるが。
真の債権者が法廷で確定するまで、時間稼ぎしている間に回収したる元利金は、不当利得で真の債権者に返還すべきときまで、自身が運用できる。預金が逃げても、返還が確定するまでに、対応策を考えれば、よいのか。
700億円が他人の財産であれば、毎月金利だけで8.75億円の不当に利得している。返すときになったら、悪意の受益者なんだから5~6%追加になることを教えてあげるひとはいないのかなと、疑問になる。

投稿: mac | 2009.04.23 10:17

現実と合わない建てつけの法律か、法はそれを望んだのか。

信託銀行も振興銀行の譲渡時前の取引履歴を自分の事務所内で保管していない。
これは、債権譲受人も取引履歴を含め帳簿備え付けを求める貸金業法に違反するか。残高確認するには、履歴が必須であり、なければ引き直し後残高が不明であれば、債務者を害してしまうから、当然の法律だろう。

業者の言い訳

取引履歴は法律上、保有しておりますが、譲渡者に保管を業務委託しております。また計算事務業務についても譲渡者に委託しています。
確かに実態はコンピューター・テープのこと。
もしこの業務委託が、譲受人の手元をまったく通じず、譲渡者から直接にIBM何がし株式会社に移管され、業務委託されていたら、確かに保持していることになるとされるだろう。

だから、保管義務違反していないというだろう。

立法意思がそうだったら、それで合法的処理だろう。しかし立法意思が、そうした法の潜脱を防ぐ目的で定められたとしたら、法の機能をまことに果たしていない。脱法を合法化してしまう。
何のための法だったか。
それとも、取引履歴保管義務が制定された時点で、こうした事態は起こっていたのだから、明確な対応(合法か、違法か)の基準を明らかにしてもよかったのではないか。

現行法では、法違反を問えないだろう。しかし要件事実の評価方法問題であり、立法意思に照らすことになって、やはり法違反が問えない。

投稿: mac | 2009.04.23 10:28

預金流出・生存率・分岐点
いくら預金が流出したら、生存の危機となるかの分析

預金4000億円
貸金3000億円(SFCGから譲渡額1100億円で、700億円が2重譲渡と管財人の発表)
他人の財産で返還義務がある不当利得な金利収入+正常債権金利収入-販売管理費 (人件費率40%)
(1100x15%/12x95%)+1900*6%/12x95% -(50万/0.4x250人) = 13+ 9- 3 = 19
(不当利得の元本返済額)x (1-借換応諾率)+ (常貸付の元利金返済)x(1-借換応諾率)
(1100/36) x 33% + 1900/36 x 25% = 10+13= 23
合計CF=19+23=42
42/4000=1.05% 毎月1%を超える預金流出があると、倒れる。

投稿: mac | 2009.04.23 13:41

mac様

遅くなりました・・・。

驚きの推定計算ですね(^^;)
またまとまりましたら,別記事にてご紹介させていただきます。

いつもありがとうございます<(_ _)>

(今夜はこれで失礼します)

投稿: yuuki | 2009.04.24 00:32

net流出という意味になりますが、以下推定の修正
販売管理費は人件費総額÷0.4の概算より、大きそうです。
本支店賃貸+管理費1000+80x70円=6600万
支払金利費用=4000x1%/12=3.33億
人件費50x250=1.25億
他経費 2500万
合計費用 5.5億
他人の財産で返還義務がある不当利得な金利収入+正常債権金利収入-販売管理費
= 13+ 9- 5.5 = 16.5億
合計CF=16.5+23=39.5億円

資金流出が始まれば貸付ができなくなりますが、今のところ貸付できている状況のようですから、預金流入があって、上の数字の範囲内でしょう。
しかし、7月21日がSFCG債権届出期間終了日ですから、それまでに2重譲渡かどうか、誰が真の債権者かをきめないと、無権利者が債権届出できなくなってしまうので、目安として信託債権者は、債務者通知を打たれてしまい、回収金がとまっているとすれば、振興に不当利得返還請求訴訟するか、SFCGに対して回収事務受託者に対する事務の債務不履行による損害賠償請求を立てるほかないでしょうか。
いずれにしろ、上記の金額のうち、回収金は債権者かSFCGに対して原状に復すことになるでしょう。2重譲渡額は700/1100=64%。
返還額は、金利+元本返済で月に、
(13+10)x64%=14.7億円
7か月分と年6%付利して =103+1.8=104.8
支払い原資を引き当てて現金相当で貯めておけばいいでしょうけれど。
金利は収入として経理処理して、納税してしまったら、修正申告しなおしですか。

投稿: mac | 2009.04.24 10:51

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