■「SFCG」の続報31・・会社法第429条による損害賠償責任!?(追記)
‥‥……━★
こんばんは。
前にも,同様な記事がありました。
今回はより具体的な法律構成がわかりましたので,「毎日JP」様の記事からご紹介させていただきます。
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■SFCG破綻:損害、個人事業主ら15人が提訴 /宮城
(「毎日jp(毎日新聞)」様 4月10日付よりご紹介)http://mainichi.jp/area/miyagi/news/20090410ddlk04040164000c.html
『
経営破綻(はたん)した商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)に法の上限を超す利息を支払ったのに、破綻したため過払い金が返還されず損害を受けたとして、県内の個人事業主ら15人が9日、大島健伸元社長を相手に計約3400万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こした。
訴えによると、原告側は大島元社長が利息制限法に違反する貸し付け業務を取締役として進めたために、過払い金の返還を受けられなくなった。「役員に悪意または重大な過失があった場合、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う」とする会社法第429条に基づき、取締役としての責任を追及するとしている。
この問題に絡み、仙台弁護士会は10日午前10時から午後4時、SFCGとの契約者に向けた無料の電話相談を行う。電話番号は(022・266・7861)。【鈴木一也】
』
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(ご参考)
■会社法第429条
(出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』様より抜粋ご紹介)http://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E7%AC%AC429%E6%9D%A1
『
第429条
1.役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2.次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 取締役及び執行役 次に掲げる行為
イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告(第440条第3項に規定する措置を含む。)
二 w:会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三 監査役及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
四 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
[編集] 解説
株式会社の役員等の第三者に対する責任を定めた規定である。
会社法第440条(計算書類の公告)
学説
法定責任説-判例・通説
第三者を保護するために特に認められた、法定責任とする。
不法行為責任説
軽過失については、責任を軽減する趣旨で設けられた、一般不法行為責任の特則とする。
[編集] 関連条文
民法第167条(債権等の消滅時効)
[編集] 判例
損害賠償請求(最高裁判例 昭和44年11月26日)
この規定は、株式会社の取締役が悪意または重大な過失により会社に対する義務に違反し、よつて第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務塀怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり、会社が右任務解怠の行為によつて損害を被つた結果、ひいて第三者に損害を生じた場合であると、直接第三者が損害を被つた場合であるとを問うことなく、当該取締役が直接第三者に対し損害賠償の責に任ずべきことを定めたものである。(法定責任説)
損害賠償請求(最高裁判例 昭和48年05月22日)
損害賠償請求(最高裁判例 昭和49年12月17日)
第三者の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は10年と解すべきである。
』
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☆今日の一言☆
なるほど・・・上記をそのまま読めば,「悪意」が立証されれば会社役員の責任まで追及されることになるようです。
今回のSFCG(大島健伸会長)への一連の提訴は,これも大きな要因のようですね。
その為か?「消費者金融会社」が「悪意の受益者」である事にこだわっているようです。
中には,役員の辞職等も盛んな会社もあるみたいです・・・。
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そういえば,先の山口地裁宇部支部平成21年2月25日判決関係を既報でご紹介させていただきました。http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/04/post-f25f-1.html
取引中は「悪意の受益者」ではない???
では,取引終了後は「悪意の受益者」になる???
会社法第429条の「悪意」の事例については,また時間があれば詳しく調べて見たいと思います。。。
消費者金融会社の役員は,当然「悪意の受益者」と認識している?
となると・・・最近のSFコーポレーション(旧:三和ファイナンス)や,「過払い金」の支払いをしない金融会社役員に対して「損害賠償責任」でも裁判されるのかも知れません。。。
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今後は「主位的+予備的主張」の2本建て(「不当利得」+「損害賠償」)が,より主流になりそうな気がします・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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追記:4月17日付
上記「会社法429条」についてのご解説を,
「NPO法人 自己破産支援センター 石山照太」様より,コメントを頂きましたのでご参照下さい<(_ _)>http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/04/post-2958.html#comment-36193055
特集を組みたいと思っていましたが・・・,抜粋して追記UPとさせて頂きます(^^;)
石山様いつもありがとうございます<(_ _)>
『取締役の第三者に対する責任について会社法429条は、取締役の第三者に対する責任に関して規定を設けました。取締役は、会社と委任関係にありますからその任務違反の責任は会社に対する関係で問題となり、第三者に対する関係では民法上の不法行為責任が問題となりますが、会社法は、第三者に対する責任について特別の規定を設けたわけです。
この条文による責任については、取締役の職務の多岐性に鑑み一般の不法行為責任を加重した法定責任と解するのが最高裁判所の見解であり、不法行為の要件を充たしていなくても職務執行について落ち度(悪意・重過失)があれば、対第三者との関係で損害賠償の責任が生じ得ます。
この条項は、代表取締役等の職務執行に対する取締役会の監督権限に関連して適用されるケースが多く見られます。すなわち、例えば、会社の運営を特定の代表取締役に任せきりにし、その代表取締役が会社業務を独断専行しその任務懈怠により会社が倒産するに至った場合、会社債権者が、その代表取締役の責任を追及するほか、他の取締役に対して監督義務違反による責任を追及した事案につき、最高裁判所は、取締役会を構成する取締役は、必要があれば取締役会を自ら招集し、あるいは招集することを求めて取締役会を通じて業務執行が適正に行われるようにする職務を有するとし、取締役に対して、右職務に関して重大な過失があったとしてその責任を認めました(昭和48年5月22日判決)。
』
『とても画期的な裁判になる「かも」とうす~く期待しています。
今回の裁判のポイントは「企業経営者」の責任ですね。原告は「SFCGに於いて大島が監督指導しなければならない責任があるにも関わらず、違法金利による貸付を自ら率先して行い、その行為による返金をする為に、会社の資産等を保全しなければならないのに、自己の資産に充当した。この事で結果SFCGは破綻し、原告は法律に定められている金利以上の還付を受けられないのは大島に全責任がある」として損害賠償をしているんですね。
この判決如何では今までは「取締役会」等で議決した方針に則って経営していれば取締役個人の責任追及は免れましたが、今後は追及できると言う事になりますね(笑)
』
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コメント
こんにちは。いつも見てます。
某匿名掲示板に、リンクが貼ってありました。
会社法429条での、取締役個人責任追及は、
昨年末頃から、某匿名掲示板でも、ちらほらと話題がありました。
問題は、悪意(知りながら)と、第三者への損害の因果関係ですよね。
民法709条での、会社法人としての、不法行為も同時に主張・立証が必要ですよね。
その辺りも、詳しく解説戴きたいのです。
不当利得(悪意認容)→支払い不能→会社法429条該当
なんですかね。
よろしくお願いします。
投稿: 通行人 | 2009.04.15 11:32
通行人様
ご訪問ありがとうございます。
また,いつもご覧頂き恐縮です。
遅くなりました。仕事が片づかなくてバタバタしていました<(_ _)>
某匿名掲示板の方では昨年末からですか・・・さすが先見の明がある方が書き込みをされていたのですね。またそれをご存じの「通行人様」もさすがですね(^^;)
私は先日知ったばかりなので,詳しい解説は弁護士・司法書士ブログからの記事を待ちたいと思っていたところです。
個人的には,不当利得(悪意認容)→会社法429条該当と思いますが・・・どうでしょう???
上記記事にある損害賠償の「訴状」が何処かで見る事が出来ればよいのですが・・・。
遅くなりましたが,お礼まで<(_ _)>
(今夜はこれで失礼します)
投稿: yuuki | 2009.04.15 23:43
ありがとうございました。
悪意認容で十分とは、思ったのですが、
専門家の方のご意見を伺いたいなと。
続報期待してます。m(._.)m。
投稿: 通行人 | 2009.04.16 00:19
取締役の第三者に対する責任について会社法429条は、取締役の第三者に対する責任に関して規定を設けました。取締役は、会社と委任関係にありますからその任務違反の責任は会社に対する関係で問題となり、第三者に対する関係では民法上の不法行為責任が問題となりますが、会社法は、第三者に対する責任について特別の規定を設けたわけです。
この条文による責任については、取締役の職務の多岐性に鑑み一般の不法行為責任を加重した法定責任と解するのが最高裁判所の見解であり、不法行為の要件を充たしていなくても職務執行について落ち度(悪意・重過失)があれば、対第三者との関係で損害賠償の責任が生じ得ます。
この条項は、代表取締役等の職務執行に対する取締役会の監督権限に関連して適用されるケースが多く見られます。すなわち、例えば、会社の運営を特定の代表取締役に任せきりにし、その代表取締役が会社業務を独断専行しその任務懈怠により会社が倒産するに至った場合、会社債権者が、その代表取締役の責任を追及するほか、他の取締役に対して監督義務違反による責任を追及した事案につき、最高裁判所は、取締役会を構成する取締役は、必要があれば取締役会を自ら招集し、あるいは招集することを求めて取締役会を通じて業務執行が適正に行われるようにする職務を有するとし、取締役に対して、右職務に関して重大な過失があったとしてその責任を認めました(昭和48年5月22日判決)。
( ゚Д゚)y─┛~~
投稿: 石山 | 2009.04.17 11:40
( ゚Д゚)y─┛~~
とても画期的な裁判になる「かも」とうす~く期待しています。
今回の裁判のポイントは「企業経営者」の責任ですね。原告は「SFCGに於いて大島が監督指導しなければならない責任があるにも関わらず、違法金利による貸付を自ら率先して行い、その行為による返金をする為に、会社の資産等を保全しなければならないのに、自己の資産に充当した。この事で結果SFCGは破綻し、原告は法律に定められている金利以上の還付を受けられないのは大島に全責任がある」として損害賠償をしているんですね。
この判決如何では今までは「取締役会」等で議決した方針に則って経営していれば取締役個人の責任追及は免れましたが、今後は追及できると言う事になりますね(笑)
武○士等の大手の経営者は冷や汗ものですな(笑)
≧(´▽`)≦アハハハ
今回の地裁の判決如何によっては
投稿: 石山 | 2009.04.17 12:00
石山様
ご解説を頂きありがとうございます<(_ _)>
この件はまた特集で組みたいかと思います(^^;)
訴状は手に入らない物でしょうか?
それから「SFCG」の件で確認したいのですが,
「赤旗」に,
『多重債務問題対策議員連盟は十日、国会内で総会を開き、商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)の破たんについて、日栄・商工ファンド対策全国弁護団の新里宏二副団長が報告しました。
新里氏は、度重なる違法行為や二度の業務停止で国内での資金調達が難しくなった同社が、「海外での証券化によって資金調達を図り、サブプライム問題や不動産ローンの失敗などで資金調達できなくなり、破たんした」と強調。「貸金業法改正による金利引き下げによって破たんしたのではない」と指摘しました。』http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-04-12/2009041214_01_0.html
とありますが,「過払い」は原因では無いと話されています。
この件につきまして,またお時間のある時に教えて頂ければ幸いです。
一旦失礼します。
先ずはお礼まで(^^ゞ
投稿: yuuki | 2009.04.17 13:02
大変参考になりました。
続報期待してます。
訴状などが見れると、嬉しいです。
投稿: 通行人 | 2009.04.17 14:01
あれ?yuukiさんともあろう人がSFCGの破綻理由をご存じなかったのですか・・・
表向きは「過払い金」による倒産。でもそれは「単なる言い訳」であります。
SFCGというか大島は利益拡大の為、今までの無担保融資から「不動産担保融資」の強化に踏み切ります。やはり担保があった方が回収が良いですからね。そこで出てくるのが子会社の「Jファクター」等です。当時は不動産担保融資と無担保融資の割合は2:8でしたが、SFCGの破綻時ではほぼ同等になっています。しかし、この不動産融資が足を引っ張ります。ご存知の通りの不動産の暴落です。
又、大島は海外からの資金導入を計画していました。ドイツ証券をと提携して自社の担保権等を証券化した事業に乗り出しています。又、国内の銀行とは取引せずにシティ銀行・バイエリッシェ・ピポ・フェラインス銀行から巨額の長期貸付をリーマンから短期貸付を受けていました。これは自転車操業状態でした。それらの事業や貸付が金融危機になり、一斉に「与信を絞られる」結果になりました。無論、証券化し運営していた自社の資金にも重大な影響を与えました。
追い討ちが2006年から増加した「過払い請求」でした。しかし、大島は「株主総会」等で「過払い金」の増加のみに言及し、これ以上の事実を隠蔽していました。その裏でドイツ銀行と共に歴史的な株価操作と疑われている「空売り」等による資金獲得を目指したりしたいました。
2008年10月にはとうとう観念したのか「悪あがき」を始めます。恐らくは資金調達の目処が絶望になったのでしょう。いくつもの社内での改変を行ったり、大島自身の保身の為、自己保有の株式の売却や自身の邸宅と別宅への担保権の設定、そして代表職の返上などをしています。又、問題となっている債権の「二重譲渡」も6回に渡り行っています。
つまり好調な株式とアメリカのサブプライムが牽引した世界の好景気、そして国内の不動産需要の増加があった2003年以降に行った大島の計画全てが2006年以降だんだん陰りを見せ、2008年に「世界金融恐慌」と共に破綻したと言うわけです。
金の亡者らしいSFCG大島の最期ですね。でもまだ逮捕が待っていますよ(笑)
投稿: 石山 | 2009.04.17 15:19
補足
Q1.何故「不動産担保ローン」にはしったのか?
A1.日本も最近までは不動産が良く売れていました。但し、大都市近郊でしたが。それで手を出したと思われます。
Q2.証券化事業等で海外進出をした切っ掛けは?
A2.おそらくですが「ITバブル」が引き金の好景気がありました。日本でも2003年株価がとても上がりましたね。それをチャンスと捉えたのだろうと思います。
Q3.何故国内銀行ではなく海外銀行だったのか?
A3.想像ですがやはりサブプライムが牽引したアメリカ主導の好景気という背景があると考えられますね。より好条件で借りられたのではないでしょうか?
Q4.ドイツ銀行の「空売り」とありますが大島は株主総会で「ドイツ銀行の敵対的空売り」と非難していますが?
A4.茶番です。少なくとも2003年からドイツ証券がSFCG関連の証券化事業を行っていますし、2008年3月にはドイツ銀行から300億円の融資を受けています。つまり「協力関係にあった」はずです。空売りで相当のお金が動いたはずですね。9000円が800円に2ヶ月でなるのですから相当です。
よしんば、それが「敵対的」であったとしてもドイツ銀行は自分が融資した300億円をドブに捨てるような物ですよね。しかも空売り終了後には「SFCGは信頼できる会社」として今度は株価を吊り上げる行動に出ていますね。それは説明がつきませんね。
相当の資金流動が裏であったのではないかと現在調査中です。
投稿: 石山 | 2009.04.17 15:32
石山様
いつもありがとうございます。
スミマセン・・・何となく分かっているようで分かっていなかった?ようです(^^;)
でも今回のご解説でやっと,私の頭の中でまとまりました(^^)
なるほど・・・表裏一体でしたか。。。
「SFCG」については,どちらかといえば途中参加からだった為,情報がこんがらがっていたようです。
さらに逮捕も時間の問題に・・・。
話は変わりますが,新着情報です。
「KEホールディングス」が「ケン・エステート」(同住所,新会社)に新設分割で不動産事業を承継させるようです。
また,夜にでも石山様のコメントも併せて一緒にUPさせて頂きます<(_ _)>
投稿: yuuki | 2009.04.17 17:29