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2009.04.21

■「SFCG」の続報34・・・(「破産手続開始が決定、午後4時から記者会見」+「親族企業への違法譲渡」)+追記(破産管財人が「大島健伸前社長らSFCGの旧経営陣の責任を民事・刑事の両方で追及していく」)(更新:負債総額は約5500億円)

‥‥……━★

こんにちは。

先日のTBS報道特集「NEXT」の中で,21日以降に「破産手続き開始へ・・・」と報道されていましたので,気になっていましたが・・・本日でした。

また丁度,「石山様」からコメントをいただいておりましたので,併せてご紹介させていただきます。

今日付けの朝日新聞に私も以前からリークしていた親族企業への違法譲渡が出ました。読売と朝日とどちらが早いか見ていましたが朝日が早かったですね。
・・・まだ序章でこの次が本番ですよ。近日の記事に注目です
。』http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/04/post-f25f-4.html#comment-36253805

googleのニュース検索で「SFCG」検索すると,下記の内容で出ています。

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SFCG担保物件、格安で斡旋 親族企業に172億円分
(朝日新聞)‎様http://www.asahi.com/national/update/0421/TKY200904200351.html

『2月に経営破綻(はたん)した商工ローン最大手、SFCG(旧商工ファンド)が破綻前の4カ月間に、融資の担保にとっている顧客の土地や建物のうち一部の物件を、大島健伸会長の親族会社2社へ、破格の安値で売却するよう斡旋(あっせん)していたことがわかった。 ...』

(上記記事内には,分かりやすい図もあり流れが分かりやすいです。また石山様がリークされたと思われる,未知の会社名もでています。)

-----

下記ではニュース動画が見れます。

SFCG、破たん数カ月前に担保物件を大島会長の親族会社に安値で売却するようあっせん
(FNN)様 ‎http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00153537.html

 
『経営破たんした商工ローン最大手「SFCG」が、破たんする数カ月前、融資の担保だった顧客の土地などを大島健伸会長の親族会社に安値で売却するよう、あっせんしていたことが明らかになった。 関係者によると、経営破たんしたSFCGは、資金繰りが悪化し始めたころ、融資の ...』

SFCGの破産手続開始が決定、午後4時から記者会見
(ロイター)様‎ http://jp.reuters.com/article/domesticFunds/idJPnTK027061220090421

『[東京 21日 ロイター] SFCG(東京都中央区)は21日、東京地裁から破産手続開始が決定され、破産管財人が選任されたと発表した。午後4時から本社で記者会見を行う。 同社は2月23日に民事再生手続き開始の申し立てを東京地裁に行ったが、3月24日に再生手続 ...』

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下記の所で,各地の相談日時等がわかります。

(ご参考)

日栄・商工ファンド対策全国弁護団」(日栄、ロプロ、SFCG、商工ファンド、アセットファイナンス、ジャスティス債権回収による被害からの救済)http://nichiei-sfcg-bengodan.com/

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☆今日の一言☆

午後4時からの記者会見は,「NHK」等でも報道されると思いますが・・・。

先ほど注目の「林 真須美」被告に最高裁から,死刑判決が出ました。(11年前の和歌山市での「毒入りカレー事件」)

そちらに報道が行きそうですね・・・。

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それにしても「SFCG」に関して,「石山様」の情報網はスゴイですね。。。

NPO法人 自己破産支援センター 
代表 石山照太 
http://www.revenge.jp
npo@revenge.jp

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また夜にでも,この続きを書きたいと思います。

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追記:更新

NHKで18時過ぎにニュースがありました。一時見えませんでしたが,現在は動画が見れます(^^;)

「NHK ニュース」様よりhttp://www3.nhk.or.jp/news/t10015534791000.html

放送内容概略

1.負債総額は、約5500億円(過払い金2100億円が含まれます)

2.資産の不明朗な親族間等での取引(帳簿上約2670億円)や,大島会長の役員報酬の不自然な引き上げ(毎月2000万円→9700万円)も含めて,刑事告訴を視野に・・・。

3.債権の届け出→7月21日まで。

4.債権者集会 → 10月28日。

という内容でした。

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SFCG破産手続き開始決定 管財人「民事・刑事で責任追及」

(「NIKKI NET」様 4月21日付よりご紹介)http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090421AT2C2100O21042009.html

『東京地裁は21日、2月に経営破綻した商工ローン大手、SFCG(旧商工ファンド)に対する破産手続きの開始を決定した。

 破産管財人に選任された瀬戸英雄弁護士は、同社が2月に民事再生法の適用を申請する直前の数カ月間に2670億円以上の債権や株式を親族会社などに無償もしくは廉価で譲渡していた事実を明らかにし、「大島健伸前社長らSFCGの旧経営陣の責任を民事・刑事の両方で追及していく」と述べた。(17:13) 』

■「帝国データバンク」様HP 2009/04/21(火)更新分よりご紹介http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3006.html

事業者金融最大手
続報、元東証1部上場
株式会社SFCG
破産手続き開始決定受ける

『「東京」 2月23日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請、同日保全命令を受けていた(株)SFCG(資本金791億4915万円、中央区日本橋室町3-2-15、代表小笠原充氏、従業員数92名)は、3月24日午前9時に再生手続きの廃止が決定し、同時に保全管理命令と包括的禁止命令が下りていたが、4月21日午後1時に破産手続き開始決定を受けた。

 破産管財人は瀬戸英雄弁護士(千代田区九段北4-1-3、電話03-3239-3031)。債権届出期間は7月21日までで、財産状況報告集会期日は10月28日午後1時30分より日比谷公会堂にて行われる予定。

 当社は、1978年(昭和53年)12月に設立された事業者向け貸金業者。主に中小企業向け保証人付ローンを手がけ、商業手形割引や不動産担保ローン、不動産業者向け融資なども展開。業界最大手に位置付けられていた。89年8月に店頭公開(現ジャスダック市場)、1997年10月に東証2部へ上場し、99年7月には東証1部へ昇格。2002年11月には商号を(株)商工ファンドから現商号へ変更した。2007年7月期には年収入高約709億1000万円を計上。最終損益でも約146億700万円の黒字を確保していた。

 しかし、2006年12月に貸金業法が改正されたことで事業環境が急変。46都道府県での販売子会社設立や不動産担保金融専門会社の設立など事業再構築を図っていたが、サブプライム・ローン問題が発生した昨夏以降、貸付先に占める割合の大きかった不動産、金融・保険、建設などの業況が急速に悪化した。2008年7月期の年収入高は約839億8900万円を確保したものの、収益面では大幅な減益決算を余儀なくされていた。

 主要取引行6行とは1500億円のコミットメントラインを締結していたものの、その大半がリーマン・ブラザーズ証券(2008年9月16日民事再生、負債3兆4314億円)など外資系金融機関であり、当社に対する融資姿勢は厳しいものとなっていた。株式市場の極度の低迷によって、公募増資や保有株式の売却による資金調達も難航。調達手段が狭められる一方、直近では一部顧客に元利金一括返済を要求する強引な回収手法がマスコミ報道で問題視されたことなどで風評も悪化。2月20日に大島氏が代表を辞任して小笠原氏が代表取締役社長に就任。2月23日に、負債約3380億4000万円を抱え、民事再生法の適用を申請していたが、債権の多重譲渡の疑いが浮上するなど債権者の協力が得られそうにないことから、今回の措置となっていた。なお、3月24日に上場廃止となっている。

 負債は約3380億4000万円のほかに、過払い金返還請求の潜在債務が約2100億円。

  』

---------

(今夜はこれで失礼します)

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追記:4月22日付

整理の為にもご紹介させていただきます<(_ _)>

破綻SFCG、親族会社に2670億円移す 管財人公表」(「asahi.com」様4月22日付よりご紹介)http://www.asahi.com/national/update/0421/TKY200904210289.html

 2月に経営破綻した商工ローン最大手、SFCG(旧商工ファンド)をめぐり、東京地裁は21日、同社の破産手続き開始を決定した。記者会見した破産管財人は、約2670億円相当の株式や債権が、破綻直前の4カ月間に、当時社長だった大島健伸氏の親族会社などへ無償や格安で譲渡されていたことを明らかにした。

 親族会社は破綻処理の対象外にあることから、管財人は「きわめて悪質な財産隠しだ」として、会社法違反(特別背任)や民事再生法違反(詐欺再生)の疑いで大島氏ら旧経営陣の刑事告訴を検討する。

 負債総額は、これまで公表していた約3380億円に、不当に高い金利で得た過払い利息の返還金約2100億円が加わり、計約5480億円にのぼる見込み。債権届け出は7月21日までで、財産状況報告集会は10月28日に開かれる。

 地裁から破産管財人に選任された瀬戸英雄弁護士によると、SFCGの経営は金融危機が起きた昨年9月の時点で立ちゆかなくなり、11月には破綻が決定的となった。だが、同社は8月付で、大島氏の役員報酬を月額2千万円から9700万円へ大幅に引き上げ、12月分まで払い続けた。他の役員は一律30万円だったという。

 また、都内の高級住宅地・松濤にある大島氏の自宅についても、妻が代表取締役の会社名義の所有とし、月1525万円の家賃をSFCGで負担。昨年10月からは3150万円に引き上げたという。

 同社はこれらの増額を、日付をさかのぼって処理したとみられ、瀬戸弁護士は「重大な背任行為と言わざるを得ない」としている。 』

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なお,破産管財人は,http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/03/post-544c.htmlでもご紹介させていただきました,(民事再生時は「再生監督委員」→保全管理人だった)「LM法律事務所」の瀬戸英雄弁護士が選任されています。http://www.lmlo.jp/affiliate_index.html

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追記:4月23日付

※コメント欄に「mac様」より,鋭い指摘もいただいております。多大なお時間をかけての論述ですので,是非ご参照下さい。「mac様」いつもありがとうございます<(_ _)>

一部抜粋http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/04/post-c3da.html#comment-36273040
以下・・・。

『今回の発表の過払金に、
信託保有債権分は、入っているのか
振興保有債権分は、入っているのか
SFに完済債権の現・残高ゼロ口座の過払いは、計算したのか。
信託財産として信託期間中に完済債権の現・残高ゼロ口座の過払いは、計算したのか。

『譲渡後、無期限の解除権行使つき譲渡契約の法的性質とその目的』

-----

その他,「日本振興銀行」とその他「信託銀行」の不法行為?についても言及されていますhttp://yuuki.air-nifty.com/go/2009/04/next-b62e.html#comment-36276817

また,「資本」が欠損状態?にもなる恐れがあるようです。(一部抜粋にてご紹介)

http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/04/next-b62e.html#comment-36277319

『貸付金3000億円、預金3800億円、資本200億円と仮定する。
貸金の内、700億円がが詐欺譲渡で無効になり、政府管理下で銀行の買い手が見つからなければ、預金保険機構が預金の全額払い戻しに不足分を補い、資産を売却して一部回収して清算終結。

ここで想定として、このケースで、資産と負債+資本の差額は他に国債などで運用があるとして、1100億円のSF譲渡債権を、300億円の割引代価で購入し、引当金を800億円積むとする。

総資産  4000億円   負債  3800億円
 貸付金 3800億円    預金 3800億円   
 引当金 ▲800億円   資本   200億円
 他運用 1000億円
2重譲渡債権額700億円とその他引き直し計算で元本減額される額を200億円として900億円を貸倒償却し、引当金を全額とり崩して当てると、

総資産  3900億円  預金   3800億円
 貸付金 2900億円  資本    200億円   
 他運用 1000億円  資本欠損 ▲100億円
100億円の資本不足になるが、誰かが増資に応じればやっていける。いなければ、預金保険行き。
ここで、いくらの割引価格で買った、どれだけ引き直しに応じるかが問題になる。全額引き直しをしてしまえば、損失はさらに膨らむ。
SFから400億円以上払って債権を買っていれば、預金の全額払い戻しには預金保険の資金補助が必要となる。 』

---------

追記:5月1日付

「株式会社SFCG」 HPより
http://www.sfcg.jp/index.html

[4/21] 破産手続き開始決定のお知らせ
http://www.sfcg.jp/jp/topics/2009/pdf/090423hasan_01.pdf

Sfcg -----

Sfcg_2

---------

その他,多々ありますので・・・(^^;)

(追記更新ここまで)

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コメント

( ̄д ̄)エー
私の独占したリークではなかったんですがね(笑)
まー各社とも努力して掴んだスクープですね(笑)

私は金額や内部文章は残念ながら知りえていませんでした。そりゃあ素人には入手は無理ですね(笑)
しかし、以前からある筋から親族企業への裏資金が流れている件についてそのブリッジした企業が「イオマ・ボンド・インベスメント」「イオマ・リアル・エステート」「白虎」「エイムトレーディング」そして「KEHD」と言う「Jファクター」並びの不動産融資部門の「いかにも怪しい名前の親族企業達」からだと言う事はリークしていました。
実際に朝日の記事と類似する様な土地の強制競売にあった人もいます。

私は「聞き耳を立てて」被害者の声を聞いていますから様々な情報から推理する事でそして推理した事の検証をする事でこの事件に迫っています。それらは結構当たっているのでマスコミから聞きに来られる事も多いのですよ(笑)
本当にすごいのは次の記事です。多分私が思っている様な事は次に出ると期待しています。只、私の手元にはそれに関する資料が無いのでハッキリとは言えませんが・・・。それが素人の悲しさですね(笑)

投稿: 石山 | 2009.04.21 16:23

あぁ・・。それと今後の記事を読むのには必ず私が挙げた名前が出てくるでしょうから覚えていてくださいね(笑)

投稿: 石山 | 2009.04.21 16:26

石山様

今日は午後の仕事にキャンセルができて,時間的に余裕があった為,何とか記事にできました。これが明日ならダメでしたね(^^;)

>私の独占したリークではなかったんですがね(笑)
そうですか・・・訂正しようかと思いましたが,リークには違いないようなので,そのままにしておきます(^^;)

それで少し調べましたが,

「イオマ・ボンド・インベスメント」→確認出来ました。
「イオマ・リアル・エステート」→不明です頭がIYならあるのですが,まさか「7&アイ・・」では無いですよね(^^;)
「白虎」→合同の方なら見あたりましたが・・・。

「エイムトレーディング」→消費者金融会社ですね。登録も確認できました。
「KEHD」と言う「Jファクター」→は有名ですね。未確認情報ですが「整理回収機構」が調べているようです?

次回のビックリ記事に注目しますね(^^ゞ
私は「SFCG」を「過払い金」から入っていたため,全体像が見えていなかった事に思い当たりました。

また,よろしくご指導下さい<(_ _)>

ちょっと仕事が出来ましたので
取り急ぎお礼まで。

投稿: yuuki | 2009.04.21 19:28

さてと・・・
因みに破産管財人は瀬戸英雄さんですよ。ほら!!姉歯事件で有名となった「ヒューザー」の管財人さんです。その道のエキスパートを地裁は持ってきた訳ですね。ホホホ!(^O^)

そろそろだと思うんですがね・・・東京地検等が動いてくれる様な・・・

さて、「イオマ・リアル・エステート」はSFCGの中でもJファクター傘下の不動産融資部門ですよ。どっちかと言うと「イオマ・ボンド・インベスメント」よりは有名ですが・・・、「白虎」は実体の無いペーパーカンパニーですね。

さてと、昨日の瀬戸さんの会見で色々出ましたが、注目は「過払い金」の額です。ネット上でもそろそろ気づいた方々もおられますね。そういうことですよ。

さて、今回の記事で私が前回説明した何故SFCGを潰したか?が正しい解釈とお分かりいただけましたか?

投稿: 石山 | 2009.04.22 09:31

ヒント!!

1.新たに出てきた過払い金の入った「裏帳簿」で当初3300億の負債が5500億に。つまり2100億円程度が過払い金の「引当金」相当
2.親族会社に不当に引き渡された額面の2600億円の資産
3.3/23の弁護団の告発は「有価証券報告書の虚偽記載」に於いて不当な配当をしたためだけである。・・・が。

という所ですかね(笑)
数字のマジックですよ。但し小学生並みのね(笑)
それ程お金がおしいのかな?

投稿: 石山 | 2009.04.22 09:42

負債3380億円、過払金総額2100億円
10月末の開示から、
総資産 6500億円
貸付金 5500億円
証券化含む担保設定額4300億円
その後、振興銀行に1100億円で、2重譲渡が700億円
破産手続きゆえ、担保は別除権となり、手続き外処理となる。
破産財団が有する貸付資産をネットすると、
5500-4300-(1100-700)=800億円
その上、財産隠匿が2600億円とは意味が不明。

2100億円の過払金は、債権譲渡で権利移転された債権から生じた及び生じる債権を含んでいるか。振興銀行に対する譲渡では、債務者通知が送付されており、信託譲渡債権では通知は出されておらず、SFに回収事務委託をして、信託譲渡は借り手により認識されていない状況にある。
既発生の過払金は、振興への譲渡では、契約解除で原状復帰する譲渡契約ゆえ、元本返済充当(引きなおし)請求があった債権では、SFCGに戻っているから、SFの過払債務として含まれる計算となる。
しかし、借り手から引きなおし請求がおきていない場合、他人の財産権を自己のの裁量で引きなおして元本を減額したり、過払金認識することが認められない。不法行為による賠償請求を受けることになる。
確かに契約上、過払い金が発見されたら解除権行使されるから、振興にとって経済的に不利とはいえないようにみえる。
しかし譲渡成立後に譲渡者が引きなおし計算すれば、それにより購入債権額が変更されてしまうし、解除の効果として原状に復してしまっても、権利の再移転と代金引換の同時履行の抗弁をしないとすれば、その代価の返還請求は、破産債権となってしまう。まして過払い金の発生のない債権の引きなおしをすることは、権利侵害となるので、できない。
そうすると振興については、SF破産手続き開始決定時において、上記金額に既発生の過払債権が含まれることになる。将来について、契約上の解除権の行使が認められるかだが、形成権であるから、認められると考えられるが、解除しても、対価を受け取れないにすぎない。

他方、新生信託、日興信託、あおぞら信託、ORIX信託に証券化で譲渡された過払金はどう処理されているか。信託契約では、通常、過払金の発生が発見された時点で、信託契約を一部解除して、その債権を信託委託者に戻すとしている。
振興の債権譲渡契約と信託の譲渡契約の違いであるが、契約の解除権の行使がある点について、前者の場合の結果には疑念が生じない。解除されたら、振興は、譲渡後に借り手に支払い請求し、収受していた金銭があれば、譲渡がなかった法的状況に遡及的に戻す。確定的に過払金が発生していれば、借り手に返金し、残債務があれば、弁済は有効となるので、不当利得はSFか(2重譲渡されており、振興が権利者でなければ)債権者から返還請求されることになる。
信託譲渡では、解除権の行使ではないので原状には復帰しないし、遡及的に譲渡がなかったことにんするわけでもない。権利の再移転についての原因は(買戻し以外の場合には)、信託譲渡無効というわけでもなく、信託を解約して結果として戻されている。通常、信託譲渡者が信託財産の劣後持分を表象する受益権を有し続けるので、過払債権発生により戻される対価の給付として、劣後受益権の配当を減額して対応される。信託はそれまでに受領した金銭を不当利得として、戻すこともないので、それまで何年もの譲渡期間中に受領した過払い金は、保持したままとなる。実際には、受益者への配当で払いだしてしまって、すでに信託には存在していない。
ここで、信託から戻った過払い金債務であるが、SFの破産手続きでは一般債権となる。信託譲渡後、幾年たっても劣化資産のみが戻ってくる合意が成立している。SFは信託期間中、回収金を信託に送金しており、過払い金はすでに信託により受益されてしまっている。
資産だけが移転され、負債(責任)はSFに残る。管財人は、信託財産から生じる過払債務を引き受けるのであれば、実際に利得のあった受託者に対しての不当利得の返還請求はするのか。劣後受益権により、SF自らが過払い金を受益したと考えるのか。

過払金返還請求権の債権者は、債権譲渡があったからという理由から、債権と共に過払い金債権も移転したからという理由で、債権譲渡先(譲受人)に請求できるか。確かにローン債権は移転されている。しかし過払金債権とは、譲受人が原因のない不当な給付を誰かから得ており、借り手がその給付をすることで損害を受け、借り手の損害と譲受人の利得に因果関係がない限り、過払金返還請求の成立要件を満たさない。譲渡したからといって、債権の帰属と処分権が移っただけでは、不当利得があった事実はどこにもない。
また譲渡契約によって、貸し手の地位の承継、譲受人の債務引受がなければ、債務は譲渡される合意が形成されていない。
さらには、過払金の債権者は借り手であり、過払債務者は貸し手であって、ローン債権と過払い債権はふたつの別の請求原因により発生する債権であり、債権譲渡によって移転するのは、ローン債権である。過払い金債権を譲渡しようとすれば、債権者の申し出と譲受人の応諾が必要となるが、過払い金債権者には譲渡の意思表示がない。ローン債権者は過払金債務者であり、過払金債権を譲渡する権限は委任されていない。
グレーゾーン金利を含むローン債権は超過金利支払い清算が終わっていない債権であり、借り手の意思でいつでもネッティング(超過金利支払いの元本充当計算)できる性質をもつ債権となる。法律構成として悪いが、ローン債権は超過金利支払い元本充当権という随時相殺適状にある債権と類似した債権を内在化した債権債務混成債権であり、そのように債権債務不可分一体債権債務と法律構成できれば、過払金債権が債権譲渡に随伴して移転すると構成することができるかもしれない。こうして債権の帰属や処分権の有無だけによって、責任の所在を決定できない。
譲渡契約においても、過払金が含まれた債権譲渡は解除されるとの合意が成立している。

過払い金が発生した債権とは、そもそも譲渡時点で債権は消滅しており、債務が不存在であれば、債権譲渡は無効となり、有効に成立しなかったということになる。しかし、過払い金の成立の発見は譲渡時点では、予見不能な債権であり、譲渡時点で引きなおし請求が出ていなければ、貸金残高は存在することになり、無効とはいえなくなる。後発的事由によって、有効に成立した債権譲渡が当初から無効になるという法的不安定を作るわけにはいかないだろう。
譲渡後、1年、2年、数年経ってから、計算上、譲渡時に債権が消滅したことが判明するという法的に不安定な状況に置かれている。これは過払い金の発生を意思にかからせているから、そういう結果になる。時効の援用、2009年1月の判例の消滅時効の起算点も意思にかからせている。
意思表示がないときにも、計算上過払い金が法律上有効に発生したと解するとしたら、理論上直ちに法律上権利が生成され、法律関係は確定するが、事務上放置されているにすぎないことになる。そうであれば、そもそも債権が消滅している事実は譲渡時点で判明しており、債権譲渡は有効に成立しない。したがって、譲渡時に、すでに過払い金が発生しており、かつ譲渡後も原因のない請求と支払いが続けられ、不当に利得しつづける受益者の存在はありえないことになる。

売買の担保責任を考えるとき、過払金返還請求権の性格はともかく、譲渡時点から一定の期間に譲渡者の契約違反が見つかった場合には、具体的には、売買の対象債権が一定の性質を満たしていないとする内容相違による契約違反あるいは適格条件を満たさないとして、契約違反による解除権を行使するという合意は有効だろう。しかしそれが譲渡後も1年、2年、3年以上も経ってから、借り手の支払いが続けられ、それを受け取っており、そうした法的状況が作りだされていて、譲渡当初とは法的関係が変わってきた時点でも、契約違反による解除権の効力があるという合意なのか。単に、違反に関する帰責性を問わず、過払金請求があれば、解除できるという約定にすぎないか。解除する権限を認めるしても、譲渡者には、借り手の心的状況は読めず、いつ過払金が発言するか合理的な推定がまったくできないというとき、契約違反の責めを負うに十分な理由がない。

解除権の行使が不当であるとして認められないとして、信託においては、委託者破産において解約は不能となる。それでは過払金の債務者は誰になるのか。実際に不当利得を収受しておれば、返還義務があるだろうが、それがないとき、譲渡時にすでに過払金が発生していた場合には、譲渡者が過払い債務者となり、譲渡後に給付の利得が譲受人に発生しておれば、その返還だけを求めるに過ぎない。

破産するような信用状況にあるとき、だからこそ資金の捻出のため債権譲渡が使われやすいが、過払金の発生する債権だけを譲渡契約が有効に成立した事後的に除外して、そうでない債権だけを譲渡するという取引は、過払金債権者を含む一般債権者を害意する詐害行為ではないか。それを続けてしまえば、破産財団は、抜け殻だけのマイナス価値の資産だけを譲受先から引き継ぐことになる。

不当な利得を得ていない譲受人に対して、過払金返還を求めることは許されないが、過払金債権をSFCGに届け出た上で、請求原因の異なる不法行為による賠償請求を並存して求めることができる。振興は、金融業に携わるものとして、債権譲渡により、過払金債権者がSFCG破産により債権届出しても、ほとんど分配を得られないことを合理的に予見できたにもかかわらず、そうした損害発生を回避しようとする注意も予防行為もとることなく、自己の利益をはかることに邁進した。結果を引き起こしたと合理的に推論できる権利侵害行為があり、賠償責任を負うとすれば、過払債権者は、過払い金相当額jについて救済されることができる。ただしSFCGとの共同不法行為責任を立てることになると、SFCGとの客観的共同の有無の争いは、困難なく認められるにしても、資力がない管財人を共同訴訟に引き込んで、連帯責任としたところで、得策ではないだろう。

今回の発表の過払金に、
信託保有債権分は、入っているのか
振興保有債権分は、入っているのか
SFに完済債権の現・残高ゼロ口座の過払いは、計算したのか。
信託財産として信託期間中に完済債権の現・残高ゼロ口座の過払いは、計算したのか。

投稿: mac | 2009.04.22 12:12

石山様

情報ありがとうございます(^^;)
それから「裏帳簿」があったという事なのですね・・・。

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mac様
貴重なコメントありがとうございます。
また,時間を見てよく読ませて頂きます<(_ _)>

午後からはバタバタしますので,取り急ぎ失礼します。

投稿: yuuki | 2009.04.22 12:25

補足
振興銀行は、譲渡契約解除して、債権を戻すという。一体いくらで戻すか。
信託契約では、引きなおし前元本額で精算される。すなわち譲渡人は、過払金の発生ですでに消滅した債権を引き取り、引き直し前元本額を対価として支払う。
振興がいくらで1万件ものローン債権の譲渡をしたかは不明である。仮に引き直し前残高の50%(1100億円x50%)割引で購入したとしよう。個々のローンに売買価格をつけて、積み上げ計算して全体の売買価額を計算したのではなく、1万件をひと固まりとして全体として、いくらという価値を支払ったと考えられる。
過払金が発生して、解除して戻すとき、一体、対価はいくらか。
この価値は解除によって同時履行されず、原状復帰していない債権となるが、破産手続きで、不当利得返還請求権として、一体いくらで債権届出されるのか。
管財人は、引き直し前100%で買う義務はないにしろ、この場合、債務が消滅した債権に、個々のローンも50%の価格を推定しうるか。ただ売買時点では、債務は消滅しておらず、債権が存在した。
それらを解決しないで、債権届出することができない。

さらに、2重譲渡があるので、振興が登記について時間的劣位にあるとして、無権利となったときの問題は、手続き上の問題ではなく、振興が得た不当利得は、真の債権者に対して返還されるだけである。
しかし詐欺譲渡により、権利を喪失した賠償請求の金額は、700億円というのではなく、売買価額の按分額と査定されるのか。

信託については、債権譲渡が2000年以前からなされた債権があるとみられる。譲渡登記だけで、借り手は譲渡者から債権譲渡の通知をうけていなかったから、借り手にとって、過払い金は回収事務受託者であるSFCGに対して払われたことになる。しかし回収金は信託に送金され、信託を通じて投資家に分配されてしまった。信託事務受託者が受託銀行である。したがって、不当利得を得た第一受益者は、信託ということになる。
SFCG破産で、過払債権が信託譲渡者に戻されたとして、SFCGの一般債権者として届け出て、公平な分配といえるのか。というだけでなく、不当利得の損害を受けたものは、利得した受益者に対して、返還請求を求めることができる権利が不当利得返還請求権ではないか。直接支払いを受けたものが利得を得ていないということになれば、信託が利得した要件事実を証明できれば、実体上の対内関係に突っ込んで、追及する権利まで排除されることはなかろう。

それも容易な証明でなないとすれば、過払金をSFCGに残し、引き直しされていない債権だけが信託譲渡という契約により、過払金債権者は、SFCG破産により、権利を害されることになれば、信託事務受託者に対して賠償請求を求めることはできるか。

信託は貸金債権を譲り受けながら、譲受人である受託者は、貸金業法24条が求める直ちにすべき借り手への通知を故意に怠ってきた。そして信託譲渡者に従前どおり、回収委託をして、借り手には譲渡がないような外観を装い続けた。その理由は、27%のグレーゾーン金利を継続してとり続けられるからとみられる。通知をだし、直接回収するとなれば、銀行である以上、利息制限法に金利を下げるのが通常だろう。(振興銀行も譲渡通知により金利を15%に下げている。)
権利の主体だけ変更登記したうえで、27%そのままの違法に経済的利益を収受した。なぜ法違反を続けていたかは、それ以外に理由は考えられない。相手が証明することだが。
したがって、故意に貸金業法義務違反を続け、信託は不当に利得し続けたのである。そして過払い金が発生したら、遡及効を伴わずに、利得を返還することなく、譲渡者に抜け殻だけ戻して責任を負わせている。SFCG破産手続きで、過払債権者は、公平を欠いて扱われる。過払金返還請求は、SFCGの破産財団だけを引き当て原資に限られた配当額だけしかえられず、権利を侵害される結果となる。そうした状況は当初から予見しうる範囲であるが、結果回避行動は受託者により何もとられていなかった。過払い金はSFCGに届け出るとして、過払い金相当額を信託に対しても、賠償請求をすることはできるだろう。

投稿: mac | 2009.04.22 13:02

macさん

いやーいつも通り鋭いご指摘ですね。感服します。確かに
>信託保有債権分は、入っているのか
>振興保有債権分は、入っているのか
という点に於いては現在の所、検証出来る資料が前出の通りありませんので記者会見自体やマスコミよりの情報をリークしての推測に過ぎない点は否めませんね。

只、それはSFCG側が出した資料に基づいて現在、方々で論じられている点についてですね。それ以外にも資料があったとしたら・・・。と言う事です。

でもmacさんの意見を聞いていると様々な立証をするのに役に立ちますね。

投稿: 石山 | 2009.04.22 16:00

いやーでもなんか不謹慎ですが楽しくなってきました。

私は平成16年からSFCG問題に取り組んでいます。現在、私の所にいる被害者は282人です。

正直、ここのメンバーで少なくともマスコミがゲットしている内部文章があれば相当の事を暴けると確信しています(笑)

これから向かう所は無論「大島逮捕」ですが、「アレ」での逮捕を私は望んでいます。
yuukiさんやmacさんも楽しくなってきませんか?
これまでの所ご両人はどう思っていますか?

投稿: 石山 | 2009.04.22 16:08

レタスのケースは、参考になるか。

レタス破産では従来の貸金業者の破綻手続きとはきわめて異質な扱いになっている。
もっとも破産手続きなので、クレディア、アエルなどそれ以外は、破産手続きではなく、民事再生手続きであった。
その点で、今回のSFCG破産には参考になりうる。レタスには、債権譲渡もあったし。
①初めて引き直し計算するというケースであること。(破産だからか?)
②異時廃止の恐れがあること

引き直し計算するから、配当原資となる財団資産がなくなり、配当不能になり、手続き廃止する強い懸念があると明白にしている。

レタスは、かつては40億円ほど証券化もあったが、06年当時に150億円、破産時、資産100億円に満たない貸金業者であり、上場しており、負債3500億円のSFCGとは比べられないし、破産手続きだからといって、同じ処理がなされるかはわからない。

もし同じ処理となれば、問題点が残る。
①一斉引き直し計算するというが、すべての債権ではない。
レタスの場合には、一部が債権譲渡されており、債務者に通知のなかったゆえ、そのままレタスが回収していた債権では、債務者が譲渡をレタスが破産するまで認識していなかった。
譲渡債権については、引き直しがされないで、譲受人のところでやりなさいと説明している。

SFCGについても引き直し計算すれば、当然に配当が期待できず、手続き廃止決定される恐れがある。
同じ方法であれば、以下の問題が生じる、

②会計上保有する5500億円の貸金のうち、4300億円が債権譲渡され、債務者通知がなされていないが、それ以外に振興に1100億円の譲渡があり、2重譲渡となっている。
同じように引き直し計算されることになれば、SFCGが権利者となる保有する債権額は、あるのか無いのか、不明である。

③それ以外については、譲渡先において、計算してもらうようにと助言されているにとどまる。
ということは、譲渡債権については、みなし弁済無効の意思表示をしない限りは、銀行は、自動的には引きなおしてくれないということになるか。

④レタスでは、譲渡債権についいてさえ、手続き廃止してしまうから、譲渡前にすでに利得していた事実があっても、過払い金責任を負わないとしている。負ったとしても、配当がでないのだから、意味がない。
そこで、直接、譲受人に申したてよという。

レタス管財人の説明によれば、信託銀行だろうと、他担保権行使の譲受債権者も、すでに譲渡前に、譲渡者が受け取っていた過払金について、責任を負わないとしているので、譲受人が、債務引受責任を負うと説明しているようなものだが、管財人の説明は、過払い金を収受していない場合の譲受人に対する過払い金請求の正当性とは関係がない。
譲渡債権に生じる過払い金は、譲渡先に請求くださいというにすぎず、別途不当利得返還の訴訟することになり、譲受銀行が争う意思を表明すれば、長きにわたり、法廷で争うことになる。
彼らは、原因なき利得を受けておらず、責任を負わせられる理由がないと主張することは、明らかだろう。債権譲渡行為だけで利得を得たとはいいがたい。請求して何がしかの受益があってこそ、不当利得返還の紛争になる。

⑤もう一点、レタスでは譲受人が回収事務を別の回収受託者に委託していること。これは今回も信託銀行では、信託銀行が直接回収することはないので、別の回収事務会社からの通知が来ることになる。
信託銀行は、譲渡後の取引履歴は保管しているが、譲渡を受ける前は履歴はない。

不当利得返還請求権事件としては、その原因となるローンの債権譲渡を伴うケースとして、重大な矛盾を表面化する問題になる。

破産手続きが、担保権については、別除を認め、担保権者の権利行使を前提とする以上、また清算ということから、引き直し計算されるだろうが、信託財産も振興銀行も、破産手続きにないので、みなし弁済の意思表示のない引き直し計算は、する法律上の義務がないからしない。

投稿: mac | 2009.04.22 17:02

過払い金の性質は、不当利得返還請求権。

債権譲渡と過払金債権の移転

ひとに請求するとき、法に根拠を求める。理由なく請求できません。
法(条文)は要件と効果を定めます。要件とは、その請求を正当化するための根拠付けです。要件を満たせば、請求権が成立し、発生する。要件を満たさなければ、成立しないので、違法あるいは不当な請求となる。
効果とは、債権が成立したら、その結果として、何が起こるか、何を請求できるかということです。損害賠償とか処罰とか。

さて不当利得返還請求権の要件とは何か。法(703条)は要件だけを定めますが、裁判により証明しようとすると、要件事実が必要となります。要件にあう事実を提示しなければならない。裁判による評価・判定ちは、要件事実が要件を満たすかということになる。

過払金返還請求権を成立させる要件は4つ。これを過払金の権利の発生を求め、請求する側がひとつひとつ証明しなければ、703条の権利は成立しない。
①XがYの行為により金銭的損失を被った事実
②YがXの支払いにより利益を受けた事実
③Xの損失とYの受益には法律上の原因がない事実
④Yの受益とXの損失には因果関係がある事実

ここでXは、過払い金を返還請求する側なので、unknown factorではない。Yは満たされるひとを決定することになる。ここで、Yを探す作業にする。Xの支払いを受けたひとをQとする。

③により、Xは、ローン契約の債権者であるQに支払った金銭には支払いの原因はないと主張する。なぜなら、引き直し計算により、XのQに対する債務は消滅していたから、原因のない支払いであった。(取引履歴にもとづく引き直し計算書)
①しかるにXがQに原因のなく支払ったことにより、Xは損失を被った。
②Xが知る限り、Qは、原因のない不当な利得を収受した。(証拠: 支払いの証明、取引履歴)
④ここで、X損失とQ利益との因果関係は、当然。

さて、703条は、不当利得の相手として、Xに損失を出させて、利得を得たものしか規定しない。Xが払い、YがXから受領しているケースでは単純な話となる。不当利得の返還を求めるのだから、受け取った事実がキーになる。誰が受け取ったか、その人が利得を得ていれば、返還請求できる。
703条は、過払い金返還請求権が債権でありながら、明文上、債権譲渡を議論しない。債権者が誰であるかどうかは、請求権成立の要件ではなく、利得を得たものということになる。

訴訟を起こすとき、手続き上、債権の帰属をメルクマールとしてあるいは債権の処分権を有するものに対して、請求すると誤りやすい誤解に陥ることがある。
不当利得の返還請求権では、債権の帰属も、処分権も問題にしていない。「誰が利得を収受した」(過去形)かということだ。

債権が譲渡されたから、譲受人Pに不当利得の返還責任があるというものではない。もし譲受人Pが利得を得たというのであれば、703条にあてはめ、Xの支払いにより、②譲受人Pが利得を得た事実、④因果関係を証明しなければならなくなる。債権譲渡というだけで、因果関係が満たされる事実なのか、評価を要することになるが、それは②が証明できれば、因果がより明確になる。

過払い金が債権譲渡前に発生していれば、誰が収受したかは、明らかである。譲受人PはXからの支払いを受け取っていないから、譲渡者が負わなければならない。すなわちXからみてYという不覚知の存在は、Xから支払いを受領したQという判定となる。

703条は債権譲渡を明示して、検討していないが、だからといって、Xから直接支払いを受けたQだけが利得を得たひととは考えていないことは、要件を見れば推測できる。②は、Yが、Xの支払い受けたものであるとはどこにも定めていない。①もYの行為により、損失を受けたとあるにすぎず、Yが不法の理由をXに示して、Xの損失発生とYへの利益の還流を誘導したようなケースを想定しうることになる。だから④の因果関係が問題になる。もしXから直接受領したQの責めだけを追求するなら、こういう要件論にはなっていない。
①XがYの行為により金銭的損失を被った事実
②YがXの支払いにより利益を受けた事実
③Xの損失とYの受益には法律上の原因がない事実
④Yの受益とXの損失には因果関係がある事実

そこで、債権譲渡に当てはめ、Y=Qなのか、Y=Pなのか、事実関係を探る。
譲受人Pは、債権プール全体を元本の半値で購入した。一部に過払い金債権(Pにとっては債務)が混じっていた。引き直し計算結果や、過払い金などの理由から、半値に割り引いて購入している。
Pは、Xからの引き直し請求が無い限り、引きなおされないままの元本を正当に請求し続けられる。過払い金が発生している債権についても、請求できる。
したがって譲渡者Qは、Xの過払い金の支払いを直接受領した事実を認め、争わないが、譲渡の時点で、Qは譲渡損失を出し、将来に向けて(譲渡損失額相当の)利得がPに移転されたという主張は説得力があるか。だからPは、原因のない請求をXにできる。

もしQとPに共謀があり、Pが利得を得るために、Qに過払い金を収受し、半値に割り引いて売却することを企てた場合はどうか。

しかしいずれにしても、703条要件は、利得を受けたと過去形しており、これから利益を得る機会を買ったからといって、未だ利益を実現できていなければ、P=Yとは判定しようがない。

それなら、元本の半値で買ったPが、それを100%の価格で転売したら、Qの損失で利益を得たPが、利得を得たことにならないか。④の因果関係があるといえるか。NOだろう。売却益が出たという結果論にすぎない。共謀があり、Xに損失を与えようとする共同の工作があれば、別だが。

したがって、Xから契約上の原因なく、金銭の受領を受けたQが、返還責任を負うものであり、それを譲受人に転嫁することは、容認されない。

投稿: mac | 2009.04.22 17:05

債権譲渡により事実上消滅させられる過払金債権

通常、一件の借入しかない場合には、債権譲渡で過払金が発生していても、大きな障害にはならない。
しかし債権が複数ある場合には、状況は異なってくる。複数の債権とは、金利や満期の異なる債権というだけの意味ではない。契約の要素が違う場合であり、担保付、無担保、連帯保証人付きか否か、違いなどの場合を検討する。
たとえば保証人つき債権Aは、引き直し前100万円が残高があるが、過払金を超過金利払いを元本充当すれば、過払金200万円生じるとする。担保付債権Bは、引き直し計算前200万円、引き直しても100万円の残高がある。
両者は共に、譲渡された。債権譲渡の通知を受け、それを契機として、程なくして、みなし弁済無効を主張して、引き直し計算した。債権Aは、過払金が発生したので、譲渡債権は譲渡前にすでに消滅していたことになり、譲渡無効かさもなくは譲受人は有効に成立した債権譲渡契約を解除した。引き直し後の債権Bの50万円だけ、債務が残ることになる。

仮に譲渡前に充当計算して譲渡されたらどうなっていただろうか。2件のローンは合算して一括清算されたら、過払金が100万円(200-100)生じたはずである。しかし債権譲渡により、過払金債権は譲渡無効あるいは解除により、譲渡者に残り、残債務がある債権だけが有効に移転される。

過払金債権が内在した債権では、過払金債権とローン債務が随時相殺(法律構成としては相殺ではないが類似する減額請求権が留保されたローン債権)されていないので、債権譲渡が、こうした異なった結果を招くことになる。過払金債権は、譲渡者が破産すれば、債権届出して配当に与るしかない。

債権の譲受人は、金融期間であれば、こうした結果が起こることを合理的に予見できる能力があり、過払金債権者の権利を侵害する結果を回避する注意義務を怠ったというより、故意に損害を与える結果となった。債権譲渡に両当事者に共謀がなくても、客観的共同があり、ふたりの行為があわさって、過払金を減額させる損害が引き起こされたので、共同不法行為により連帯責任を負うと考えられるか。

債権譲渡により、こうした認めがたい状況の発生が予期できるのであれば、譲渡者と譲受人は、譲渡にあたり、事前に引きなおし計算すべき注意義務を負うと考える。少なくとも引き直しなく譲渡されることで承諾されるかの確認を要しよう。なぜなら、過払金債権者は借り手であり、その回収を著しく困難かつ不可能にする債権侵害の結果を招く譲渡を応諾するかどうかの意思を確認すべき注意義務が怠ってはならないと考える。

共同不法行為法理適用は、譲渡者に対して、過払金返還請求できない状況にあり、損害賠償に転化し、並存して請求するというにすぎない。管財人を必要的共同訴訟に引き込むことが利口でないとしたら、実際に譲渡人が破産していれば信用力がないのだから、不法行為でも経済的には同じ結果になる。

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複雑なSFCG債権
追加で融資受けた債務者も多いと思う!たとえば、
一回目200万5年で完済。(その債権は現状存在をしていない)
二回目250万5年経過(残高250万だが、50万の過払い発生)
三回目250万3年経過(残高250万、引き直しても100万の残あり)
この様な場合、SFが健在であれば全てを一連で引き直して不存在を訴えられる。
しかし、現状破産手続きとなれば一回目は当然過払いあるが戻る見込みなし。
二回目は振興に譲渡されていて50万の主張すればSFに戻される。三回目は債務が
消滅するまで振興に払うとしても過払い分の返還は見込めないとなれば、一連で
引き直し、振興に不存在を訴えて支払いを止められないものか?
(注 一回目は元利均等 二回目三回目は期限付き利息のみ)

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過払債権が移転される法律構成を考察してみる。
①過払債権の債権者が借主でと元のローンの債権者がSFCGゆえ、請求原因を異にし、過払債権を借主が銀行に譲渡し、応諾されていなければ、法構造上、移転の事実は証明できない。
②またSFCGと銀行の契約が、地位の譲渡、債務引受を随伴する契約でない限り、過払い金の移転を証明できない。
したがってローン債権だけが譲渡されたことになる。
ここで奇妙な話になってくる。
譲渡されない場合には、借入債務と過払債権は分離不能な不可分一体の債権として処理される。過払金が発生したり、新たな借入に充当され、消滅したりして、発生・消滅を繰り返しうると認識されて引きなおし計算されるのが実務慣行である。

債権とは、借り手には影響を与えず、債権をそのまま譲渡することことであるが、①説に従えば、過払債権が付着しているから、一方が移転されることで債権と債務が分離されてしまう結果となる。こうした法的不整合な結末は、譲渡者と譲受者が相当の注意をすれば、認識しえたことであり、むしろ双方が金融のプロである以上、当然にそのように認識して、そうした結末を意図して、取引がなされたと考えるのが、妥当である。たまたまの不注意、過失であるとはいえない。

①説法律構造をとったときには、全体がひとつの取引から生まれた債権債務関係であり、過払債権が派生的な性格の債権とすれば、譲渡がなかった場合と比べ、不当かつ権衡を欠く結果をもたらす。しかし債務者の立場では、現状の法律構成では、過払金の移転を伴わない債権だけの譲渡無効を主張できない。
②説は、銀行とSFCGの契約に、銀行から明白に地位承継の拒絶がある以上、当事者の意思を無視し、債務引受、地位譲渡を推論することは、認められない。

さらに事実関係を考察してみる。
上記分析は、1本目のローンの完済があったのが、今から10年以前で、2本目のローン実行とは、数ヶ月の間がある場合と考えられる。もし10年以内に債権が消滅しておれば、1本目と2本目は継続した一連の取引とみなされ、過払金と貸付金が計算上充当され、現時点の残高が計算される。
もし2本目の債権譲渡は、引きなおし計算請求により、譲渡時に遡り、残高がゼロだったことになり、過払金は不当利得を得たものに対して、請求することになる。

そこで、③説として、債権債務が混然と一体化する性質の債権であるので、譲渡時点で、債権債務関係を全てを清算して、譲渡される義務があったと構成はできないか。この場合、過払債権による自動相殺という新たな権利を借り手に認めることになる。すなわち、譲渡時点で、譲渡を知らされていたら 過払金債債権と借入務を相殺する(金利引きなおし計算の)意思表示をしたのであって、その権利を侵害されたとする。
しかし権利侵害の損害賠償が破産会社に向かうのでは、法的救済がはかられても、実際の補償がえらえない。となれば、そうした状況は相当の注意をすれば合理的に予測できたにも関わらず、金融機関でありながら、注意を欠き予防しなかった義務違反により、過払相殺分の減額請求を求めたらどうか。
譲渡の取引から、主観的共謀の事実を証明できなくても、客観的共同があれば、裁判所がそれを認め、連帯的債務として扱われることが望ましい。裁判で、証拠として譲渡契約の提出を求め、実体分析が必要となる。

投稿: mac | 2009.04.22 17:35

譲渡後、無期限の解除権行使つき譲渡契約の法的性質とその目的


共同不法行為責任を問うとして、主観的共謀はないものの....
客観的共同で事足りるが、他方、譲受人の共謀の証明する事実を探すことは困難だろう。

それでは、以下のような取引を工作したらどうか。
①譲渡人は、第三者の新設会社に、過払い金の発生しない債権だけを全部譲渡する。
(過払い金が発生したら契約解除する権利を設けることで法律上可能となる。)
②新設会社は譲渡代金の資金調達には困らない会社とする。
③抜け殻だけを保有する譲渡会社は、過払金債務だけが残り、そこで過払金債務を免責されるため破産申請する。
譲渡代金によるが、引き直し前の50%の割引で譲渡すれば、それに加えて、過払債務が残るので、譲渡会社の資産は劣化し、破産を免れ得ないだろう。

こうした工作が許されるだろうか。
新設会社の代わりに銀行が入ったらどうか。
明らかに債権者を切捨てて害意するために、債権譲渡の法理が悪用されたにすぎない。
新設会社と抜け殻会社に客観的共同が認められれば、不法行為で、切り捨てられた損害を、新設会社に請求すればいい。
要件は満たすから、申立は却下されない。
新設会社は目的がひとつなので、譲渡無効にするなり(破産法詐害行為)、一体的(連帯)責任を負わせる共同不法行為の法理の適用は、検討できるだろう。

しかし、不当に廉価な売買価格であれば、破産法詐害行為はありえるが、他方、譲受人は譲渡者の破産を合理的に予見することができず、また優良資産だけの譲渡取引が債務超過を招くことになると予測できないとき、従って過払い金がカットされることは予測できる結果ではなかったとして、権利侵害の害意、故意・過失もなかったと争ってきたら、勝てる見込みがあるか。
妥当な譲渡価格であれば、詐害行為にあたらないか。取引全体を考えれば、譲渡時点では潜伏していたが、譲渡後になって発現する過払金債権を引き受けないとする行為は、債務超過において、債権者を害する詐害行為の要件を満たすのではないか。

事実上、消された過払金債権者の救済として、譲渡者に対して不当利得返還請求が要件を満たさず成立しない場合には、不法行為による賠償請求によるほか(709条か7198条かは別にして)、救済の手立てはないだろう。
こうした取引を許せば、実際に銀行による融資をコミットさせた新設会社を設けかねない金融状況であり、新設会社に債務の付着しない優良債権だけを移転させ、過払債務と一般債権者を害する工作を認める取引の法解釈に違法性がないとされてよろしいか。

投稿: mac | 2009.04.22 18:07

ふむ。
最後の「譲渡後、無期限の解除権行使つき譲渡契約の法的性質とその目的」
についてはとても感銘を受けました。

新会社=日本振興銀行という訳ですね。

それ以前の書き込みにしても良く書けていますね(上から目線ではありませんよ(笑))

しかし、macさんの一連の法理論に基づいた発言の通りには解釈できない事実も出てきていますから現在の法曹では理解できないのでしょうね。悲しき現実ですね。

投稿: 石山 | 2009.04.22 18:32

債権譲渡と過払金債権の移転の基本

債権譲渡とは、ある契約にもとづく原因から生じる債権を譲渡すること
債権譲渡 民467条の成立要件requirements 1 は, 債権が存在しなければ、譲渡できる。債権が存在すること。
売主は、表明保証representations and warrantiesをして、①有効かつ正当に発生し、②現在なお存在し、消滅していないと証明する。
存在していない債権は、したがって譲渡できない。
買ったほうは、あったと勘違い(誤解)させられて買ったことになり、無効になる。
ただ引き直し計算すれば過払金の発生する債権が消滅した債権であることを知って買ったわけだから、債権がなければ、譲渡することができないに過ぎない。

成立要件(訴訟になったら、裁判で証明する。請求者と被請求者はどれかの要件の成立で、逆の主張にする。)
①不法な原因(詐欺、賭博、売春など公序に反する場合ほか)によらず、債権が合法的に正当に発生している。(発生原因の証明)
②消滅とは、金銭債権では、通常、弁済、代物弁済、相殺などにより、消滅するが、そうした事実がないことの証明。
③債権者が譲渡の申し出をし、譲受人が譲渡の応諾をする。

④ 効果のひとつとして、債権譲渡は、債権者と譲受人の合意で成立する。債務者(借り手)の合意あるいは同意は不要であるが、債権はそのまま譲渡されるだけで、債務者に影響を与えてはならない。
債務者に通知があれば、ただ債務者に譲渡の事実を対抗できるにすぎない。すなわち、直接譲受人が借り手から回収できる。譲渡登記や確定日付き譲渡通知を譲渡者(権利喪失者)が債務者に送付した場合あるいは債務者の承諾ある場合には、対外的に権利関係が確定し、譲受人は譲渡人の債権者他、誰にも権利を対抗できる。

ここで、過払金債権とは、一般の債権である。過払金返還請求権者は借り手であり、過払金返還義務者は貸し手である。ししたがって、過払債権の譲渡があったとすれば、要件事実が成立していたことの証明が必要となる。債権者が譲渡の申し出をして、譲受人から応諾者があった譲渡契約が成立していたか。過払債権の譲渡が有効に成立したかどうかを争うという状況では、当然その点が争いになる。過払債権の譲渡があったと主張する側が、証明責任を負い、抗弁する側は、譲渡の事実がなかったという事実を提示する。
さらにここで、過払債権は、過払債務者が、過払債権者に合意を取らず内密に譲受人(債務引受人)に譲渡できるものではないし、そういう譲渡は要件を満たさず成立しない。それでは過払債務者は、過払債権者から、譲渡行為について、法律行為を代理する委任を得ていたか。否 

過払債権者は、したがって、自分の有する貸し手に対する不当利得返還請求権を譲渡しただろうか。否。
こうして債権が譲渡されたからといって、ローン債権者の債務までもが同時には譲渡されない。また譲受人には債務引受の意思を表示したわけでもないから、表示意思とは異なるから、当事者の意に反して権利が成立しまったことになる矛盾が生じる。また債務承継契約でも、買収などのような貸し手の地位の承継(貸し手の立場が置き換わる)を伴う取引でもない。

ここで奇妙な話に浮き上がってくる。
過払債権者が譲渡する対象物としての債権が、譲受人に譲渡される前に既に発生していなければならないのは当然であるが、過払債権は、借り手が自らの損失を負担することで、貸し手が受益を受けたという権利状態がすでに発生しているという点である。
つまり、借り手と譲受人との間で過払債権が発生しているというのではなく、貸し手との間で過払債権が発生しているという事実があり、債権譲渡に伴い、過払債権も移転するという法律構成をとりたいという意味での請求である。


論点2

過払金返還請求権とは、不当利得返還請求権を意味し、その成立要件4つを、民703条が規定する。
①Aに受益があった
②Bに損害が発生した
③Aの利得は、原因なき(受益する正当な理由がない)受益だった。
④AとBには因果関係がある。

単純なケースとして、
Bは(AとBとの間のローン債権があると信じて、あるいは信じさせられて、実は債権は消滅していたが)Aに支払いをした。
4つの要件を満たす。Bに発生した損失について(請求側の直接事実の証明責任)、Aがそれにより受益を受けたこと(請求側の直接事実の証明責任)、その支払いには理由がなかった(請求側の直接事実の証明責任)。
保証人の場合に保証行為の履行があって、損害が発生しても、わかりやすい。

振興銀行にはどういう意味で受益したhas obtained 事実があるのか。これから請求できる権利というのではだめ。
Aに利得があったか、なかったかから始まり、それが法律上の原因なき、不当かどうかが争点(互いが見解相違で争う)になる。
振興銀行は、債権譲渡が成立する前に、借り手との契約関係が存在しておらず、借り手の損害において、なんら不当な利得を得ていなかった。


ここで、過払債権が移転によって移ったという主張しかできなくなる。しかし、論点1から、債権譲渡の対象がローン債権から発生する権利であり、請求原因を異にする過払債権ではなく、それが譲渡に随伴したり、譲渡に含まれるわけではない。

トライトでは、地位の譲渡が認められたケースで、取引が買収の性質を帯びていたか地位の承継、債務の引き受けの応諾を契約上でしていたと認められた。

投稿: mac | 2009.04.25 08:11

債権譲渡、過払い債権、信託譲渡、証券化のもつれた関係の解明と責任負担


振興銀行は債権譲渡で、貸金業法24条が求める譲受人の債務者通知をしており、譲渡時に金利も利息制限法適用範囲の15%に下げたという
それに対して信託譲渡を受けた証券化の受託銀行は、貸金業法の適用のある貸金債権を譲り受けながら、貸金業法24条が求める借り手への直ちにすべき譲渡通知を故意に怠ってきた。そして債務者との関係を譲渡前通りのままにするため、信託契約により譲渡者に回収事務を委託をして、借り手には譲渡がないような外観を装い続けた。
その理由はどこにあるだろうか。なぜ貸金業法は、グレーゾーン金利請求と受領を容認する貸金債権について譲受人に譲渡通知の送付を義務付けたのかの立法意思を考えて見る必要がある。

譲渡通知を出してしまえば、債務者は譲渡があり、債権者が金融機関であることを知る。金融機関は、貸金業法を適用による有効なみなし弁済を求めるよりも、利息制限法を超える金利を請求して、利息制限法に正面から反することに躊躇する。実際に、振興銀行が譲渡後の金利を下げたのは、そういう理由からだろうと憶測される。
経済的受益者にとって重要なのは、利得の幅であり、債務者対抗ができるかという問題ではない。債権の権利関係は、譲渡者倒産手続きでの管財人や譲渡者の債権者を含む第三者に対する優先的な対外的効力さえ確定できればよい。対外的な権利の主体、帰属の変更は、譲渡登記だけで完了する。  
譲渡により金利を利息制限法の範囲に下げるよりも、27%の回収金がそのまま回収され、回収期間中(通常は隔週とか一月間)の全口座の取引の履歴を含む譲渡債権の回収報告書と共に、回収額全額が送金されることを望む。
譲渡通知の故意による不通知と回収事務委託は、それを可能にし、債権譲渡により債権者になりながら、グレーゾーン金利を継続してとり続けられることに最大のインセンティブがある。
こうして27%そのままの違法に経済的利益を収受した。譲渡者の譲渡通知についていえば、領収書に記せば容易にできることから、なぜ法違反を続けていたかは、それ以外に理由は考えられようがない。

したがって、故意に貸金業法義務違反を続け、信託は不当に利得し続けたのである。
そして過払い債権が発生したら、信託を一部解約し、遡及効を伴わずに、それまで得た不当な利得を返還することなく、譲渡者に抜け殻だけ戻して責任を負わせている。その点で契約の解除とは大きな違いが生じる。その結果、SFCGにあっては、過払い金は2000年前後から信託が取り続け、SFCGに過払金債務を戻して、不当利得を返還することもしなかった。受領した不当利得は、毎月の信託決算で、毎月投資家に分配してしまい、信託には受領した利得は残っていない。もはや受益者に配当した利益は取り戻せないという。

他方、信託受託者は信託財産の2割程度にあたる劣後受益権を譲渡者であるSFCGが保有していたから、劣後受益権の配当で過払い金債権相当額を実質的に返還していたというかもしれない。しかしながら、戻される債権の超過金利の元本充当の引き直し前の残高は、劣後配当からネッティング(控除されて)配当額が決定され、譲渡者からの利益移転が計られている。すなわち劣後配当には、過払債権が不当に利得してきた金額の返金が含まれていない。
また信託財産は、超過金利支払いの元本充当引き直しや過払い金の発生で絶えず減少する。必要な信託財産を維持しなければならないので、必要維持額を下回ることのないよう、委託者には別の債権で差し替え義務が生じる。
数字を挙げて説明すれば、信託財産を金利引き直し前の債権残高で1000とし、優先受益権の金額を800、劣後受益権を200とする。信託財産の債権金利を年27%、優先受益権(投資家)の金利を3%、信託事務関連手数料や証券化の手数料などの総額を仮に年1%、過払い金債権(引き直し前残高)を4%、引き直し計算で元本の減少するなどを含む回収不能な債務不履行債権を4%とすると
月の信託財産に生じる金利収入 270÷12=22.5
月の優先受益権配当額     800x3%÷12=2.0
月の信託事務関連手数料    1000x1%÷12=0.833
月の過払い金債権       1000x4%÷12 = 3.333
月の債務不履行債権      1000x4%÷12 = 3.333
劣後配当計算前の月の費用合計 9.5 (=2+0.8333+3.333+3.333)  
劣後配当額       22.5-9.5 =13   

こうして不当利得の経済的な受益はは信託により収受されており、投資家に分配されており、SFCGが利得を得たわけではない。他方、借り手には未だ通知が出されていない。借り手は誰が真の保有者かも知らされていないから、過払金請求あるいは賠償請求したくても、訴えさえ出せない状況におかれている。

仮にSFCG破産手続きで、過払債権者は、SFCGの一般債権者として債権届出し、SFCGの残った破産財団だけを引き当て原資に限られた配当しか受けられないというのか。SFCGは、長年にわたり、過払い債務だけ負担させられ、不当利得の返金を受けておらず、利得を受けたのが信託であるにもかかわらず追求権を妨げられるとすれば、公平を欠いて扱われる結果となる。そうした計略された権利侵害が意図された結果をもたらす。そうした状況は当初から予見しうる範囲であるが、結果回避行動は受託者により何もとられていなかった。過払い金はSFCGに届け出るとして、過払い金相当額を信託に対して、共同不法行為につき、損害賠償請求を提起することはできるだろう。

SFCG管財人は、もし過払い金請求を信託財産に対して訴求できないというのであれば、受託者に対して、債権者に代わってあるいは利益代表として、返還請求を求めなければならない立場にあり、注意義務を負うのではないかと考える。
グレーゾーン金利と有効なみなし弁済にもとづく貸金債権は、ローン債権とそのなかに超過金利支払いによる元本充当によるローン債権額の減額請求権を内在した債権・債務が混在する性質の債権である。ローン債務者の意思表示により、ローン残高は相殺権の行使により随時ネッティングされる債権であり、相殺額(超過金利支払額)がローン残高を上回るとき、債権はすでに消滅してしまい、さらに過払い金が生じてしまう。結果、ローン債権の債権者は、過払い債務者となり、ローンの借り手は過払い債権者となる。ローンの債務者は、事実上、相殺適状にある相殺権を有しているとアナロジーされるような眠っているだけの形成権を有している。

債権譲渡は制限されていない。しかしこうした債権債務が一体化して分断できない不可分一体の性質の債権では、債権額が不確定であり、債権譲渡する場合には、両当事者はローンの債務者の権利を侵害しないよう金融機関としての最善の注意を要する。債権が消滅しておらず、存在するかの確認行為は、紛争を避けるためにも金融機関であれば必須の注意義務であり、過払い金が発生するような場合には、債権が存在していないのであり、譲渡不能の恐れが高い。譲受人は、債権者がどちらになるかわからないまま譲渡を受けて、コインの表がでたら譲渡が有効とし続け、裏がでたら、解除して戻せばいいというのは、債権者が消滅したローンの元債務者でその譲渡行為がなければ譲渡できないという法構造を利用して、過払債務だけを残したままに負けのないゲームをする場合には、債権譲渡によって、変動を受けて発生した損害については、客観的共同があって、連帯した賠償責任を提起することになるだろう。

投稿: mac | 2009.04.25 16:50

mac様

また遅くなりました(^^;)

さらに沢山の論述をいただきまして,誠にありがとうございます。

今回上記2つの論述につきまして,UPさせて頂きます<(_ _)>

先ずはお礼まで(^^ゞ

投稿: yuuki | 2009.04.26 00:03

ヽ(`Д´)ノちょっとまったぁぁ!!

(゜Д゜)って感じの事件が舞い込んできました。日本振興銀行がSFCGより譲渡された債権の主に対して「借り換えローン」を勧めているという事実です。

(゜Д゜)???これって隠蔽ですか?
「口先だけの甘い条件」で元金据え置きの借り換えをさせておいて「過払い金請求」を切り抜けるおつもりでしょうかね?わざわざ「別債権」に作り変えてまでそうしたいのですかね?そりゃそうでしょうね(笑)

( ゚Д゚)y─┛~~莫大なお金ですものね(笑)振興銀行側に「あるはず」がありませんね(大笑)

(゜Д゜)現在、情報を集めている最中です。

投稿: 石山 | 2009.04.30 14:47

ああ、今回の借り換えの件はmacさんが依然書いていた記事とは違う意味合いです。あしからず。

それで色々と調べていましたら「借り換え定期預金」なる物の存在が明らかになりました。

日本振興銀行へ借り換えをするならば元金はそのままで金利の優遇(1%程度か?)が受けられると勧誘して来るらしいですね。でもそれを受けると「定期預金」を組まされるらしいです。20万円程度以上とかですかね?

良く考えたら・・・

ヽ(`Д´)ノ街金の保証金システムやんけ!!実質年利14%だったとしてもその「定期という名の保証金」分を上乗せするとブラック金利やんけ!!ボケ!!

( ゚Д゚)y─┛~~木○剛の考える事はサラ金の域を出ないのかね?金融庁は指導すべきだよね。

ヽ(`Д´)ノ銀行のやる事ではない!!

投稿: 石山 | 2009.04.30 14:58

( ゚Д゚)y─┛~~つまりだ・・・

日本振興銀行は金儲けの為に、以前から「SFCGからの救済活動」と自らのたまわっていた譲渡を受けたのは・・・

SFCGや他の商工ローンの被害者を「食い物」にする為なんだろうな!!

かりにも「銀行」と名のつく金融機関が堂々と「街金と同等かそれ以下」の方法で金を被害者から貪る構図だ!!

これならまだSFCGの堂々とした「違法金利取ってます」と言う姿勢のほうがまだマシだ!!どうせ「融資先定期」なんて出させたって被害者がデフォルト(債務不履行)したら「口座凍結」するんだろ?

それじゃ「人質」ならぬ「金質」だね(笑)

裁判で新たな「判例」でも作る気か?

ヽ(`Д´)ノ銀行ならよその銀行の様に銀行らしく稼げよ!!被害者を食い物にするのは「SFCG以下の犯○者」だぜ!!

投稿: 石山 | 2009.04.30 15:08

引き直し前の金額で、自行のローンに借換させ--->結果は、譲渡を受けたローンの返済原資ということではないですか。
すなわち、振興は購入したローンを返済させるために貸した。そしてSFCGに払った譲渡代金を回収した。
しかしそれだと重大なミスを侵した。
完済されたわけだから、振興は確実に不当利得を収受した結果を招いた。ローンは確定され、減額の恐れはないが、過払い金返還債務を負うことになる。
もしこれが2重譲渡になっていれば、さらに問題が大きい。ローンは確定で、SFCGの債権は完済され消滅する。振興の貸した金で。しかし真の債権者が信託銀行であったら、信託銀行の債権が消滅したことになる。振興は受領した不当利得を、真の債権者に引き渡す義務が生じるが、そうすると、信託が不当利得を食んだことになる。
しかしそれを仕組んだ結果になったのは、振興のローンであり、振興が債権を消滅する目的で貸した行為があって、信託に損害が発生したことになるから、賠償責任を問われる恐れもある。

投稿: mac | 2009.04.30 17:23

不明な点として、SFCGは債権譲渡するさい、譲受人の振興銀行が、なぜ、根抵当なのどの登記がある債権や保証人つきの債権で、いずれについても、担保なしの譲渡だとか、保証はローンの書き直しがないと効力が生じない(そんな法的なことばを使っていない)ような旨の通知をしているが、なぜ債権譲渡に伴い随伴するはずの担保・保証をなしにして譲り受けたのか。担保・保証が契約を終了したわけでも内容だし、未だに担保は設定されたままのようだし。目的が何か、不透明な取引。
尤も、自行のローンに借り換えさせてしまったら、債権が消滅し、担保・保証も抹消を求められるだろうけれど。

投稿: mac | 2009.05.01 11:19

管財人は、下記貸付債権の処分代価について、3割と決めた。他の貸付債権にもあてはまるか。
これにより、振興に譲渡された債権が3割以上であれば、否認されないことになる。
過払い金債権+一般債権の支払いのための引き当て財産が7割カットされることを意味する。
すでに過払い金債務が2100億円と発表されており、他の担保付含む債務総額3300億円の2/3が債務として追加される。分配率は2割程度になるか。

平成 21 年5月1日

各位

株式会社MAGねっとホールディングス
代表取締役社長 大島 嘉仁

取締役経理部長 吉田 智大
(TEL 03-5643-0620 )

訴訟の提起に関するお知らせ
当社は、平成 21 年4月 28 日付(訴状到達日 平成 21 年5月1日)にて下記の訴訟を受
けましたのでお知らせいたします。

1.当該訴訟の提起があった裁判所及び年月日
東京地方裁判所 平成 21 年4月 28 日
2.本訴訟を提起した者(原告)
(1)原告 破産者株式会社SFCG破産管財人 瀬戸 英雄
(2)所 在 地 東京都千代田区九段北4丁目1番3号
3.当該訴訟の内容
(1)当社に係る否認の請求の申立て
当該原告は平成 21 年2月 23 日に民事再生手続開始の申立てを行い、再生手続廃止の決定がなされたために破産手続へと移行した株式会社SFCG(以下、「SFCG」と言います。)の破産管財人であります。
当社は、平成 21 年2月 24 日付「親会社の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、SFCGが当社に対して担保提供を行っておりました当社株式 13,682,483株に対する担保権を実行いたしました。
訴状によりますと、本件担保権実行に係る連帯保証契約及び担保契約について、被担保債権が存在しないとの理由から否認を行い、SFCG破産開始時の当社株式一株あたりの価額である 315 円に、当社が取得した 13,682,483 株を乗じた価額 43 億 998 万 2,145 円およびこれに対する利息金の支払いを求めているものであります。
(2)当社および株式会社ジャスティス債権回収、株式会社Jファクターに係る否認の請求の申立てSFCGは、当社および株式会社ジャスティス債権回収、株式会社Jファクター(以下、「グループ3社」と言います。)がSFCGに対して現在及び将来保有する債権を担保するため、一般貸付債権(以下、「資産①」と言います。)および子会社株式等その他資産(以下、「資産②」と言います。)をグループ3社に対して差し入れておりました。
この状況の下、SFCGが平成 21 年2月 23 日民事再生手続開始申立てを行ったことで期限の利益を喪失したとともに、当社については担保として提供を行っていた子会社株式が日本振興銀行によって担保実行されるという事態にも至ったため、求償権も含めたグループ3社が保有する債権を保全するため、平成 21 年2月 23 日付にて資産①および資産②に対する担保権を実行いたしました。
訴状によりますと、被担保債権が存在しないとの理由から否認を行い、資産①については額面金額の3割に相当する金 259 億 7,535 万5,598 円および利息金の支払い、資産②についてSFCGに帰属することの確認を求めているものであります。
4.今後の見通し
当社といたしましては、当該2件の担保実行について問題はないものと認識しており、法廷の場において争う方針です。
当該訴訟に基づき当社の業績に与える影響は不明でありますが、現時点におきましては、当社が請求を受ける理由はないものと考えております。
なお、今後の訴訟の経緯については、必要に応じて適時開示を行ってまいります。

投稿: 貸付債権の処分価値 | 2009.05.04 09:31

「貸付債権の処分価値」様

情報ありがとうございます<(_ _)>
慎んでご紹介させていただきます。

先ずはお礼まで(^^ゞ

投稿: yuuki | 2009.05.04 11:52

振興への債権譲渡では、担保権や保証が随伴しないような説明がなされているという。再度、銀行ローンで契約しなおさない限り。
債権譲渡で、理論上、随伴する権利が放棄されているとも考えづらい。
そこで、引き直し金額前の金額で借換ローンが組まれ、譲渡された債権が借換ローン代金で完済され、消滅する。借り手は担保権の抹消を依頼するが、誰に登記がされているか。
貸付金のうち、7割が信託譲渡されているとして、担保権者の名義が信託銀行となっている場合に、抹消を易々と同意してくれるか。
700億円は2重譲渡されているという情報が確かであれば、振興v信託銀となる。登記では後順位となる振興は、訴訟で決着するまで、他人の財産からの回収金を引き渡すことはない。そうすると、真の債権者でありながら、完済された代金の返還を求められない信託銀行は、抹消には協力できなくなってしまう。
ここで明らかなのは、2重譲渡だからこぞ、債権譲渡は、担保権が随伴できない。すでに譲渡されていたことがわかっていて、債権譲渡による移転登記はできない。だから登記をそのままにして、債権譲渡したということか。
しかし真の債権者でなかろうと譲渡通知がなされている以上、債務者の弁済は有効であり、免責される。債権譲渡は、債務者の権利関係まで害することが認められるわけではない。
信託銀行は、2重譲渡があった債権については、弁済を受けていない。債務者は、いつの日か、譲渡請求を受けることになり、そこで2重譲渡が判明し、振興銀行と争うのか。
担保権が移転登記されなかった事実関係は振興は知っている。すでに他人に登記されていることを知ってしまえば、債権譲渡ができなくなってしまう。調査義務を怠ったのはのは、故意であり、その事実から詐欺譲渡の共謀や加担があったと推定されることにはならないか。

投稿: mac | 2009.05.05 09:50

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