■対プロミスへの最新?判決の内容「過払金の発生は,利息制限法という強行規定に反した結果」・・・「ベル法律事務所」様メルマガより
‥‥……━★
こんばんは。
今日から明日にかけて,全国的に荒天のようです。
昔と違い,地球温暖化の影響でしょうか?気象現象が予想以上に凄まじい場合がありますので,昔の体験を信じ込まないで十分に気を付けて下さい。
さて,以前からご紹介させていただいている「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対プロミスに関しての,最新?判決内容がありました。
慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■約3年2ヶ月の中断期間がある取引について、過払金約125万円の支払いをプロミス株式会社に命じた判例http://archive.mag2.com/0000097840/20090420182432000.html
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
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⇒ http://archive.mag2.com/0000097840/index.html
第336回 お金を借りる(335)
(2009年4月20日発行)
『 平成21年4月13日、東京簡易裁判所はプロミス株式会社に対して、過払金約125万円の支払いを命じる判決を出しました。
この債務者の取引は、平成元年9月26日から平成13年12月3日までの第1取引、平成17年2月7日から平成19年5月31日までの第2取引に分かれていました。
プロミス株式会社は、「第1取引の終了に当たり,被告は,原告に対し,当該契約書を返還している」「第1取引に使用したカードは,第2取引につき使用できない取り扱いとなっている」などと主張していました。
しかし、東京簡易裁判所は「およそ3年2か月の取引中断期間があるものの,第1取引の取引期間(およそ12年2か月)を考えると,総じて,取引の継続性,かつ,連続性があると評価できる」、「過払金に付される利息の利率が概ね5パーセントであるのに対して,貸金業者の利息の利率は,概して高利(大概の貸金業者は,グレーゾーン金利による貸付を行っている。)であるから,借主としては,借入総額の減少と高利貸付からの一刻も早い解放を望み,また,不当利得返還請求権と貸金債務の並存という複数の権利関係が生ずるような事態の招来を望まないが通常であろうから,過払金があれば,これを過払金発生後の新規の貸金債務に,即,充当したいと欲するのが借主の合理的意思というべきである。」、「そもそも第1取引の過払金の発生は,利息制限法という強行規定に反した結果,もたらされた違法状態ともいうべきものであり,その上,取引期間が長期間に及べば及ぶほど,当然,当該違法状態についても形影相伴うものであるから,この決して望ましいとはいえない違法状態を,できる限り,早期に是正するためには,その解消方法として,第1取引の過払金を第2取引の貸金債務に対し,充当するということが最も簡便であるばかりか,その解消にも裨益する。このことが,過払金の解消のための本質的な観点であると思料する。」と判断しました。
そして、東京簡易裁判所は、プロミス株式会社に対して、全ての取引を一連計算した過払金、約125万円の支払いを命じる判決を出したのです。
』
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☆今日の一言☆
事件番号等が分からないので残念ですが,比較的に分かりやすい内容です。準備書面等のご参考になるかと思います。
現在細かい点も含めて,消費者金融会社側も抵抗してきているようです・・・。
上記の中でも言われていますが,
『そもそも第1取引の過払金の発生は,利息制限法という強行規定に反した結果,もたらされた違法状態ともいうべきものであり・・・』
やはりここが「原点」ではないかと思えてなりません。。。
果たして,「利息制限法」に罰則規定が付いていたならば・・・これまでの形態になっていたかどうか???
疑問に思う今日この頃です。
(今夜はこれで失礼します)
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コメント
さて、今日付けの朝日新聞に私も以前からリークしていた親族企業への違法譲渡が出ました。読売と朝日とどちらが早いか見ていましたが朝日が早かったですね。
この件については又コメントしますね。
投稿: 石山 | 2009.04.21 11:33
あ、そうそう。この件についてはまだ序章でこの次が本番ですよ。近日の記事に注目です。
投稿: 石山 | 2009.04.21 11:34
石山様
いつもありがとうございます<(_ _)>
早速確認させていただきました。
スゴイ情報ですね(^^;)
関連内容を併せてUPさせていただきます。
取り急ぎお礼まで(^^ゞ
投稿: yuuki | 2009.04.21 14:42