■「アエル」の続報17(過払い金の支払予定と経緯)・・・「庶民の弁護士 伊東良徳」様HPより+追記(「関根司法書士」様ブログより)
‥‥……━★
こんばんは。
「新型インフルエンザ」に対して,兵庫・大阪では学校を休校にしていますね。
でも,やはり若者・・・じっとはしていないようです。また帰省する方も中にはいるので・・・蔓延しそうですね。。。
-----
さて,本題です。
久しぶりに「アエル」の続報になります。
いつも素早い情報を出されています「庶民の弁護士 伊東良徳」様HPに詳しく書かれていました。今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
---------
■借金:アエル(日立信販)の場合更新(2009.5.19):支払予定を反映
(「庶民の弁護士 伊東良徳」様HPより抜粋ご紹介)http://www.shomin-law.com/shakkinael.html
『書面投票と債権者集会
再生計画案の議決は、再生債権総額(金額)の過半数の賛成と、投票した債権者数(頭数)の過半数の賛成が、必要です。
アエル側は、債権届出をした債権者への議決票等を送付した郵便の中に「ご連絡」として、再生計画案が否決されたら破産手続に移行し、その場合は配当は0%になるという文章を入れて債権者に圧力をかけ、さらには個別に電話をかけて賛成票集めに奔走していました。
3月18日の債権者集会は、裁判所・監督委員の自己紹介と、アエルの代理人弁護士の追加説明(潜在的過払い債権者への支払を見込んだために配当率が5%となってしまったなどと、この期に及んでもなお過払い債権者に責任をなすりつけようという見苦しい発言がなされ、驚きました)の後、すぐ投票に入り、出席者の議決票を集め、20分あまりかけて黙々と集計がなされ、その結果が発表されました。裁判所の発表は、投票者総数(書面投票+集会での投票)18980名、うち賛成が15249名、賛成者の再生債権額は再生債権総額の77.66%にあたるということだけでした。再生計画案に書かれている債権者数(17480名)よりも多くの者が投票しているのですから、少なくとも集会時点での再生債権者数と再生債権総額は、可決の前提として当然発表すべきだったと思いますし、反対債権者の数と債権額も発表して欲しかったと思いますが。
裁判長(佐村部長)は、即座に再生計画の認可をその場で決定しました。
債権者集会はそれだけで終了。30分ほどで終わり、ほとんどの時間は誰も発言しない集計時間でした。会社の民事再生手続の債権者集会には初めて出席しましたが、あっけないものだと思いました。
再生計画の内容
裁判所に認可された再生計画の内容では、過払い債権者については、期限内に届出をしなかった場合にも、期限内に届出したのと同様に扱うことが述べられています。これは、昨今の消費者金融の破綻の場合の過払い債権者の救済と同じです(例外は、実質的には「ライフ」だけ。今でも会社更生手続(2000年6月30日)以前の過払い金は全面否認して裁判で徹底的に争うライフの悪辣ぶりが際だちますね)。
しかし、肝心の支払率は、なんと5%。3年後と過払い金の消滅時効による確定後に見直して追加配当をする余地がありますが、それは現在見込んでいる潜在的な過払い債権者(これから請求してくる過払い債権者)の請求額が予想より少なければ、過大に見込んだことになる分を分配するというだけですので大きな期待は持てません。
支払は、再生計画認可の確定後3ヵ月以内に一括払いとされています。
支払の予定
再生計画認可は2009年4月21日に確定したそうです。
アエルは、2009年5月18日付で、届け出期間中に債権届出した債権者に対して、支払い方法の指定を求める文書を発送しました。振込送金の場合は、2009年7月13日に振込、アエルの本店にいって受領する場合は2009年7月21日(午前10時~午後3時)に支払うとのことです。
債権届出が遅かった人については、このスケジュールよりも遅れることになります。
これから過払い請求する人は・・・
法律の規定上は、民事再生手続で債権届出しなかった債権者は請求できなくなるところですが、アエルの再生計画は、クレディアの場合と同様(ライフ以外の消費者金融の債権型破綻の場合にとられてきたように)、過払い債権者については、期限内に債権届出をせずに後になって届出した場合でも(これから届出した場合でも)、期限内に債権届出した場合と同じ条件で支払がなされる扱いとなりましたので、法律上の期間は関係なく今後も請求は可能です。今後請求する場合も債権確定から3ヵ月以内に再生計画と同じ条件で(つまり債権額の原則5%だけ)支払われることになります。
取引履歴開示の督促や債権届出の宛先、債権届出の扱いその他苦情の宛先はこちら。
〒110-0005 東京都台東区上野5-8-5 CP10ビル3階
再生債務者アエル株式会社 経営企画室
電話 03-3837-1258
FAX 03-3837-1493
アエルの民事再生手続は、過払い債権者について民事再生手続期間中に債権届出しなくても請求できることを認めた点は評価すべきですが(もっとも、それは今ではある意味で当たり前のことになってきていて、実質的な例外は「ライフ」だけとなっていて、むしろライフの会社更生手続が酷かった/誤りであったと評価すべきでしょう)、わずか5%という配当で過払い請求を免れるという大変残念な結果となりました。
5%などという過払い債権者をバカにしたような配当率なら、いっそのこと破産させて、悪質な貸金業者に対してあまりに低い配当案では破産させられるという見せしめとした方がよかったと思います。このような前例を残すと、悪辣な貸金業者が過払い請求逃れのために民事再生や会社更生の申立を次々としてくることが予想されます。早くも悪辣な取立で名をはせたSFCG(旧商工ファンド)が民事再生手続申立をしていますし(SFCGは、その後、債権の二重譲渡が発覚して破産に移行しましたが)。』
---------
(ご参考)
「アエル」の再生計画認可は3月18日になっていますが,上記によれば4月21日に確定のようです。
---------
☆今日の一言☆
それにしても5%といえば・・・消費税の利率ですね。。。
少しでも今後増えればよいのですが・・・。
(今夜はこれで失礼します)
-----
下記も参考になりますので,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
追記:5月25日
■アエルから「弁済のお知らせ」届く
(「新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌」様ブログ 5月23日付よりご紹介)http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/345109aa629fa9bbb32a940201f43ddb
『アエルから「弁済のお知らせ及び弁済金受領方法指定のお願い」という文書が届きました。
銀行口座に振込を希望した場合は7月13日に振込され、アエル本社に直接現金を受け取りに行く場合は7月21日の10時から15時までの間とのこと。
関係ないけど、アエルの本社は秋葉原と御徒町の中間にあるCP10ビルにあります。
色々ありまして、このビルは私にとっては非常に思い出深いビルなのです。
ちなみに「CP」とは千代田プロヂェクト株式会社の略です。
アエルに関しては「この会社にはしんどい思いをさせられた」という人が多かったので、出来るだけ多く過払い金を回収したいと思ってたのですが、こういう結果になってとても残念に思います。
依頼者の声を代弁し行動していくことも司法書士の大事な仕事だと思ってます。
共益債権についても、債権譲渡を持ち出してきてエヌシーキャピタルとの責任の擦り付け合いをしている感じもするし、何だか最後(民事再生は会社の終末ではないけど)までバタバタしてますね。』
| 固定リンク | 0
« ■対「ネットカード」への最新?判決の内容(架空請求を原因とする不法行為に基づく高松高裁判例!)・・・「ベル法律事務所」様メルマガより | トップページ | ■「西京カード」と(株)イッコー(藤澤信義=ネオラインキャピタルグループ)との新たな関係? »
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- ■令和6年(2024年「辰年」)もよろしくお願い申し上げます ‥‥……━★(2024.02.03)
- ■令和5年(2023年「卯年」)もよろしくお願い申し上げます(2023.01.01)
- ■令和4年(2022年「寅年」)もよろしくお願い申し上げます(2022.01.01)
- ■令和3年(2021年「丑年」)もよろしくお願い申し上げます(2021.01.01)
- ■令和2年(2020年「子年」)もよろしくお願い申し上げます(2020.01.01)
「■「アエル」の続報」カテゴリの記事
- ■SFCGの情報(東京地検が控訴断念 )(続報:元会長側は控訴!?)+判例更新+α(2014.05.14)
- ■アイフルの情報(ビジネクスト㈱の資本金及び準備金の額の減少公告!)+残業代請求(最高裁)+『アイフルとライフカードにおける吸収分割による責任の帰趨』判例+α(2014.01.27)
- ■判例更新[アエル→ニューヨークメロン信託銀行(旧JPモルガン)「貸付債権が信託譲渡された事案」+「三菱UFJニコス」+α(2013.04.30)
- ■「プライメックスキャピタル(旧キャスコ)+アペンタクル等」の過払い募集!(弁護士様HP等より)+判例更新+「ビンボーでも学校へ行こう」+α(2012.12.12)
- ■「アエル」の続報23(弁済率見直し通知,弁済率を1.812%上積み!)+「クラヴィス」からの手紙の余波!+α(2012.08.09)
コメント
JPモルガン信託銀行に移管された債権については、もし依頼者を5%配当で納得させたのであれば、受任された弁護士として、注意義務を欠いた疑問の残る処理ではないかと疑念を持つ。
なぜ何年間にもわたり、不当利得を収受し続け、譲渡債権に過払い金や引きなおし計算が請求されたら、アエルに引き受けさせ続けてきたJPモルガン信託銀行に対して、返還請求を求められないのか。不当利得の事実はあり、外形上、703条の要件事実は満たす。事実認定の部分は残るが、それにしても、訴えを起こすかどうかは、顧客との協議であって、専門家は、訴えの機会があることを説明する義務があるのではないか。代理人は5%しか取れないことが、問題だと社会制度を憂うことではない。引き当て金不足であったら、なぜ債権者保護の点で重大な不備を放置し続けた、公認会計士の共謀あるいは過失と金融検査で何の措置もしなかった財務局の任務懈怠、注意義務責任を追及する注意義務を負っているのではないか。
それさえもしない。JPモルガンに対する返還請求について議論しなかったのか、それは顧客に伝えるほどの問題ではなく、ただ経済的利益よりも費用が高くなる恐れがあるから、あえて責任追及されていないのか、あきらかではないが、依頼者に対して、なぜ5%であるか、最低限、説明義務違反を構成すると考える。依頼者は法の専門的知識を持たず、全幅の信頼を置いて、委ねているのであって、代理人は責任を全うしていない。どころか知識がない依頼者は、そうした落ち度があるのかどうかさえ、説明がないからわからず、権利の実践という訴えの機会さえ奪われている。
それが法というものか。
クレディアでは4割の返還があったから、よしとされた。アエルでは、信託に対する訴えがでるかどうかは、これからの動向いかんだから、今のところ、弁護士サービスの過誤、明確な委任事務の債務不履行が生じているともいえないが。
安易に過払い金の利益にだけ与り、自分の経済的利益だけで、借り手の利益を考えてくれない弁護士をどうやって訴えるか。
投稿: mac | 2009.05.20 10:38
mac様
こんばんは。
いつもありがとうございます。
決まったものはどうなるのか?分かりませんが,弁護士の他にも,裁判所も手続き上とはいえ・・・複雑な心境ですね。
先ずはお礼まで。
投稿: yuuki | 2009.05.20 22:10