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2009.05.06

■対「シンキ(アルコ)」への最新?判決の内容(貸主を異にするから,別個独立の取引か?・・・取引が総じて継続的かつ連続的と評価できるか否かによる!)・・・「ベル法律事務所」様メルマガより

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こんばんは。

ほとんどの方は連休が終わって明日から仕事ですね。

各地の国際空港では「マスク」が特に目立っていました。新型「インフルエンザ」も「フェーズ6?」へ微妙なようです。確かに今回はまだ毒性が弱いようですが,段々強毒性に発展する可能性もあるようですからまだまだ油断はできません。。。

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さて,前回に続き「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対シンキに関しての,最新?判決内容がありました。

慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

今回のように新情報がありますので,メルマガをご購読されてみてはいかがでしょうか?

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シンキ株式会社と株式会社アルコの取引を一連計算して、過払金約7万円の支払いをシンキ株式会社に命じた判例http://archive.mag2.com/0000097840/20090504110000000.html

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/

◎松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法
  のバックナンバー・配信停止はこちら
http://archive.mag2.com/0000097840/index.html

第338回 2009年5月4日発行

『 平成21年4月23日、東京簡易裁判所はシンキ株式会社に対して、過払金約7万円の支払いを命じる判決を出しました。
  シンキ株式会社は、「第1取引(2)と第2取引(2)は,原告と被告シンキ間の取引であるが,第3取引(2)は,原告とアルコ間の取引である。そして,第1取引(2)及び第2取引(2)の債権番号・・・と第3取引(2)の債権番号・・・が異なり,各別に債権管理されていることから,このことからも取引は別個である。また,基本契約書についても別個に締結されている。」、「第3取引(2)は,被告シンキがアルコを吸収合併する前に,原告がアルコとの取引により借入をしていたものであるから,もともと第1取引(2)及び第2取引(2)とは,貸主を異にするから,別個独立の取引と考えるべきである。」などと主張していました。
  しかし、東京簡易裁判所は「第3取引(2)は,原告がアルコから借入をしたものであり,その後,被告シンキがアルコを吸収合併し,アルコの債権債務を包括的に承継したものである。」、「確かに被告シンキが主張するように,第3取引(2)の貸付は,被告シンキでなくして,アルコに相違ないが,そして,形式的には,第1取引(2)及び第2取引(2)とは,別個の取引とみられなくもないが,これを実質的観点からみたならば,被告シンキは,アルコを吸収合併することによって,アルコの債権債務を包括的に承継したものであるから,自らアルコの債権債務を取り込んだ以上,もともと原告とアルコ間の取引であった第3取引(2)は,原告と被告シンキ間との取引に転化されたと考えるべきである。そうであれば,第3取引(2)は,原告と被告シンキとの取引と同視すべきことになる。」、「第1取引(2)ないし第3取引(2)は,総じて,継続的かつ連続的と評価することができる。」、「取引が一連か,別個かのメルクマールは,基本契約の本数ではなくして,取引が総じて継続的かつ連続的と評価できるか否かによると解するのが相当である。」と判断しました。
  そして、東京簡易裁判所は、シンキ株式会社に対して、シンキ株式会社と株式会社アルコの全ての取引を一連計算した過払金、約7万円の支払いを命じる判決を出したのです。

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☆今日の一言☆

今回も前回ご紹介の「対CFJ」と同じ結論で結ばれています。違うのは「アルコ」という会社を吸収したことにより,「貸主を異にするから,別個独立の取引か?」が一つの争点だったようですが,一連計算が認められています。

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さて,最近カード会社から「収入証明」を求められる方も増えてきているようです。

そこで,カード各社からの通知のとおり「収入証明」を送らなかったらいったいどうなるのか?ということですが・・・。

下記をご参照下さい。こちらも得難い情報がありますので,ご購読されてみてはいかがでしょうか?

カード会社から「収入証明」を送れと言って来たら?!(2009/05/04)

『裏キャッシング道!現役信販マンのカード業界ウラ話』(5月4日付メルマガより一部抜粋ご紹介)http://archive.mag2.com/0000160251/index.html

『収入証明は総量規制に基づいて、発行しているカードの利用枠が適正かどうかを審査するために利用することになります。

そして年収の1/3以上の与信をしている場合は利用枠の縮小や利用停止等の処置をとる事となるわけです。

ただ、割賦販売法の改正など知らない一般の利用者の多くは突然の通知に驚いてしまい、収入証明の送付の意味がわからず、送付を拒否したり、キャッシング枠の解除を申し出る人も多かったように聞いています。』

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明日からは,五月も本格始動ですね。

体調管理が難しい時期ですので,出来るだけ早寝早起きをしたいと思う今日この頃です(^^;)

(今夜はこれで失礼します)

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