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2009.05.18

■対「ネットカード」への最新?判決の内容(架空請求を原因とする不法行為に基づく高松高裁判例!)・・・「ベル法律事務所」様メルマガより

‥‥……━★

(5月18日 その2)

こんばんは。

「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対ネットカードに関しての,最新?判決内容が出ていました。

今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

新情報が多々ありますので,メルマガをご購読されてみてはいかがでしょうか?

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過払金に加えて、架空請求を原因とする不法行為に基づく慰謝料など約427万円の支払いをネットカード株式会社に命じた判例http://archive.mag2.com/0000097840/20090518174042000.html

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
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http://archive.mag2.com/0000097840/index.html

第340回 2009年5月18日発行

『 平成21年2月19日、高松高等裁判所はネットカード株式会社に対して、過払金など約427万円の支払いを命じる判決を出しました。

 
  高松高等裁判所は「本件取引は・・・昭和五八年六月二五日に開始されたものであるところ,貸金業法は同年一月一日に施行されたものであり,同法附則六条一項は,同法施行前に行った消費貸借上の利息の契約に基づき債務者が同法施行後に利息として支払をしても,当該支払には同法四三条一項のみなし弁済の規定は通用しないと規定している。したがって,本件各取引のうち,少なくとも昭和五九年二月八日の二〇万円の貸付けまでの取引については,貸金業法は適用されず,みなし弁済の規定は適用される余地がなかったことは明らかである。」、「また,上記二〇万円の貸付け後の取引についても,被控訴人につき前記悪意の受益者との推定を覆す特段の事情があったと認めるに足りる証拠は無く,証拠(甲三)及び弁論の全趣旨によれば,控訴人は,店頭やATM等において被控訴人に弁済する際,貸付残高など有効な債権がいまだに存在する旨の虚偽の情報を与えられたものと推認される。そうすると,控訴人は,このような虚偽の情報により,自らに支払い義務があると誤信し,弁済を続けていたものというべきであるから,本件取引においては,少なくとも,制限利率にしたがって利息を計算し直した場合,元金が完済されて過払金が発生し,そのような状態が継続することとなった昭和六二年八月三日以降,被控訴人が控訴人に弁済を請求する行為は,架空請求による不法行為を構成するものと認められる。」、「被控訴人は,過払金の取得につき悪意の受益者と認められるから,上記期間における弁済の請求が架空請求となることについても故意があったと認めるのが相当である。」、「(1)控訴人は,昭和五八年六月二五日に初めて二〇万円を借り入れてから,弁済や新たな借入れを繰り返しており,」取引が終了した平成一九年九月七日の時点では過払金元金の額は三六〇万円余りの高額に及んでいること,(2)控訴人は,長期間にわたり被控訴人を始めとする貸 金業者からの借入金の弁済に追われ,苦しい生活を続けてきたこと,(3)被控訴人は,これらの借入れなどが原因で妻と離婚するに至っていること,(4)これらの原因は,控訴人が,被控訴人を始めとする貸金業者から,本来は支払う必要のない制限利率を超える利息の支払を請求されてきたことにあることが認められる。これらの諸点に照らすと,控訴人が被控訴人の架空請求により大きな精神的苦痛を受けてきたことは明らかというべきであり,被控訴人の架空請求は昭和六二年八月三日から本件取引の終了まで約二〇年の長期間に及んでいること,その他本件記録に顕れた一切の事情を斟酌すると,控訴人の被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は一〇万円が相当である」と判断しました。

 
  そして、高松高等裁判所は、ネットカード株式会社に対して、過払金に加えて、架空請求を原因とする不法行為に基づく慰謝料など約427万円の支払いを命じる判決を出したのです。

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(ご参考1)

「ネットカード株式会社」の沿革

http://netcard.co.jp/corporate/history.html

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(ご参考2)

高松高裁で「不法行為」を最初に認められた判決です。下記をご参照下さい。

■高松高裁(対プロミス)も札幌・大阪・名古屋高裁・東京高裁に続き「不法行為」を認定(更新2)http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/11/post-18d5.html

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☆今日の一言☆

本人訴訟型で「不法行為」を争点として闘っておられる方も段々増えてきているかと思います。今回の高裁判決も,貸金業法の施行(適用)が争点にもなっています。

では,最近の方では貸金業法の施行(適用)後になる為,「不法行為」が争点にならないか?と思えます。しかし,それでも「不法行為」で闘っている方がいます。

当ブログの右上リンクでもご紹介させていただいております,

■新「過払い金返還」訴訟へ時代はシフト(不法行為は消滅時効10年の壁を打破へ!)

40代から始める管理職の過払い請求 ほぼ実況中継!」様ブログがあります。http://kuripunchan.blog50.fc2.com/

武富士と「不法行為」を争点に地裁で勝訴されました。現在「武富士側」が高裁に控訴した為,「附帯控訴」でこれから高裁で闘われようとされています(スゴイ)http://kuripunchan.blog50.fc2.com/blog-category-9.html

武富士さんも相手が悪かったと思えます。どうやら時代が望んだ本格的な人を登場させてしまったからです。

皆さん応援してあげて下さいね(^^)

私も時折ブログ記事を読ませて頂いて,勉強をさせていただいています。

非常に初心者にも分かりやすく解説されていますので,これから「不法行為」を争点に闘われる方は是非ご参照下さい。

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その他,本人訴訟型で通常の「不当利得」で闘っている方々もまだまだ沢山います。

またの機会にご紹介できればと思っています。

(今夜はこれで失礼します)

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コメント

こんにちは!ときどき拝見させていただいております。ここでのネットカードの記事を見ましたが現在、ネットカード利用してるひとは過払い発生して返す必要がなくなった時点で入金しなくてもOKなんですかね?

投稿: Xmen | 2009.07.18 22:52

Xmen様

ご訪問&コメントありがとうございます。また,ご覧頂きありがとうございます。

「ネットカード」の最近の情報では「みなし貸金業者」になったと聞いています・・・。

お尋ねの件ですが,取引履歴を「開示」→「引き直し」→「過払い」なら,請求書等で連絡を「ネットカード」に伝えているなら大丈夫かと思いますが?

(今夜はこれで失礼します)

投稿: yuuki | 2009.07.18 23:57

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